公開日 2015年02月09日
更新日 2025年09月20日
■しかくマイナンバー制度についての情報
マイナンバー制度の詳しい情報は、デジタル庁のホームページ「マイナンバー制度・マイナンバーカード」をご覧ください。
■しかくマイナンバーによりできること
・より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
・真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります。
・大災害における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます。
・社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
・ITを活用することにより添付書類が不要になる等、利便性が向上します。
■しかくマイナンバー利用にあたっての注意点
・マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
・法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
・(注意)他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると処罰されることがあります。
■しかく特定個人情報保護評価書
・「石井町特定個人情報保護評価書」については、こちらをご覧ください
■しかくマイナンバー独自利用事務における情報連携に係る届出事項について
・石井町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例[PDF:87.1KB]
【届出1】石井町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による医療費の給付に関する事務
【届出2】石井町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務
【届出3】石井町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例によるひとり親等の医療費助成に関する事務
【届出4】石井町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による医療費の給付に関する事務
【届出5】石井町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例によるひとり親等の医療費助成に関する事務
【届出6】石井町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務
【届出7】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付事業)
【届出8】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務(移動支援事業)
【届出9】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務(日中一時支援事業)
■しかくマイナンバー制度に関するお問い合わせ
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
詳しい連絡先は、デジタル庁のホームページ「マイナンバー制度に関するお問い合わせ」をご覧ください。
■しかく「マイキーID」設定サポートについて
・以下の場所で「マイキーID」設定のサポートを実施していますので、ご活用ください。
実施時間:午前10時から午後5時※(注記)土日祝日除く
実施場所:石井町役場1階
実施方法:事前に電話により、来庁日時を予約してください。
(予約連絡先)総務課行政情報係088-674-7504
「来庁希望日時」「氏名」「連絡先」をお伝えください。
必要なもの:・マイナンバーカード
・公的個人認証利用者証明用パスワード(半角数字4桁)
・スマホ、携帯、PC等のメールアドレス
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