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〜議員と「まちづくり」について意見交換しませんか〜

町議会では、議会の活性化と町民の皆さんの負託に的確に応えられる議会の実現を目指し、議会運営及び議員の活動に関する基本事項を定めた「箱根町議会基本条例」を平成25年3月に制定しました。
この条例では、議会の行うべき原則的な活動を次のように示しています。

<議会の活動原則>
(1)公正性・透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指す。
(2)町民の多様な意見を把握し、町政に反映させるための運営に努める。
(3)政策形成機能の発揮と国・県への積極的な要望活動を行う。
(4)議会内での申し合わせ事項は、不断の見直しを行う。
(5)町民の傍聴の意欲を高める議会運営を行う。

上記活動原則のうち、特に(2)の「町民の多様な意見を把握し、町政に反映させるため」の取り組みとして、「箱根町議会と町民との意見交換会実施要綱」に基づき、町民と議会との意見交換会を実施しています。意見交換会を希望するグループ・団体などは、次のとおり申し込んでください。


【対象】
町内において活動する、おおむね10人以上のグループ・団体

【申込方法】
箱根町議会と町民との意見交換会申込書に、必要事項を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。
申込書受付後、担当の委員会で検討した上で、開催可否を決定し、ご連絡いたします。

くろまる議会事務局に持参・郵送
(〒250−0398 箱根町湯本256番地 箱根町議会事務局)

くろまるファクシミリ(FAX番号 0460-85-8656)

くろまる電子メール(web_gikai@town.hakone.kanagawa.jp)

【申込書】
箱根町議会と町民との意見交換会申込書(WORD)
箱根町議会と町民との意見交換会申込書(PDF)

【受付開始日】
意見交換会希望日の1ヵ月前までに申し込んでください。
(例:11月1日を希望日とする場合は、10月1日までに申し込んでください。)

お問い合わせ先

議会事務局

電話:0460-85-9570

メールアドレス:web_gikai@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2016年3月20日

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