トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2015年 > 避難等対象区域内の法人さまおよび個人事業主さまに対する仮払賠償金に係るご請求手続きの開始について
平成27年3月9日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、政府による避難指示等に係る営業損害を受けた農林漁業以外の事業を営む法人さまおよび個人事業主さまにつきまして、営業損害(賠償対象期間平成23年3月〜平成27年2月)の賠償後の賠償(以下「新たな賠償」)に係る検討を進めております。
新たな賠償につきましては、内容が決まり次第、改めてご提示させていただきますが、それまでの間、事業の継続や再開に支障が生じている等のご事情がある方を対象に賠償金の仮払いをさせていただくことといたしましたので、当該賠償金(以下「仮払賠償金」)に係るご請求手続について、以下のとおりお知らせいたします。
1.仮払賠償金をご請求いただける方
以下のいずれの項目にも該当される農林漁業以外の事業を営む法人さま※(注記)1・個人事業主さまでご請求をご希望される方とさせていただきます。
なお、事業の継続や再開に支障が生じている等のご事情について、証憑等により確認させていただく場合がございます。
・当社事故時点において避難指示区域※(注記)2で事業を営んでいた方、または当社事故時点において旧緊急時避難準備区域、旧屋内退避区域および南相馬市の一部で事業を営んでいた方のうち休業の継続を余儀なくされている方。
・平成27年2月末までの営業損害に係るご請求をいただき、合意いただいている方。
2.お支払いする仮払賠償金の金額
ご請求に基づいてお支払いさせていただく仮払賠償金の金額は、事業再開により得られた利益を控除せず、減収率100%の場合として算出した直近の逸失利益の3ヶ月分に相当する金額になります。当該金額は、平成27年2月末までの逸失利益に係る賠償のご請求内容をもとに、当社にて算出させていただきます。
なお、今回お支払いさせていただく仮払賠償金は、今後、合意いただく賠償金額から控除させていただきます。※(注記)3
3.仮払賠償金に係るご請求書類発送の受付
平成27年3月9日より仮払賠償金に係るご請求書類発送の受付を開始させていただきます。発送を希望される方におかれましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※(注記)1 原則として、中小法人さま・中小規模の公益法人さまとさせていただきます。
(中小法人さまとは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の方とさせていただきますが、資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等による完全支配関係がある普通法人は除きます。また、中小規模の公益法人とは、基準年度の事業活動による収入が3億円以下の方とさせていただきます。)
※(注記)2 避難指示区域:平成24年3月16日に原子力損害賠償紛争審査会により策定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。
※(注記)3 今後、合意いただく賠償金額が、このたびお支払いする仮払賠償金の金額よりも小さい場合は、精算をさせていただきます。
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時〜午後9時
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