この度、令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
箱根町では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被害状況をふまえ、箱根町町税条例第6条の規定により、「富山県または石川県に住所等を有する納税義務者」にかかる町税の申告・納付等の期限を当面の間延長しています。
災害により、納付が困難になった方については、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、相談してください。詳しくは「納付相談について」のページを確認してください。
(個人)上記の対象地域に住所、居所を有する納税義務者
(法人)上記の対象地域に主たる事務所または事務所を有する納税義務者
※(注記)富山県及び石川県内に住所等を有しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。
全ての町税(個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税ほか)
※(注記)ただし、令和6年1月1日以降に到来する期限にかかる町税に限ります。
(1)上記の対象地域の期限が「令和6年7月31日まで」と記載の地域は、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する、申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限を、令和6年7月31日まで延長します。
(2)上記の対象地域の期限が「令和7年1月31日まで」と記載の地域は、令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来する、申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限を、令和7年1月31日まで延長します。
(3)上記の対象地域の期限が「令和7年10月31日まで」と記載の地域は、令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に到来する、申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限を、令和7年10月31日まで延長します。
【以下、令和7年9月18日追加】
総務省 令和6年(2024年)能登半島地震による被災納税者に対する期限 の延長について(通知)(令和7年9月12日)
国税庁 令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町における終了について(令和7年9月12日)
神奈川県 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ
【以下、令和7年1月7日追加】
総務省 令和6年能登半島地震による被災納税者に対する期限 の延長について(通知)(令和6年12月9日)
国税庁 令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の 石川県七尾市及び羽咋郡志賀町における終了について
神奈川県 令和6年能登半島地震の被災地域における県税に関する申告期限等の延長
【以下、令和6年6月28日追加】
総務省 令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について(通知)(令和6年1月9日)