申告いただいた資産の取得年月、取得価額および耐用年数から、一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
取得価額×(1-r/2)
=取得価額×A
前年度評価額×(1-r)
=前年度評価額×B
r:耐用年数に応ずる減価率
A:半年分の減価残存率で本ページ【減価残存率表】のA欄の率です。
B:1年分の減価残存率で本ページ【減価残存率表】のB欄の率です。
・1月1日取得の資産については、その前年の12月を取得年月とします。
・初年度の評価額は、取得月にかかわらず半年分の減価があったものとして算出します。
・地方税法では、償却資産に係る評価額は取得価額の5%を最低限度額と定めており、5%から減価することはありません。
・取得価額400,000円
・耐用年数5年(減価率=0.369)
・前年中に取得した耐用年数5年の資産の減価残存率=0.815(下記減価残存率表をご参照ください)
・前年前に取得した耐用年数5年の資産の減価残存率=0.631(下記減価残存率表をご参照ください)
1年目・・・400,000×0.815=326,000
2年目・・・326,000×0.631=205,706
3年目・・・205,706×0.631=129,800
4年目・・・129,800×0.631=81,903
5年目・・・81,903×0.631=51,680
6年目・・・51,680×0.631=32,610
7年目・・・32,610×0.631=20,576
8年目・・・20,576×0.631= 12,983 → 20,000(最低限度額)
このように、耐用年数が経過しても減価計算を行います。
上記例の場合、8年目は取得価額(400,000円)の5%(20,000円)を下回りますが、固定資産税(償却資産)の評価額は取得価額の5%を最低限度額としているため、事業用の用に供している期間の評価額は8年目以降も20,000円となります。
耐用
年数
耐用年数に
対応する
原価率 r
減価残存率 耐用年数耐用年数に対応する
原価率 r
減価残存率耐用
年数
耐用年数に対応する
原価率 r
減価残存率A
前年中に
取得のもの(1-r/2)
B
前年前に取得のもの(1-r)
A
前年中に
取得のもの(1-r/2)
BA
前年中に
取得のもの(1-r/2)
B
前年前に取得のもの(1-r)
0.369
0.815 0.63124
0.092 0.954 0.908 43 0.052 0.974 0.9480.319
0.840 0.681 25 0.088 0.956 0.912 44 0.051 0.974 0.9490.250
0.875 0.750 27 0.082 0.959 0.918 460.049
0.975 0.9510.961