1社会福祉法人 宮日母子福祉事業団
役員報酬等に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人宮日母子福祉事業団(以下「この法人」という。)の定款第
21 条の規定に基づき、役員の報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ
る。
(1)役員とは、理事及び監事をいい、併せて役員等という。
(2)常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4)報酬等とは、報酬、その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金
であって、その名称の如何を問わない。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。
ただし、この法人及び(株)宮崎日日新聞社(関連会社を含む)の役員・職員を兼務し、そこ
から給与等が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。
(1)常勤の理事・・・報酬、退職慰労金
(2)非常勤の役員・・・報酬
(報酬等の算定方法)
第4条 常勤の理事に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定
める範囲内で、理事会において決定する。
(1)報酬・・・別表第1の俸給表のうちから理事会において決定する。
(2)退職慰労金・・・別表第2に定める算式により算出される額。
2 非常勤の役員に対する報酬の額は別表第3に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、
当該各号に定める時期とする。
(1)報酬・・・毎月25日(ただし、その日が土曜日、日曜日、または祝日の場合は、前日に支給)
(2)退職慰労金・・・任期の満了、辞任または死亡により退職した後2カ月以内。
2 非常勤の役員に対する報酬は、理事会への出席など、法人・施設運営のための業務にあた
った都度支給する。 23 報酬等は、現金により本人に(死亡により退任した者の退職慰労金にあってはその遺族に)支
給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込
むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、
積立金等を控除して支給する。
(報酬等の日割り計算)
第6条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から
日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割り計算によって計算する。
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を
支給する。
(端数の処理)
第7条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を
行う。
(1)50 銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50 銭以上 1 円未満の端数については、これを 1 円に切り上げる。
(公表)
第 8 条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条の 2 第 1 項 2 号に定める報酬等
の支給の基準として公表する。
(補足)
第 9 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
(改廃)
第 10 条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則 この規程は、平成 29 年くろまるくろまる日より施行する。 3(別表第1) 常勤の理事の報酬
等級 報酬の額(月額)
等級なし 0
第 1 等級 250,000
第 2 等級 300,000
第 3 等級 350,000
第 4 等級 400,000
第 5 等級 450,000
第 6 等級 500,000
第 7 等級 600,000
第 8 等級 700,000
第 9 等級 750,000
第 10 等級 800,000
(注記)常勤の理事の報酬総額(年額)は 1,000 万円とする。
(別表第2) 常勤の理事の退職金算定式
最終報酬月額 ×ばつ (×ばつ0.5)
(注記)上記在任年数は1カ年単位とし、端数は月割りとする。1 カ月未満は 1 カ月に切り上げる。
(注記)上限額を 100 万円とする。
(別表第3) 非常勤の役員の報酬
報酬の額(日額)
理事 理事会等会議への出席等 4,000
監事 監事監査、理事会等会議への出席等 4,000

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