総務省法令適用事前確認手続(照会書)
令和4年 3 月 8 日
総 務 大 臣 殿
照会者名 札幌学院大学
学長 河西 邦人
住所
〒069-8555 北海道江別市文京台 11 番地
総務省法令適用事前確認手続規則(平成 13 年8月 29 日総務省訓令第 197 号)第3条
第2項の規定に基づき、下記のとおり照会します。
なお、照会及び回答内容が公表されることに同意します。記1 法令の名称及び条項
電波法 第四条(無線局の開設)
2 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
本学では、高度化小電力データ通信システム(無線LAN)の無線局を運用するにあたり、
下記のように調達した無線設備を用いることを計画しています。
(調達予定の無線設備の詳細)
1. 海外の製造業者 A は電波法第三十八条の二十四による特定無線設備の工事設計
についての認証(以下、「工事設計認証」という。)の取得前に生産した無線設備(以
下、「無線 LAN モジュール B」という。)を、海外の組込機器製造業者 C に出荷した。
無線LANモジュールBは工事設計認証取得前であるため、電波法第三十八条の二
十六による認証工事設計に基づく特定無線設備の表示(以下、「工事設計認証の適
合表示」という。)は付されていない。
2. 組込機器製造業者 C は無線 LAN モジュール B を組み込んだ製品 D を生産した。
3. 組込機器製造業者 C は製品 D を日本国内の販売代理店 E に出荷した。
4. 上記2から3の期間中に、製造業者 A は無線 LAN モジュール B の工事設計につい
て電波法第三十八条の二十四による工事設計認証を登録証明機関から受け、電波
法第三十八条の二十五に定められた工事設計合致義務を履行したうえで、登録証
明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)として電波法
第三十八条の二十六に基づく工事設計認証の適合表示を特定無線設備の技術基
準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二十条に規定
された方法で付した無線設備を新たに無線 LAN モジュール F として生産し、出荷を
開始した。なお、無線 LAN モジュール B と無線 LAN モジュール F の型式又は名称
は同一である。
5. 組込機器製造業者 C または販売代理店 E は、製品 D を、無線 LAN モジュール F
の工事設計認証番号を記載した Web サイトの URL を提示するカード等の書面とと
もに本学に販売する。
(照会事項)
上記 1 から 5 の経緯で販売された製品 D を使用する無線局の開設が、総務大臣の免
許を受ける必要のある無線局の開設に該当するかを照会します。
3 当該事実が照会法令の適用対象となる(ならない)ことに関する照会者の見解及び根拠
(本学の見解)
本学は、調達予定の無線設備の詳細1から5の経緯で販売された製品 D は、適合表示
無線設備ではなく、よってこれを使用する無線局の開設にあたっては電波法第四条第1項
第三号に該当しないため、総務大臣の免許を受ける必要があると考えます。
(根拠)
本件において、無線 LAN モジュール B と無線 LAN モジュール F の型式又は名称が同
一であり、同一機器であると推定される場合でも、認証取扱業者である製造業者 A が工
事設計認証の適合表示を付している製品は無線 LAN モジュール F であり、適合表示が付
されていない無線 LAN モジュール B は適合表示無線設備ではありません。
よって、適合表示が付されていない無線 LAN モジュール B が組み込まれている製品 D
も適合表示無線設備ではなく、組み込み機器製造業者 C または販売代理店 E が無線
LAN モジュール F の工事設計認証の情報を元に作成する書面等は、エンドユーザーが製
品 D を適合表示無線設備として用いて無線局の開局を行うための法的効果を生じませ
ん。
以上の根拠により、製品 D を使用して無線局を開設するにあたっては電波法第四条第三
号に該当せず、総務大臣の免許を受ける必要があると考えます。
以上

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