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【違反対象物公表制度】

違反対象物公表制度とは

建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を事前に入手し、その建物の利用の判断(利用する・しない)を可能にすることにより、火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防設備等の適正な設置促進を目的として、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。

(注記)公表制度について(総務省消防庁)

【公表制度】リーフレット [505KB pdfファイル]

公表制度の開始時期

令和2年4月1日

公表の対象となる建物

旅館・ホテル等の宿泊施設飲食店などの不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等の1人で避難することが難しい方が利用する建物です。

公表の対象となる重大な消防法令違反

消防法令において、下記の消防用設備の設置が義務付けられた公表対象建物で、これらの設備いずれかが設置されていない場合に公表の対象となります。

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

(注記)建物の大きさ等により設置が義務付けられる設備が異なります。公表の対象となる違反について不明な点はお問合せください。

公表の期間

消防による立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過しても、その違反が認められた場合に公表します。

また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。(違反が是正された場合は公表を中止します)

違反対象物一覧

現在、公表制度に該当する防火対象物はありません。

お問い合わせ先

箱根町消防本部消防総務課予防係 TEL 0460-82-4505(予防係直通) FAX 0460-82-4237

お問い合わせ先

消防 消防本部

電話:0460-82-4511

メールアドレス:web_shoubou@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2020年4月1日

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