生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を拡大するとともに、適用期限を2年延長します。
機械および装置、器具および備品、工具、建物附属設備などの償却資産に加え、事業用家屋、構築物を適用対象に追加。
※(注記)いずれも、中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたものであること。
平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間内に取得したもの
令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間内に取得したもの
※(注記)期限については、生産性向上特別措置法の改正を前提としています。
新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分を零に軽減
償却資産の申告に合わせてご提出ください。
この制度の内容については、中小企業庁のホームページよりご確認ください。