総務省では、総務副大臣主催の「情報公開法の制度運営に関する検討会」を開催し、法施行後4年を目途とした見直しについて、有識者による専門的な検討を行うこととしました。
平成16年4月23日
総務省
「情報公開法の制度運営に関する検討会」の開催
総務省では、総務副大臣主催の「情報公開法の制度運営に関する検討会」を開催し、法施行後4年を目途とした見直しについて、有識者による専門的な検討を行うこととしました。
1
目的
行政機関情報公開法及び独立行政法人等情報公開法に関し、法附則に定められた法施行後4年を目途とした見直しについて有識者から意見を聴取するため、山口副大臣主催の検討会を開催する。
(参考1) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律附則第2項
政府は、この法律の施行後四年を目途として、この法律の施行の状況及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(参考2) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律附則第2条
政府は、行政機関情報公開法附則第二項の検討の状況を踏まえ、この法律の施行の状況及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
検討課題
情報公開法の制度運営全般にわたり見直しを行い、法制定時の議論及び実態を踏まえ、改善すべき事項を検討する。
4
開催期間
平成17年3月(法施行4年後)を目途に、検討結果を整理し、公表する。
平成16年4月27日に初会合を行い、以後、原則として月1回程度開催する。
情報公開法の制度運営に関する検討会開催要領
1
.目的
情報公開法の制度運営に関する検討会は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に関し、法附則に規定する法施行後4年を目途とした見直しについて有識者による専門的な検討を行うことを目的とする。
2
.会議
総務副大臣が開催する検討会とし、情報公開制度に関し、専門的かつ優れた見識を有する者に参集を求めるものとする。
3
.運営
(1)
会議は座長が招集する。
(2)
座長は、会議を主宰し、座長に事故があるときは、あらかじめその指名する座長代理が、その職務を代行する。
(3)
そのほか、会議の運営に必要な事項については、座長が定める。
4
.庶務
検討会の庶務は、総務省行政管理局(情報公開推進室)において処理する。
別紙
「情報公開法の制度運営に関する検討会」の参集者
宇賀 克也
東京大学大学院法学政治学研究科教授
小幡 純子
上智大学大学院法学研究科教授
◎にじゅうまる
小早川 光郎
東京大学大学院法学政治学研究科教授
曽和 俊文
関西学院大学法科大学院教授
西鳥羽 和明
早稲田大学大学院法務研究科教授
○しろまる
藤原 靜雄
筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授
堀部 政男
中央大学大学院法務研究科教授
(第9回まで)
三宅 弘
弁護士
※(注記) 敬称略・五十音順
※(注記) 職名は平成16年4月1日現在
※(注記) ◎にじゅうまる:座長,○しろまる:座長代理