総 行 公 第 4 9 号
令和6年6月 28 日
各都道府県総務部長
(人事担当課・市町村担当課・区政課扱い)
各政令指定都市総務局長
(人事担当課扱い)
総 務 省 自 治 行 政 局 公 務 員 部
公 務 員 課 長
( 公 印 省 略 )
「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」の改正について
今般、
「期間業務職員の適切な採用について」
(平成 22 年 8 月 10 日人企―972)の
一部が別紙1のとおり改正されたことを踏まえ、
平成 30 年 10 月 18 日付総行公第 135
号・総行給第 49 号・総行女第 17 号・総行福第 211 号・総行安第 48 号公務員部長通
知により発出した「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第
2版)
」III(Q&A)について、別紙2のとおり改正します。
各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知い
ただきますようお願いいたします。また、地域の元気創造プラットフォームにおける
調査・照会システムを通じて、各市区町村に対しても、本通知についての情報提供を
行っていることを申し添えます。
なお、本通知は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 59 条及び地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4に基づく技術的助言です。
【連絡先】
総務省公務員部公務員課 公務員第一係
川瀬、前田、八田
電話:03-5253-5542(直通)殿 国の期間業務職員の再度の任用に関する改正内容
〇 人事院規則8―12(職員の任免)
(抄)
(非常勤職員の採用の方法)
第四十六条 非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。以
下同じ。
)の採用は、第二章第二節の規定にかかわらず、面接、経歴評定その他の適宜の方法による
能力の実証を経て行うことができる。ただし、期間業務職員を採用する場合におけるこの項の規定の
適用については、
「、経歴評定」とあるのは、
「及び経歴評定」とする。
2 任命権者は、非常勤職員の採用に当たっては、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の
申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに
該当する場合は、この限りでない。
一 (略)
二 期間業務職員を採用する場合において、前項に定める能力の実証を面接及び期間業務職員として
の従前の勤務実績に基づき行うことができる場合であって公募による必要がないときとして人事
院が定めるとき。
〇 人事院規則8―12(職員の任免)の運用について(平成21年3月18日人企―532)
(抄)
第46条関係
1・2 (略)
3 この条の第2項第2号の「人事院が定めるとき」は、前年度において設置されていた官職で、補充
しようとする官職と職務の内容が類似するもの(補充しようとする官職の任命権者が任命権を有して
いたものに限る。
)に就いていた者を採用する場合において、面接及び当該職務の内容が類似する官
職におけるその者の勤務実績に基づき、この条の第1項に規定する能力の実証を行うことができると
明らかに認められる場合であって、面接及び当該勤務実績に基づき当該能力の実証を行うときとする。
〇 期間業務職員の適切な採用について(平成22年8月10日人企―972)
(抄)
1 任命権者は、期間業務職員を採用する場合において、人事院規則8―12(職員の任免)
(以下「規
則」という。
)第46条第2項第2号及び「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について(平
成21年3月18日人企―532)」。
(以下「運用通知」という。
)第46条関係第3項の規定により
公募によらない採用を行うときにおいても、に規定する場合には公募によらないことができるとされ
ているが、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に定める平等取扱いの原則及び任免の根本基
準(成績主義の原則)を踏まえた適正な運用を行うこと。
、任命権者は、これらの規定による公募に
よらない採用は、同一の者について連続2回を限度とするよう努めるものとすること。
2〜4 (略)
別紙1
会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル
(第2版) III Q&A
(抜粋)
【改正】
しろまる 再度の任用が想定される場合の能力実証及び募集についても、各地方公共団体におい
て、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、適切に対応さ
れたい。
しろまる なお、会計年度任用職員の採用に当たっては、任期ごとに客観的な能力実証を行うこ
とが必要である。
しろまる また、選考においては公募を行うことが法律上必須ではないが、できる限り広く募集
を行うことが望ましい。例えば、国の期間業務職員については、平等取扱いの原則及び
成績主義を踏まえ、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用
を行うことができるのは、同一の者について連続2回を限度とするよう努めるものとし
ている。その際の能力実証の方法については、面接及び従前の勤務実績に基づき適切に
行う必要があるとされている。
【改正】
しろまる 国の取扱いは例示として示していたものであり、具体の取扱いについては、各地方公
共団体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、
適切に対応されたい。
問6-2 会計年度任用職員について、再度の任用が想定される場合であっても、必ず
公募を実施する必要があるか。
問6-6 令和6年6月に、国の期間業務職員について、公募によらず従前の勤務実績
に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは、同一の者について連
続2回を限度とするよう努めるものとする取扱いが廃止されたが、各地方公共団体に
おいて、これまでの取扱いを見直す必要があるのか。各地方公共団体においては、問
6-2に記載された、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の
任用を行うことができるのは原則2回までとする国の取扱いと同じ取扱いをしなけ
ればならないか。
別紙2

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