【代替案なし】
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(遵守費用)
(行政費用)
(直接的効果(便益))
(副次的・波及的な影響)
基幹放送事業者の個別の経営状態を問わずに特定放送番組同一化について実施することを可能とすることで、出資者や取引先に与える影響を考えたとしても基幹放送事業者が利用し
やすい制度環境が整う。
放送番組の同一化により放送対象地域の地域住民等に届く情報の多様性が減少しうるが、放送番組の同一化に当たっては基幹放送事業者が地域性確保措置をとらなければならないと
定められている(放送法第116条の4第2項第2号)ことから、必要な地域情報の発信は担保できるものと考えられるため、副次的な影響や波及的影響は小さいものと考えられる。
上記のとおり、本規制緩和によって追加の遵守費用は発生せず、放送事業者の経営の選択肢を増やすものであるため、放送事業者の便益を増大させることが想定される。また、放送事
業者が中長期的に事業を継続しやすくなることで放送番組等のコンテンツ製作へより注力できるようになることから、視聴者の便益も増大させることが想定される。
また、特定放送番組同一化に係る審査は、現状の制度下においても実施しているものであり、行政費用の増加が発生することは想定されない。
以上を勘案し、本規制緩和は妥当であると言える。
費用と効果(便益)の関係
その他関連事項 本規制緩和は、総務省主催の「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」での検討結果を取りまとめた「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取り
まとめ」の内容を踏まえて実施するものである。
・デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_hososeido/index.html
規制の効果(便益)
放送番組の同一化に係る審査は、現行制度下においても実施するものであり、放送対象地域の数の上限を含め、行政上の手続に変更はない。また、現在と同様に、改正後においても基
幹放送事業者に対し、本件制度の実施状況について報告を求めることが可能であり、その行政上の手続にも変更はないため、新たなモニタリング費用が生じるものではない。よって、今回
の改正により行政費用の増加が発生することは想定されない。
今回の改正は、経営基盤強化計画の認定制度を見直し、基幹放送事業者の個別の経営状態にかかわらずに放送番組の同一化を実施可能とするものである。基幹放送事業者が本制度
を利用する際の手続に変更はなく、現行制度で必要な記載事項の一部(法第116条の4第2項第1号〜第4号)が記載不要となるため、遵守費用は減少すると考える。
規制の目的、内容及び必要性等 【規制を実施しない場合の将来予測(ベースライン)】
現在、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)では、経営困難な状態に陥っている基幹放送事業者を支援するため、放送サービスに対する需要が減少している地域において
も、基幹放送事業者が経営を継続し、中長期的に国内基幹放送を維持することができるよう、経営基盤強化計画認定制度を設けている(法第116条の2から第116条の6まで)。同制度は、
基幹放送事業者が総務大臣に収益性向上に関する計画(経営基盤強化計画)を提出し、総務大臣がこれを認定した場合、当該基幹放送事業者に対し、1特定放送番組同一化(法第116
条の3第2項第5号イ、以下「放送番組の同一化」という。)及びそれに伴う放送番組審議機関の共同設置、2基幹放送の業務の認定の更新時又は特定地上基幹放送局の再免許時におけ
る経理的基礎(経理的な事業遂行能力)審査の免除等の特例を認めるものである。
昨今、人口減少、若者のテレビ離れ、インターネット動画配信サービスの伸張等により、特に、地方における地上基幹放送事業者の経営は年々厳しさを増しつつあるが、地上基幹放送は
地域住民の生活にとって重要な基幹メディアであるため、地方に限らず、地上基幹放送事業者が将来的に経営困難に陥ることを回避し、地上基幹放送を中長期的に維持する必要がある。
そこで今回は、経営困難状態の基幹放送事業者を対象とした現行制度を維持することにより、中長期的に地上基幹放送の維持が困難となる場合をベースラインとする。
【課題及び課題の発生原因】
・ 昨今の人口減少、インターネット動画配信サービスの伸張、視聴スタイルの多様化によるテレビ離れ等、放送を取り巻く環境が大きく変化しており、地方における地上基幹放送事業者の
経営状況は年々厳しくなってきている。
・ 現在、既に経営困難状態にある基幹放送事業者の収益性向上の取組支援を目的として、経営基盤強化計画認定制度を設けている。当該制度を利用すると放送番組の同一化を行うこと
等が可能となり、固定的経費を抑制する効果があるが、基幹放送事業者としては、当該認定制度の利用申請をすることで自社が経営危機状況にあることを自認することとなり、また、総務
省において当該制度を利用したことが公表されるため、出資先や取引先に悪影響を与えかねない等の理由から、当該制度の創設後10年弱が経過した現在も申請の実績がない。
・ また、基幹放送事業者からは、地上基幹放送業務に係る設備維持、運用費用等を考慮すると、現在、経営困難状態にない基幹放送事業者であっても、経営基盤強化計画認定制度の一
部である放送番組の同一化については経営改善を目的として利用したいという声もあるが、現行制度は、実際に経営困難状態にならないと利用できない。
・ よって、地上基幹放送を中長期的に維持するためには、経営困難な基幹放送事業者の支援のために創設した現行制度を見直す必要がある。
【規制の内容】
1 現行制度の認定条件から経営基盤強化に係る要件を撤廃し、特定地上基幹放送局の再免許時(又は認定基幹放送事業者の認定の更新時)の「経理的基礎」の審査免除特例を撤廃。
2 1に伴い、放送番組の同一化を行う放送対象地域を自然的・経済的・社会的・文化的諸事情が相互に相当程度共通していると認められる地域(例えば、隣接する県)に限定し、同一化
する放送対象地域の数の上限を総務省令で規定。
規制の費用
規制の事前評価書(要旨)
政策の名称 複数の放送対象地域における放送番組の同一化
担当部局 総務省 情報流通行政局 放送政策課
評価実施時期 令和5年2月
事後評価の実施時期等 【事後評価の実施時期】
本改正の施行状況を踏まえ、施行後概ね5年以内に事後評価を実施し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
【事後評価に向けて把握する指標(費用・効果等)】
・ 放送番組の同一化制度の申請者数
・ 放送番組の同一化を実施する基幹放送事業者の数
(なお、放送番組の同一化を実施している基幹放送事業者に対し、その実施状況を求める規定に基づき、当該同一化に基づく副次的影響等を把握することも考えられる。)
備考

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