個人が自己の居住の用に供するために住宅を取得し、一定の条件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
税務証明交付・閲覧申請書に必要事項を記入し、次の必要書類を添付のうえ、町に申請してください。
1.登記関係書類
(1)登記事項証明書
(書面又はインターネット登記情報)
(2)登記完了証
(電子申請又は書面申請及び登記申請書等)
(3)登記済証
(4)確認済証及び検査済証
〇
((1)〜(4)のうち
いずれか1点)
〇
((1)〜(4)のうち
いずれか1点)
〇
((1)のみ)
3.申立書及び処分方法のわかる書類
※(注記)未入居(住民票が町外)の場合
※(注記)◎にじゅうまる ※(注記)◎にじゅうまる ※(注記)◎にじゅうまる4.売買契約書又は譲渡証明書
(競落の場合は代金納付期限通知書)
〇 〇6.認定申請書の副本及び認定通知書
※(注記)認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合
※(注記)〇 ※(注記)〇 ※(注記)〇7.耐震基準適合証明書、住宅性能証明書等
※(注記)経過年数超過の場合
※(注記)〇* 〇印...コピー又は原本の提示 ◎にじゅうまる印...原本の提出
* 抵当権設定登記については、上記書類の他に金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書等が必要になります。