2022年 3月29日
当社は、原子力災害対策特別措置法※(注記)1(以下、「原災法」という。)に基づき、宮城県知事、女川町長および石巻市長との協議を経て、「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、内閣総理大臣および原子力規制委員会に届出いたしました。
今回の主な修正点は、以下のとおりです。
原子力防災組織業務のうち、消防車等を使用した消火活動の支援、発電所構内および構外における警備活動等の業務について、委託先の見直しに伴い、記載を修正した。
原子力事業者防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店、女川原子力PRセンターおよび女川原子力発電所地域総合事務所)にて公開しております。
当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。
【原子力事業者防災業務計画】
以 上
※(注記)1 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施、その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律。
※(注記)2 原災法に基づき、発電所立地自治体の宮城県知事、女川町長および石巻市長と協議しており、関係周辺自治体(登米市長、東松島市長、涌谷町長、美里町長および南三陸町長)の意見は、宮城県を通じて確認している。
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