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償却資産の実地調査の実施について

実地調査とは

償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条および第408条の規定により、実地調査を行うことがあります。なお、検査拒否にあたる場合は、地方税法第354条の規定により、罰金を科されることがあります。
また、実地調査に伴い、申告内容の修正をお願いすることがあります。その場合は、修正年度は現年度だけでなく5年度分まで遡及して修正することもありますので、ご了承ください。
過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期と異なり、納期は1回となります。そのほか調査の結果により家屋の評価を変更する場合があります。

所得税または法人税に関する書類の閲覧

箱根町では、地方税法354条の2の規定により、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行っています。閲覧した書類の内容と、箱根町への償却資産の申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含め個別に確認させていただきます。なお、調査結果により賦課決定を行う場合もありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

総務部 税務課

電話:0460-85-7750/0460-85-9573(収納係)

メールアドレス:web_zeimu@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2025年6月20日

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