凡例: この資料中「法」とは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)を、 「政令」とは電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)を、「省令」とは電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号) をそれぞれ指す
ブロードバンドサービスに関する
ユニバーサルサービス制度における
令和6年度第二弾の総務省令の制定に向けて(案)
令 和 6 年 9 月 4 日
総 務 省
総 合 通 信 基 盤 局
参考資料3 1令和6年度
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審議会等
総務省令の
整備作業
(参考)
制度運用
回線規模等の報告
(世帯カバー率・公設設備の有無等)
情報通信審議会答申(令和6年3月28日。以下「3月答申」という。)等を踏まえて、総務省において、交付
金・負担金等に係る制度を具体化するため、総務省令等整備の準備作業を進めているところ
令和6年度に二段階に分けて総務省令を整備することを想定。具体的には、
・ 第一弾においては、主に「区域指定」に必要となる事項に係る整備を行い、
・ 第二弾においては、主に「交付金・負担金の算定方法等」に必要となる事項に係る整備を行う
ことを想定
情通審
「3月答申」3/28支援区域の
指定・公表
(8/30)7/29情郵審
公布・施行
第一弾の総務省令
(令和6年総務省令第82号:
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令)
第一弾の総務省令整備
第二弾の総務省令整備
第二弾の総務省令の
公布・施行予定6/13情郵審
令和6年度第二弾の総務省令の制定に向けて(案)
〈諮問〉 〈答申〉
〈意見公募〉8/30 第二弾の総務省令案(新規及び一部改正)
の考え方素案3 4
第二号算定等規則(仮称) 制定の考え方素案(その1)
✓ 原則として「第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則」(平成
14年総務省令第64号)の章立て、条の構成、規定の内容を参考にして今回規定を整備することとし、2月答
申、3月答申、「ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における交付金・負担金の算定
等に関するワーキンググループ」(以下「交付金算定等WG」)における意見交換等を踏まえ、次のような素案を準備
✓ 新規制定の総務省令の名称は、「第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担
金算定等規則」とすることを想定
第一章 総則
第二章 第二種交付金
第一節 総則
くろまる 第二種交付金の認可申請方法:申請書類の様式、年度における申請期限(TCA。法110条の41関係)
くろまる 第二種交付金の算定方法(法110条の41関係)
- 補填対象額は、1一般支援区域に係る補填対象額、2特別支援区域に係る補填対象額の合計値であること
- 1についてはベンチマーク方式を、2のうち大幅な赤字地域もベンチマーク方式を、2のうち公設地域及び未整備地
域(特異判定式の対象に限る。)については収入費用方式を、それぞれ適用し、補填対象額を算定すること
- 第二種適格電気通信事業者が提供する第二号基礎的電気通信役務の提供期間が年度途中で一年超となる場合に、
一年以下までの期間に係る補填対象額を日割り計算により控除すること
- 第二種負担金の合計が負担の限度額(第二種負担金の徴収対象である事業者の収益の3%)を超える場合におけ
る不足する負担金額分について、第二種交付金から控除すること
くろまる 支援区域における補填対象の範囲
- 公設地域で地方自治体が引き続き設備を所有する場合は補填対象額から当該地域の原価を控除すること
- 第二号基礎的電気通信役務収支表において黒字である第二種適格電気通信事業者であっても、区域指定後に、公
設地域で民間移行した設備、未整備地域で新たに整備した設備については補填対象とすること
くろまる 支援機関に届け出る事項と方法(法110条の43関係)
《第二弾の総務省令案(新規及び一部改正)の考え方素案1》
(注記)注意:考え方素案はあくまで現時点案であり、
今後、加筆修正等を進める 5第二章 第二種交付金 (つづき)
第二節 原価の算定 (法110条の44関係)
第一款 総則
くろまる 原価の整理は、設備管理部門及び設備利用部門に分けて、役務別ごとに行い、その役務とはFTTH及びCATV(HFC)
とすること ((注記)ワイ固専用型については現時点では規定せず)
- 設備の初期整備に係る費用、公設民営における設備の管理運営費は原価に含めないこと
第二款 設備管理部門の原価
くろまる 設備管理部門の資産及び費用の整理
- 設備管理部門の費用は、総務大臣が通知する手順(交付金算定に関する標準判定式)で整理すること
- FTTHに係る標準判定式及びこれを補正することによるCATV(HFC)に係る標準判定式を設定すること
- FTTH及びCATV(HFC)それぞれに係るこれまでの議論の結果に基づく設備が対象であること
- これらの規定にかかわらず、令和5年6月16日(令和4年改正電気通信事業法施行日)時点で公設地域又は未整備地
域であった地域については、同日以降に新たに民間移行し、又は同日以降に新たに設備を整備した場合に限り、上述
の「標準判定式」に代え、実際費用方式を活用して当該区域の費用を算定する「特異判定式」で費用を整理すること
くろまる 例外的に取り扱う費用に係る設備に関する報告(公表)
- 例外的に、大災害などで、標準判定式によらずに設備に関する費用を算入しようとする場合に、この新規省令の規定
によらないことにつき総務大臣の許可を得たときは、当該許可に係る設備に関する情報を公表しなければならないこと
第三款 設備利用部門の原価
くろまる 設備利用部門の第二号基礎的電気通信役務の原価算定
- 設備利用部門については、別表等に定める方法に従って算定し、支援機関に提出すること
(広告宣伝費は費用に計上しない)
第四款 費用の公表
くろまる 特別支援区域のうち、公設地域又は未整備地域( 「標準判定式」に代え「特異判定式」によりその費用を整理すべき担
当支援区域)については、担当支援区域ごとに、それぞれ設備管理部門及び設備利用部門の原価等を公表すること
《第二弾の総務省令案(新規及び一部改正)の考え方素案2》
第二号算定等規則(仮称) 制定の考え方素案(その2)
(注記)注意:考え方素案はあくまで現時点案であり、
今後、加筆修正等を進める 6第二章 第二種交付金 (つづき)
第三節 第二種交付金の交付の特例
くろまる 第二種適格電気通信事業者の会社更生法等の適用の場合の特例
- 会社更生法等の適用を受けた日の翌日から起算して日割で当該月分に係る交付金額を減額(不交付)し、それ以降
は不交付とし、これに対応する負担金額を徴収しないこととすること
くろまる 第二種適格電気通信事業者が担当支援区域から撤退等を行った場合の特例
- 担当支援区域から撤退等を行った日の翌日から起算して日割で当該月分に係る交付金額を減額(不交付)し、それ
以降は不交付とし、これに対応する負担金額を徴収しないこととすること
くろまる 令和5年6月16日以後初回の区域指定日の前日までの間に新規整備、又は民間移行に移行した回線設備について
は、全国規模でみてBB役務について黒字である事業者であっても、例外的に支援(算定)対象とすること(ただし、そ
の後、当該区域に係る特別支援区域の指定が解除された場合には、再び特別支援区域に指定されたとしても、支援
対象外となる)
《第二弾の総務省令案(新規及び一部改正)の考え方素案3》
第二号算定等規則(仮称) 制定の考え方素案(その3)
(注記)注意:考え方素案はあくまで現時点案であり、
今後、加筆修正等を進める 7第三章 第二種負担金 (法110条の52の規定により準用される法110条2〜8関係)
第一節 総則
くろまる 第二種負担金の額及び徴収方法の認可申請方法:申請書類の様式、年度における申請期限(TCA)
くろまる 第二種負担金の額の算定方法
- 「負担金の徴収対象事業者ごとの回線数」 ×ばつ 「告示で定める回線単価」により、第二種負担金の額を算定すること
・ 他事業者の利用者に自社網をローミング利用させている場合を想定し、2カウントでなく、1カウントとする
・ いわゆるキャリアアグリゲーションの回線数を想定し、この場合、一としてカウントする
・ 卸元(MNO)について、MVNOがその卸役務を利用して通信モジュール向けに役務を提供している場合には
当該役務に係る卸役務は卸元(自社)の回線数に算入しない
- 第二種適格電気通信事業者及び負担金の徴収対象事業者等から報告された回線数を総務大臣は支援機関に通知す
ること
くろまる 第二種負担金の徴収対象である事業者の範囲
- 本資料「1 負担金を徴収する対象」(P9〜)に係る議論も含め、端末系伝送路設備を設置する事業者以外の事業者が
利用者と役務提供契約を締結している場合も、端末系伝送路設備を設置する事業者が負担金の徴収対象であること
第二節 収益の額の算定
くろまる 収益の額の算定方法
- 高速度データ伝送電気通信役務を提供する事業者が算定すべき収益の額は、音声伝送役務、データ伝送役務及び専
用役務の収益の額を合計したものであること
くろまる 法110条の51ただし書及び政令5条の21に規定する「総務省令」で定める方法は、(両方とも内容は同一で)上述の
収益の額の算定方法であること
第三節 その他
くろまる 遅延利息については、電話ユニバ制度と同様、一万分の四とすること
附則
(注記) この他、上述の内容に沿って、適宜「様式」「別表」を整備
《第二弾の総務省令案(新規及び一部改正)の考え方素案4》
第二号算定等規則(仮称) 制定の考え方素案(その4)
(注記)注意:考え方素案はあくまで現時点案であり、
今後、加筆修正等を進める
次頁の「報
告規則」で
規定等する
ことも視野 8ア 「電気通信事業法施行規則」の一部改正
イ 「電気通信事業報告規則」(昭和63年郵政省令第46号。以下「報告規則」という。)の一部改正
ウ その他
- 本資料「1 負担金を徴収する対象」(P9〜)に係る議論を踏まえ、負担金の算定に関係する役務の範囲
の明確化
- 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則「第四章 支援機
関」の規定を、電気通信事業法施行規則に移し替え
必要な総務省令の一部改正の考え方素案
✓ 前述新規省令の制定のほか、次のような関係総務省令の一部改正を念頭に置いている
- 本資料「2 各種報告の手法等」(P16〜)に係る議論を踏まえた内容
- ローミング、キャリアアグリゲーション、通信モジュールに関係した回線数のカウント方法について様式に
注釈を盛り込む(←前頁注釈参照) 等
- 特に電話ユニバ制度に係る関係規定等を念頭に、「交付金」、「負担金」といった、BBユニバに係るそれら
との混同を避けるための、規定や様式の記載の修正
《第二弾の総務省令案(新規及び一部改正)の考え方素案5》
(注記)注意:考え方素案はあくまで現時点案であり、
今後、加筆修正等を進める
1 負担金を徴収する対象9 「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等の在り方」答申
(令和5年2月7日情報通信審議会)62頁から抜粋
2月答申 10
2 各種報告の手法等16 18
2 各種報告の手法と頻度の考え方 (つづき)
❹ 放送役務との共用状況の報告【特異判定式関係】
キ 旧公設地域又は旧未整備地域において、放送役務を提供している回線数を、通信役務を提供している総
回線数とともに、町字別に、毎年一度、交付金額の算定前に(同年3月31日の情報で)徴求することを想定
❺ 民間移行を受けた旧公設設備関係の報告【特異判定式関係】
ク 無償・有償譲受の別、有償譲受の場合はその額(購入額)を、民間移行を受けた直後の交付金額算定前
に徴求することを想定(注:有償の場合には減価償却費を補填することになる)
ケ 地方自治体から一括譲受金のような当面の維持管理費用を第二種適格電気通信事業者が得ている場
合には(その額を控除して交付金額を算定するため)、民間移行を受けた直後の交付金額算定前にその事
実と額を徴求することを想定
コ サービス維持の観点で旧公設設備を有償更新したときは、その部分の更新費用と更新内容を更新年度
に総務省に報告することを想定(更新年度以降の減価償却費として補填対象にできるか否かを精査する
ため。また、更新内容については事例を総務省において蓄積するため)
❻ FTTHの収容ルータやHFCの5Gコアに係る報告【特異判定式関係】
サ 中継回線部門に整理されるものの、特別支援区域において役務提供を新規に又は継続して行うために
新規設置が必要となった「FTTHの収容ルータ」又は「HFCの5Gコア」について、真に当初必要であった町字
のためにのみ引き続き利用(アクセス回線的な利用の意)し、他の町字との共用を行っていないことの報告
を、「FTTHの収容ルータ」又は「HFCの5Gコア」別に、次に掲げる事項とともに、毎年一度、設備設置者から、
交付金額の算定前に(同年3月31日の情報で)報告を徴求することを想定(必須公表事項はiiとiiiと想定)
i.設置町字名
ii.カバーする町字名(うち担当支援区域は明示)
iii.設置又は維持しなければならない理由
iv.新設しない場合に何らかの手法により使用しなければならない最寄りの収容ルータ又は5Gコアの設置町字名
v.その他
《9/4事務局案》
3 特異判定式の内容19 「BBユニバ制度の創設に係る令和4年改正電気通信事業法の施行日である令和5年6月16日(以下「施行日」という。)時点で、
1公設地域又は2未整備地域であった地域については、施行日以降、それぞれ1公設設備が民間移行された場合、又は2新
規に民設民営方式の設備が整備された場合に限って、交付金算定に関する標準判定式とは異なる「特異判定式」を適用するこ
とが適当である。
(中略)
「特異判定式」の算定方法については、1公設地域では自治体の投資によって整備された設備が活用されること、2未整備地
域では初期整備で構築した設備がその後BBユニバ制度によって維持管理費用が支援されること、それぞれに鑑みると、両地
域ともに実際の構築費用を用いることが適当である。そして全国平均の維持管理係数を掛け合わせるなど今回の検討過程で
提案された手法の具体化について、当該係数の公募を実施することを含め、総務省において検討することが適当である。」
( 「ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度におけるコスト算定に関する報告書」(令和6年3月28日
ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度におけるコスト算定に関する研究会) 43頁から抜粋)
特異判定式の骨格とそれに用いる「維持管理係数」
特異判定式の算定方法を整理する。次のNTT東西のヒアリング資料にある提案をさらに議論・整理し、
各事業者の考えを聴取することで、公募に代えることを想定
出典:第3回コスト算定に関する研究会(昨年11月17日)資料1(NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社提出資料)2頁から抜粋203-1 特異判定式の算定方法
3-2 更新費用の算定
「第二種交付金によって、既設の設備が補填・維持される。したがって、技術革新による新しい技術を用いたブロードバンドサー
ビスの提供への意欲や、そのための設備更新への意欲を削ぐことが決してないように十分考慮すべきである。」
(「ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における交付金・負担金の算定等の在り方」答申(令和6年3月28日情報通信審議会)6頁から抜粋)
「一方、支援区域における過剰なインフラ投資の抑制や、第二種交付金の原資負担が最終的には国民に転嫁され得ることに鑑
みると、非効率性を排除しつつ、サービスの維持等の観点で必要最小限の支援とすることが求められる。このため、電気通信事
業者においてサービス維持の範疇を超えて行われる設備の更新費用については個別に除くなどの対応策を講ずることが適当で
ある。なお、必要最小限の設備は、その時々によって変わる可能性があるため、引き続き関係電気通信事業者からの聴取等を
通じて、事例の蓄積を行うことが重要であり、その蓄積を踏まえて必要最小限の設備に係る判断・解釈を積み上げることが適当
である。」(同9頁から抜粋)
❶ 更新の対象は、「設備の老朽化」に限定することについてどう考えるか
(注記)災害等の有事における「役務維持」・「早期復旧」用の設備(例:移動電源車等)については総務省で慎重
に検討することが適当と本年3月の当研究会報告書でされており、真に必要な災害時対応として(既存の
電話ユニバ制度のような)特別損失対応を総務省令に盛り込むことを想定し、ここでは「平時の」ユニバー
サルサービス制度という大前提の下、「更新」を設備の老朽化に限定することについてどう考えるか
❷ 更新費用は年間どの程度かかっているか
❸ 更新設備の範囲は、標準判定式と同様、アクセス回線部門と海底ケーブル部門とするが、「サービス維持
の範疇を超えて行われる設備の更新費用」の具体例としてどのようなものが考えられるか
特異判定式においては、各設備の「取得固定資産価額」の把握の際に更新費用を含めることが一考。
その上で、次の点についてどう考えるか。各事業者等ヒアリングを通じ、議論を深めることを想定21 参 考22 ONU
引込線
局外
スプリッタ
電柱
インナーパイプ・管路
光主配線盤
(FTM)
局内
スプリッタ
光信号伝
送装置
(OLT)
収容
ルータ
中継
伝送路
中継
ルータ
網終端装置・
関門ルータISP収容局 中継局
FTTHのアクセス回線設備CM引込線
タップオフ
電柱
光ケーブル
配線盤
光送受信機 CMTS 収容
ルータ
中継
伝送路 中継
ルータ
関門ルータISPサブヘッドエンド
マスターヘッドエンド/
通信キャリアデータセンター
光ノード
アンプ
HFCのアクセス回線設備
参考1 交付金の費用算定対象設備 23
交付金・負担金に係る参照条文
だいやまーく電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
(第二種交付金の交付)
第百十条の四 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第二号の交付金(以下「第二種交付金」という。)の額を算定し、当該第
二種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
2 (略)
3 第二種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額の算定をするための資料として、その担当支援区域ごとに、当該算定の
前年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める
事項を支援機関に届け出なければならない。
4 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定し、同項の収益は、標準的な料金を設定す
るとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。
5 (略)
(第二種負担金の徴収)
第百十条の五 支援機関は、年度ごとに、第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の
全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務(総務省令で定めるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が
政令で定める基準を超えるもの(以下この項において「高速度データ伝送役務提供事業者」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、高速度
データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(次項において準用する第百
十条第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の高速度データ伝送役務提供事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を
承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部
を承継した法人若しくは相続人又は他の高速度データ伝送役務提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、
分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生
じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第二種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める
割合を超えてはならない。
2 第百十条第二項から第八項までの規定は、第二種負担金について準用する。この場合において、同条第三項中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高
速度データ伝送役務提供事業者(第百十条の五第一項に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四
項から第八項までの規定中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者」と読み替えるものとする。
(注記)水色「総務省令」は未整備
参考2
(第一種負担金の徴収)
第百十条 (略)
2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第一種負担金の額を算定し、第一種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けな
ければならない。
3 支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき第一種負担金の
額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
4 接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関に対し、第一種負担金を納付する義務を負う。 →(次頁につづく)24 だいやまーく電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)
(第二種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)
第五条の二 法第百十条の五第一項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令
で定める方法により算定した額が十億円であることとする。
2 法第百十条の五第一項ただし書の政令で定める割合は、百分の三とする。
(注記)「総務省令」は未整備
参考2(つづき)
←(前頁から(法第百十条の)つづき)
5 第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、第一種負担金の額に納付期限の
翌日から当該第一種負担金を納付する日までの日数一日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
6 支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
7・8 (略)
交付金・負担金に係る参照条文
だいやまーく電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)
(法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務)
第四十条の七の二 法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 専ら卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務
二 前号に掲げるもののほか、次のイからチまでに掲げる電気通信役務
イ フレームリレーサービス(様式第四に規定するものをいう。)
ロ ATM交換サービス(様式第四に規定するものをいう。)
ハ 自営等BWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の四に規定するものをいう。)
ニ IP―VPNサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十六号に規定するものをいう。)
ホ 広域イーサネットサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十七号に規定するものをいう。)
ヘ 専用役務
ト 仮想移動電気通信サービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十九号に規定するものをいう。)
チ 通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。)向けに提供する電気通信役務25」

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