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市販の漂白剤(過炭酸ナトリウム)を家で使うと、何か規制を受けますか?

ホームセンターなどで販売している商品を家庭に置いておく程度であれば、規制は受けません。ただし、大量に購入して物置などに保管している場合などは、規制を受ける可能性がありますので、注意が必要です。((注記)規制を受ける数量は、「第1種酸化性固体」の場合は、10キログラム以上。「第2種酸化性固体」の場合は、60キログラム以上。「第3種酸化性固体」の場合は、200キログラム以上。)

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お問い合わせ先

消防 消防本部

電話:0460-82-4511

メールアドレス:web_shoubou@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2016年3月29日

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