電気使用申込み(お手続き)の流れ、各種申込みのご利用方法等
電気使用申込み(託送供給、電力量調整供給、再生可能エネルギー電気卸供給契約)の流れとお申込み方法等についてご案内しております。
電気使用申込み(お手続き)の流れ
任意<Step 1>
供給事前協議
<Step 2>
お申込み
申込者さま(電気工事店、小売電気事業者等)は、当社所定の方法・様式でお申込みいただきます。
※(注記)申込みには十分な余裕をもってお申込みいただきますようお願いいたします。
<Step 4>
工事費のお支払い
(有償工事の場合)
有償工事となる場合には、原則として設計完了後に工事費負担金を算定し、ご請求いたします。入金確認後、工事日・調査日について調整いたします。
※(注記)託送供給等約款、離島供給約款、電気最終保障供給約款によります。
<Step 5>
工事日程調整
工事日・調査日の日程調整を行います。
※(注記)工事規模に応じ、1週間〜数ヶ月の期間を要します。
<Step 6>
工事・調査
供給設備の工事後、調査に伺います。
※(注記)調査を省略させていただく場合がございます。
低圧 | 高圧・特別高圧 | ||
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任意<Step 1> 電気使用申込み前の事前協議のお申込み |
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<Step 2> 電気使用のお申込み |
小売電気事業者向け | ||
各種お手続き (主に電気工事店さま、主任技術者さま向け) |
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改正FIT法(再生可能エネルギー発電設備)に関するお申込み |
当社の電柱・電線等の改修工事について
- 工事内容の検討では、新築物件等の周囲にある電柱・電線等の確認、お客さまの契約内容に合わせた改修工事の検討を行います。
- 改修工事を必要とする場合は、以下のような工事を行うため、お客さまへ電気をお届けするまでに一定の期間が必要となります。
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電線工事
住宅街から離れた箇所では、電線が細い場合があり、電線の張替が必要となる場合があります。
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変圧器工事
住宅密集地等では、変圧器が高稼働となり、変圧器の取替が必要となる場合があります。
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電柱工事
近隣に住宅がない等、周囲に電柱が建っていない場合、電柱の新設が必要となる場合があります。
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地中線工事
電線を地下に埋めて電気をお送りしているエリアでは、地中電線の新設が必要となります。
- ※(注記)上記以外にも、電気使用開始前に改修工事を必要とする場合があります。
官公庁等への申請・土地の権利者への交渉
- 工事内容の検討では、必要に応じて官公庁等への申請や土地の権利者への交渉を行います。
- 申請・交渉等を必要とする場合は、以下のような申請等を行うため、お客さまへ電気をお届けするまでに一定の期間が必要となります。
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官公庁等への申請
道路上等に電柱を立てる場合には、官公庁等へ申請し許可を得る必要があります。
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土地の権利者への交渉
民地内に電柱を立てる場合には、土地の権利者へ承諾を得る必要があります。
- ※(注記)上記以外にも、電気使用開始前に官公庁等への申請や土地の権利者への交渉が必要とする場合があります。
対象エリアにより1〜3カ月(詳しくは所要工程日数でご確認ください)