総 行 公 第 8 4 号

総 行 給 第 4 4 号
令 和 4 年 6 月 17 日
各 都 道 府 県 総 務 部 長
(人事担当課、市町村担当課、区政課扱い)
各 指 定 都 市 総 務 局 長 殿
(人事担当課扱い)
各 人 事 委 員 会 事 務 局 長
総務省自治行政局公務員部公務員課長
総務省自治行政局公務員部公務員課給与能率推進室長
( 公 印 省 略 )
人事院規則19-0(職員の育児休業等)の一部改正等について
(令和4年 10 月1日施行の育児休業の取得回数制限の緩和、育児参加のための休暇の対
象期間の拡大等関係)
本日、人事院規則19-0(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則(人事院
規則19-0-15)、人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部
を改正する人事院規則(人事院規則15-14-39)、人事院規則15-15(非常勤
職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則(15-15-19)及び人事院
規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則(人事院規則9-4
0-57)が公布されるとともに、「育児休業等の運用について」の一部改正について
(職職-113)等の関連する運用通知の改正が発出され、令和4年 10 月1日から施行
されることとなります。
つきましては、各地方公共団体におかれては、地方公務員法の趣旨に沿い、下記の人事
院規則及び人事院運用通知の改正内容等に留意の上、育児休業の取得回数制限の緩和、育
児参加のための休暇の対象期間の拡大等について令和4年 10 月1日より適用すべく、条
例の改正など所要の措置を講じていただくようお願いします。
各都道府県においては、貴都道府県内の市区町村等に対しても御連絡いただくようお願
いします。なお、本通知については地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会
システムを通じて、各市区町村に対しても情報提供を行っていることを申し添えます。
本通知は、地方公務員法第 59 条(技術的助言)及び地方自治法第 245 条の4(技術的助
言)に基づくものです。記1 育児休業の取得回数制限の緩和等
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する
法律(令和4年法律第 35 号)の施行に当たって必要な事項を含め、育児休業の取得回
数制限の緩和等に関し次に掲げる措置を講ずるため、条例の改正など所要の措置を講じ
ること。
1 再度の育児休業取得に係る「条例で定める特別の事情」に関し、育児休業等計画書
により申し出た場合の再度取得に係る規定を削除。
2 再度の育児休業取得に係る「条例で定める特別の事情」に関し、任期を定めて採用
された職員について、任期の更新等があった場合の規定を整備。
3 育児休業(子の出生後8週間以内の育児休業を除く。)及び子の出生後8週間以内
の育児休業のそれぞれについて、一人の子についての休業期間中に他の子も養育して
いる場合に、その他の子についても休業のカウントの回数に含める。
4 子の出生後8週間以内の育児休業について請求期限を2週間前まで(現行:1月前
まで)に短縮。
5 期末手当及び勤勉手当における育児休業期間の除算の取扱いを見直し、在職期間等
の算定に当たって、子の出生後8週間以内における育児休業の期間と、それ以外の育
児休業の期間は合算しないこととする規定を整備。
また、上記1及び2については、別添1の条例(案)のとおり、「職員の育児休業等
に関する条例(案)」について所要の改正を行うものであること(現行の条例(案)第
3条第5号及び第8号の改正部分参照)。
なお、上記4の措置を講じるに当たって留意すべき点は、別添2のとおりであるこ
と。
2 育児参加のための休暇の対象期間の拡大
育児参加のための休暇について、その対象期間を子が1歳に達する日まで(現行:産
後8週間を経過する日まで)に拡大するため、人事委員会規則の改正など所要の措置を
講じること。
3 非常勤職員の子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件の緩和
非常勤職員の育児休業の取得要件のうち、「子が1歳6か月に達する日まで」にその
任期が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明ら
かでないとの要件について、非常勤職員が子の出生後8週間以内に育児休業をしようと
する場合には、「子の出生日から起算して8週間と6月を経過する日まで」と緩和する
ため、条例の改正など所要の措置を講じること。
なお、別添1の条例(案)のとおり、「職員の育児休業等に関する条例(案)」につ
いて所要の改正を行うものであること(条例(案)第2条第4号イ(1)の改正部分参
照)。
4 非常勤職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化
非常勤職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化に関し次に掲げる措置を講ずる
ため、条例の改正など所要の措置を講じること。
1 非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が1歳6か月到達日とする要件につい
て、夫婦交替での取得や、特別の事情がある場合の柔軟な取得を可能とするための規
定を整備。
2 非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が2歳に達する日とする要件につい
て、1と同様に、夫婦交替での取得や、特別の事情がある場合の柔軟な取得を可能と
するための規定を整備。
3 1の改正に併せ、非常勤職員の子が1歳以上の期間における育児休業の取得要件を
確認しない場合の要件を定める規定を整備。
4 1及び2の改正に併せ、非常勤職員の子が1歳以上の期間における育児休業の請求
期限について2週間前と短縮する取扱いについて、子の1歳到達日又は子の1歳6か
月到達日以前までに請求する場合に限定。
また、上記1から3までについては、別添1の条例(案)のとおり、「職員の育児休
業等に関する条例(案)」について所要の改正を行うものであること(条例(案)第2
条第4号ロ、第2条の3第3号及び第2条の4の改正部分参照)。
なお、上記1及び2の措置を講じるに当たって留意すべき点は、別添2のとおりであ
ること。
(下記以外)
連絡先 総務省自治行政局公務員部公務員課
公務員第四係
電 話 03-5253-5544(直通)
(15 期末手当・勤勉手当における育児休
業期間の除算の取扱いの見直し関係)
連絡先 総務省自治行政局公務員部公務員課
給与能率推進室
電 話 03-5253-5549(直通)
(参考)
〇「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置」のうち令和4年 10 月1日
施行予定の事項(育児休業の取得回数制限の緩和、育児参加のための休暇の対象期間の
拡大等)【(注記)11・2は法律改正事項】
(「育児休業法の改正についての意見の申出のポイント」資料抜粋)
1 育児休業の取得回数制限の緩和等
1 育児休業の取得回数は原則2回まで(現行:原則1回まで)
2 1に加えて、子の出生後8週間以内に2回まで(現行:1回まで)取得可(主に
男性)
3 子の出生後8週間以内の育児休業について請求期限を2週間前まで(現行:1月
前まで)に短縮
(注記) 期末手当・勤勉手当における在職期間等の算定に当たっては、子の出生後8週間
以内における育児休業の期間と、それ以外の育児休業の期間は合算しないこととする2 (略)
3 育児参加のための休暇の対象期間の拡大
しろまる 対象期間を子が1歳に達する日まで(現行:産後8週間を経過する日まで)に拡大4 非常勤職員の育児休業等の取得要件緩和、配偶者出産休暇等の新設等
1 (略)
2 子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件の緩和
3 子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化
4・5 (略)
5 (略)
(参考情報)
〇公務員人事管理に関する報告(人事院ホームページ)
https://www.jinji.go.jp/kankoku/r3/r3_top.html
(注記)「令和3年 人事院勧告」ページ内「別紙第3 公務員人事管理に関する報告」参照
しろまる国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出(人事院ホームペ
ージ)
https://www.jinji.go.jp/iken/moushide.html
- 1 -(別添1)職員の育児休業等に関する条例(案)新旧対照条文(傍線部分は改正部分)改正後現行(育児休業をすることができない職員)(育児休業をすることができない職員)第二条育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げ第二条育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。る職員とする。一〜三(略)一〜三(略)四非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非四次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員常勤職員イ次のいずれにも該当する非常勤職員イ次のいずれにも該当する非常勤職員(1)その養育する子(育児休業法第二条第一項に規定する子(1)その養育する子(育児休業法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第三歳六か月到達日」という。)(第二条の四の規定に該当す条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にる場合にあっては、二歳に達する日)までに、その任期(あっては当該期間の末日から六月を経過する日、第二条の任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了四の規定に該当する場合にあっては当該子が二歳に達するすること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者常勤職員を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員(2)(略)(2)(略)ロ次のいずれかに該当する非常勤職員ロ第二条の三第三号に掲げる場合に該当する非常勤職員(そ(1)その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」の養育する子が一歳に達する日(以下、この号及び同条におという。)(当該子について当該非常勤職員が第二条の三いて「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)にお、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)においていて育児休業をしている非常勤職員に限る。)育児休業をしている非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業 - 2 -の期間の初日とする育児休業をしようとするもの(2)その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの(削除)ハその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの(育児休業法第二条第一項の条例で定める日)(育児休業法第二条第一項の条例で定める日)第二条の三育児休業法第二条第一項の条例で定める日は、次の各第二条の三育児休業法第二条第一項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。一・二(略)一・二(略)三一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員三一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育するため、非常が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子につい勤職員が当該子の一歳到達日(当該子を養育する非常勤職員がてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であ前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員って第三条第七号に掲げる事情に該当するときはロ及びハに掲の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該げる場合に該当する場合、人事委員会が定める特別の事情があ当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子のる場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合)当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当一歳六か月到達日該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の一歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
- 3 -であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき当該子の一歳六か月到達日イ当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が(新設)前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合ロ当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(イ当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされにあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしてた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員いる場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到達日の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者がする地方等育(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後であ該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該る場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた児休業をしている場合日)において地方等育児休業をしている場合ハ(略)ロ(略)ニ当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日((新設)当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合(育児休業法第二条第一項の条例で定める場合)(育児休業法第二条第一項の条例で定める場合)第二条の四育児休業法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳第二条の四育児休業法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳
- 4 -六か月から二歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の六か月から二歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこ当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該子の一歳六か月到達日後の条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第七の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休号に掲げる事情に該当するときは第二号及び第三号に掲げる場合業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、に該当する場合、人事委員会が定める特別の事情がある場合にあ当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続きっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。一当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該非(新設)常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合二・三(略)一・二(略)四当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達(新設)日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合(育児休業法第二条第一項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)(削除)第二条の五育児休業法第二条第一項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、五十七日間とする。(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)第三条育児休業法第二条第一項の条例で定める特別の事情は、次第三条育児休業法第二条第一項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。に掲げる事情とする。一〜四(略)一〜四(略)(削除)五育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための
- 5 -計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)五・六(略)六・七(略)七任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育八その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をし児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任ている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようと日とする育児休業をしようとすること。すること。(育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)第三条の二育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める(新設)期間を基準として条例で定める期間は、五十七日間とする。(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しな(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)い場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)第十一条育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の第十一条育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。事情は、次に掲げる事情とする。一〜五(略)一〜五(略)六育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育六育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をし後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤た職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。書により任命権者に申し出た場合に限る。)。七(略)七(略)附則(施行期日)第一条この条例は、令和四年十月一日から施行する。(経過措置)
- 6 -第二条この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第三条(第五号に係る部分に限る。)及び第十一条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
別添2
措置を講じるに当たって留意すべき点
1 育児休業の取得回数制限の緩和等
3 子の出生後8週間以内の育児休業の請求期限の2週間前への短縮
・ 職員が育児休業を円滑に取得できるようにするため、任命権者は、育児休業の承認
を請求するものとされている期限にかかわらず育児休業の承認の請求が円滑に行われ
るようにするための勤務環境の整備を行い、職員は、業務の円滑な引継ぎ等のために
は職員の意向に応じて早めに育児休業の承認を請求することが効果的であるという意
識を持つことが重要であることに留意するものとすること。
4 非常勤職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化
1 非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が1歳6か月到達日とする要件の柔軟化
2 非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が2歳に達する日とする要件の柔軟化
・ 条例(案)第2条の3第3号及び第2条の4の「人事委員会が定める特別の事情」
は、以下の条例(案)第3条第1号から第4号までに掲げる事情とすること。
一 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業
の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当するこ
ととなったこと。
イ 死亡した場合
ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
二 育児休業をしている職員が第五条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承
認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなっ
たこと。
イ 前号イ又はロに掲げる場合
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る
家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。
)又は
養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除さ
れた場合
三 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が
効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により
当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見
込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育するこ
とができる状態に回復したこと。
・ 上記の条例(案)第3条第1号から第4号までに掲げる事情に該当する場合には、
条例(案)第2条の3第3号ハ及び第2条の4第3号の「育児休業をすることが継続
的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該
当する場合」に該当するとすべきものであること。 人事院は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)に基づき、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。令和四年六月十七日人事院総裁川本裕子人事院規則一九―〇―一五人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。改正後改正前(育児休業をすることができない職員)(育児休業をすることができない職員) 第三条育児休業法第三条第一項の人事院規則で第三条育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。定める職員は、次に掲げる職員とする。一・二(略)一・二(略)三常時勤務することを要しない職員(以下三次のいずれかに該当する常時勤務すること「非常勤職員」という。)であって、次のいを要しない職員(以下「非常勤職員」といずれかに該当するもの以外の非常勤職員う。)以外の非常勤職員イ次のいずれにも該当する非常勤職員イ次のいずれにも該当する非常勤職員(1)その養育する子(育児休業法第三条第(1)その養育する子(育児休業法第三条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(当該子の出生か月到達日」という。)(第三条の四のの日から第四条の三に規定する期間内に規定に該当する場合にあっては、二歳に育児休業をしようとする場合にあっては達する日)までに、その任期(任期が更 当該期間の末日から六月を経過する日、新される場合にあっては、更新後のも第三条の四の規定に該当する場合にあっの)が満了すること及び任命権者を同じては当該子が二歳に達する日)までに、くする官職(以下「特定官職」といその任期(任期が更新される場合にあっう。)に引き続き採用されないことが明ては、更新後のもの)が満了すること及らかでない非常勤職員び引き続いて任命権者を同じくする官職(以下「特定官職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員(2)(略)(2)(略)ロ次のいずれかに該当する非常勤職員ロ第三条の三第三号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子が一歳に達する日(以下この号及び同条において「一歳到達日」という。)(当該子について当 該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)(1)その養育する子が一歳に達する日(以(新設)下「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第三条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員 であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの(2)その任期の末日を育児休業の期間の末(新設)日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定官職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの (削る)ハその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定官職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定め(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日)る日)第三条の三育児休業法第三条第一項の人事院規第三条の三育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。に応じ、当該各号に定める日とする。 一(略)一(略)二非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実二非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「国等育児休の規定による育児休業(以下この条及び次条業」という。)をしている場合において、当において「国等育児休業」という。)をして該非常勤職員が、当該子について育児休業をいる場合において当該非常勤職員が当該子にしようとする場合(当該育児休業の期間の初ついて育児休業をしようとする場合(当該育日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後児休業の期間の初日とされた日が当該子の一である場合又は当該国等育児休業の期間の初歳到達日の翌日後である場合又は当該国等育日前である場合を除く。)当該子が一歳二児休業の期間の初日前である場合を除く。) か月に達する日(当該日が当該育児休業の期当該子が一歳二か月に達する日(当該日が間の初日とされた日から起算して育児休業等当該育児休業の期間の初日とされた日から起可能日数(当該子の出生の日から当該子の一算して育児休業等可能日数(当該子の出生の歳到達日までの日数をいう。)から育児休業日から当該子の一歳到達日までの日数をい等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常う。)から育児休業等取得日数(当該子の出勤職員が規則一五―一五(非常勤職員の勤務生の日以後当該非常勤職員が規則一五―一五時間及び休暇)第四条第一項第十号又は第十(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一号(当該非常勤職員が再任用短時間勤務職一項第十号又は第十一号(当該非常勤職員が員(法第八十一条の四第一項又は第八十一条再任用短時間勤務職員(法第八十一条の四第の五第一項の規定により採用された職員で同一項又は第八十一条の五第一項の規定により項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの採用された職員で同項に規定する短時間勤務をいう。以下同じ。)である場合にあっての官職を占めるものをいう。以下同じ。)では、規則一五―一四(職員の勤務時間、休日ある場合にあっては、規則一五―一四(職員 及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一号)の休暇により勤務しなかった日数と当該項第六号又は第七号)の休暇により勤務しな子について育児休業をした日数を合算した日かった日数と当該子について育児休業をした数をいう。)を差し引いた日数を経過する日日数を合算した日数をいう。)を差し引いたより後の日であるときは、当該経過する日)日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)三一歳から一歳六か月に達するまでの子を養三一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいず育するため、非常勤職員が当該子の一歳到達れにも該当する場合(当該子についてこの号日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲に掲げる場合に該当して育児休業をしているげる場合に該当してする育児休業又は当該非場合であって第四条第七号に掲げる事情に該常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しく当するときはロ及びハに掲げる場合に該当すはこれに相当する場合に該当してする国等育る場合、人事院が定める特別の事情がある場児休業の期間の末日とされた日が当該子の一 合にあってはハに掲げる場合に該当する場歳到達日後である場合にあっては、当該末日合)当該子の一歳六か月到達日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の一歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定官職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次 に掲げる場合のいずれにも該当するとき当該子の一歳六か月到達日イ当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(新設)(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げ る場合又はこれに相当する場合に該当して国等育児休業をする場合にあっては、当該国等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合ロ当該子について、当該非常勤職員が当該イ当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に子の一歳到達日(当該非常勤職員がする育掲げる場合に該当してする育児休業の期間児休業の期間の末日とされた日が当該子のの末日とされた日が当該子の一歳到達日後一歳到達日後である場合にあっては、当該である場合にあっては、当該末日とされた末日とされた日)において育児休業をして日)において育児休業をしている場合又はいる場合又は当該非常勤職員の配偶者が当当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到該子の一歳到達日(当該配偶者がする国等達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又は育児休業の期間の末日とされた日が当該子 これに相当する場合に該当してする国等育の一歳到達日後である場合にあっては、当児休業の期間の末日とされた日が当該子の該末日とされた日)において国等育児休業一歳到達日後である場合にあっては、当該をしている場合末日とされた日)において国等育児休業をしている場合ハ(略)ロ(略)ニ当該子について、当該非常勤職員が当該(新設)子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合 (育児休業法第三条第一項本文の人事院規則で(育児休業法第三条第一項本文の人事院規則で定める場合)定める場合)第三条の四育児休業法第三条第一項本文の人事第三条の四育児休業法第三条第一項本文の人事院規則で定める場合は、一歳六か月から二歳に院規則で定める場合は、一歳六か月から二歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の達するまでの子を養育するため、非常勤職員が各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該子の一(当該子についてこの条の規定に該当して育児歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定休業をしている場合であって次条第七号に掲げに該当してその任期の末日を育児休業の期間のる事情に該当するときは第二号及び第三号に掲末日とする育児休業をしている非常勤職員でげる場合に該当する場合、人事院が定める特別あって、当該任期が更新され、又は当該任期のの事情がある場合にあっては同号に掲げる場合満了後に特定官職に引き続き採用されるものにに該当する場合)とする。あっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日と する育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。一当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達(新設)日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して国等育児休業をする場合にあっては、当該国等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合二・三(略)一・二(略)四当該子について、当該非常勤職員が当該子(新設)の一歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない 場合(育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める場合)(削る)第三条の五育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める場合は、規則一五―一四第二十二条第一項第七号に掲げる場合とする。(育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間)(削る)第三条の六育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、五十七日間とする。(育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規(育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規 則で定める特別の事情)則で定める特別の事情)第四条育児休業法第三条第一項ただし書の人事第四条育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。とする。一〜四(略)一〜四(略)(削る)五育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。 五・六(略)六・七(略)七任期を定めて採用された職員であって、当八その任期の末日を育児休業の期間の末日と該任期の末日を育児休業の期間の末日とするする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業をしているものが、当該任期を更新育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定され、又は当該任期の満了後に特定官職に引官職に採用されることに伴い、当該育児休業き続き採用されることに伴い、当該任期の末に係る子について、当該更新前の任期の末日日の翌日又は当該引き続き採用される日を育の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の児休業の期間の初日とする育児休業をしよう初日とする育児休業をしようとすること。とすること。(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合)第四条の二育児休業法第三条第一項第一号の人(新設)事院規則で定める場合は、規則一五―一四第二 十二条第一項第七号に掲げる場合とする。(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間)第四条の三育児休業法第三条第一項第一号の人(新設)事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、五十七日間とする。(育児休業の承認の請求手続)(育児休業の承認の請求手続)第五条育児休業の承認の請求は、育児休業承認第五条育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、第四条第七号に掲げる事情請求書により行い、前条第八号に掲げる事情にに該当して育児休業の承認を請求する場合を除該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次にき、育児休業を始めようとする日の一月(第三掲げる場合は、二週間)前までに行うものとす条の三第三号に掲げる場合又は第三条の四の規 る。定に該当する場合にあっては、二週間)前までに行うものとする。一当該請求に係る子の出生の日から前条に規(新設)定する期間内に育児休業をしようとする場合二第三条の三第三号に掲げる場合に該当する(新設)場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該 育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合三第三条の四の規定に該当する場合であっ(新設)て、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合2任命権者は、育児休業の承認の請求につい2任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるとて、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類きは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期をの提出を求めることができる。ただし、非常勤定めて採用された職員が第四条第七号に掲げる職員が前条第八号に掲げる事情に該当して育児事情に該当して育児休業の承認を請求した場合休業の承認を請求した場合は、この限りでな は、この限りでない。い。(育児休業の期間の延長の請求手続)(育児休業の期間の延長の請求手続)第六条育児休業の期間の延長の請求は、育児休第六条前条第一項及び第二項本文の規定は、育業承認請求書により行い、第四条第七号に規定児休業の期間の延長の請求について準用する。する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。一当該請求に係る子の出生の日から第四条の(新設)三に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。) 二第三条の三第三号に掲げる場合に該当して(新設)している育児休業三第三条の四の規定に該当してしている育児(新設)休業2前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の(新設)延長の請求について準用する。(育児休業に係る人事異動通知書の交付)(育児休業に係る人事異動通知書の交付)第十二条任命権者は、次に掲げる場合には、職第十二条任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定に員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」よる人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただという。)を交付しなければならない。し、次の各号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限 る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から第四条の三に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。一〜三(略)一〜三(略)四育児休業をしている職員について当該育児四育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認業に係る子以外の子に係る育児休業を承認すする場合る場合(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすて一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)ることができる特別の事情) 第十八条育児休業法第十二条第一項ただし書の第十八条育児休業法第十二条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。事情とする。一〜五(略)一〜五(略)六育児短時間勤務(この号の規定に該当した六育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子につことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月いて既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務養育するための計画について育児休業等計画計画書により任命権者に申し出た場合に限書により任命権者に申し出た場合に限る。)。る。)。 七(略)七(略)附則(施行期日)第一条この規則は、令和四年十月一日から施行する。(人事院規則一九―〇の一部改正に伴う経過措置)第二条この規則の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の規則一九―〇第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。(人事院規則一―三四の一部改正)第三条人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。改正後改正前 別表人事管理文書の保存期間(第三条関係)別表人事管理文書の保存期間(第三条関係)一〜十一(略)一〜十一(略)十二育児休業十二育児休業人事管理文書の区分基準日保存期間人事管理文書の区分基準日保存期間(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)規則一(略)(略)(略)規則一(略)(略)(略)九―〇第五条第二項育児休三年九―〇第四条第五号育児休三年(職員(第六条第二業、育(職員又は第十八条業、育の育児項、第十条第児短時の育児第六号の育児児短時休業三項(第二十間勤務休業休業等計画書間勤務等)二条(第三十又は育等)第五条第二項又は育一条において児時間(第六条、第児時間準用する場合の終了十条第三項の終了 を含む。)にした日(第二十二条した日おいて準用すの翌日(第三十一条の翌日る場合を含において準用む。)、第二する場合を含十条第二項又む。)においは第三十条第て準用する場二項において合を含準用する場合む。)、第二を含む。)の十条第二項又証明書類は第三十条第第十条第一項二項において(第二十二条準用する場合(第三十一条を含む。)の において準用証明書類する場合を含第十条第一項む。)におい(第二十二条て準用する場(第三十一条合を含む。)において準用の養育状況変する場合を含更届む。)におい第十八条第六て準用する場号の育児短時合を含む。)間勤務計画書の養育状況変項届(略)(略)(略)(略)(略)(略)十三〜二十(略)十三〜二十(略) 備考備考一〜三(略)一〜三(略)(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)第四条前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。令和四年六月十七日人事院総裁川本裕子人事院規則一五―一四―三九人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。改正後改正前(特別休暇)(特別休暇)第二十二条勤務時間法第十九条の人事院規則で第二十二条勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、そ定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、そ の期間は、当該各号に定める期間とする。の期間は、当該各号に定める期間とする。一〜九(略)一〜九(略)十職員の妻が出産する場合であってその出産十職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあって予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後は、十四週間)前の日から当該出産の日後八一年を経過する日までの期間にある場合にお週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始いて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときしないことが相当であると認められるとき当該期間内における五日の範囲内の期間当該期間内における五日の範囲内の期間十一〜十八(略)十一〜十八(略)2〜4(略)2〜4(略) 附則この規則は、令和四年十月一日から施行する。 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。令和四年六月十七日人事院総裁川本裕子人事院規則一五―一五―一九人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。改正後改正前(年次休暇以外の休暇)(年次休暇以外の休暇)第四条各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合第四条各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号 及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとす号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。る。一〜十二(略)一〜十二(略)十三非常勤職員の妻が出産する場合であって十三非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産のあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間法合において、当該出産に係る子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるも第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第三号イ及びハをのとされる者を含む。次項第三号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に 達するまでの子(妻の子を含む。)を養育す達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤る非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における五日(勤務日ごとの勤当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員に務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事あっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間院の定める時間)の範囲内の期間2・3(略)2・3(略)附則この規則は、令和四年十月一日から施行する。 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。令和四年六月十七日人事院総裁川本裕子人事院規則九―四〇―五七人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。改正後改正前(期末手当に係る在職期間)(期末手当に係る在職期間)第五条(略)第五条(略) 2前項の期間の算定については、次に掲げる期2前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。間を除算する。一(略)一(略)二育児休業法第三条の規定により育児休業二育児休業法第三条の規定により育児休業を(次に掲げる育児休業を除く。)をしているしている職員(当該育児休業の承認に係る期職員として在職した期間については、その二間(当該期間が二以上あるときは、それぞれ分の一の期間の期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その二分の一の期間イ当該育児休業の承認に係る期間の全部が(新設)子の出生の日から規則一九―〇(職員の育児休業等)第四条の三に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承 認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業ロ当該育児休業の承認に係る期間の全部が(新設)子の出生の日から規則一九―〇第四条の三に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業三〜六(略)三〜六(略)(勤勉手当に係る勤務期間)(勤勉手当に係る勤務期間)第十一条(略)第十一条(略) 2前項の期間の算定については、次に掲げる期2前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。間を除算する。一(略)一(略)二育児休業法第三条の規定により育児休業二育児休業法第三条の規定により育児休業を(第五条第二項第二号イ及びロに掲げる育児している職員(当該育児休業の承認に係る期休業を除く。)をしている職員として在職し間(当該期間が二以上あるときは、それぞれた期間の期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間三〜十三(略)三〜十三(略)附則この規則は、令和四年十月一日から施行する。
職 職 ― 1 1 3
令和4年6月17日
各府省事務次官 殿
各外局の長 殿
各独立行政法人の長 殿
人 事 院 事 務 総 長
「育児休業等の運用について」の一部改正について(通知)
「育児休業等の運用について(平成4年1月17日職福―20)」の一部を下
記のとおり改正したので、令和4年10月1日以降は、これによってください。記次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」
という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ
れを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応
する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲
げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないも
のは、これを加え、改正前欄に掲げる標記部分に傍線を付した別紙で改正後欄に
これに対応する別紙を掲げていないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部
分のように改め、改正後欄に掲げる標記部分に傍線を付した別紙で改正前欄にこ
れに対応する別紙を掲げていないものは、これを加える。
改 正 後 改 正 前
第1 総則関係 第1 総則関係
1〜7 (略) 1〜7 (略)
8 規則第3条第3号イ(1)及びロ 8 規則第3条第3号イ(1)及び
(2)並びに第4条第7号の引き続 ハ、第3条の3第3号、第3条
いて特定官職に採用されるもの の4並びに第4条第8号の「引
であるかどうかの判断は、その き続き採用」されるものである
雇用形態が社会通念上中断され かどうかの判断は、その雇用形
ていないと認められるかどうか 態が社会通念上中断されていな
により行うものとする。 いと認められるかどうかにより
行うものとする。
(削る) 9 規則第4条第5号又は第18
条第6号の育児休業等計画書に
は、次に掲げる事項を記載する
ものとする。なお、その参考例
を示せば、別紙第1のとおりで
ある。
(1) 職員の所属、官職及び氏名
(2) 育児休業又は育児短時間勤
務(以下この項において「育
児休業等」という。)の承認
の請求に係る子の氏名及び生
年月日
(3) 育児休業等をしようとする
期間及び再度の育児休 業等
(育児休業法第3条第1項た
だし書に規定する最初の育児
休 業 の 次 の 育 児 休 業 を 除
く。)を請求しようとする期間(削る) 10 育児休業等計画書を提出し
た職員は、その提出後、前項(2)
及び(3)に掲げる事項について変
更が生じた場合には、遅滞なく
当該変更が生じた事項を届け出
るものとする。
9 規則第10条第2項(規則第 11 規則第10条第2項(規則
22条(規則第31条において 第22条(規則第31条におい
準用する場合を含む。)におい て準用する場合を含む。)にお
て準用する場合を含む。)の養 いて準用する場合を含む。)の
育状況変更届には、次に掲げる 養育状況変更届には、次に掲げ
事項を記載するものとする。な る事項を記載するものとする。
お、その参考例を示せば、別紙 なお、その参考例を示せば、別
第1のとおりである。 紙第2のとおりである。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
10〜12 (略) 12〜14 (略)
第2 育児休業の承認関係 第2 育児休業の承認関係
1 (略) 1 (略)
2 育児休業法第3条第1項ただ 2 育児休業法第3条第1項ただ
し書の「2回の育児休業(次に し書の「当該子について、既に
掲げる育児休業を除く。)」に 育児休業(当該子の出生の日か
ついては、育児休業法第27条 ら勤務時間法第19条に規定す
において準用する育児休業法第 る特別休暇のうち出産により職
3条の規定による育児休業及び 員が勤務しないことが相当であ
他の法律の規定による育児休業 る場合として人事院規則で定め
は含まないものとし、また、職 る場合における休暇について同
員が複数の子を養育している場 条の規定により人事院規則で定
合において、そのうちの1人に める期間を考慮して人事院規則
ついて育児休業(同項各号に掲 で定める期間内に、職員(当該
げる育児休業を除く。以下この 期間内に当該休暇又はこれに相
項において同じ。)の承認を受 当するものとして勤務時間法第
けて、当該育児休業の期間中、 23条の規定により人事院規則
その他の子についても養育した で定める休暇により勤務しな
事実が認められるときは、その かった職員を除く。)が当該子
他の子についても育児休業をし についてした最初の育児休業を
たものとして取り扱うものとす 除く。)をした」とは、当該子
る。 について育児休業法第3条の規
定により育児休業(当該子の出
生の日から57日間に、職員
(当該期間内に人事院規則15
―14(職員の勤務時間、休日
及び休暇)第22条第1項第7
号又は人事院規則15―15
(非常勤職員の勤務時間及び休
暇)第4条第1項第11号に掲
げる場合における休暇(以下こ
の項において「産後休暇」とい
う。)により勤務しなかった職
員を除く。)が当該子について
した最初の育児休業を除く。)
をしたことをいい、育児休業法
第27条の規定により準用され
る場合及び他の法律により育児
休業をした場合は含まない。ま
た、職員が双子等複数の3歳に
満たない子を養育している場合
において、そのうちの1人につ
いて育児休業(当該1人の子の
出生の日から57日間に、職員
(当該期間内に産後休暇により
勤務しなかった職員を除く。)
が当該1人の子についてした最
初の育児休業を除く。)の承認
を受けて、当該育児休業の期間
中、その他の子についても養育
した事実が認められるときは、
その他の子についても既に育児
休業をしたものとして取り扱う
ものとする。
3 育児休業法第3条第1項第1 (新設)
号に掲げる育児休業について
は、同条の規定によりその養育
する子の出生の日から57日間
に職員(当該期間内に人事院規
則15―14(職員の勤務時
間、休日及び休暇)第22条第
1項第7号又は人事院規則15
―15(非常勤職員の勤務時間
及び休暇)第4条第1項第11
号に掲げる場合における休暇に
より勤務しない職員を除く。以
下この項において同じ。)が当
該子についてする育児休業(育
児休業法第3条第1項第2号に
掲げる育児休業を除く。)のう
ち最初のもの及び2回目のもの
をいい、育児休業法第27条に
おいて準用する育児休業法第3
条の規定による育児休業及び他
の法律の規定による育児休業は
含まない。また、職員が双子等
複数の出生の日から57日を経
過しない子を養育している場合
において、そのうちの1人につ
いて育児休業法第3条第1項第
1号に掲げる育児休業の承認を
受けて、当該育児休業の期間
中、その他の子についても養育
した事実が認められるときは、
その他の子についても同号に掲
げる育児休業をしたものとして
取り扱うものとする。
4〜6 (略) 3〜5 (略)
7 規則第3条の3第3号及び第 (新設)
3条の4の「人事院が定める特
別の事情」は、規則第4条第1
号から第4号までに掲げる事情
とする。
8 規則第3条の3第3号ハの 6 規則第3条の3第3号ロの
「人事院が定める場合」は、次 「人事院が定める場合」は、次
に掲げる場合とし、同号ハに掲 に掲げる場合とし、同号ロに掲
げる場合に該当するかどうかの げる場合に該当するかどうかの
判断は、育児休業の承認の請求 判断は、育児休業の承認の請求
があった時点において判明して があった時点において判明して
いる事情に基づき行うものとす いる事情に基づき行うものとす
る。 る。
(1) 規則第3条の3第3号ハに (1) 規則第3条の3第3号ロに
規定する当該子について、児 規定する当該子について、児
童福祉法第39条第1項に規 童福祉法第39条第1項に規
定する保育所若しくは就学前 定する保育所若しくは就学前
の子どもに関する教育、保育 の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関 等の総合的な提供の推進に関
する法律(平成18年法律第 する法律(平成18年法律第
77号)第2条第6項に規定 77号)第2条第6項に規定
する認定こども園における保 する認定こども園における保
育又は児童福祉法第24条第 育又は児童福祉法第24条第
2項に規定する家庭的保育事 2項に規定する家庭的保育事
業等による保育の利用を希望 業等による保育の利用を希望
し、申込みを行っているが、 し、申込みを行っているが、
当該子の1歳到達日後の期間 当該子の1歳到達日後の期間
について、当面その実施が行 について、当面その実施が行
われない場合 われない場合
(2) 常態として規則第3条の3 (2) 常態として規則第3条の3
第3号ハに規定する当該子を 第3号ロに規定する当該子を
養育している当該子の親(当 養育している当該子の親(当
該子について民法第817条 該子について民法第817条
の2第1項の規定により特別 の2第1項の規定により特別
養子縁組の成立について家庭 養子縁組の成立について家庭
裁判所に請求した者(当該請 裁判所に請求した者(当該請
求に係る家事審判事件が裁判 求に係る家事審判事件が裁判
所に係属している場合に限 所に係属している場合に限
る。)であって当該子を現に る。)であって当該子を現に
監護するもの又は児童福祉法 監護するもの又は児童福祉法
第27条第1項第3号の規定 第27条第1項第3号の規定
により当該子を委託されてい により当該子を委託されてい
る同法第6条の4第2号に規 る同法第6条の4第2号に規
定する養子縁組里親(以下こ 定する養子縁組里親(以下こ
の項及び第14の第2項にお の項及び第14の第2項にお
いて「養子縁組里親」とい いて「養子縁組里親」とい
う。)である者若しくは同条 う。)である者若しくは同条
第1号に規定する養育里親で 第1号に規定する養育里親で
ある者(児童の親その他の同 ある者(児童の親その他の同
法第27条第4項に規定する 法第27条第4項に規定する
者の意に反するため、同項の 者の意に反するため、同項の
規定により、養子縁組里親と 規定により、養子縁組里親と
して委託することができない して委託することができない
者に限る。)を含む。以下こ 者に限る。)を含む。以下こ
の項において同じ。)である の項において同じ。)である
配偶者(届出をしないが事実 配偶者(届出をしないが事実
上婚姻関係と同様の事情にあ 上婚姻関係と同様の事情にあ
る者を含む。以下同じ。)で る者を含む。以下同じ。)で
あって当該子の1歳到達日後 あって当該子の1歳到達日後
の期間について常態として当 の期間について常態として当
該子を養育する予定であった 該子を養育する予定であった
ものが次のいずれかに該当し ものが次のいずれかに該当し
た場合 た場合
ア〜エ (略) ア〜エ (略)
(3) 前項に規定する事情に該当 (新設)
した場合
9 前項の規定は、規則第3条の 7 前項の規定は、規則第3条の
4第3号の「人事院が定める場 4第2号の「人事院が定める場
合」について準用する。この場 合」について準用する。この場
合において、同項中「1歳到達 合において、同項中「1歳到達
日」とあるのは、「1歳6か月 日」とあるのは、「1歳6か月
到達日」と読み替えるものとす 到達日」と読み替えるものとす
る。 る。
10 規則第5条第1項及び第6 8 規則第5条第1項(規則第6
条第1項の育児休業承認請求書 条において準用する場合を含
には、次に掲げる事項を記載す む。)の育児休業承認請求書に
るものとする。なお、その参考 は、次に掲げる事項を記載する
例を示せば、別紙第2のとおり ものとする。なお、その参考例
である。 を示せば、別紙第3のとおりで
ある。
(1) (略) (1) (略)
(2) 次に掲げる請求のいずれに (2) 育児休業の承認、その期間
該当するかの別 の延長、再度の育児休業(育
児休業法第3条第1項ただし
書に規定する最初の育児休業
の次の育児休業を除く。以下
同じ。)の承認又はその期間
の延長の別
ア 育児休業の承認の請求 (新設)
( イ に 掲 げ る 請 求 を 除
く。)
イ 同一の子に係る3回目以 (新設)
後の育児休業の承認の請求
(既に2回の育児休業(育
児休業法第3条第1項各号
に 掲 げ る 育 児 休 業 を 除
く。)を取得した場合のも
のに限る。)
ウ 育児休業の期間の最初の (新設)
延長の請求
エ 育児休業の期間の再度の (新設)
延長の請求
(3) (2)イ又はエに掲げる請求を (3) 再度の育児休業の承認又は
する場合にあっては、当該承 その期間の延長の場合にあっ
認又は当該延長が必要な事情 ては、当該承認又は当該延長
が必要な事情
(4)〜(8) (略) (4)〜(8) (略)
11 (略) 9 (略)
12 職員が育児休業を円滑に取 (新設)
得できるようにするため、各省
各庁の長等(規則第32条第1
項に規定する各省各庁の長等を
いう。第14において同じ。)
は、規則第5条第1項の規定に
より育児休業の承認を請求する
ものとされている期限にかかわ
らず育児休業の承認の請求が円
滑に行われるようにするための
勤務環境の整備を行い、職員
は、業務の円滑な引継ぎ等のた
めには職員の意向に応じて早め
に育児休業の承認を請求するこ
とが効果的であるという意識を
持つことが重要であることに留
意するものとする。
第8 育児短時間勤務の承認関係 第8 育児短時間勤務の承認関係
1・2 (略) 1・2 (略)
3 規則第18条第6号の育児短 (新設)
時間勤務計画書には、次に掲げ
る事項を記載するものとする。
なお、その参考例を示せば、別
紙第3のとおりである。
(1) 職員の所属、官職及び氏名
(2) 育児短時間勤務の承認の請
求に係る子の氏名及び生年月日(3) 育児短時間勤務をしようと
する期間及び再度の育児短時
間勤務を請求しようとする期間4 育児短時間勤務計画書を提出 (新設)
した職員は、その提出後、前項
(2)及び(3)に掲げる事項について
変更が生じた場合には、遅滞な
く当該変更が生じた事項を届け
出るものとする。
5 (略) 3 (略)
6 規則第20条第1項の育児短 4 規則第20条第1項の育児短
時間勤務承認請求書には、次に 時間勤務承認請求書には、次に
掲げる事項を記載するものとす 掲げる事項を記載するものとす
る。なお、その参考例を示せ る。なお、その参考例を示せ
ば、別紙第4のとおりである。 ば、別紙第4のとおりである。
(1) (略) (1) (略)
(2) 育児短時間勤務の承認、そ (2) 育児短時間勤務の承認、そ
の期間の延長又は再度の育児 の期間の延長又は再度の育児
短時間勤務の承認の請求の別 短時間勤務の承認の別
(3) 再度の育児短時間勤務の承 (3) 再度の育児短時間勤務の承
認の請求をする場合にあって 認の場合にあっては、当該承
は、当該承認が必要な事情 認が必要な事情
(4)〜(7) (略) (4)〜(7) (略)
7 (略) 5 (略)
(別紙を削る)
(別紙を加える)
別紙第4(第8の第6項関係) 別紙第4
(略) (略)
別紙第5(第13の第9項関係) 別紙第5
(略) (略)
以 上
職 職 ― 1 1 2
令和4年6月17日
各府省事務次官 殿
各外局の長 殿
人 事 院 事 務 総 長
「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正につ
いて(通知)
「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―
328)」の一部を下記のとおり改正したので、令和4年10月1日以降は、こ
れによってください。記次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改
正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後 改 正 前
第14 特別休暇関係 第14 特別休暇関係
1・2 (略) 1・2 (略)
3 規則第22条第1項第5号の 3 規則第22条第1項第5号の
2、第11号若しくは第12号 2、第11号若しくは第12号
に規定する一の年の初日から末 に規定する一の年の初日から末
日までの期間、同項第9号に規 日までの期間、同項第9号に規
定する人事院が定める期間又は 定する人事院が定める期間又は
同項第10号に規定する出産予 同項第10号に規定する出産予
定日の6週間(多胎妊娠の場合 定日の6週間(多胎妊娠の場合
にあっては、14週間)前の日 にあっては、14週間)前の日
から当該出産の日以後1年を経 から当該出産の日後8週間を経
過する日までの期間(以下この 過する日までの期間(以下この
項において「対象期間」とい 項において「 対象期間」とい
う。)内において、規則第18 う。)内において、規則第18
条の3各号に掲げる場合又は勤 条の3各号に掲げる場合又は勤
務時間の変更等に該当したとき 務時間の変更等に該当したとき
は、当該該当した日(その日が は、当該該当した日(その日が
対象期間の初日である場合を除 対象期間の初日である場合を除
く。以下この項において「該当 く。以下この項において「該当
日」という。)における特定休 日」という。)における特定休
暇の日数及び時間数は、次に掲 暇の日数及び時間数は、次に掲
げる場合に応じ、次に掲げる日 げる場合に応じ、次に掲げる日
数及び時間数とする。この場合 数及び時間数とする。この場合
において、対象期間内に二以上 において、対象期間内に二以上
の該当日があるときは、直前の の該当日があるときは、直前の
該当日を対象期間の初日と、当 該当日を対象期間の初日と、当
該直前の該当日においてこの項 該直前の該当日においてこの項
の規定を適用した場合に得られ の規定を適用した場合に得られ
る日数及び時間数を当該該当日 る日数及び時間数を当該該当日
における特定休暇の日数及び時 における特定休暇の日数及び時
間数とそれぞれみなして、各々 間数とそれぞれみなして、各々
の該当日について同項の規定を の該当日について同項の規定を
順次適用した場合に得られる日 順次適用した場合に得られる日
数及び時間数とする。 数及び時間数とする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
以 上
給実甲第1302号
令和4年6月17日
人 事 院 事 務 総 長
給実甲第220号の一部改正について(通知)
給実甲第220号(期末手当及び勤勉手当の支給について)の一部を下記のと
おり改正したので、令和4年10月1日以降は、これによってください。記次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改
正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後 改 正 前
19 規則第5条第2項第2号イ及び 19 規則第5条第2項第2号及び第
ロの「育児休業の承認に係る期 11条第2項第2号の「育児休業
間」とは、基準日以前6箇月以内 の承認に係る期間」とは、基準日
の期間とその一部又は全部が重複 以前6箇月以内の期間とその一部
する育児休業の承認を受けた期間 又は全部が重複する育児休業の承
の初日から末日(育児休業の期間 認を受けた期間の初日から末日
の延長の承認を受けた場合にあっ (育児休業の期間の延長の承認を
ては当該延長の承認を受けた期間 受けた場合にあっては当該延長の
の末日とし、育児休業の承認が効 承認を受けた期間の末日とし、育
力を失い、又は取り消された場合 児休業の承認が効力を失い、又は
にあっては当該承認が効力を失っ 取り消された場合にあっては当該
た日の前日又は当該承認が取り消 承認が効力を失った日の前日又は
された日の前日とする。)までの 当該承認が取り消された日の前日
期間をいう。 とする。)までの期間をいう。
以 上

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