しろまる政見放送及び経歴放送実施規程
〔平成六年十一月二十九日自治省告示第百六十五号〕
(政見放送の放送の単位として定める時間数等)
第一条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十一条の四第六項に規定する放送の単位として定める時間数は九分
とし、同項に規定する届出候補者の数に応じて定める数値は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて次の表の上欄に掲げる届出候補者(公職選挙法
(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第八十六条第一項の規定による届出をされた者をいう。以下同じ。)の数の区分に応じ、同表下欄に
定める数値とする。ただし、次条第九項の規定により政見放送の回数を少なくし、又は第三条ただし書の規定により一回の政見放送を行う時間を短縮す
る場合においては、この限りでない。
届出候補者の数 数値
一人又は二人 四
三人から五人まで 六
六人から八人まで 十二
九人から十一人まで 十八
十二人以上 二十四
2 令第百十一条の四第七項に規定する放送の単位として定める時間数は九分とし、同項に規定する衆議院名簿登載者の数に応じて定める数値は、テレビ
ジョン放送及びラジオ放送を通じて次の表の上欄に掲げる衆議院名簿登載者(法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿(以下「衆議院名簿」とい
う。)に記載されている者をいう。以下同じ。)の数の区分に応じ、同表下欄に定める数値とする。ただし、次条第九項の規定により政見放送の回数を
少なくし、又は第三条ただし書の規定により一回の政見放送を行う時間を短縮する場合においては、この限りでない。
衆議院名簿登載者の数 数値
一人から九人まで 三
十人から十八人まで 六
十九人から二十七人まで 九
二十八人以上 十二
3 令第百十一条の四第八項に規定する放送の単位として定める時間数は十七分(衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を同時に行う場合においては、
十四分)とし、同項に規定する参議院名簿登載者の数に応じて定める数値は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて次の表の上欄に掲げる参議院名
簿登載者(法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿(以下「参議院名簿」という。)に記載されている者をいう。以下同じ。)の数の区分に応
じ、同表下欄に定める数値とする。ただし、次条第九項の規定により政見放送の回数を少なくし、又は第三条ただし書の規定により一回の政見放送を行
う時間を短縮する場合においては、この限りでない。
参議院名簿登載者の数 数値
一人から八人まで 三
九人から十六人まで 六
十七人から二十四人まで 九
二十五人以上 十二
(政見放送の回数等)
第二条 候補者届出政党(法第八十六条第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が衆議院小選挙区選出議員の選挙にお
いて日本放送協会の放送設備及び基幹放送事業者(法第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により行うことがで
きる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる届出候補者の数の区分に応じ、同表の定める回数とする。
届出候補者の数 日本放送協会の放送設備 基幹放送事業者の放送設備によ
るテレビジョン放送及びラジオ
放送の回数
テレビジョン放送の回数 ラジオ放送の回数
一人又は二人 一 一 二
三人から五人まで 二 一 三
六人から八人まで 四 二 六
九人から十一人まで 六 三 九
十二人以上 八 四 十二
2 衆議院名簿届出政党等(法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が衆議院比例代表選出議員の選
挙において日本放送協会の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、同表に定め
る回数とする。
衆議院名簿登載者の数 テレビジョン放送の回数 ラジオ放送の回数
一人から九人まで 二 一
十人から十八人まで 四 二
十九人から二十七人まで 六 三
二十八人以上 八 四
3 前項の規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区(法別表第二に掲げる選挙区のうち北関東をいう。以下同じ。)及び東京都選挙区
(法別表第二に掲げる選挙区のうち東京都をいう。以下同じ。)における衆議院比例代表選出議員の選挙において日本放送協会の放送設備及び基幹放送
事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、同表に定める回数とする。
衆議院名簿登載者の数 日本放送協会の放送設備 基幹放送事業者の放送設備によ
るテレビジョン放送の回数
テレビジョン放送の回数 ラジオ放送の回数
一人から九人まで 一 一 一
十人から十八人まで 二 二 二
十九人から二十七人まで 三 三 三
二十八人以上 四 四 四
4 参議院名簿届出政党等(法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が参議院比例代表選出議員の選
挙において日本放送協会の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、同表に定め
る回数とする。
参議院名簿登載者の数 テレビジョン放送の回数 ラジオ放送の回数
一人から八人まで 二 一
九人から十六人まで 四 二
十七人から二十四人まで 六 三
二十五人以上 八 四
5 候補者(参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙における候補者をいう。以下同じ。)がそれぞれの選挙において行うことができる政見
放送の回数は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて八回(日本放送協会の放送設備及び基幹放送事業者の放送設備によりそれぞれ四回)とする。
ただし、参議院合同選挙区選挙において、日本放送協会の設備により行うことができる政見放送の回数は、選挙区ごとにテレビジョン放送及びラジオ放
送を通じて四回、基幹放送事業者の設備により行うことができる政見放送の回数は、選挙区の区域内の都道府県ごと(当該基幹放送事業者に係る放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域(第十三条において「放送対象地域」という。)の全部又は一部が
当該選挙区の全部の区域を包含している場合は選挙区ごと)にテレビジョン放送及びラジオ放送を通じて四回とする。
6 候補者が日本放送協会の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、テレビジョン放送及びラジオ放送によりそれぞれ二回(参議院合同選挙
区選挙にあっては、選挙区ごとにそれぞれ二回)とする。
7 候補者届出政党又は候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数
は、別表第一で定める基幹放送事業者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する
事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。
8 衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備によ
り行うことができる政見放送の回数は、別表第二で定める基幹放送事業者の中から中央選挙管理会が定める。
9 天災、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の数が著しく多いことその他やむを得ない事情が生じたときは、日
本放送協会及び基幹放送事業者は、前各項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙及び
参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管
理委員会。以下同じ。)と協議の上、政見放送の回数を少なくすることができる。
(政見放送の時間)
第三条 政見放送を行う時間は、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等にあっては一について一回につき九分以内とし、参議院名簿届出政党等にあっ
ては一について一回につき十七分以内(衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を同時に行う場合においては、十四分以内)とし、候補者にあっては一
人について一回につき五分三十秒以内とする。ただし、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の数が著しく多いこ
とその他やむを得ない事情があるときは、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下同じ。)においては、日本放送協会及び基幹放送
事業者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、その時間を短縮することができる。
(経歴放送等)
第四条 日本放送協会及び基幹放送事業者がテレビジョン放送により行う法第百五十一条第三項の経歴放送は、第六条の規定による経歴書に基づいて、そ
れぞれの候補者の政見放送を行う直前にしなければならない。ただし、次条第八項の規定によりテレビジョン放送による政見放送を行うことができない
候補者又は第七条第六項の規定によりテレビジョン放送による政見放送を行わない候補者については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会
の定めるところにより、当該候補者の経歴放送を行わなければならない。
2 前項の経歴放送を行う時間は、候補者一人について一回につき三十秒以内とする。
3 日本放送協会及び基幹放送事業者は、ラジオ放送による候補者の政見放送を行う場合においては、それぞれの候補者の経歴を紹介するようにしなけれ
ばならない。
(政見放送の申込み)
第五条 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、政見放送(政見の録音又は録画及び放送(録音又は録画を行わない場合にあっては放送)をいう。
以下この条において同じ。)をしようとするときは、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する場所、基幹放送事業者の放送設備によ
る場合にあっては第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者の指定する場所において、その申込みをしなければならない。
2 参議院名簿届出政党等は、政見放送をしようとするときは、日本放送協会の指定する場所において、その申込みをしなければならない。
3 候補者は、政見放送をしようとするときは、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する場所、基幹放送事業者の放送設備による場合
にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者の指定する場所において、その申込みをしなければならない。ただし、参議院合同選挙
区選挙における政見の録音又は録画の申込みは、放送局の設備の事情その他やむを得ない事由があるときを除くほか、基幹放送事業者の放送設備による
場合にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者で参議院合同選挙区選挙管理委員会が当該選挙区の区域内の都道府県の当該基幹放
送事業者の数その他の事情を考慮して都道府県ごとに定める基幹放送事業者(以下この条及び第七条第四項において「担当基幹放送事業者」という。)
のうち候補者の選択する都道府県の担当基幹放送事業者に対してしなければならない。
4 前三項の政見放送の申込みは、選挙の期日の公示又は告示のあった日(以下「申込期日」という。)に、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若し
くは参議院名簿届出政党等の代表者若しくはその選任する政見放送担当責任者若しくは当該政見放送担当責任者の代理人又は候補者若しくはその代理人
が前三項に規定する場所に出向いてしなければならない。
5 選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体は、当該政党その他の政
治団体の代表者又はその選任する政見放送担当責任者若しくは当該政見放送担当責任者の代理人により、日本放送協会の放送設備による場合にあっては
その指定する放送局、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者の放送局に出向
いて、候補者届出政党となろうとする政党その他の政治団体にあっては法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面、衆議院名簿届
出政党等となろうとする政党その他の政治団体にあっては同条第二項の規定による供託をしたことを証明する書面を提示して、政見放送の申込みをする
ことができる。
6 選挙の期日の公示又は告示の前においては、参議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の代表者又は
その選任する政見放送担当責任者若しくは当該政見放送担当責任者の代理人により、日本放送協会の指定する放送局に出向いて、法第九十二条第三項の
規定による供託をしたことを証明する書面を提示して、政見放送の申込みをすることができる。
7 選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者となろうとする者は、自ら又はその代理人により、日本放送協会の放送設備による場合にあっては
その指定する放送局、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者の放送局に出向いて、法第
九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面及び政党その他の政治団体に所属する者にあっては法第八十六条の四第四項に規定する証明
書を提示して、政見放送の申込みをすることができる。ただし、参議院合同選挙区選挙における政見の録音又は録画の申込みは、基幹放送事業者の放送
設備による場合にあっては担当基幹放送事業者のうち候補者となろうとする者の選択する都道府県の担当基幹放送事業者に対してしなければならない。
8 申込期日までに、政見放送の申込みをしなかった候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者は、政見放送を行うこと
ができない。
9 候補者届出政党による届出候補者の届出があった場合又は候補者(参議院選挙区選出議員の選挙における候補者に限る。以下この項において同じ。)
の立候補の届出があった場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、候補者届出政党については別記第一号様式に、候補者につ
いては別記第四号様式に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に通知しなけ
ればならない。
10 衆議院名簿届出政党等による衆議院名簿の届出、参議院名簿届出政党等による参議院名簿の届出又は候補者(都道府県知事の選挙における候補者に限
る。以下この項において同じ。)の立候補の届出があった場合において、当該選挙の選挙長は、衆議院名簿届出政党等については別記第二号様式に、参
議院名簿届出政党等については別記第三号様式に、候補者については別記第四号様式の二に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会及び
第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者に通知しなければならない。
11 第一項から第三項までの政見放送の申込みは、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。ただし、第五項から第七項までの規定に
よる申込みは、日本放送協会又は基幹放送事業者がそれぞれ定める時間内にしなければならない。
(経歴書の提出等)
第六条 候補者は、経歴放送に使用するための経歴書を別記第五号様式に準じて作成し、申込期日までに日本放送協会及び第二条第七項の規定により定め
られた基幹放送事業者に提出しなければならない。
2 経歴書の記載内容が経歴書として著しく適当でないと認められるときは、日本放送協会又は基幹放送事業者は、その修正を求めることができる。
3 第一項の規定による経歴書を提出しない候補者及び前項の規定による修正の求めに応じない候補者については、日本放送協会及び基幹放送事業者は、
法第八十六条の四第十一項の規定による告示に基づいて、当該候補者の氏名、性別、年齢、党派名及び主たる職業を記載した経歴書を調製するものとす
る。
(録音及び録画の日時、場所等)
第七条 候補者届出政党又は候補者届出政党となろうとする政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党等」という。)の政見の録音又は録画は、第十
条に規定する場合を除くほか、各候補者届出政党等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者がそれぞ
れ定める日時及び場所において行う。
2 衆議院名簿届出政党等又は衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体(以下「衆議院名簿届出政党等等」という。)の政見の録音又
は録画は、各衆議院名簿届出政党等等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第八項の規定により定められた基幹放送事業者がそれぞれ定める日時
及び場所において行う。
3 参議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体(以下「参議院名簿届出政党等等」という。)の政見の録音又
は録画は、各参議院名簿届出政党等等の希望を考慮して、日本放送協会が定める日時及び場所において行う。
4 候補者又は候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)の政見の録音又は録画は、第十条に規定する場合を除くほか、各候補者等の希望を
考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者(参議院合同選挙区選挙にあっては、候補者等の選択する都道府県の
担当基幹放送事業者)がそれぞれ定める日時及び場所において行う。
5 前各項の場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、第五条第五項から第七項までの政見放送の申込みをした候補者届出政党、衆議院名簿届
出政党等若しくは参議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体又は候補者となろうとする者については、選挙の期日の公示又は告示の前
において録音又は録画を行うことができる。
6 候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等、参議院名簿届出政党等等又は候補者等の政見の録音若しくは録画に出席しようとする者が正当な理由が
なく第一項から第四項までの規定により定められた日時及び場所に出向かなかったため、録音又は録画を行うことができなかったときは、当該候補者届
出政党等、当該衆議院名簿届出政党等等、当該参議院名簿届出政党等等又は当該候補者等の政見放送は、行わない。
7 第四項の場合において、国務その他やむを得ない事由がある候補者等については、基幹放送事業者は、他の放送事業者において政見を録音し又は録画
した物を使用して当該候補者等の政見放送を行うことができる。
(録音及び録画の方法等)
第八条 前条第一項又は第五項の規定による候補者届出政党等の政見の録音又は録画は、次に掲げる方式に従い、日本放送協会及び基幹放送事業者の定め
るところにより行うものとする。
一 単独方式 着席した一人について政見の録音又は録画を行う方式をいう。この場合において、候補者届出政党等は、政見の録画に、当該候補者届出
政党等の届出候補者又は届出候補者となろうとする者(この条において「届出候補者等」という。)の氏名を記載した字幕を使用することができる。
二 対談方式 着席した二人について政見の録音又は録画を行う方式をいう。この場合において、候補者届出政党等は、政見の録画に、当該候補者届出
政党等の届出候補者等の氏名を記載した字幕を使用することができる。
三 複数方式 一人の司会者及び当該司会者の紹介で一人ずつ順次登場する届出候補者等について政見の録音又は録画を行う方式をいう。
2 衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、前項各号に掲げる方式に従い、日本放送協会及び基幹放送事業者の定めるところにより行うものと
する。ただし、法別表第二に掲げる選挙区のうち二以上の選挙区において衆議院名簿の届出を行った又は行おうとする衆議院名簿届出政党等等の政見の
録音又は録画は、単独方式又は対談方式により政見の録音又は録画を行った物(全国を通じて一の物に限る。)及び前項各号に掲げる方式のいずれか一
の方式により政見の録音又は録画を行った物を組み合わせて行うことができる。
3 参議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、第一項各号に掲げる方式又は組合せ方式(単独方式、対談方式及び複数方式のいずれか一の方式に
より政見の録音又は録画を行った物を二つ組み合わせて政見の録音又は録画を行う方式をいう。)に従い、日本放送協会の定めるところにより行うもの
とする。
4 前二項の場合において、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元年厚生省告示第百二十
二号の手話通訳士をいう。以下同じ。)一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び基幹放送事業者は、
当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。
5 第三項の場合において、当該参議院名簿届出政党等等から字幕番組(テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明
するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。以下この項において同じ。)とするよう申込みがあったときは、日本放送協会は、録画し
た政見を字幕番組とするものとする。ただし、この規程又はこの規程に基づく定めに違反する当該参議院名簿届出政党等等については、日本放送協会は
中央選挙管理会と協議の上、字幕番組としないことができる。
6 前条第四項又は第五項の規定による候補者等の政見の録音又は録画は着席した当該候補者等本人について行うものとし、対談その他これに類する方法
による録音又は録画は行わない。
7 前項の場合において、候補者等から自らが選定した手話通訳士一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会
及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者のうち、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める放送事業者は、当該手話通
訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。
8 前各項の政見の録画を行う場合においては、当該候補者届出政党等、当該衆議院名簿届出政党等等、当該参議院名簿届出政党等等又は当該候補者等の
政見の録画に出席する者は、たすき、はちまき、腕章その他特別の意図を表示する服飾の類を着用し、又は放送用原稿以外の用具を使用することができ
ない。
9 前各項の政見の録音又は録画を行う場合において、候補者届出政党等及び衆議院名簿届出政党等等にあっては九分を、参議院名簿届出政党等等にあっ
ては十七分(衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を同時に行う場合においては、十四分)を、候補者等にあっては五分三十秒を超過したときは、当
該録音又は録画を遮断する。
10 候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等、参議院名簿届出政党等等又は候補者等は、前各項の政見の録音又は録画を終了した後においては、その
内容を変更することができない。
(音声機能等に障害のある候補者等等についての特例)
第九条 前条の政見の録音又は録画を行う場合において、次の各号の一に該当する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等若しくは参議院名簿届出政
党等等の政見の録音若しくは録画に出席する者(以下「政党等政見録音等出席者」という。)又は候補者等は、当該者を常時介護する者であって日本放
送協会及び基幹放送事業者に届け出たものを通じて政見を述べ、又は次項、第三項若しくは第七項の規定によりあらかじめ提出された録音用原稿につい
て日本放送協会若しくは基幹放送事業者が録音した物(以下「録音物」という。)を使用することができる。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者で、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者
手帳に、音声機能若しくは言語機能の障害(以下「音声機能等の障害」という。)の程度が三級若しくは四級である者として記載されているもの又は
音声機能等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項に規定す
る身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明したもの
二 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者で、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳
に、音声機能等の障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の第二項症から第四項症までである者として記載されているも
の又は音声機能等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第五条に
規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明したもの
2 前項の規定により政見の録音又は録画に録音物を使用しようとする政党等政見録音等出席者は、当該政党等政見録音等出席者が属する候補者届出政党
等、衆議院名簿届出政党等等又は参議院名簿届出政党等等が当該政党等政見録音等出席者について当該政見の録音又は録画に出席する者であることを証
する出席証明書を添えて、当該候補者届出政党等、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該参議院名簿届出政党等等が政見放送の申込みをする際に日本放
送協会及び基幹放送事業者に録音物使用申請書及び録音用原稿を提出しなければならない。
3 第一項の規定により政見の録音又は録画に録音物を使用しようとする候補者等は、政見放送の申込みをする際に日本放送協会及び基幹放送事業者に録
音物使用申請書及び録音用原稿を提出しなければならない。
4 第二項の録音物使用申請書及び出席証明書並びに前項の録音物使用申請書は、それぞれ別記第六号様式から第八号様式までに準じて作成しなければな
らない。
5 第一項の規定により常時介護する者を届け出る場合又は第二項若しくは第三項の規定により録音物使用申請書を提出する場合には、身体障害者福祉法
第四条に規定する身体障害者にあっては同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第一項第一号に規定する音声機能等の障害の
程度を証する書面を、戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者にあっては同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第一項第
二号に規定する音声機能等の障害の程度を証する書面を提示しなければならない。
6 第二項の録音用原稿は当該政見放送の録音又は録画において録音物を使用する政党等政見録音等出席者のすべてを通じて候補者届出政党等及び衆議院
名簿届出政党等等にあっては字数二千五百、参議院名簿届出政党等等にあっては字数四千九百五十(衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を同時に行
う場合においては、四千五十)、第三項の録音用原稿は字数千五百を超えることができない。
7 第三条ただし書の規定により政見放送を行う時間を短縮する場合においては、第二項、第三項及び前項の規定にかかわらず、政党等政見録音等出席者
又は候補者等は、日本放送協会又は基幹放送事業者が当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議して定めるところにより録音用原稿を提出
しなければならない。
8 第二項から前項までの規定により、録音物使用申請書、録音用原稿若しくは出席証明書を提出しない政党等政見録音等出席者又は録音物使用申請書若
しくは録音用原稿を提出しない候補者等は、第一項の録音物を使用することができない。
(候補者届出政党等又は候補者等が自ら行う政見の録音又は録画の提出)
第十条 候補者届出政党等又は候補者等(参議院選挙区選出議員の選挙における候補者のうち法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者又は当該
候補者となろうとする者に限る。以下この条において同じ。)は、日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者において第七
条第一項、第四項又は第五項の規定による政見の録音又は録画を行わない場合には、自らが録音し又は録画した政見を日本放送協会又は当該基幹放送事
業者に提出することができる。
2 前項の場合において、候補者届出政党等が日本放送協会又は基幹放送事業者に提出することができる政見は、一の放送局につき一種類に限るものとす
る。ただし、当該放送局において当該候補者届出政党等が行うことができる政見の放送の回数が二回以上である場合は、当該候補者届出政党等は、当該
放送局に対し二種類の政見を提出することができる。
3 第一項の場合において、候補者等が日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に提出することができる政見は、すべての
放送局を通じて自らが録音し又は録画した政見につきそれぞれ一種類に限るものとする。
4 前三項の場合において、当該候補者届出政党等又は候補者等は、各放送局に対しその提出しようとする政見一種類につき二本の政見を提出しなければ
ならない。
5 第一項の政見の提出については、候補者届出政党等又は候補者等は、それを申込期日までに行わなければならない。
6 第一項から第四項までの規定により提出される政見は、当該政見が放送される放送局において定める技術的基準を満たすものとして当該放送局が認め
るものでなければならない。
7 第一項から第四項までの規定により提出される政見は、当該政見の録音又は録画及び放送に当たり、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十七
条第一項に規定する著作者人格権及び著作権並びに同法第八十九条第六項に規定する著作隣接権を侵害するものであってはならない。
8 候補者届出政党等又は候補者等は、テレビジョン放送による政見放送のために第一項の規定により日本放送協会又は第二条第七項の規定により定めら
れた基幹放送事業者のうちテレビジョン放送及びラジオ放送を兼営する基幹放送事業者に自らが録画した政見を提出する場合で、当該放送事業者が当該
候補者届出政党等又は候補者等のラジオ放送による政見放送を行うことができるときには、当該録画した政見を使用して当該ラジオ放送による政見放送
のために行う録音をさせることができる。
(録音及び録画の回数等)
第十一条 日本放送協会又は基幹放送事業者が第八条第一項の規定により候補者届出政党等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、当該候補者届
出政党等が第二条第一項の規定により日本放送協会の放送設備によるテレビジョン放送により行うことができる政見放送の回数を四で除して得た数(当
該数に一未満の端数がある場合には、その端数は、一とする。)以内とする。
2 日本放送協会及び第二条第八項の規定により定められた基幹放送事業者が衆議院名簿届出政党等等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、当
該衆議院名簿届出政党等等が同条第二項又は第三項の規定によりラジオ放送により行うことができる政見放送の回数を二で除して得た数(当該数に一未
満の端数がある場合には、その端数は、一とする。)以内とする。
3 日本放送協会が参議院名簿届出政党等等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、当該参議院名簿届出政党等等が第二条第四項の規定によりテ
レビジョン放送により行うことができる政見放送の回数を四で除して得た数(当該数に一未満の端数がある場合には、その端数は、一とする。)以内と
する。
4 日本放送協会又は基幹放送事業者が第八条第六項の規定により候補者等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、それぞれの候補者等について
一回とする。
5 前各項の規定にかかわらず、日本放送協会又は基幹放送事業者がラジオ放送による政見放送のために行う録音は、テレビジョン放送による政見放送の
ために録画した物を使用して行うことができる。
6 日本放送協会及び基幹放送事業者は、放送局の設備の事情その他やむを得ない事由があるときは、他の放送事業者において録音し若しくは録画した物
又は候補者届出政党等若しくは候補者等(参議院選挙区選出議員の選挙における候補者のうち法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者又は当
該候補者となろうとする者に限る。)が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用して政見放送を行うことができる。ただ
し、北関東選挙区及び東京都選挙区においては、第二条第八項の規定により定められた基幹放送事業者は、日本放送協会において録音し又は録画した物
を使用して当該政見放送を行うことができる。
7 前項の規定にかかわらず、参議院選挙区選出議員の選挙については、候補者等から日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事
業者に対して、日本放送協会において録音又は録画した物を使用して政見放送を行うよう申込みがあったときは、当該基幹放送事業者は、当該録音又は
録画した物を使用して政見放送を行うものとする。
8 日本放送協会及び基幹放送事業者は、前三項の規定により政見放送のための録音又は録画を行う場合においては、当該都道府県のすべての候補者届出
政党等、当該選挙区のすべての衆議院名簿届出政党等等若しくは候補者等又はすべての参議院名簿届出政党等等について同じ取扱いとするようにしなけ
ればならない。
(政見放送の予定の日時の通知等)
第十二条 日本放送協会及び基幹放送事業者は、あらかじめ政見放送の予定の日時を定めて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しな
ければならない。
2 日本放送協会及び基幹放送事業者は、政見放送の予定の日時を定めるに当たっては、当該選挙の期日の二日前までに政見放送が終了するように努める
とともに、政見放送がなるべく効果的に行われるように、放送時間帯の決定について配慮しなければならない。
(選挙区ごとの政見放送の日時の決定)
第十三条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前条第一項の規定による通知に基づいて、衆議院小選挙区選出議員の選挙において行う政
見放送及び参議院合同選挙区選挙において当該選挙の選挙区を構成するいずれか一の都道府県の全部の区域を放送対象地域の全部とする基幹放送事業者
の設備により行う政見放送にあっては都道府県ごと、その他の政見放送にあっては選挙区ごとの政見放送の日時を定めなければならない。
(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送の日時の決定等)
第十四条 各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時は、前条の規定により定められた政見放
送の日時の中において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、くじで定める。ただし、第十一条第六項又は第七項の規定により日本放送
協会又は基幹放送事業者が他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等若しくは候補者等(参議院選挙区選出議員の選挙に
おける候補者のうち法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者又は当該候補者となろうとする者に限る。)が録音し若しくは録画した政見で他
の放送事業者に提出された物を使用する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が別に定める。
2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の代表者若しくはその代理人又は候補者若しくはその代理人は、前項本文の規
定によるくじに立ち会うことができる。
3 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第一項の規定により各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院名簿届出政党等又は
各候補者の政見放送の日時を定めたときは、直ちに、これを日本放送協会及び基幹放送事業者に通知しなければならない。
(放送に支障を生じた場合の措置)
第十五条 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送を行う場合において、放送設備の事故により当該候補者
届出政党、当該衆議院名簿届出政党等、当該参議院名簿届出政党等又は当該候補者の放送に著しい支障を生じたときは、日本放送協会又は基幹放送事業
者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、あらためて当該候補者届出政党、当該衆議院名簿届出政党等、当該参議院名簿届出
政党等又は当該候補者の政見放送を行うことができる。
(補充立候補者等の放送)
第十六条 法第八十六条第八項の規定により届出候補者の届出をした候補者届出政党又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定により立
候補の届出をした候補者は、第五条第八項の規定にかかわらず、日本放送協会及び基幹放送事業者が当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と
協議して定めるところにより政見放送及び経歴放送を行うことができる。
(候補者たることを辞した場合等の措置)
第十七条 候補者届出政党が届出候補者の届出を取り下げた場合、候補者届出政党の届出候補者の届出が却下された場合又は届出候補者が死亡し若しくは
届出候補者の届出が取り下げられたものとみなされた場合であって当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者がすべてなくなったときにお
いて、法第八十六条第十三項の規定による告示があった日以後は、当該都道府県におけるその政党その他の政治団体に係る政見放送は行わない。
2 衆議院名簿届出政党等が衆議院名簿を取り下げ又は衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿の届出が却下された場合において、法第八十六条の二第十三項
の規定による告示があった日以後は、その政党その他の政治団体に係る政見放送は行わない。
3 参議院名簿届出政党等が参議院名簿を取り下げ又は参議院名簿届出政党等の参議院名簿の届出が却下された場合において、法第八十六条の三第二項に
おいて準用する法第八十六条の二第十三項の規定による告示があった日以後は、その政党その他の政治団体に係る政見放送は行わない。
4 候補者が候補者たることを辞した場合、候補者の立候補の届出が却下された場合又は候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞したものとみなされ
た場合において、法第八十六条の四第十一項の規定による告示があった日以後は、その者に係る政見放送及び経歴放送は行わない。
(放送後の措置)
第十八条 日本放送協会及び基幹放送事業者は、政見放送のために録音し又は録画した物及び候補者届出政党等又は候補者等(参議院選挙区選出議員の選
挙における候補者のうち法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者又は当該候補者となろうとする者に限る。)が録音し又は録画した政見で日
本放送協会及び基幹放送事業者に提出された物を、当該選挙の期日の経過後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送致しなければならな
い。
(放送の実施等に関する細目)
第十九条 この規程に定めるもののほか、政見放送の申込み、録音又は録画の実施等の細目は、日本放送協会及び基幹放送事業者がそれぞれ定める。
(規程等に違反した場合の措置)
第二十条 この規程又はこの規程に基づく定めに違反する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等、参議院名簿届出政党等等又は候補者等について
は、日本放送協会又は基幹放送事業者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、政見放送を行わせないことができる。
附 則
1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日〔平成六年一二月二五日〕から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日
を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日ま
でにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を
告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例
による。
附 則〔平成七年三月六日自治省告示第三五号〕
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日
を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日ま
でにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を
告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例
による。
附 則〔平成七年五月一五日自治省告示第九九号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され又は告示される参
議院比例代表選出議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院比例代表選出議員の選挙については、なお
従前の例による。
附 則〔平成八年六月二六日自治省告示第一四六号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日
を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日ま
でにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を
告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例
による。
附 則〔平成八年七月一二日自治省告示第一五〇号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日
を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日ま
でにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を
告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例
による。
附 則〔平成八年九月九日自治省告示第一九三号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総
選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日
の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成一〇年五月二六日自治省告示第一四五号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙につ
いて適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成一二年二月九日自治省告示第一八号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総
選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日
の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成一二年五月一一日自治省告示第一〇三号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙につ
いて適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成一二年一〇月二四日自治省告示第二四〇号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙につ
いて適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成一三年二月二一日総務省告示第八三号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙
の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成一三年六月一九日総務省告示第四二三号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙につ
いて適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成一五年一〇月八日総務省告示第六二一号〕
この規程は、告示の日から施行する。
附 則〔平成一七年八月一五日総務省告示第九〇一号〕
この規程は、告示の日から施行する。
附 則〔平成一九年四月一三日総務省告示第二四四号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この規程の施行
の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成一九年六月一五日総務省告示第三三九号〕
この規程は、告示の日から施行する。
附 則〔平成二〇年九月三〇日総務省告示第五四三号〕
1 この規程は、告示の日から起算して六月を超えない範囲内において告示で定める日から施行する。
〔平成二一年三月総務告一九〇号により、平成二一・三・三一から施行〕
2 改正後の第八条の規定は、この規程の施行の日以後初めてその期日を公示され又は告示される衆議院比例代表選出議員の選挙から適用し、この規程の
施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院比例代表選出議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成二一年七月三〇日総務省告示第三九九号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則〔平成二三年一月二一日総務省告示第二七号〕
1 この規程は、平成二十三年三月十五日から施行する。
2 改正後の第八条の規定は、この規程の施行の日以後初めてその期日を告示される都道府県知事の選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにそ
の期日を告示された都道府県知事の選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成二三年六月二九日総務省告示第二三二号〕
この告示は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附 則〔平成二五年六月一〇日総務省告示第二六五号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され又
は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成二六年七月三〇日総務省告示第二五九号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則〔平成二八年四月四日総務省告示第一五七号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され又
は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成二八年六月一四日総務省告示第二五三号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則〔平成三〇年一二月二一日総務省告示第四一五号〕
1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律〔平成三〇年六月法律第六五号〕の施行の日(平成三十年十二月二十五日)から施行する。
2 この規程による改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日以後初めてその期日を公示され又は告示される参議院議員の選
挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則〔平成三一年二月二八日総務省告示第七二号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則〔令和元年五月三一日総務省告示第五〇号〕
この規程は、告示の日から施行する。
附 則〔令和元年六月二四日総務省告示第七二号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則〔令和三年九月二一日総務省告示第三三〇号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則〔令和四年六月二一日総務省告示第二〇二号〕
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 この規程による改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され又
は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則〔令和五年三月三一日総務省告示第一五八号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則〔令和五年八月九日総務省告示第二百六十八号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則〔令和六年三月二十九日総務省告示第百十号〕
この告示は、公布の日から施行する。
別記
別表第一(第二条関係)
衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者
区分 テレビジョン放送 ラジオ放送
北海道 札幌テレビ放送株式会社 株式会社STVラジオ
北海道テレビ放送株式会社 北海道放送株式会社
北海道文化放送株式会社
北海道放送株式会社
株式会社テレビ北海道
青森県 青森朝日放送株式会社 青森放送株式会社
青森放送株式会社
株式会社青森テレビ
株式会社エフエム青森
岩手県 株式会社アイビーシー岩手放送 株式会社アイビーシー岩手放送
株式会社岩手朝日テレビ
株式会社岩手めんこいテレビ
株式会社テレビ岩手
宮城県 株式会社仙台放送 東北放送株式会社
株式会社東日本放送
株式会社宮城テレビ放送
東北放送株式会社
秋田県 秋田朝日放送株式会社 株式会社秋田放送
秋田テレビ株式会社
株式会社秋田放送
山形県 株式会社さくらんぼテレビジョン 山形放送株式会社
株式会社テレビユー山形
株式会社山形テレビ
山形放送株式会社
株式会社エフエム山形
福島県 株式会社テレビユー福島 株式会社ラジオ福島
株式会社福島中央テレビ
株式会社福島放送
福島テレビ株式会社
茨城県 株式会社テレビ東京 株式会社LuckyFM茨城放送
株式会社TBSテレビ
株式会社フジテレビジョン
株式会社テレビ朝日
日本テレビ放送網株式会社
栃木県 株式会社とちぎテレビ 株式会社栃木放送
株式会社エフエム栃木
群馬県 群馬テレビ株式会社 株式会社文化放送
株式会社エフエム群馬
埼玉県 株式会社テレビ埼玉 株式会社TBSラジオ
株式会社エフエムナックファイブ
千葉県 千葉テレビ放送株式会社 株式会社ニッポン放送
株式会社ベイエフエム
東京都 株式会社テレビ東京
株式会社TBSテレビ
株式会社フジテレビジョン
株式会社テレビ朝日
日本テレビ放送網株式会社
株式会社TBSラジオ
株式会社ニッポン放送
株式会社文化放送
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
神奈川県 株式会社テレビ神奈川 株式会社アール・エフ・ラジオ日本
新潟県 株式会社テレビ新潟放送網 株式会社新潟放送
株式会社NST新潟総合テレビ
株式会社新潟テレビ二十一
株式会社新潟放送
富山県 株式会社チューリップテレビ 北日本放送株式会社
北日本放送株式会社
富山テレビ放送株式会社
石川県 石川テレビ放送株式会社 北陸放送株式会社
株式会社テレビ金沢
北陸朝日放送株式会社
北陸放送株式会社
福井県 福井テレビジョン放送株式会社 福井放送株式会社
福井放送株式会社
山梨県 株式会社テレビ山梨 株式会社山梨放送
株式会社山梨放送
長野県 株式会社テレビ信州 信越放送株式会社
株式会社長野放送
信越放送株式会社
長野朝日放送株式会社
岐阜県 株式会社岐阜放送 株式会社岐阜放送
静岡県 株式会社静岡朝日テレビ 静岡放送株式会社
株式会社静岡第一テレビ
株式会社テレビ静岡
静岡放送株式会社
静岡エフエム放送株式会社
愛知県 中京テレビ放送株式会社 株式会社CBCラジオ
株式会社CBCテレビ
テレビ愛知株式会社
東海テレビ放送株式会社
名古屋テレビ放送株式会社
東海ラジオ放送株式会社
三重県 三重テレビ放送株式会社 株式会社CBCラジオ
東海ラジオ放送株式会社
滋賀県 びわ湖放送株式会社 株式会社京都放送
京都府 株式会社京都放送 株式会社京都放送
株式会社エフエム京都
大阪府 朝日放送テレビ株式会社 朝日放送ラジオ株式会社
株式会社毎日放送 大阪放送株式会社
関西テレビ放送株式会社 株式会社MBSラジオ
テレビ大阪株式会社
讀賣テレビ放送株式会社
兵庫県 株式会社サンテレビジョン 株式会社ラジオ関西
奈良県 奈良テレビ放送株式会社 朝日放送ラジオ株式会社
大阪放送株式会社
株式会社MBSラジオ
和歌山県 株式会社テレビ和歌山 株式会社和歌山放送
鳥取県 株式会社山陰放送 株式会社山陰放送
山陰中央テレビジョン放送株式会社
日本海テレビジョン放送株式会社
島根県 株式会社山陰放送 株式会社山陰放送
山陰中央テレビジョン放送株式会社
日本海テレビジョン放送株式会社
岡山県 岡山放送株式会社 RSK山陽放送株式会社
RSK山陽放送株式会社
テレビせとうち株式会社
広島県 株式会社中国放送 株式会社中国放送
株式会社テレビ新広島
株式会社広島ホームテレビ
広島テレビ放送株式会社
山口県 テレビ山口株式会社 山口放送株式会社
山口朝日放送株式会社
山口放送株式会社
徳島県 四国放送株式会社 四国放送株式会社
香川県 株式会社瀬戸内海放送 西日本放送株式会社
西日本放送株式会社 株式会社エフエム香川
愛媛県 株式会社テレビ愛媛 南海放送株式会社
株式会社あいテレビ
株式会社愛媛朝日テレビ
南海放送株式会社
高知県 高知さんさんテレビ株式会社 株式会社高知放送
株式会社高知放送
株式会社テレビ高知
福岡県 RKB毎日放送株式会社 RKB毎日放送株式会社
株式会社TVQ九州放送 九州朝日放送株式会社
株式会社テレビ西日本
株式会社福岡放送
九州朝日放送株式会社
佐賀県 株式会社サガテレビ 長崎放送株式会社
長崎県 株式会社テレビ長崎 長崎放送株式会社
株式会社長崎国際テレビ
長崎文化放送株式会社
長崎放送株式会社
熊本県 株式会社熊本県民テレビ 株式会社熊本放送
株式会社熊本放送
株式会社テレビ熊本
熊本朝日放送株式会社
株式会社エフエム熊本
大分県 大分朝日放送株式会社 株式会社大分放送
株式会社大分放送
株式会社テレビ大分
宮崎県 株式会社テレビ宮崎 株式会社宮崎放送
株式会社宮崎放送 株式会社エフエム宮崎
鹿児島県 鹿児島テレビ放送株式会社 株式会社南日本放送
株式会社鹿児島放送
株式会社鹿児島讀賣テレビ
株式会社南日本放送
沖縄県 沖縄テレビ放送株式会社 株式会社ラジオ沖縄
琉球朝日放送株式会社 琉球放送株式会社
琉球放送株式会社
備考 この表において「区分」とは、衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては都道府県を、参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除
く。)にあっては選挙区を、参議院合同選挙区選挙にあっては当該選挙の選挙区を構成する都道府県を、都道府県知事の選挙にあっては選挙の行わ
れる区域をいう。
別表第二(第二条関係)
衆議院比例代表選出議員の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者
選挙区 テレビジョン放送
北関東 株式会社テレビ東京
株式会社TBSテレビ
株式会社フジテレビジョン
株式会社テレビ朝日
日本テレビ放送網株式会社
東京都 株式会社テレビ東京
株式会社TBSテレビ
株式会社フジテレビジョン
株式会社テレビ朝日
日本テレビ放送網株式会社
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

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