次に掲げる課税標準の特例措置等の適用期限を2年延長する。
(1)
預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の営業の譲受け又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を2年延長する。
(2)
保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を2年延長する。
(3)
農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき取得する農業振興地域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(4)
一定の特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(5)
河川法に規定する河川立体区域制度による河川整備に係る事業のために使用される土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(6)
都市再開発法に規定する再開発事業区域の区域内の土地の所有者が取得する同法に規定する認定再開発事業計画に係る再開発事業で当該再開発事業により整備される公共施設の規模その他一定の要件を満たすものにより建築された建築物の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(7)
民間都市開発の推進に関する特別措置法に基づき国土交通大臣が認定する計画に基づく土地の交換により、事業区域内の土地に関する権利を有する者(事業者を除く。)が新たに取得する土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(8)
鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場で複数の階に設けられるもの等の要件を満たすものの用に供する家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(9)
民法第34条の法人が国立大学法人等との共同研究施設の用に供する家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(10)
阪神・淡路大震災による被災家屋の所有者等が代替家屋を取得する場合について、当該被災家屋の床面積に応じた課税標準の特例措置の適用期限を2年(一定の被災市街地復興推進地域のうち被災市街地復興土地区画整理事業等の事業施行地区内の被災家屋の所有者が、これらの地区内に代替家屋を取得する場合は5年)延長する。
(11)
一定の投資信託により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(12)
一定の投資法人が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(13)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて選定事業により整備する特定用途港湾施設のうち輸出入に係るコンテナ荷さばきを行うための家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(14)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が政府の補助を受けて 選定事業により整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(15)
都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に基づき取得する不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
都市再生特別措置法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業の区域内の不動産の所有者が、当該不動産を同法に規定する認定事業者(同法に規定する用地取得計画に基づき認定事業のための土地を取得する独立行政法人都市再生機構を含む。)に譲渡し、従前の不動産に代わるものとして取得する不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(16)
入会林野整備等により取得する土地に係る減額措置の適用期限を2年延長する。
(17)
産業活力再生特別措置法に規定する認定事業再構築計画、認定共同事業再編計画又は認定経営資源再活用計画に従って譲渡される不動産に係る減額措置の適用期限を2年延長する。
(18)
関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設及びその土地に係る課税標準の特例措置等の適用期限を2年延長する。