総行公第32号
令和4年5月2日
各 都 道 府 県 知 事
各 政 令 指 定 都 市 市 長 殿
各 人 事 委 員 会 委 員 長
総 務 大 臣
(公 印 省 略)
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の
公布について(通知)
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第 35 号。以下「改正法」という。
)は、令和4年5月2日に公布されました。
改正法は、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、人事院の意見
の申出等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて、地方公務員の育児支援・介
護支援に係る規定の改正を行うことをその内容とするものです。
貴職におかれては、今回の改正の趣旨に則り、下記事項に留意の上、その施行に遺漏のな
いよう格別の配慮を願います。
なお、本法の施行に当たり、条例例その他の円滑な施行のために必要と考えられる事項に
ついては、別途、通知・情報提供を行う予定ですので、これも参考の上、所要の措置を講ず
るよう願います。
おって、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知
願います。なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、
各市区町村に対しても、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。記第1 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正
職員が同一の子について育児休業をすることができる回数
(1及び2に掲げる育児休業
に係るものを除く。
)を、条例で定める特別の事情がある場合を除き、2回以内とするも
のとすること。
(第2条第1項関係)
1 子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項第1号の規定
により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内
に労働基準法第 65 条第2項の規定により勤務しない職員を除く。)が当該子についてす
る育児休業(2に掲げる育児休業を除く。
)のうち最初のもの及び2回目のもの
2 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする
育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権
者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新
前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をす
る場合に限る。)第2 育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保
険法の一部を改正する法律の一部改正
地方公務員の非常勤職員について、介護休業の取得要件のうち、一年以上の雇用期間の
要件を廃止するものとすること。
(附則第3条関係)
第3 その他
1 この法律は、
公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行するものとすること。ただし、第2は、公布の日から起算して3月を超えない範
囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
(附則第1項関係)
2 この法律の施行に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。
(附則第2項関係) 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 新旧対照表目次しろまる地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)(第一条関係)1しろまる育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)(第二条関係)5しろまる地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(附則第二項関係)6 - 1 -
しろまる地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)(第一条関係)(傍線の部分は改正部分)改正案現行(育児休業の承認)(育児休業の承認)第二条職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短第二条職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれら時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公に類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治二十九年法。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員と律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所にの間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。児童その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、)を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要とまでの間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、二歳に達す認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子についてる日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について - 2 -、既に二回の育児休業(次に掲げる、既に育児休業(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しな育児休業を除く。)かった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。この限りでない。一子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項第一号の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの二任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)2・3(略)2育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求す - 3 -るものとする。3任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)第六条任命権者は、第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求が第六条任命権者は、第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えそのあった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難である他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいと認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、ずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。一当該請求に係る期間を一当該請求に係る期間を任用の期間(以下この条及び第十八条におい任期の限度として行う任期を定めた採用て「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用二(略)二当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用2任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には2任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員に当該任期を明示しなければならない。、当該職員にその任期を明示しなければならない。3任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期3任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求に係る期間に満たなが第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求に係る期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において、当該任期を更新することがでい場合には、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。きる。4(略)4第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
- 4 -5任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任5任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、当該任期中、他の職に期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。任用することができる。6第一項の規定により臨時的任用を行う場合には、地方公務員法第二6第一項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、地方公務員法第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。 - 5 -
しろまる育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)(第二条関係)(傍線の部分は改正部分)改正案現行附則附則(介護をするための休業に係る承認の請求を地方公務員がする場合における経過措置)第三条削除第三条地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員のうち、同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員に対する第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる規定を除く。)による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「第十一条第一項ただし書」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)第一条の規定による改正前の第十一条第一項ただし書」と、「同項ただし書に規定する者に」とあるのは「同項ただし書各号のいずれにも」とする。 - 6 -
しろまる地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(附則第二項関係)(傍線の部分は改正部分)改正案現行(職員に係る他の法律の適用除外等)(職員に係る他の法律の適用除外等)第五十三条(略)第五十三条(略)2〜4(略)2〜4(略)5職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項、第5職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条並びに三条第二項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第三項の規定の適用については、同法第二条第一項中「条例で第十八条第三項の規定の適用については、同法第二条第一項中「条例で定める職員」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年定める職員」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例で定める職員」と、「条例で定める者」とあるのは「設立団体)の条例で定める職員」と、「条例で定める者」とあるのは「設立団体の条例で定める者」と、「で条例」とあるのは「で設立団体の条例」との条例で定める者」と、「で条例」とあるのは「で設立団体の条例」と、「条例で定める場合」とあるのは「設立団体の条例で定める場合」と、「条例で定める期間」とあるのは「設立団体の条例で定める期間」と、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」と、同項第一号並びに同、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」と、同法第三条第二項及び第五条第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条法第三条第二項及び第五条第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同法第十条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と例」と、同法第十条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤 - 7 -務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項におい務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理て「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じ。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得たて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行っ勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるて得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法ように地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、同条第二項及び同法第十七条中「人の理事長が定める勤務の形態」と、同条第二項及び同法第十七条中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条中「第十三条から前条ま条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条中「第十三条から前条まで」とあるのは「第十三条及び前条」と、同法第十八条第三項中「条例で」とあるのは「第十三条及び前条」と、同法第十八条第三項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。」とあるのは「設立団体の条例」とする。6(略)6(略)
総務省
育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にす
るため、地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和すると
ともに、非常勤職員に係る介護休業の取得要件を緩和する。
(注記) 人事院の意見の申出に鑑み行われる国家公務員に係る改正法と同様の措置。
1.育児休業の取得回数制限の緩和
(1)育児休業を原則2回(現行:原則1回)まで取得可能とする
(2)(1)の原則2回までの育児休業に加え、子の出生後8週間
以内に育児休業を2回(現行:1回)まで取得可能とする
2.非常勤職員の介護休業の取得要件の緩和
一年以上の雇用期間の要件を廃止する
3.施行期日
公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
(2の改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内
において政令で定める日)
地方公務員育休法及び改正民間育児・介護休業法の
一部を改正する法律 概要
(注記) 法律の正式名称は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律。
[地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110 号)第2条の一部改正]
[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険
法の一部を改正する法律(令和3年法律第58 号)附則第3条の一部改正]
(注記) 国家公務員に係る改正法の施行期日と同じ。
令和  年  月  日 月曜日 (号外第  号)
官 報地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。御名御璽令和四年五月二日内閣総理大臣臨時代理国務大臣松野博一法律第三十五号地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)第一条地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。第二条第一項ただし書中「既に」の下に「二回の」を加え
、「当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。一子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項第一号の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの二任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)第六条第一項第一号中「任用の期間(以下この条及び第十八条において「」及び「」という。)」を削り、同条第二項、第三項及び第五項中「その」を「当該」に改め、同条第六項中「基づき」を「より」に改める。(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部改正)第二条育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。附則第三条を次のように改める。第三条削除附則(施行期日)1この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(地方独立行政法人法の一部改正)2地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。第五十三条第五項中「期間」を「場合」に
、「同法第三条第二項」を「同項第一号並びに同法第三条第二項」に改める。総務大臣臨時代理国務大臣野田聖子厚生労働大臣後藤茂之内閣総理大臣臨時代理国務大臣松野博一

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