-1-ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における
コスト算定等に関する研究会
(第11回)議事概要
1.日時:2024(令和6)年9月6日(金)14:59〜16:10
2.場所:Web会議による開催
3.出席者:
(1)委員:
関口博正主査(神奈川大学経営学部教授)
、相田仁主査代理(東京大学特命教授)、大谷和子構成員(株式会社日本総合研究所執行役員法務部長)
春日教測構成員(東洋大学経済学部教授)、砂田薫構成員(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター主幹研究員)、高橋賢構成員(横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授)
長田三紀構成員(情報通信消費者ネットワーク)
(2)オブザーバ:
一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人電気通信事業者協会、
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟、
東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社NTTドコモ、
KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社
(3)事務局(総務省総合通信基盤局):
堀内隆広基盤整備促進課長、大堀芳文基盤整備促進課企画官、
望月俊晴基盤整備促進課課長補佐
4.議題:
(1)事業者等ヒアリング2
・基礎的電気通信役務支援機関(一般社団法人 電気通信事業者協会)
・株式会社NTTドコモ
・アルテリア・ネットワークス株式会社
(2)意見交換
5.議事録
【寺沢係長】 事務局でございます。定刻となりましたので、会議に先立ちまして、事務
局から御案内をさせていただきます。 -2-本日は、オンラインによる開催となりますことから、皆様が発言者を把握できるように
するため、御発言いただく際には、冒頭にお名前をお伝えいただきますようお願いいたし
ます。また、ハウリングなどの防止のため、発言時以外はマイクをミュートにしていただ
きますよう、併せてお願いいたします。
なお、構成員の皆様におかれましては、音声がつながらなくなった場合には、チャット
機能などを必要に応じて御活用いただきますよう、お願いいたします。
それでは、以降の議事進行は、関口主査にお願いしたいと思います。
関口主査、よろしくお願いいたします。
【関口主査】 関口でございます。ただいまから、ブロードバンドサービスに関するユニ
バーサルサービス制度におけるコスト算定等に関する研究会、第11回会合を開催いたし
ます。
まずは、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。
【望月補佐】 事務局でございます。本日の資料は、議事次第、資料1から3まで及び参
考資料であり、
構成員の皆様には事前に送付しております。
また、
傍聴されている方には、
資料を掲載している総務省ウェブサイトを御案内しております。以上でございます。
【関口主査】 ありがとうございます。
それでは、議事に入りたいと思います。前回会合に引き続き、事業者や関係団体からヒ
アリングを実施いたします。本日は最初に、当研究会のオブザーバである、基礎的電気通
信役務支援機関の電気通信事業者協会(TCA)様からの御説明をお願いいたします。T
CA様におかれましては、既存の制度である電話のユニバーサルサービス制度において、
実際に負担金を事業者から徴収され、それを原資に交付金を交付する業務を行っていらっ
しゃいます。その事務の流れなどの現状は、ブロードバンドのユニバーサルサービス制度
の議論を当研究会で深めるに当たり有用だと存じますので、御説明をお聞きしたいと思い
ます。
それでは、山本専務理事、よろしくお願いいたします。
【電気通信事業者協会】 電気通信事業者協会専務理事の山本でございます。いつも大変
お世話になっております。
当方は、今、関口主査から御紹介がございましたように、基礎的電気通信役務支援機関
として電話のユニバーサルサービスに関する支援業務を行っておりますので、その具体的
なやり方について、御説明したいと思います。なお、当支援機関は、ブロードバンドのユ -3-ニバーサルサービスにつきましても、法律改正で支援業務を追加するということになって
ございますので、その支援業務を行う予定となっております。
それでは、表紙をおめくりいただきまして、1ページをお願いします。こちらでは、委
員の先生方はよく御承知かと思いますけども、念のため、電話のユニバーサルサービス制
度の概要を簡単に御説明しながら、具体的な内容に入りたいと思います。
この1ページ目の図でございますが、真ん中に私ども基礎的電気通信役務支援機関がご
ざいまして、左が、第一種適格電気通信事業者、ユニバーサルサービスを提供し、交付金
を受ける事業者でございます。具体的には、NTTの東日本さん、西日本さんでございま
す。右側の緑のところが負担対象事業者となっておりますが、交付金の原資となる負担金
を納付する事業者の方々でございます。この3者と総務省をつなぐ青い矢印が入っており
まして、そこに1から7まで書いてございますが、上半分が交付金と負担金の額を決める
流れでございまして、下半分が、実際に負担金を徴収し、交付金を交付する流れとなって
ございます。この負担対象事業者は、右下の(注記)1にありますように、前年度の事業収益が
10億円超という、条件というか、前提がございますので、それを毎年把握して決まりま
すということで、事業者の範囲が、一部、年度によって変わることがございます。また、
(注記)2にありますように、負担対象事業者の方が使用している電気通信番号数に応じて負担
金を負担いただくという仕組みになっております。その隣には当方の業務が書いてござい
ますが、先ほど言った上半分が交付金と負担金の算定の部分でございまして、下半分が交
付と徴収の実施ということになっております。
次のページをお願いいたします。
2ページと3ページは、私どもの電話ユニバに関する支援業務の、年間スケジュールを月
ごとのスケジュールに落とし込んだものでございます。上から三つ目の行が私ども支援機
関の業務となっておりまして、その上下が、関係する総務省、適格電気通信事業者、接続
電気通信事業者等の業務になってございます。三つ目の支援機関を中心に御説明いたしま
すが、主な業務に関しては、ピンクの色づけをさせていただいております。4月以降から
順に御説明いたしますと、まず、4月、5月、6月の辺りは、前年度の業務の続きになり
ますが、事業報告書と収支決算書を作成しまして、監査やTCA内の審議を経まして、総
務省に提出するということでございます。それから、8月に移りますと、下の方ですが、
支援機関から収益額の提出依頼をし、算定対象事業者から収益額の支援機関への提出がご
ざいます。これは、先ほど申しました、10億円超であるかどうかを確認するための手続 -4-でございます。9月のところ、ここから次年度の交付金の算定になりますが、適格電気通
信事業者から交付金の対象となる補填額等のデータを頂きまして、それを基に交付金額を
算定いたしまして、ピンクの一つ上のところの手続、確認監査や諮問委員会等の手続を経
まして、その算定した内容を総務省に認可申請いたします。その際に、その下の枠に書い
てございますように、負担金・交付金の算定で必要になりますが、番号単価につきまして
も算定いたしまして、総務省や事業者への通知、あるいは、その公表や認可申請の内容の
報道発表などを行っております。
続いて、3ページをお願いいたします。3ページは、認可申請をした後、総務省で、審
議会で御審議をいただいた結果、認可が下りるということになりますが、それは例年、大
体11月から12月の初めでございまして、認可が下りますと、私どもとしては、交付金
の額の公表や負担金の額についての通知などの手続を進めます。その後、下の方に書いて
ございますように、
12月から1月にかけて、
周知広報を実施いたします。
新聞への掲載、
これは大体12月の中旬ぐらいでございますが、一定の日に、そろった形で全国紙の朝刊
に、小さな広告で、番号単価は来年度は何円になりますというような内容の周知をいたし
ます。また、1月の初めには、ウェブで1か月にわたって周知を行います。これは、通信
社と地方新聞社等のホームページに掲載するということになっています。これ以外に、パ
ンフレット、一枚物ではありますが、それも作成いたしまして、関係機関等に配布をいた
します。2月から3月にかけましては、翌年度の事業計画案と収支予算案を作成いたしま
して、諮問委員会やTCA内の審議を経まして、総務省に認可申請をし、3月に認可をい
ただいて、4月からその業務を執行していくという流れでございます。また、4月のとこ
ろに書いてある修正番号単価のことですが、これは9月に算定した番号単価が、その後の
負担金の徴収の状況により、徴収のし過ぎや不足が見込まれる場合には、1年の途中で番
号単価を修正するものです。最近では平成31年に番号単価を2円から3円にした例があ
りましたが、その後は、番号単価は2円又は3円で1年間の通しになってございます。
続いて、4ページをお願いいたします。4ページは、先ほど最初の図で下半分と申しま
した、負担金の徴収と交付金の交付の業務の毎月のフローになります。下のフロー図は一
般的な想定で書かせていただいていますので、最終算定月は必ずしも12月になるとは限
らないということを御承知いただければと思います。具体的な業務のポイントは上のオレ
ンジ色の枠の中に箇条書きで書いてございますが、その内容に沿った形で下のフロー図の
ところにそれぞれ色づけをした箇所がございますので、そこを参照しながら御覧いただけ -5-ればと思います。
まず、上の枠のポツの一つ目でございますが、番号単価の適用期間というのは、1月か
ら1年間となっております。修正番号単価が必要な場合、先ほど4月に算定するとご説明
しましたが、適用は7月からということになります。また、下のフロー図のところで、番
号単価と使用番号数とで、
横に通した一つの柱になってございますのは、
ともに適用期間、
対象期間が1月からで同じということで一つの柱に書かせていただいております。この番
号単価は、1月から毎月何円ということで1年間適用されるわけですが、一方で、使用番
号数につきましても、先ほど申したように1月からということで、要するに1月の番号数
に相当する負担金というのは、1月の番号数に番号単価を掛けて算定するということにな
ります。番号単価はあらかじめ決まっておりますが、番号数は実際に毎月の月末に使用さ
れている番号数ということになりますので、
それは、
2列目の緑の枠にございますように、
接続事業者から毎月末の使用電気通信番号数を総務省に報告していただき、総務省を通じ
て支援機関にその番号数が届くということでございます。これが上の枠のポツの二つ目の
ところでございます。ポツの三つ目は、支援機関といたしましては、通知された番号数に
基づいて番号単価と掛け算をして負担金を算定しまして、番号数を報告いただいた翌月、
使用番号数の月から3か月後になりますが、その月に算定した負担金額、また納付期限、
これはその月の25日となっておりますが、その他納付方法などを接続事業者に通知をい
たします。その上で、負担金額の納付がございます。それがピンクの横柱のところでござ
います。その上で、今度は、支援機関としては負担金額から支援業務費を差し引いた形で
交付金額を算定いたしまして、適格電気通信事業者に交付金額を通知するという流れでご
ざいます。これは、最初から通しますと3か月後に通知をし、4か月後に交付となってお
りますが、実際のところは、注2にございますように、3か月後の月末に交付金の交付を
行うような形で実務上は運用しているところでございます。
このようなパターンで、
毎月、
徴収と交付を実施しているということでございます。
以上が、私どもの年間の業務のスケジュールと徴収と交付の業務フローになります。最
後に、ブロードバンドユニバの業務について、一言述べさせていただければと思います。
なるべく簡潔に申しますが、ブロードバンドユニバの制度が様々検討をされてございま
すが、電話ユニバに比べますとなかなか複雑な制度になってございますし、また、事業者
の数が、
負担する側、
交付を受ける側、
ともにかなり多くなるやに言われておりますので、
私どもの支援業務の業務量もかなり大きなものになるのではないかということが見込まれ -6-ております。それはもちろん必要な業務ということであるわけでございますが、ただ、交
付金の算定等、具体的なやり方のところにつきましては、できましたら制度の趣旨に反し
ないような範囲で、できる限り簡便なやり方など、いろいろ工夫・御検討をいただければ
ありがたいと思っております。一つの例としては、NTT東西さんは、先ほどの例で交付
を受けるわけですが、実は負担をする分もございまして、それは交付金額から負担金額を
差し引くという形になるのですが、この相殺をした上で私どもから交付金額の通知をして
おります。ただ、事業者数が増えますと、それだけ多大な手数がかかる業務になるという
こともございますし、そのほかにもBBユニバの場合に費用から控除するものも多々ござ
いますので、それらの内容の確認ですとか、いろいろな手数がかなりかかるのではないか
ということも懸念をしておりますので、その点、この研究会を含めまして、いろいろ御検
討をいただければありがたいと思っておりますし、また、もし機会がございましたら、私
どもの方からも改めて御説明をさせていただければありがたいと思います。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
【関口主査】 どうもありがとうございました。
山本専務理事から電話ユニバについての資料を説明いただきました。TCAさんは、こ
のほかに電話リレーサービスの支援業務もなさっていらっしゃって、電話ユニバと電話リ
レーサービスは、内容は違うのですが、支援業務はかなり類似している面が多かったので
すが、
BBユニバの場合には、
ユニバーサルサービス提供事業者も複数が想定されており、
また、電気通信番号数ではなくブロードバンド回線数に応じた負担金を負担いただく等の
違いがあり、支援業務の業務量もかなり大きくなることが想定されますが、今後もよろし
くお願いいたします。
続きまして、2番目の説明に移りたいと思います。昨年9月の情報通信審議会の交付金
算定等ワーキンググループにおいて、MVNOの通信モジュールに関する回線数などにつ
いて問題提起をしていただいた、当研究会のオブザーバであるNTTドコモ様から、おと
とい(9月4日火曜日)の事務局説明も加味しつつ、改めてこの観点に関する御意見を大
橋料金企画室長から説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
【株式会社NTTドコモ】 NTTドコモの大橋でございます。
それでは、資料2に基づきまして、当社から御説明をさせていただきます。今、関口主
査から御案内がありましたが、以前の会合でも御説明いたしました通り、第二種負担金か
ら除外される通信モジュールの取扱いについての御提案ということでございます。 -7-1ページは、おさらいになりますが、左側は、施行規則において負担金の算定単位から
除かれる役務が列挙されておりまして、通信モジュール向けに提供する電気通信役務がこ
ちらで記載されているところでございます。
右側は、
答申の一部抜粋になっておりますが、
MNOが卸等によってMVNOに提供している電気通信役務について、MVNOが通信モ
ジュールの用途でどの程度使っているかということを我々MNOは把握をしておりません。
MVNOガイドライン等の規律を踏まえてそのような運営をしているところでございまし
て、特にMVNOが提供する通信モジュールの回線数をどのように把握するかという点が
今後の検討になっているかと存じます。
2ページでございます。大きく二つの案があると思っており、総務省に把握をしていた
だく方式と、卸提供等をしておりホストとなるMNOが把握する方法が考えられるかと思
っております。まず、総務省が把握をするケースは、図における1となりますが、幾つか
の課題が想定されております。課題の一つ目といたしまして、把握したMVNOごとの通
信モジュールの回線数の情報について、我々MNO側に何らか通知をいただかなければ、
MNOとMVNOとの間の負担金の精算が難しいという課題があるかと存じます。また、
総務省が一元的に把握をする場合は、恐らく電気通信事業報告規則等に則って報告を求め
ていくことになろうかと思いますが、現状ですと契約数3万未満のMVNOは報告の対象
外になっておりますので、これらの取扱いについてどのようにするかという検討が必要か
と思います。また、現行のユニバーサルサービスについては月次で報告等を行っておりま
すが、こちらについてどのように取り扱うかということも検討が必要かもしれません。
2でございます。
MNO自身が取りまとめるケースになります。
これは、
1次MVNO、
2次MVNOと下位のMVNOがございまして、かつ、それぞれのMVNOは複数のMN
Oから卸契約を受けているというような状況と考えております。この点について、まず、
MNOがMVNOに対して、契約数のうちモジュール用途の回線数が何回線かということ
について確認する必要がありますが、現行のMVNOガイドラインにおいては聴取可能な
事項に含まれていないということから、MVNOガイドラインの改定が必要になるかと思
っております。MVNOにおきましては、自らが提供する通信モジュールの回線数が卸元
のMNOごとに何回線ずつであるかという点や、再卸先のMVNOの通信モジュール回線
数が何回線あるかといったような情報を把握し、ホストMNOに報告等を行う必要がある
と思っているところでございます。
当社からの説明は、以上でございます。 -8-【関口主査】 どうもありがとうございました。
それでは、本日最後のヒアリングに移りたいと思います。本日は、議事内容に鑑みまし
て、当研究会の開催要項4の7を踏まえて、アルテリア・ネットワークス株式会社様にこ
の会合に御出席いただきました。
アルテリア・ネットワークス株式会社様におかれましては、情報通信審議会の2月答申
や3月答申という二つの答申書を取りまとめるに当たって事前に実施されたパブリックコ
メントにおいて、特に集合住宅向け及び法人向けサービスについて、負担金を徴収する対
象をいかに捉えるか、公平性の観点を含め御意見を頂戴していました。今回、直接、御意
見をお伺いしたいと思います。
アルテリア・ネットワークス株式会社の常務執行役員・事業戦略本部長の大橋様にお願
いしたいと思いますが、実は、その前のドコモの大橋様とアルテリアの大橋様のお名前が
漢字では全く同じで、偶然の一致であります。よろしくお願いします。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 今、御紹介にあずかりました、アルテリアの大橋
でございます。よろしくお願いします。
ドコモの大橋さんとは全く同姓同名で、
幾つかのウェブで拝見はしているんですけども、
今日、
こういう形で同席させていただくのは非常に奇縁だなというふうに思っております。
よろしくお願いします。
加えて、このたびはブロードバンドのユニバーサルサービス化に関する検討課題につい
て意見を述べさせていただく機会をいただいたこと、心より感謝申し上げます。
弊社グループ、アルテリアグループは、自ら線路設備を設置し、認定電気通信事業者と
して、主に法人向けサービスを提供するアルテリア・ネットワークスと、アルテリアを含
む、ほかの電気通信事業者が設置した回線設備を利用して集合住宅向けにサービスを提供
する、
つなぐネットというのがグループの中にございます。
本日は、
この2社の立場から、
集合住宅向けサービスの負担金に関する事務局の整理案について、意見を述べさせていた
だければと思います。
いかんせん先日の研究会からの間で検討の時間がちょっと短かったので抜け漏れがある
ことがあるかと思いますので、その点はお含みおきいただければと思います。
それでは、資料の2ページ目を御覧いただければと思います。1点目は、最終提供事業
者の報告回線数に基づいて負担額を算定するという案について、意見を述べさせていただ
ければと思います。赤枠の中は、一昨日の第10回研究会資料2の12ページにおいて、 -9-端末系伝送路設備を設置する事業者が負担金徴収の対象事業者であり、同じ資料の13ペ
ージにおいては、直接接続による提供及び卸役務の利用による提供、どのパターンにおい
ても最終提供事業者が集合住宅内の回線数を総務省に報告し、その報告値を基に負担事業
者が負担すべき額を算定するという案が示されております。
まず、冒頭、ポツの一つ目、接続や卸提供の場合における負担対象を整理いただき、感
謝申し上げます。
その中で我々として感じていることを二つ目に書かせていただきました。
最初に、今回のブロードバンドのユニバーサルサービスは電話のユニバーサルサービスと
は異なるものというふうに、我々は理解をしております。最も上流に位置する事業者であ
る番号指定事業者が利用番号数を報告し、それに基づいて負担額が設定されるのが電話の
ユニバーサルサービスであるかと思いますので、負担額を明確に把握できるという特徴が
あるのかなあというふうに思っております。付け加えて、負担の転嫁についても上流から
下流に、最終エンドユーザーには卸事業者を通じて負担が適正に転嫁されていく仕組みと
なっているというふうに理解しております。一方で、今回のブロードバンドのユニバーサ
ルサービスにおいては、最も下流となる最終提供事業者の報告値に基づいて負担額が算定
されることになるため、
負担額の把握や負担を転嫁する場合の請求などの運用面について、
電話とは大きく異なっている点があるんじゃないかなあというふうに考えている次第でご
ざいます。実際にどのような運用形態になるかというのは具体的にイメージできていない
ところもまだあるんですけども、例えば、負担事業者にとっては、最終提供事業者からの
報告に基づく情報があるまで負担すべき額が不明であるとか、そもそも事業者の報告値に
基づき負担額が決まるということ自体が適切な運用なのかというところに、弊社のほうで
は懸念を持っているということになります。
このような前提において、
三つ目のポチに我々
として意見を述べさせていただいております。当社としましては、このような複雑かつ懸
念が残る運用ではなく、負担事業者が自ら把握している数値で負担額を確定させていただ
く、従来の電話ユニバと同様の形態を取るべきではないかと考えております。したがいま
して、端末系伝送路線設備の設備事業者と集合住宅内設備の設置事業者が異なる場合にお
いては、利用戸数に基づくのではなく、引込回線数が分かっている数で算定すべきという
方法がいいのではないかということで、
意見を具申させていただければと思っております。
続いて、3ページ目を御覧いただければと思います。これは全戸一括契約における負担
についてというところでの意見となります。赤枠の中に論点となる事項を書かせていただ
いております。前回の研究会資料2の13ページ目の欄外の注釈にあるんですけども、既
-10-
に2月答申においては、全戸一括契約の場合において、提供している回線数を把握できな
い場合は最大戸数を報告するということで案が提出されているというふうに理解しており
ます。
こちらにつきましては、
先ほど申しました当社グループのつなぐネットのほうでは、
一応、全戸一括型の契約では日本国内ではシェア1位という立場を踏まえて、意見を述べ
させていただければと思っております。その観点からいくと、全戸一括契約の場合におい
て、最大戸数を算定の対象単位とすることは、あまり実用的ではない、合理的ではないと
いうふうに考えております。全戸一括型契約というのは集合住宅全体にインターネット接
続環境を提供するものであって、実際には、例えば入居されていないような空き部屋に提
供されているものや、全戸一括サービスに満足されず他の事業会社の回線を個別に契約し
て利用される方も存在いたします。しかしながら、こうした実際には利用されてない住戸
の分まで負担対象としてカウントされてしまう今般の整理になってしまいますので、仮に
負担額を実利用者で案分して負担することを想定しますと、通常の負担単価以上の負担を
利用者に強いることになるので公平性を欠くものになるのではないかと想定させていただ
いているということでございます。
また、そもそも全戸一括契約は、戸建てにせよ、集合住宅にせよ、入居者ごとに契約を
するというサービスがまずあって、せっかくだから集合住宅全体でまとめて契約をしまし
ょうといった、個別契約の集合体という性質の契約ではありません。ですから、個別契約
の集合体というのではなくて、あくまでも集合住宅単位で、賃貸物件であれば、そのオー
ナーと、分譲物件であれば、開発業者だったり、管理組合だったり、いわゆる法人格を有
する相手方との契約になっております。例えば、これは法人向けのオフィスやビルに提供
するサービスと同じであると捉えられるものと理解しており、集合住宅における各入居者
は法人向けサービスの従業員と同じ位置づけというふうに捉えるのが適切じゃないかとい
うふうに考えているような次第でございます。
こういう観点から、
ブロードバンドのユニバーサルサービス制度を適正に運用するため、
その負担については適正に転嫁されることを想定した公平な制度とすることが必要ではな
いかと考えております。ということで、先般の2月答申の内容にとらわれることなく、改
めて、適正な負担を可能とする制度設計の検討をお願いしたいと考えている次第でござい
ます。
弊社からの意見具申、以上となります。御清聴、ありがとうございました。
【関口主査】 どうもありがとうございました。
-11-
それでは、意見交換に移りたいと思います。どちらの観点からでも結構でございますの
で、御意見がございます方は、チャットもしくは御発言にてお知らせくださいませ。三つ
の発表をお受けしていますので、どの発表に対する質問かも併せてお知らせくだされば幸
いです。
相田先生、よろしくお願いいたします。
【相田主査代理】 相田でございます。最後のアルテリア・ネットワークスさんからの御
指摘に関しては、単価の問題でもあるかなというふうに考えております。前半のほうの議
論でも、ブロードバンドサービスの場合にはスペックがかなり幅広であるという、ミニマ
ムが10メガですね。違うか。1メガか。というような辺りから、1桁ギガ、あるいは、
今、10ギガぐらいまでのサービスがあって、それらの負担金単価が同じでいいかという
議論がございましたけれども、今回、アルテリア・ネットワークスさんの御指摘から考え
ると、個人向けの回線と集合住宅向けの回線あるいは法人向けの回線というものを、今は
エンドユーザーの数掛ける恐らく同じ単価というようなことで負担を考えているのが事務
局案だと思いますが、全く別の考え方としては、実際の契約回線数で数える代わりに、ど
ういう種類のサービスであるかによって単価を変えるというような考え方もあるかなとい
うふうに思います。
ということで、まず、アルテリア・ネットワークスさんに関しては、契約回線数に変え
る代わりに負担単価としては違う単価が適用されるという可能性についてどう考えるかと
いうことについてお聞きしたいということと、TCAさんのほうにつきましては、そうい
うふうにいろんなサービスの名目速度ですとか、個人向けなのか、集合住宅向けなのか、
法人向けなのかということによって単価が違ってくるというようなことになったときに、
TCAさんが最後におっしゃっていただきましたように、事務作業量がかなり増えるよう
なことも考えられるということで、TCAさんの目から見てこういう単価の考え方という
のはどういうふうに思われるかということについて、
質問させていただければと思います。
以上でございます。
【関口主査】 ありがとうございます。
それでは、今、相田主査代理の質問の順番に従いまして、先にアルテリア・ネットワー
クス様から御回答いただいて、引き続き、TCA様から御回答いただくというふうにした
いと思います。よろしくお願いいたします。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 大橋でございます。御提案、ありがとうございま
-12-
す。確かに、回線種別によって価格を変えていくというのは一つの方法かなあというふう
にも考えております。一方で、今回、我々のほうから意見を出させていただいたものは、
戸数というものを負担事業者さんに報告しなければいけないという運用のところと、
あと、
2番目にお話しさせていただきましたように、最大戸数としたときに公平性が担保できる
のかという点、
この2点の観点からからよく考えなければいけないなあというふうに、
今、
考えたような次第でございます。御指摘のとおり回線によって値段を変えるというのは一
つの案かなあというふうには考えておりますけども、詳細については、もう一度、社内も
含めて検討をさせていただければなあというふうに思っております。以上でございます。
【関口主査】 相田先生、この点についてはよろしいですか。
【相田主査代理】 はい。
【関口主査】 続きまして、TCA様、お願いいたします。
【電気通信事業者協会】 今、御質問いただいた点でございますが、私どもとしては、こ
れまで回線数ということを前提に議論が進んでまいりましたので、ほかの考え方というの
は、まだ、正直言ってよく理解できないところでございますが、ただ、どういうことが適
当なのか、実態に合うのかということはまた御検討いただければと思いますものの、支援
機関の立場としては、関口主査からも最初にございましたように、負担金額の算定をする
上では、やはり、なるべく簡易なと申しますか、算定しやすい方法にしていただければと
いうことに尽きるところでございます。以上です。
【関口主査】 相田先生、何かありますか。
【相田主査代理】 そういうことで、今の事務局案ですと、各集合住宅の宅内の事業者さ
んから得られた数値をTCAさんのほうで全部集計しなきゃいけないということで、もし
かすると、単価を変えて契約回線数でいいというほうがTCAさんとしてはかえって簡単
になる可能性もあるかなというようなことを直感的な印象としては持ったんですけれども、
TCAさんのほうとして、どっちのほうが楽そうかとかいうような御検討はまだ現状では
されてないということでよろしいでしょうか。
【関口主査】 TCAさん、いかがですか。
【電気通信事業者協会】 今、相田先生から御質問を頂戴いたしましたが、何分、先ほど
申しましたように回線数以外の考え方というのは全く承知しておりませんでしたのでその
ような検討には至っておりませんが、今後必要ということであれば、それは検討したいと
思いますが、ただ、いずれにしても、複雑なというか、複数の方法というのではなくて、
-13-
一つの方法にしていただければ簡便になるのではないかということは、直感的には思って
おります。以上です。
【相田主査代理】 ありがとうございました。
【関口主査】 よろしいですかね。どうもありがとうございました。
続きまして、春日構成員、お願いいたします。
【春日構成員】 私のほうからは、3社さんに対して、コメントと質問を述べさせていた
だきたいと思います。
まずTCAさんに関しては、要望というか感想ですけれども、この研究会では、どちら
かというと負担の公平感を担保するためにできるだけ正確なデータを集めたほうがいいの
ではないかという形で議論をしてきましたが、電話と同じ仕組みだから、同じようにでき
そうだとの前提で議論を進めてきました。今回のプレゼンでは、ブロードバンドユニバで
は意外に違いがあって作業が大変だというお話をいただきました。事務コストが急激に増
えるということについては確かにおっしゃるとおりだと思いますので、この場合について
は簡略化し得るのではないかというふうな事例があれば、ぜひ御提案下さい、というのが
1点目です。
それから、ドコモさんについてなんですが、ドコモさんのお話で通信モジュール向けに
提供される役務に関する回線数の考え方っていろいろ問題があるということなんですけれ
ども、総務省さんの資料の15ページ目にイメージ図がありますが、これだとドコモさん
に示していただいたものの第2案ということになるんでしょうかね。まず、MNOさんが
報告して、一次のMVNOさんまでの報告をする。全てのMVNOについてカウントする
のではなくて、一次のMVNOさんからMNOのほうに報告をして、それが総務省のほう
に報告をするというふうな形の案が事務局のほうで15ページに示されていると思うんで
す。これはどこにお聞きしたらいいのか分からないのですが、二次、三次のMVNOは抜
けていますけれども、かなりの部分は含まれているのかなというふうな気がするので、例
えば、ここら辺の事務局案だといかがなものだろう。感触がちょっと分からないんですけ
れども、このままで行けそうなのか、どうなのかというのを、感想でも結構なので教えて
いただければと思います。
3点目、アルテリアさんに関してなんですが、今、相田先生からの御質問で多少クリア
になったところはあるんですけれども、契約数以外でカウントするという意味がよく分か
ってなかったものですからお聞きします。実際の数ではなくて回線数でカウントすること
-14-
でずれが生じるんじゃないかと思うんですが、この部分の負担というのはどうなるのかな
あというふうに思っていまして、抜けた部分というのと例えば事業者さんで負担しなきゃ
いけない部分というのが出てくる可能性というのはないのかどうか、その場合は別に構わ
ないということなのかどうかというのを、ちょっとお聞かせいただければと思います。以
上です。
【関口主査】 どうもありがとうございます。
春日構成員からの今の御意見で、TCAさんについては回答なしでよろしいですか。
【春日構成員】 結構です。
【関口主査】 ドコモさんに対してのところですが、MVNOから総務省に報告があった
ほうが良いという内容だと思われますが、今の春日構成員からのコメントについて、大橋
様、いかがでしょうか。
【株式会社NTTドコモ】 ドコモの大橋でございます。春日先生、御質問ありがとうござい
ました。
今回、事務局資料15ページで示していただいている回線数の数え方ですと、三つ目の
ブレット(にじゅうまる)にてMVNOがMNOごとに総務省に報告するように報告規則を改正する
ことを想定、と記載がありましたので、当社資料の2ページにおいては1の形を記載され
ているのではないかと想定をしております。このケースにおいて、事務局資料15ページ
の右側の通り、二次MVNO、三次MVNOの分を示す緑の矢印が赤く囲まれており、当
該箇所は二次MVNO、
三次MVNOがモジュール用途で提供している回線数となるため、
一次MVNO配下の再卸先のMVNOのモジュール回線数を把握した上で、MNOではな
く総務省に報告することになると思っております。現在は例えば一次MVNOが3万契約
未満である場合はそもそも報告規則の対象外になっているため、この点について一定の考
慮が必要なのではないかと思っているところでございます。以上でございます。
【関口主査】 春日先生、いかがですか。
【春日構成員】 結構です。ありがとうございました。理解が進みました。
【関口主査】 続きまして、アルテリア・ネットワークスさん。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 アルテリアの大橋でございます。御質問、ありが
とうございます。
まず、整理なんですけども、マンション向けの全戸一括契約というのは、例えば、10
0戸の部屋があるマンションであれば、外からの回線というのは1回線とか2回線ぐらい
-15-
引いてくるような形になります。マンションの戸数でユニバの料金を設定するということ
になると、部屋が100戸なのかというだけじゃなくて、例えば、そこに空き室があった
場合はどうなるんだ。例えば、10部屋が空き室だったら、90になってしまう。そのと
きユニバーサル料金はどういうふうに徴収するんだというような、いろんな運用上の問題
があったり、例えば、空き室を外したとしても、それを我々が管理するのはなかなか難し
かったりというのもありまして、戸数でユニバ料金を課金するというのは、運用上もイメ
ージがなかなか湧きにくいところがあるのかなということで申し上げさせていただいてい
るような次第です。ということで、我々は、契約回線数、外から入ってくる回線数で課金
をするというのが一つの案ではないかなあというふうに考えているような次第でございま
す。御回答になっておりますでしょうか。
【春日構成員】 個別のやつが分からないときのお話を2ページ目でもされているという
ことですか。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 そうです。
【春日構成員】 そうですか。失礼しました。そこはちょっと間違えました。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 ありがとうございます。
【関口主査】 春日先生、これでよろしいですか。
【春日構成員】 個別の場合、回線数が分からない場合ではなくて、把握ができる場合は
今までの議論で差し支えないという理解で結構でしょうか。
【関口主査】 アルテリア様。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 それで結構でございます。
【春日構成員】 分かりました。
【関口主査】 ありがとうございます。
続きまして、砂田先生、お願いいたします。
【砂田構成員】 砂田です。これまでの質疑応答の中でちょっと理解が進んだ部分もある
んですけれども、アルテリアの大橋さんにちょっと質問をさせてください。
御提案のほうは、最終提供者の負担は結構軽減できる御提案なのかなというふうに理解
いたしました。一方で、今回、引込回線数で見たらどうかという提案をされていらっしゃ
るんですが、これまでの議論にもありましたように、例えば、個別契約であれば戸数と回
線数が一緒になってきていて、あるいはバックアップを入れれば、むしろ回線数はかなり
多くなるというのもあるのかもしれないし、マンションLANのように、一本の引込回線
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で複数の戸数が使うというふうになると、利用戸数よりも引込回線数はかなり低い数にな
ると思うんですけども、今の日本の現状で引込回線数と利用戸数の関係をどのように見る
というか、分析するのが現実に合っているのかというのが私にはよく分からないので、教
えてほしいというのが1点目です。
それから、2点目の質問は、最大戸数で算定する場合の問題点として非常に不公平な形
になってしまうということを強調されていらっしゃると思うんですが、もし引込回線数で
把握した場合は不公平問題の解決になるのかどうかというのがよく分からないので、そこ
のところのお考えを教えていただけますでしょうか。私から、以上です。
【関口主査】 2点質問がございましたので、大橋様、お願いいたします。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 御質問、ありがとうございます。
まず、1点目のところなんですけども、基本的に、マンション一括型契約というときに
は、御説明申し上げた中に入っていたのですが、我々の契約相手というのは、各世帯じゃ
なくて、マンションの管理組合であったりとか、大家さんであったりとか、そういう方と
契約をすることになります。具体的には、部屋が何部屋というよりも、何部屋あるマンシ
ョンに必要なアクセス回線は何本だというようなことで我々は契約をしますので、基本的
に我々が各戸の方々と契約をしていないという状況が一つ出てくるのかなあというふうに
思っています。そのときに、例えば、部屋ごとにユニバーサル料金の単価が決まると、そ
の費用をどう分配するのか、誰が負担するのかという話になってくるのかなあというふう
に思っていまして、その点で、それを入っている方々に分配していただくとなると、その
分、負担が多くなるのもあるのかなということで、申し上げたような次第でございます。
2点目のところは、共有した回線を何人で使っているのが妥当なのかということかと思
うのですが、一つの回線を複数の戸数で御利用いただいているんですけども、我々の今ま
での経験の中から、実は、世帯向けだとか、単身向けだとか、いろんなマンションのタイ
プでも必要なトラヒックは変わってきていまして、その中で我々は最適な引込回線数を計
算しているという、ここはノウハウとして持っておりまして、その中で最適な回線数を出
しているというのが答えになるのかなというふうに思っております。
お答えになっておりますでしょうか。
【砂田構成員】 ありがとうございます。それが不公平の問題の解決にどうつながるのか
というところが、ちょっと理解しづらかったんですけども。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 例えば、空き室があるときに、空いている部屋の
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分の負担を空いてない部屋の人に負担させなきゃいけなくなってくるのかなあというふう
に思っていまして、そこが不公平になるのかなというふうに考えているような次第でござ
います。
【砂田構成員】 まだちょっとあれなんですけども、事務局の最終的な利用戸数を調べて
という案のほうが最終的な利用実態を正確に把握できるような気がして、公平性の点では
そのほうがいいのかなというふうにちょっと思ったので、質問させていただきました。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 確かに、利用戸数ということでいくと、そちらの
ほうが公平になるのかなあというふうには思います。御指摘のとおりかと思います。すみ
ません。我々、違う課題のことを言ってしまいました。ただ、この場合、利用戸数を把握
するというのは実はなかなか難しくて、我々、情報として空き室がどこにあるかというの
は一々把握はしてませんので、運用面でそこは耐えられるのかなあというのはあるかなと
思っております。
【砂田構成員】 なるほど。運用が難しいというところがポイント。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 そうです。
【砂田構成員】 ありがとうございました。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 説明が悪くて、
申し訳ございませんでした。
ありが
とうございます。
【関口主査】 ほかにいかがでしょう。
大谷先生、お願いします。
【大谷構成員】 日本総研の大谷でございます。今のやり取りなども聞かせていただいて
いて、私もよく分からなくなってしまったところがありますので、アルテリアの大橋様に
教えていただければと思っております。
確かに、御指摘のように空き室が多いのに最大戸数分を負担するとなった場合に集合住
宅の組合などで課題に感じられるということは懸念材料だと思いますが、できるだけ負担
金額を正確にし、一戸建てで回線を利用されている方との公平性を保つために、空き室じ
ゃないところとか、つまり、ほかの事業者と契約をしていないところを1戸1戸の単位で
調べるのは難しいとしても、ご利用されている戸数について、管理組合の方からの御報告
をいただいて把握するというようなことはこれからどうしても必要になってくると思うの
ですが、どのぐらいの方が利用されているのか、必要なのかということを踏まえて引込回
線数を確保されるというノウハウもおありだと思いますので、そこを調査するという仕組
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みを持っていただくのが、
より透明性の高いやり方につながっていくのかなと思われます。
また、負担する方にとっても納得性の高い状態になっていくのではないかなと思われるの
ですけれども、調査が難しい理由などを少し具体的に教えていただけますとそのイメージ
が湧きますので、よろしくお願いいたします。
【アルテリア・ネットワークス株式会社】 ありがとうございます。
まず、1点目、ほかの戸建ての方々との公平性というところでいくと、我々の考えとす
ると、マンション一括型のインターネットというのは、金額的には一般に引き込む回線よ
りも随分安い金額設定になっています。なぜかといいますと、一つの回線を複数の方々で
共有いただいているというところがありますので、そういう意味でいくと、一戸建て内に
引いている回線を何人か方で共有してると、当然、共有していることで品質も下がります
ので、そういうことでいくと、公平性という意味では同じ分だけ使っている分を何人かで
割るかということになるので、回線数でのユニバーサル料金でいいんじゃないのかなあと
いうふうに思っているというのが、基本的な考え方になるのかなと思います。
2点目のほうですが、実際に使っている利用戸数を調べられるかというところなんです
けども、我々は今、100万戸ぐらいの皆さんに供給させていただいて、それは棟数で言
うと3万棟ぐらいになっています。3万棟の入居状況を取る方法というのがなかなかなく
て、全ての管理会社様とか管理組合から毎月それを取ってくるというのはあまり現実的で
はないのかなあというふうに思っておりまして、数を取ってくる方法は今のところ見当た
らないというのが実際のところかなあというふうに思っております。
そうなると、今度は最大戸数でどうだという話になってくるかと思うんですけども、最
大戸数になると、先ほどのマンションの中での公平性が薄れてくるのかなあというところ
で、いずれにしてもなかなか難しいところが出てくるのかなあというふうに考えている次
第でございます。以上になります。
【大谷構成員】 御説明、ありがとうございました。ただ、ブロードバンドユニバの考え
方というのは、提供を受けている回線の質と、回線を確保するために一戸建ての方などが
負担している金額とは連動しないものかと思います。つまり利用できない方たちの分を広
くみんなで分担するというやり方ですので、できるだけ多くの人で分担すると各人の分担
というのは小さくなっていくという考え方ですし、また、利用されている品質などに応じ
た金額の違いというのは、きめ細かに算出できるならいいんですけれども、計算のコスト
というのを考えると、多分、それはやるべきではないし、回ってもいかないということだ
-19-
と思いますので、全てが満足するような形を取るのは難しいんだろうなと思います。それ
でも、3万棟もある中で調査に苦心されるだろうということについても一定の想像がつき
ましたので、事実としては何とか理解したつもりです。
丁寧な御説明、ありがとうございました。
【関口主査】 ありがとうございます。
ほかの構成員の先生方、いかがでしょうか。
高橋先生、いかがですか。何か、コメント等をいただければ。
【高橋構成員】 高橋です。事務局のほうに質問というか、感触を伺ってもよろしいでし
ょうかね。
NTTドコモさんの資料の2ページ目のところの「把握する主体」というところで、総
務省あるいはMNOがというところでなんですけれども、これで「総務省が」となったと
きに、総務省で想定され得る問題というのは、事務局として今のところのお考えがあった
ら、お聞かせください。
【大堀企画官】 高橋先生、ありがとうございます。前回御説明いたしましたとおり、総
務省令である報告規則に基づきまして、現に、役務ごとに、契約数3万以上の電気通信事
業者から、3か月に一度、御報告をいただいているところでございます。このフレームを
使わせていただくことで、
現在、
懸念事項はないものと考えております。
以上になります。
【高橋構成員】 ありがとうございました。
【関口主査】 よろしいですか。ありがとうございます。
長田先生、いかがでしょうか。
【長田構成員】 ありがとうございます。総務省にもちょっと御相談したりしていたこと
で取りあえず国としては解決の方向に持っていっていることなのでいいのかなと思ってい
て発言しなかったのですけど、回線数で把握するのか、個別の契約でとかというところの
一つの課題として、大規模のマンションではない、特に賃貸のマンションというか、アパ
ートみたいなところで、インターネットフリーですって、東京でも何か所も、私の家の近
くにもそういうところがありますが、そういうマンションなりアパートを造るときに、別
事業者、特に全国で問題になっていたのは、LPガスの事業者さんたちにインターネット
回線の設置を負担してもらって、LPガス代の中でそれを回収していくという手法が過去
ありまして、今、それはいけないということになって整理されていっていると思いますけ
ど、そういう場合だと、回線数として把握をするしかないというか、回収がなかなか難し
-20-
いというか、
そういうことになっていったりしているところもあるやに聞いていますので、
この方法でやれば何の苦労もなくというふうには、まだ、現状としてちょっと難しいとこ
ろがあるのかなというのは実感として私は思っているところで、一つ一つ整理をしていか
なきゃいけないところはあるのかなというふうに思っています。以上です。
【関口主査】 どうもありがとうございます。
ほかに、構成員の先生方から、追加で御質問等はございませんでしょうか。
チャット欄にも追加の御意見等の御希望はなさそうですし、手も挙がっていませんが、
オブザーバで参加されている皆様からも、御質問、御意見を賜れば幸いですが、どこから
でも結構ですので、御意見、御質問ございます方は、手を挙げるなり、チャット欄に書く
なりしていただけますでしょうか。
特段、よろしいでしょうかね。ありませんでしょうか。
本日、アルテリア・ネットワークス様のプレゼンのところで議論が多くなされたわけで
すけども、2ページ目を見ると、最後の括弧書きのところで端末系伝送路設備と集合住宅
内設備を設置する事業者が異なる場合について指摘くださっています。これが同一の場合
だと全戸を契約対象にして契約戸数分の支払を求める実態もあるので、設置事業者とサー
ビス提供事業者が異なる場合の議論についての御意見というふうに、私も理解いたしまし
た。
ほかはいかがでしょうか。特に追加の御意見等がございませんようでしたら、本日の意
見交換はこの辺りで終了いたしたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
TCA様、NTTドコモ様、アルテリア・ネットワークス様、本日、御説明を頂戴いた
しまして、お忙しいところを誠にありがとうございました。
それでは、次回も事業者等ヒアリングを実施してまいりたいと存じますが、次回会合の
日程につきまして、事務局からの説明をお願いいたします。
【望月補佐】 構成員の皆様、
また、
ヒアリングに応じていただきました事業者の皆様、本日も大変ありがとうございました。構成員の皆様におかれましては、本日、ヒアリングに
応じていただきました事業者の方々からの御発表を受けまして、追加の御質問や意見等ご
ざいましたら、事務局宛てにメールで送っていただければと思います。この後、我々のほ
うから構成員の皆様に期限も含めて御連絡をさせていただき、次回の会合で回答させてい
ただくという手法を取っていければと思っております。
次回会合につきましては、今月20日、金曜日、15時からを予定しております。引き
-21-
続きよろしくお願いいたします。
【関口主査】 どうもありがとうございます。
以上をもちまして、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度におけ
るコスト算定等に関する研究会、第11回会合を終了いたします。
本日も、御参加いただきまして、どうもありがとうございました。
(以上)

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