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療育手帳

対象者

児童相談所又は障害者更生相談所において、知的障がい者と判定された方

内容

療育手帳は、知的障がい児者が一貫した療育・援護を受け、この手帳を所持することにより様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。障がいの程度によってA1からB2まで4つに区分され、等級により支援の内容が異なる場合があります。

必要書類等

手続きに必要な書類等は次のとおり

新規
申請書、写真、印鑑

再交付
申請書、写真、印鑑、療育手帳(紛失の場合は不要)

町内転居による住所変更、氏名変更
申請書、印鑑、療育手帳

転入、転出、返還
申請書、印鑑、療育手帳

(注記)写真は、タテ4c×ばつヨコ3cm、上半身、無帽のものが1枚。
(注記)「次の判定月」(有効期限)を過ぎた場合は療育手帳は無効となりますので必ず手続きをしてください。
(注記)転入手続きをしていないなどの場合は、サービスが受けられなくなりますので、必ず手続きをしてください。

お問い合わせ先

福祉部 福祉課

電話:0460-85-7790

メールアドレス:web_fukushi@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2020年1月7日

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