託送供給等約款の変更届出について


託送供給等約款の変更届出について
2024 年 9 月 20 日
東京電力パワーグリッド株式会社
当社は、本日、電気事業法第 18 条第 5 項(注記)1
に基づき、
「託送供給等約款(注記)2
」の変更届出
を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。
今回の変更届出では、以下の内容を変更いたします。
〇分割供給の導入
分割供給とは、当面の対策として措置されてきた部分供給(注記)3
とは別に、需要者が一の
需要場所において、1引込み・1計量により異なる 2 者の小売電気事業者から供給を受
けることです。
国の審議会(注記)4
において、2024 年 10 月初旬から分割供給を導入する整理がなされたこ
とに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
なお、本日変更届出した「託送供給等約款」は、2024 年 10 月 1 日より実施予定です。
(注記)1: 電気事業法第 18 条第 5 項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令
で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
(注記)2:小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を
定めたもの。
(注記)3:東日本大震災の影響による電力需給の逼迫を受けて、新電力が保有する発電設備の有効活用が求
められる中、十分な供給力を持たない新電力の電源確保と参入促進の観点から、卸電力市場が機
能するまでの当面の対策と位置づけた上で、旧一般電気事業者に対応を求めることとし 2013 年
に制度化されたもの。
なお、
国の審議会(注記)4
において部分供給の既存契約については、2025 年 7 月
1 日までに分割供給に移行する整理がなされた。
(注記)4:第 76 回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2024 年
6 月 17 日開催)
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/076_11_00.pdf
以 上

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