資料71第 11 回コスト算定等研究会における
アルテリア・ネットワークス株式会社の説明内容に対する追加質問及び回答
1 回線単価について
×ばつ
(すべての役務で共通の)
回線単価」
であるところ、
役務や下り名目速度ごとに異なる回線単価を適用することの可
能性や適否をどのように考えるか。
(相田構成員)
(アルテリア・ネットワークス株式会社回答)
⚫ ユニバーサルサービスの維持は、役務の利用者に公平に負担していただくという観
点から、一律に回線単位とするのではなく役務や想定される対象顧客の平均的な利用
者数を想定し、対象顧客ごとに異なる回線単価を適用することも妥当性があると考え
ます。その場合、負担額の算定や運用が複雑とならないよう、例えば固定回線において
は、1戸建・集合住宅向け個人顧客対象サービス、2オフィス向け法人顧客対象サービ
ス、3集合住宅向け一括契約サービスといった大きく分類する方法が考えられます。 22 集合住宅における回線数の数え方について
1 集合住宅の家主等との一括契約をする場合、(A):入居者はインターネット利用が無料で(家賃等に含まれる)
、役務の最終提供事業者
への支払いは法人又は家主がまとめて全戸分を負担する契約形態、(B):家主は毎月の実際の利用戸数に基づいて役務の最終提供事業者への支払金額が変動
する契約形態
のどちらが多いか。
また、設備提供事業者と役務の最終提供事業者が異なる場合、契約形態(A)又は契約
形態(B)ともに、設備提供事業者が役務の最終提供事業者から受け取る料金(接続料)
は、利用戸数の変動を受けない契約を、両者の間で締結しているという理解でよいか。
(砂田構成員)
(アルテリア・ネットワークス株式会社回答)
⚫ 前者のご質問については、実際の利用戸数に関わらず月額料金は定額としておりま
すので、
(A)の形態しかございません。
後者のご質問については、設備提供事業者の通常の FTTH サービスを利用して、最終
提供事業者が集合住宅向けサービスを提供する形態ですので、利用戸数に関わらず定
額での契約となります。
戸数に応じた想定トラフィックを算出した上で、
品目や引込回
線数を調整することはございますが、利用戸数の変動により料金を設定している性質
のものではありません。 32 集合住宅における回線数の数え方について
2 前の質問(追加質問21)に関連して、契約形態(A)であれば最終提供事業者は家主
に確認しないと利用戸数が把握できないが、契約形態(B)だと毎月の利用戸数を把握し
ていることになるところ、
貴社が
「運用に負荷がかかる」
と説明していたことを鑑みれば、
実態として契約形態(A)が多く、第二種負担金算定のために役務の最終提供事業者は家
主に利用戸数を確認する必要があり、役務の最終提供事業者と設備提供事業者が異なる
場合は、さらに利用戸数を把握するため運用コストがかかるという理解でよいか。
(砂田構成員)
(アルテリア・ネットワークス株式会社回答)
⚫ ご理解のとおり、弊社においては契約形態(A)のみとなっております。現在、報告
規則の規定に基づき、
(利用戸数を把握していないため)最大戸数ベースでの報告とし
ておりますが、
➢ 都道府県別
・品目別・
自己設置/接続別・
共同住宅向け/それ以外
(様式8第 1 表)
➢ 都道府県別・共同住宅向け/それ以外の卸契約数(様式8第2表)
➢ 卸元別・卸先
(様式8の3)
または卸元別契約数・再卸先別卸契約数
(様式8の2)
の報告様式を四半期単位でご提出しており、
現時点でも正確な契約数の確認・精査に相
当の稼働を割いている状況です。
仮に従前どおり最大戸数で報告するとしても、
現状よ
り細かな粒度で月次で実施することとなる場合は、過度な負担が発生することとなり
ます。更に月次で利用戸数を把握することとしますと、運用負荷が更に過大となり、適
切に運用が回るイメージができないというのが正直なところでございます。運用負荷
と効果のバランスを考慮した運用設計をしていただきますようお願い致します。 42 集合住宅における回線数の数え方について
3 入居者間の負担の不公平性を問題にあげていたが、契約形態(A)であれば直接の負担
者は入居者ではなく家主になると思う。その上、当初から全戸数を対象としているので、
負担も最大戸数
(全戸数)
に統一したほうが合理的かつ運用コストの削減につながると想
定されるが、どのようにお考えか。
(砂田構成員)
(アルテリア・ネットワークス株式会社回答)
⚫ 本来、負担対象とすることが適切ではない未入居戸や他社サービスの利用者を負担
対象とすることについて、実際の利用者に対する負担の不公平性の問題となる点をご
提示致しましたが、直接の負担者である家主・管理組合等にとっては、本来負担対象で
はない分の負担を強いられることとなり、合理性を欠くものであると認識しておりま
す。また、各入居者には管理費明細などで全戸分の BB ユニバーサルサービス料が提示
されることも想定されますが、実際には利用していない入居者が存在する場合も全戸
分の負担となる点について消費者保護の観点からの妥当性も考慮する必要があると考
えます。
⚫ 更に運用負荷の観点では、端末系伝送路設備設置事業者と集合住宅内設備の設置事
業者が異なる場合は、
最終提供事業者に月次での戸数報告を義務付けるなど、
運用負荷
を増加させることとなり、合理的な運用コストとは認識致しておりません。

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