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令 和 6 年 8 月 3 0 日
島根行政監視行政相談センター
令和 5 年度行政相談実績の公表
総務省島根行政監視行政相談センターは、島根県内における令和 5
年度の行政相談実績をとりまとめました。
1 令和 5 年度に受け付けた行政相談件数は 1,650 件
2 うち、「国の行政機関等に関する相談」は 556 件(33.7%)
3 「国の行政機関等に関する相談」の主な分野は「国民の権利擁
護(登記等)」149 件(26.8%)、「租税」51 件(9.2%)
だいやまーく 総務省の行政相談とは?
行政への苦情や意見・要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から、その解決や
実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。
だいやまーく 行政相談委員とは?
行政相談委員は、総務大臣が委嘱した民間有識者で、無報酬のボランティアとして、国
民の皆様から、行政への苦情や意見・要望を受け付け、相談者への助言や関係機関に対す
る改善の申入れなどを行っています。
全国に約 5,000 人、島根県内に 67 人が委嘱されています(令和 6 年8月 1 日現在)。行政相談委員は、1国民に身近な場所(市役所や公民館など)での相談所の開設、2地
域の方々との行政相談懇談会の開催、3小中学校等での行政相談に関する授業(出前教
室)などで相談を受け付けているほか、イベント会場等での広報活動も行っています。
【本件照会先】
島根行政監視行政相談センター
担 当:主任行政相談官 黒川
TEL:0852-21-3680
E-mail:shima30@soumu.go.jp
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令和 5 年度に受け付けた行政相談件数は 1,650 件です。
この件数は前年度(1,824 件)と比較すると、センター受付件数、委員受
付件数ともに約 1 割減少しています。
令和 5 年度に受け付けた行政相談件数(1,650 件)を事案の内容別にみる
と、国の行政機関等に関する相談は 556 件(33.7%)
、地方公共団体の事務等
に関する相談は 738 件(44.7%)
、民事に関する相談は 356 件(21.6%)となっ
ています。
国の行政機関等
に関する相談
556件
(33.7%)
地方公共団体の事務等に関する相談
738件
(44.7%)
民事に関する相談
356件
(21.6%)
事案分類別受付件数(令和5年度)
1 行政相談受付件数(令和3年度〜5年度)
2 事案分類別受付件数(令和5年度)
1,650 件
1,236
1,115991618709659
1,854 1,824
1,6500500
1,000
1,500
2,000
令和3年度 令和4年度 令和5年度
行政相談受付件数(令和3年度〜5年度)
センター受付 行政相談委員受付
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国の行政機関等に関する相談 556 件を行政分野別にみると、国民の権利
擁護(登記、人権擁護、戸籍、住民基本台帳等)
、租税に関するものが多く
なっています。
【相談要旨】
用水路沿いの道が小学校の通学路となっているが、道の幅は 1mにも
満たず、用水路側は削られている箇所もあるので、安全に登下校できる
ようにしてほしい。
【対応結果】
行政相談委員が市に連絡したところ、道の幅が広げられ、削れていた
用水路の側面と底がコンクリートで整備されました。
通学路を安全に登下校できるようにしてほしい
3 行政分野別受付件数(国の行政機関等に関する相談、令和5年度)
行政相談の主な改善事例(令和5年度)
事例1
改善前 改善後
24(4.3%)
27(4.9%)
27(4.9%)
34(6.1%)
40(7.2%)
51(9.2%)149(26.8%)
0 20 40 60 80 100 120 140 160
河川・海岸保全
公務員
IT・通信
社会福祉
宅地・建物
租税
国民の権利擁護件行政分野別受付件数(令和5年度、上位7分野)
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しろまる 電話による受付 (おこまりなら まるまる くじょー ひゃくとおばん)
行政苦情 110 番(全国共通ナビダイヤル) 0 5 7 0 – 0 9 0 1 1 0
島根行政監視行政相談センター直通 0852-24-1100
しろまる 来所・郵便による受付
〒690-0841 島根県松江市向島町 134 番 10 松江地方合同庁舎 2 階
島根行政監視行政相談センター
しろまる 行政相談委員への相談
行政相談委員が開設する定例相談所を当センターHP からご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/shimane.html
NPO 法人設立登記業務において、法務局は
島根県と連携してほしい
【相談要旨】
NPO 法人が法人格を得るためには、
県の認証を受けた上、
法務局で登
記する必要がある。島根県では、認証申請時に作成、提出する定款につ
いて、社員総会主導型と理事会主導型の2種類のモデル定款(記載例)
を公開しており、法人の意思決定方法に応じていずれか一方を選択する
ようになっている。
私は、社員総会主導型に沿って定款を作成し、県の認証を経て、松江
地方法務局に登記申請をしたが、同法務局から、理事会を開催して理事
長を選任することなどを求められた。
これは、同法務局がモデル定款を承知していないことが原因と思われ
るので、島根県と情報共有を行ない、申請者に無用な負担がかからない
ようにしてほしい
【対応結果】
松江地方法務局及び島根県に事実関係を確認したところ、これまで両
者間で情報共有などがされておらず、法務局がモデル定款の存在を承知
していなかったことが分かりました。
このため、同法務局に対し、
「NPO 法人の設立登記事務に関して、島
根県とモデル定款を含めた情報共有などの連携を図ること」をあっせん
するとともに、島根県にもその旨を連絡
しました。
これを受け、同法務局及び島根県は、
今後は双方で密に連携をとることを確認
しました。
行政相談はこちらで受け付けています
事例 2

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