特定小売供給約款 IV.料金の算定および支払い


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IV 料金の算定および支払い
22 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約
書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入
れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始さ
れない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用
いたします。
23 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったもの
とされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当該一般送
配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日
〔以下「検針の基準となる日」といいます。
〕および休日等を考慮して定め
ます。
)に,各月ごとに当該一般送配電事業者等が行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検
針を行なったものといたします。
(3) 当該一般送配電事業者等は,やむをえない事情のある場合には,(1)にか
かわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうこと
があります。
(4) 当該一般送配電事業者等は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごと
に検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客
さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日まで
の期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした日
に検針を行なったものといたします。
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(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客さ
まの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月につ
いては,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたし
ます。
24 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,
前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下
「検針期間」
といいます。)といたします。
ただし,
電気の供給を開始し,
または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検
針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間と
いたします。
(2) 定額制供給の場合または 25(使用電力量の計量)(7)の場合の料金の算
定期間は,
(1)に準ずるものといたします。
この場合,
(1)にいう検針日は,
そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし,臨時電灯
および臨時電力の料金の算定期間は,
契約使用開始日から翌月の応当日(契約使用開始日に対応する日をいいます。
)の前日までの期間,または各月の
応当日から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあります。
25 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間
における使用電力量は,次の場合ならびに(5)および(6)の場合を除き,検
針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消
滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力
量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電
力量計の読みといたします。
)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計
の場合は,乗率倍するものといたします。
)いたします。
イ 23
(検針日)
(5)の場合の使用電力量は,
計量値を確認するときを除き,
原則として,前回の検針日から検針日の前日までの期間の日数を前回の
検針日から実際に検針を行なった日の前日までの期間の日数で除してえ
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た値に検針の結果を乗じてえた値といたします。ただし,26(料金の算
定)(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,検針の結果を料金の計算上区
分すべき期間の日数に契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の
比率によりあん分してえた値を料金の算定期間の使用電力量といたしま
す。
ロ 23(検針日)(6)の場合,計量値を確認するときを除き,需給開始の日
から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始
の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次
回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれ
の料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし,26(料金の算定)
(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上
区分すべき期間の日数に契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値
の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力
量といたします。
ハ 23(検針日)(7)の場合の使用電力量は,原則として,前回の検針の結
果の 1 月平均値によるものとし,次回の検針の結果の 1 月平均値によっ
て精算いたします。ただし,26(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに該当
する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に
契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分して
えた値によって精算いたします。
(2) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛
りの中間を示す場合は,
その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,記録型計
量器により計量する場合は,最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。
(3) 使用電力量は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(4) 当社は,検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(5) 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における使用電力量は,
(6)の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計
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量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(6) 23(検針日)(2)または計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量
できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,別表 6 (使用電
力量の協定)を基準として,お客さまとの協議によって定めます。
(7) 従量制供給のお客さまについて,検針を行なうことが困難である等特別
の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電
力量は,別表 6 (使用電力量の協定)を基準として,お客さまとの協議に
よって定めます。
(8) 記録型計量器により計量する場合は,記録型計量器に記録された電力量
計の値の表示は行ないません。
26 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたし
ます。
イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給
契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力等を変更し
たことにより,料金に変更があった場合
ハ 24(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始
期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回
り,または下回るとき。
(2) 料金は,
需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
27 日 割 計 算
(1) 当社は,26(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を
算定いたします。
イ 基本料金,
最低料金,
最低月額料金または定額制供給の料金は,
別表 7
(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて
別表 7(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。ただし,従
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量電灯の料金適用上の電力量区分については,別表 7 (日割計算の基本
算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金または定額制供給の再
生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。
)は,日割計算の対象とな
る期間ごとの使用電力量に応じて別表 7(日割計算の基本算式)(1)ニに
より算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 26(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対
象日数には開始日および再開日を含み,休止日,停止日および消滅日を除
きます。
また,26(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更
後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認
をいたします。
28 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 従量制供給の場合は,検針日といたします。ただし,23(検針日)(5)
の場合の料金については実際に検針を行なった日とし,23(検針日)(6)
の場合の料金または 25(使用電力量の計量)(1)ハにより精算する場合
の精算額については次回の検針日とし,また,25(使用電力量の計量)
(6)の場合は,
料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日
といたします。
なお,25(使用電力量の計量)(7)の場合は,そのお客さまの属する検
針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたし
ます。
ロ 定額制供給の場合は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といた
します。ただし,臨時電灯および臨時電力の場合は,契約使用開始日お
よびその各月の応当日とすることがあります。
ハ 29(料金その他の支払方法)(6)の場合は,当該支払期に属する最終月
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のイまたはロによる日といたします。
ニ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,従量制供
給の場合で,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認
を行なったときは,その日といたします。
ホ 農事用電力のお客さまの 1 年の基本料金の合計が電気を使用する場合
の基本料金の 2 月分を下回るときに申し受ける料金は,その金額が明ら
かになった日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日(明らか
になった日が検針日の場合は,
その検針日といたします。)といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して 30
日目といたします。
イ 当該一般送配電事業者等が検針の基準となる日に先だって実際に検針
を行なった場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は,
検針の基準となる日の翌日から起算して30日目といたします。
ロ お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の契約の料金と一
括して請求することとした場合の支払期日は,一括して請求する料金の
うちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日またはお
客さまと当社との協議によって定めた毎月一定の日の翌日から起算して
30日目といたします。
ハ 29(料金その他の支払方法)(7)の場合の支払期日は,翌月の料金の支
払期日といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第 1 項に規定する政令で定める日
(以下「休日」といいます。
)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌
日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場
合は,さらに 1 日延伸いたします。
29 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,
工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,
当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いは,次によります。
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イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替
える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当
社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより
支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,その
クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指
定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指
定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のとき
に当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,
料金がお客さまの指定する口座から引
き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,
料金がその金融機関等に払い込まれた
とき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,原則として,料金がそのクレジット会
社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別
措置法にもとづく債権回収会社または弁護士法にもとづく弁護士法人(以
下「債権回収会社等」といいます。
)が指定した金融機関等を通じて,債権
回収会社等が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただ
くことがあります。この場合,(2)にかかわらず,債権回収会社等が指定し
た金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものと
いたします。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 23(検針日)(6)の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算
定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日ま
でを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめ
お客さまの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期
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ごとに支払っていただくことがあります。
(7) お客さまが料金を(1)ロにより支払われる場合は,1,000円を下回る料金
については,当社は,(1)にかかわらず,翌月の料金とあわせて支払ってい
ただくことがあります。ただし,この支払方法を承諾しないことをあらか
じめ申し出ていただいた場合は,この限りではありません。
30 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社
は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を
申し受けます。ただし,料金を 29(料金その他の支払方法)(1)イにより
支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが
指定する口座から引き落とされたとき,または料金を支払期日の翌日から
起算して10日以内に支払われた場合は,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税
法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方
消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課
金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電
促進賦課金を差し引いた金額に対して,年10パーセントの割合(閏年の日
を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。
)を乗じて算定
してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る
消費税等相当額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金
を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただき
ます。

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