町税を納期限までに納付できない場合や、現在滞納している税金がある場合でも、そのままにしておかないで、
お早めに必ずご相談ください。
税務課では、町税等の納付相談を受け付けています。災害等により家屋や財産に著しく損害を受けた場合、倒産等によって廃業・失業したり、本人や生活を共にする親族の病気療養などにより、納期限内に納付することが困難な場合は、税額を分割して納付することができますので、お早めにご相談ください。
税務課収納係
箱根町役場 本庁舎2階 TEL:0460-85-9573
8時30分から17時15分まで
※(注記)月曜日から金曜日までの祝日・振替休日および年末年始を除く日
災害により被害を受けられたり、生活保護を受給しているなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて税額の免除または減額を適用する制度があります。なお、税金の種類によって規準が異なりますので、まずはご相談ください。
延滞金については、納期限までに納付された方との公平性を図るため、原則として納期限の翌日から納付の日まで課されることとなっています。ただし、生活困窮の状態等を考慮し、延滞金を軽減することが妥当と考えられる場合は、延滞金の免除または減額を適用する制度があります。
町税の減免について
税務課箱根町役場
本庁舎2階
資産税係・税制係0460-85-7750
減免制度のほか、やむを得ない事情により町税を一時的に納付することができない場合で、一定の要件に該当するときは、申請により1年以内の期間(事情により最高2年まで)に限り町税の徴収や財産の換価が猶予されます。
税務課収納係
箱根町役場 本庁舎2階 TEL:0460-85-9573
●くろまる 徴収猶予・換価猶予