アジェンダ11. 特異判定式における算定方法(追加ご説明)
2. 維持管理において事業者が行う設備更新(追加ご説明)
3. 負担金を徴収する対象
4. 各種報告の手法等
現行のブロードバンドユニバーサル制度(ラストリゾート責務を負う事業者が存在しない)を前提としたものです 3費用
アクセス回線設備
の費用(既設利用分)
範囲を合わせたアクセス回線設備の
費用‐収入で交付金を算定
アクセス回線設備の費用
(新設設備分)
接続料等を用い、既設設備利用の費用を加算
収入
アクセス回線設備の収入
(新設+既設を含んだ収入)
⚫ 支援区域への役務提供において、公設設備・新規整備として構築した設備の他に、効率的な設備構築を行うため、事業
者が設置する既存の電柱等を用いる場合には、そのコストも交付金の対象とすべきと考えます
⚫ 当該コストを交付金に織り込む算定方法として、収入と費用の範囲を合わせる際、費用を加算する方法が考えられます
⚫ なお、事業者が設置する既存の電柱等を利用する際に加算するコストについては、透明性の観点から、総務省から認可
を受けている接続料等を用いることが適切だと考えます
しかく収入と費用の範囲を合わせるイメージ
1.特異判定式における算定方法(追加ご説明:既設設備の扱い)
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⚫ 災害には、営業費用として計上するような一般的な災害と、特別損失を計上するような大規模な災害に区分され、
いずれの整理とするかについては、災害の規模等を総合的に勘案して判断します
⚫ 事務局資料の「(電話ユニバのような)特別損失対応」は、3条許可制度を指しており、特別損失に計上される費用を
交付金の原価に含めるか個別に判断いただく制度と認識しています
⚫ なお、営業費用と特別損失のどちらにも計上する費用はないため、二重計上することはありません
<構成員からのご質問>
➢ 大規模災害とその他災害は、どのような考え方で区別しているのか
➢ 事務局資料で示された、災害対応としての別の制度があるのであれば、二重計上とならないようにすべきではないか
2.維持管理において事業者が行う設備更新(災害等における区分) 8(参考)電話のユニバーサルサービス制度における特別損失対応(省令抜粋)
第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則
(遵守義務)
第三条 第一種適格電気通信事業者、算定対象電気通信事業者(第二十三条に規定する電気通信事業者をいう。)、接続電気通信事業者等又は支
援機関は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額の算定方法、延滞金を計算するために乗じる率、
支援業務規程の記載事項、帳簿の備付方法及び記載事項又は記録事項その他第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一
種負担金並びに支援機関の業務に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可
を受けて、この省令の規定によらないことができる。 9⚫ 平時に発生する設備更新のうち、老朽化による故障等に伴う設備更新は、一般的に耐用年数経過前後で発生すること
から、ある程度予見は可能である一方、交付金対象地域はルーラルエリアであり、例えば気象条件が非常に厳しい場合
など、必ずしも老朽化の度合いが全国と同一であるとは限らないことから、設備更新の都度、個別対応とすることが
適切であると考えます
⚫ 道路拡幅工事等に伴う設備移転や、鳥獣害・災害等による損壊は、耐用年数期間中にも、気象や移転要請などの外的
要因に伴い発生するものであり、その発生時期について正確に予見することは困難であるため、それらも個別対応と
することが適切であると考えます
⚫ これらの更新費用(投資額)は、数百万円から数千万円規模のものが年に数件、各エリアで発生しておりますが、特別
損失を計上するような大規模災害の場合には、数億円から数十億円規模となることもあります
<構成員からのご質問>
➢ 老朽化等による故障等に伴う設備取替は、ある程度予見性をもって計画的に実施するものなのか
➢ 設備更新費用は年間どの程度発生しているのか (サンプルでも良いので提示頂けないか)
2.維持管理において事業者が行う設備更新(更新の事例)
件数 投資額 件数 投資額 件数 投資額
取得固定資産価額(光ケーブル、電柱、管路等)
設備更新に係る
投資額
(光ケーブル、電柱、
管路等)
1 道路拡幅工事等に伴う設備移転
2 鳥獣害等により損壊
3 老朽化等による故障
4 災害等により損壊
サンプル調査に基づく件数・費用(2023年度) 構成員限り
3.負担金を徴収する対象
⚫ 第二種負担金の算定にあたっては、本交付金制度の見直しによらない電気通信事業報告規則の改正等により算定対象
役務・算定対象契約数の変更が予期せず生じることのないよう留意する必要があると考えます
(電気通信事業報告規則は、交付金制度における算定の目的のみに制定されたものではないことから、第二種負担金の算定対象役務を交付金・負担
金算定等規則に定めたうえで、報告規則において、第二種負担金の算定に用いる報告を定めることが適当であると考えます)
⚫ 2月答申において、専用役務・閉域網通信・IoT端末との通信に用いるサービスは負担金の対象外とされていることから、
ローカル5G等の役務を閉域通信として利用する場合についても、負担金の対象外とされるよう、省令に定めていただ
くことが必要と考えます10 11
(参考)負担金の徴収対象外となっている役務(2月答申・省令抜粋)
電気通信事業法施行規則
(法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務)
第四十条の七の二 法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 専ら卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務
二 前号に掲げるもののほか、次のイからチまでに掲げる電気通信役務
イ フレームリレーサービス(様式第四に規定するものをいう。)
ロ ATM交換サービス(様式第四に規定するものをいう。)
ハ 自営等BWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の四に規定するものをいう。)
ニ IP―VPNサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十六号に規定するものをいう。)
ホ 広域イーサネットサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十七号に規定するものをいう。)
ヘ 専用役務
ト 仮想移動電気通信サービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十九号に規定するものをいう。)
チ 通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。)向けに提供する電気通信役務
(注記)現行省令は上記の通り。ローカル5Gサービスにおける閉域通信についても負担対象外とするよう、省令に規定していただきたい
ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等の在り方(答申)(令和5年2月)(抜粋)
7.第二種負担金の在り方 (4)第二種負担金の算定の考え方 2専用役務、閉域網通信、IoTサービスの扱いについて
(ウ)考え方
専用役務や閉域網通信44は、独立したネットワークにおいて特定の通信先との間でのみ通信を行い、その用途が限定的であり、インターネットを介したweb会議等には
使用されないことから、こうした役務を提供する事業者は、二号基礎的役務の提供を確保することにより受益することが想定されないため、第二種負担金の算定の対象と
しないことが適当である。
また、IoTは様々な用途で用いられており、IoT端末との通信に用いるサービスは、その多くが特定の通信先に向けた通信(閉域網通信)に限定されているケースである
ことが想定される。
加えて、IoT端末との通信に用いるサービスのうち、インターネットに接続するサービスであっても、データ量が小さいケースも想定され、第二種負担金を負担する「高速度
データ伝送電気通信役務」に含まれるものとそうでないものの峻別には、制度の運用が複雑になるといった課題がある。
そのため、当面の対応として、IoT端末との通信に用いる回線については、第二種負担金の算定の対象としないことが適当である。---44:広域イーサネットサービスは、仮想閉域網を用いて提供される電気通信役務であり、閉域網通信に含まれるものと考えられる。 124.各種報告の手法と頻度の考え方
報告対象 当社の考え
1負担金の徴収対象であるか否かのメルク
マールである「10億円」を超えたことの報告
事務局案のとおりでよいと考えます
2回線数報告
ウ集合住宅・法人向け役務の報告について、高速度データ伝送電気通信役務としてのサービス
スペックを決定し、エンドユーザーへ提供している事業者は接続事業者であり、負担金の徴収
対象事業者であることから、回線数の報告事業者は接続事業者であるとする事務局案は適当
と考えます
3海底ケーブル・陸揚局の共用状況の報告 事務局案のとおりでよいと考えます
4放送役務との共用状況の報告 事務局案のとおりでよいと考えます
5民間移行を受けた旧公設設備関係の報告 事務局案のとおりでよいと考えます
6FTTHの収容ルータやHFCの5Gコアに係る
報告
公表によりセキュリティ・安全保障上のリスクが生じるものや当社経営情報にあたるものに
ついては、公表は行わず、総務省への個別報告とさせていただきたい
(「i.設置町字名」「iv.最寄りの収容ルータの設置町字名」は、一般公開にはセキュリティリスク
があると考えます)
(参考)ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度におけるコスト算定に関する報告書(2024年3月28日)
3. 「交付金算定」に関するコスト算定 (1) 基本的な考え方
(ウ) 考え方 (特異判定式における算定方法)
ii) 特異判定式の適用を受ける町字については、真に役務提供に必要な費用を特定し、それに基づいて交付金が算定され
ているか等が客観的に確認でき、透明性と公平性が担保されるようにするため、費用などは公表されることが適当である。
それはi)の見直しの議論にも資するものであり、その公表に当たっての具体的な項目や方法については、経営に関する
情報等にも配慮しながら、総務省令等の中で総務省が策定することが適当である。
⚫ 電気通信事業者から総務省・支援機関への各種報告に係る報告頻度・内容について、当社の考え方は下表のとおりです

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