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箱根町の教職員の働き方改革

箱根町学校業務改善指針策定の目的

令和元年12月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が改正され、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」が法的根拠のある「指針」に格上げされることとなり、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(告示)」が示されました。

また、神奈川県においては、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例」に基づき、「県立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則」を制定するとともに、「神奈川の教員の働き方改革に関する指針」を示しています。

本町においても、国・県と並行して、教職員一人ひとりが健康でいきいきとやりがいを持って勤務でき、教育の質を高められる環境づくりをさらに進めるため、「箱根町学校業務改善指針」を策定し、学校と教育委員会が一体となって実現し、教職員がいきいきと働くことができる職場づくりを進め、子どもたちとしっかり向き合う時間を確保することによって、子どもたちの健やかな育ちにつなげることを目的とします。

取組内容

1 個別業務の役割分担及び適正化について

(1)学校に依頼する調査・照会の整理統合や精選

(2)校務支援システムの運用

(3)ICT環境の整備・活用

(4)給食費の無償化

2 勤務時間について

(1)勤務時間の適正管理

(2)休暇取得環境の充実

(3)電話応答システムの運用

(4)学校事務職員の36協定の締結

3 教員の意識改革について

(1)小学校における教科担任制の導入

(2)学校運営協議会の運営

(3)部活動の方針の遵守

4 学校を支える人員体制について

(1)教育相談センター等の運営

(2)個別支援スタッフ及び介助員の配置

(3)ICT支援員の配置

5 その他について

(1)学校施設の大規模改修・改築

(2)教室等への冷暖房設備の設置

箱根町学校業務改善指針

箱根町業務改善指針(PDF/162KB)

お問い合わせ先

教育委員会 学校教育課

電話:0460-85-7600

メールアドレス:web_gakkou@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2024年3月19日

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