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住宅用家屋証明の手続きについて

個人が自己の居住の用に供するために住宅を取得し、一定の条件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

申請方法

税務証明交付・閲覧申請書に必要事項を記入し、次の必要書類を添付のうえ、町に申請してください。

適用条件
  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は床面積が90%を超える部分が住宅であること。) 。
  2. 登記の床面積(区分所有建物の場合は専有部分の床面積)が50平方メートル以上であること 。
  3. 新築又は取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
  4. 中古住宅の場合には、昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であること。
    (注記)昭和57年以前に建築の場合には、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書等が必要になります。
  5. 区分所有建物については、耐火建築物又は準耐火建築物であること。
必要書類
必要書類 所有権保存登記 所有権移転登記
新築住宅 未使用住宅 中古住宅

1.登記関係書類

(1)登記事項証明書

(書面又はインターネット登記情報)

(2)登記完了証

(電子申請又は書面申請及び登記申請書等)

(3)登記済証

(4)確認済証及び検査済証

((1)〜(4)のうち

いずれか1点)

((1)〜(4)のうち

いずれか1点)

((1)のみ)

2.住民票 〇 〇 〇

3.申立書及び処分方法のわかる書類

(注記)未入居(住民票が町外)の場合

(注記)にじゅうまる (注記)にじゅうまる (注記)にじゅうまる

4.売買契約書又は譲渡証明書

(競落の場合は代金納付期限通知書)

〇 〇
5.家屋未使用証明書 にじゅうまる

6.認定申請書の副本及び認定通知書

(注記)認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合

(注記) (注記)(注記)

7.耐震基準適合証明書、住宅性能証明書等

(注記)経過年数超過の場合

(注記)

* 〇印...コピー又は原本の提示 にじゅうまる印...原本の提出

* 抵当権設定登記については、上記書類の他に金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書等が必要になります。

お問い合わせ先

総務部 税務課

電話:0460-85-7750/0460-85-9573(収納係)

メールアドレス:web_zeimu@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2022年4月1日

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