-1-第116回人口・社会統計部会 議事録
1 日時 令和2年11月11日(水)10:00〜12:05
2 場所 総務省第2庁舎6階特別会議室
3 出席者
【委 員】
津谷 典子(部会長)
、佐藤 香
【臨時委員】
宇南山 卓、川口 大司
【専門委員】
藤原 翔(東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター准教授)
【審議協力者】
内閣府、厚生労働省、経済産業省、東京都、神奈川県
【調査実施者】
総務省:田村統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長、
越統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官 ほか
【事務局(総務省)】統計委員会担当室:萩野室長、鈴木次長、吉野政策企画調査官
政策統括官(統計基準担当)付統計審査官室:内山統計審査官、森調査官ほか
4 議 題 社会生活基本調査の変更について
5 議事録
しろまる津谷部会長 それでは、ただ今から第116回人口・社会統計部会を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中御出席いただき、ありがとうございます。こ
の部会の部会長を務めさせていただきます慶應義塾大学の津谷でございます。よろしくお
願いいたします。
本日は、
10月29日に開催されました第156回統計委員会において、
総務大臣から諮問され
た社会生活基本調査の変更について審議を行います。
今回の部会の構成については、参考1として名簿をお配りしておりますが、この部会の
経常的な構成員である佐藤委員、宇南山臨時委員と川口臨時委員に加えまして、専門委員
として、東京大学の藤原翔准教授にも御参加いただいております。
それでは、藤原専門委員から一言御挨拶をお願いいたします。
しろまる藤原専門委員 東京大学社会科学研究所の藤原翔と申します。専門は社会学で、主に社
会的な不平等とか、格差といった社会階層論を専門にしております。これまで公的統計の
データ、就業構造基本調査、国勢調査、そしてまた、この社会生活基本調査を使って、親 -2-子の関係であるとか、夫婦の関係であるとか、そういった非常にユニークな分析ができる
ものだと思っています。私の研究生活はこれで大きく変わったと言っても過言ではないと
いうような気がします。このような貴重な統計に関する部会に参加させていただき、大変
光栄でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
しろまる津谷部会長 ありがとうございます。
藤原専門委員、
どうぞよろしくお願いいたします。
それではまず、本日の配布資料について、事務局から紹介をお願いいたします。
しろまる本間総務省政策統括官(統計基準担当)付主査 本日の配布資料につきましては、議事
次第にありますとおり、資料1として統計委員会諮問時の資料、資料2として本件につい
て審査状況をまとめた審査メモ、資料3として、審査メモの中で示した論点に対する調査
実施者側からの回答資料となっております。また、参考資料としまして、参考1が委員名
簿、参考2がスケジュールとなっております。
なお、資料番号は付しておりませんが、座席図、出席者名簿、さらに10月29日の統計委
員会において諮問した際に、
委員から発言のあった意見の要旨1枚をお配りしております。
資料に過不足等ございましたら事務局までお申出ください。
事務局からは以上です。
しろまる津谷部会長 ありがとうございました。
審議に先立ちまして、私から3点ほど申し上げさせていただきます。1点目は、審議の
進め方についてです。審議はこれまでと同様に、資料2の審査メモに沿って事務局から審
査状況と論点を説明していただいた後、各論点に対する調査実施者からの回答を踏まえ、
審議をするという形で進めてまいりたいと思います。
2点目は、参考2でお示ししている審議スケジュールについてです。今回の諮問につい
ては、本日を含め、計2回の部会審議を予定しており、部会の審議状況については、統計
委員会に私の方から逐次報告をする予定でございます。
この2回の部会で一通りの審議を終え、答申案のおおよその内容や構成について御了解
が得られれば、最終的な答申案は書面決議により決定するなど、効果的に審議を進めたい
と考えております。2回目の部会で審議が終了しなかった場合には、大変恐縮でございま
すが、3回目の部会を開催させていただくことも考えております。これについては、今後
の審議の進捗状況をみて判断させていただきたいと思います。なお、答申案については、
来年1月に開催予定の統計委員会に御報告をしたいと考えておりますので、
御協力のほど、
どうぞよろしくお願いいたします。
最後に3点目ですが、本日の社会生活基本調査の審議は12時までを予定しておりますけ
れども、審議の状況によっては、予定時間を若干過ぎる可能性もあるかと思います。その
ような場合、御予定のある方は御退席いただいて結構でございます。
以上、よろしくお願いいたします。
それでは、審議に入らせていただきます。
まず、諮問の概要ですが、これについては、既に統計委員会等の場で事前に説明してい
ただいておりますので、審議を効率的に進めるため、この場での説明は割愛させていただ
きます。 -3-なお、10月29日に統計委員会に諮問した際、委員から御発言がありましたので、これに
ついて事務局から御紹介をお願いいたします。
しろまる森総務省政策統括官(統計基準担当)付調査官 席上配布資料を御覧ください。
先日開催されました統計委員会におきまして、多くの委員から発言がありました。その
中からいくつか紹介したいと思います。
初めに、昨今の情勢を踏まえ、テレワークの定着度合いを把握することを検討いただき
たいとの御意見がありました。これに対して、総務省統計局から、今回の変更において、
これまで「在宅勤務」とあった選択肢を今回「テレワーク」にした上で、その内訳として、
在宅勤務と、サテライトオフィスなどを含むそれ以外を設ける旨の回答がありました。
また、スマートフォン・タブレットの使用状況を詳細に把握することについて、報告者
が生活実態に即して答えやすい項目にしていただきたいといった要望があったほか、
今回、
スマートフォン・タブレットを使った回答ができるよう検討されていることにつきまして、
回答のしやすさを確保するために、どのような対応をするのか質問がありました。これに
対して、総務省統計局から、スマートフォン・タブレットでの回答について、報告者の負
担にならないよう、業者と調整しながら進めていきたいとの回答がありました。
次に、本調査について、国際比較可能性の高い調査と認識してよいか、また、国際比較
性を高めるために障害者統計を充実させるとのことだが、障害者に回答してもらうための
工夫は考えているのかといった質問がありました。これについて、総務省統計局から、平
成13年に調査票Bとして、アフターコードの調査票が追加されたことや、障害者統計に関
しましては、欧州統計局のガイドラインに沿って調査事項を追加しているので、そのまま
集計すれば国際比較は可能であるとの回答がありました。また、この回答に対して、欧州
の事例で、障害者の生活状況についてうまく捉えられているのかについて、事前に確認し
ておいた方がよいのではないかという提案もありましたが、津谷部会長から、1つ目とし
て、まず、そもそも調査票Bが国際比較を目的として設けられたものであること、また、
今回の変更により、OECDの加盟国として欧州統計局のガイドラインに準拠することは
大変適切であること、さらに、日本の社会生活基本調査のように、生活時間調査を5年に
一度きちんとやっている国は少なく、日本の対応は世界に誇れるものであり、今回の変更
によって、さらによい統計ができるのではないかといった御発言がありました。
事務局からは以上です。
しろまる津谷部会長 はい、ありがとうございました。委員会で示された御意見については、こ
れから進める個別審議の中で併せて確認をしたいと思いますが、この時点で、何か特段の
御意見などございましたら、お願いいたします。よろしいですか。
どうぞ、宇南山臨時委員。
しろまる宇南山臨時委員 今回の諮問にはかからないところなので、ここで発言をしておきたい
と思うのですが、今、津谷部会長の発言として紹介されて、社会生活基本調査は世界に誇
れる調査だというところ、全く同意しますし、今回の諮問においては、5年に一度の生活
時間調査として審議をしていくことは重要だと思うのですけれども、日本の統計の体系の
中で、家計に関してはほぼ全ての統計が、横断面と時系列という組合せで様々な構造を把 -4-握している中、生活時間調査だけは時系列データが存在していなくて、若干そこが季節性
などを把握できないという問題がありますので、ここの部会の審議としてではなくて、統
計委員会にお伝えいただきたいという感じで、時系列調査の可能性について検討いただけ
ればと思います。
以上です。
しろまる津谷部会長 今回はこの調査の変更についての審議でございますので、今回これについ
て審議事項とすることはなじまないように思っておりますが、先ほどの時系列で、という
宇南山臨時委員の御指摘ですが、この調査は5年ごとにやっているので、時系列の調査な
のですが、四半期で調査をやるということですか。
しろまる宇南山臨時委員 四半期もしくは月次でというイメージです。
しろまる津谷部会長 5年ごとにやっている国は、日本と私が知る限りでは韓国ぐらいで、これ
2001年から調査票Bが付いたわけですが、調査票Aは80年代からある。EU、ヨーロッパ
の国では、本当に早くやったノルウェーとかイギリスがあるのですが、定期的に時系列で
というものは、今まであまりありませんでした。それを四半期でやるべきであるという御
意見でございますか。
しろまる宇南山臨時委員 私の個人的な意見としてお伝えしておくということです。お願いしま
す。
しろまる津谷部会長 分かりました。
それでは、審議に入りたいと思います。よろしいでしょうか。
では、個別事項の審議を行いたいと思います。まず、資料2の審査メモに沿って、(1)調査事項・集計事項の変更について、事務局から御説明をお願いいたします。
しろまる森総務省政策統括官(統計基準担当)付調査官 それでは事務局から、資料2につきま
して説明させていただきます。
審議時間の節約ということもありまして、諮問の概要についての説明は割愛させていた
だいておりますが、審査メモ1ページ目の「今回申請された変更について」とありますと
おり、今回申請された変更といたしましては、1つ目、調査事項・集計事項の変更、2つ
目、調査方法の変更、3つ目、調査実施期間の変更、4つ目、報告者数の変更が計画され
ております。
それでは、1番目の調査事項・集計事項の変更の審査状況と論点について説明いたしま
す。審査メモの2ページ目を御覧ください。
包括的に申し上げると、今回、国際比較可能性の向上、生活様式の変化等を踏まえた利
活用上のニーズ、報告者負担の軽減等から、調査事項を見直すこと、また、調査事項の変
更に合わせて集計事項を見直すことが予定されております。
詳細は、
本資料の後ろの2枚、
11ページ以降の別表1から別表3にまとめられております。後ほど調査実施者から個別に
回答をいただきますので、詳細は割愛させていただきます。
2ページ目に戻っていただいて、審査状況のイになります。まず、
「慢性的な健康問題・
日常生活への支障の程度」を追加する計画ですが、
「これについては」の段落のところにあ
りますとおり、統計の充実を図り、利活用の向上に資するものであるとともに、第III期基 -5-本計画等を踏まえ対応するものであることから、おおむね適当と整理しておりますけれど
も、論点といたしまして、2ページ目から3ページ目にかけて、aの調査事項の追加とい
うことで列挙しております。
(a)国際比較可能性の向上や政策ニーズ等への対応の観点か
ら追加を計画しているが、これまでの検討状況や経緯はどのようになっているか、
(b)昨
年度開催された障害統計の充実に係る調査研究実施検討チームで取りまとめられた報告書
に示された方向性を踏まえたものになっているのかなど、6つの論点を立てております。
次に、調査事項の変更になりますけれども、12ページから13ページの別表2の方に具体
的にまとめております。詳細の説明は割愛させていただきますが、1つ例を挙げますと、
介護の状況について、世帯主が世帯全体について記入する方式だったものを、各世帯員が
個別に記入する方式に変更するなどの変更が計画されています。これらの変更につきまし
ては、社会経済情勢の変化や利用者ニーズ等に対応するものであり、おおむね適当と整理
しておりますが、3ページ目の論点bといたしまして、変更の理由や背景事情が何か、調
査事項の変更により、これまでの利活用に影響が生じないかなどといった論点を立ててお
ります。
また、調査事項の削除となりますが、資料の最後のページ、14ページの別表3にまとめ
ておりまして、調査結果の利活用が低調であり、報告者負担を課してまで把握する必要性
が乏しいとの判断から削除されるものでありまして、おおむね適当と考えられますが、3
ページ目の論点cのところなのですけれども、これまでどのような利活用を想定して把握
していたか、利活用に支障は生じないのかなど、3つの論点を立てております。なお、集
計事項につきましては、
調査事項の見直しに併せて見直しがなされるものでありますので、
特段論点としては特出ししておりませんが、削除される調査事項に関する内容につきまし
ては、本調査の結果としては提供されなくなることの支障について、確認、整理する必要
があると考えております。
事務局からの説明は以上です。
しろまる津谷部会長 ありがとうございました。それでは、この論点に対する回答について、調
査実施者である総務省統計局から説明をしていただきますけれども、調査事項の変更内容
が多岐にわたりますので、
「a調査事項の追加」、「b調査事項の変更」、「c調査事項の削除」
の3つの論点ごとに分けて審議を行いたいと思います。よろしいでしょうか。
それではまず、論点の「a調査事項の追加」について、調査実施者である総務省統計局
から御説明をお願いいたします。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 総務省統計局でございま
す。
ただ今御説明がありました審査メモの論点に対する回答について、
御説明いたします。
今の審査メモとは別に、資料3として、説明資料を設けさせていただきました。お手元に
御用意いただければと思います。
まず、こちらの資料の1ページ目から4ページ目までで調査事項の追加について回答さ
せていただいていますので、一旦ここまで説明させていただきます。併せて、資料1-2
として諮問資料があるかと思います。こちらの最後の方に調査票の新旧対照表がございま
す。こちらも併せて参照していただければと思います。 -6-それでは、まず資料3の1ページ目を御覧ください。調査事項の追加でございます。
まず、最初に(a)と(b)
、頭に掲げてございます。
「慢性的な健康問題 日常生活への
支障の程度」の調査事項の追加に関することでございますけれども、これに関する検討状
況と経緯、それから、検討チームで取りまとめられた報告書の方向性を踏まえたかどうか
ということについてです。資料1-2では91ページを御覧ください。
「慢性的な健康問題 日常生活への支障の程度」としまして、平成28年調査ではなかった
のですが、令和3年調査では、御覧のような調査事項を追加することとしてございます。
資料1-2の91ページを御覧ください。
こちらについてのこれまでの検討の流れでございますが、大きく2つの流れがございま
す。まず1つ目ですけれども、資料3の1ページ目のアのところにありますとおり、まず
第III期基本計画ですとか、そこに記載されていますインクルーシブ雇用議連の提言を踏ま
えまして、
障害のある者と障害のない者との比較を可能とする統計データの整備のために、
内閣府で調査研究事業を立ち上げたということでございます。この中で学識経験者と内閣
府、厚生労働省、総務省、事務局から成る検討チームを作り、そこに記載していますとお
り、1から3までの設問の種類、国際的な基準に沿って検討を進めたということでござい
ます。1つ目がワシントングループ、2つ目が今回採用することとしたい欧州統計局、3
つ目がWHOのWHODAS2.0です。こちらの3種類の選択肢の下で、試行的な調査、
プレ調査を実施しました。その結果として、その下に記載してございます研究事業の報告
書がまとめられたところでございます。大まかな方向性としましては、その柱書きの最後
のところに書いてございますとおり、ワシントングループ、または欧州統計局のいずれか
を基礎として検討するというような方向性が示されたところでございます。
さらに、その下の枠囲み、2ページ目に進んでいただき、下から2行目のところから御
覧いただきたいのですけれども、
「導入する基幹統計調査等の特性や制約にあわせた調査
の設計を検討することが適切と考えられる。
」という報告をいただいたところでございま
す。これが1つ目の流れでございます。
もう1つの流れが、2ページ目のイのところでございます。今お話しした、内閣府で実
施された調査研究事業とは別に、総務省の方で、令和3年社会生活基本調査を企画するに
先立ちまして、有識者を交えた研究会を開催したところでございます。その中でも、社会
生活基本調査の中で、障害者に関する設問を追加することの意義ですとか、報告書を踏ま
えた社会生活基本調査における障害者の設問の在り方について検討を進めてきたというと
ころでございます。
この2つの検討の結果がウのところでございまして、この令和3年社会生活基本調査に
障害者を捉える設問を導入するとともに、新たに追加を検討する設問、つまり、先ほどの
資料1-2の91ページです。これについては、今からお話しする1から4までの理由によ
り、欧州統計局の設問を参考にすることとしたいということでございます。
まず1つ目ですが、1のところ、日常生活への支障の程度を尋ねる欧州統計局の設問で
すけれども、まず欧州統計局のガイドラインですので、EU各国、主要先進国における生
活時間調査でも広く採用されているというところでございます。この社会生活基本調査は -7-生活時間調査に該当しますので、同じ設問を採用することが適当であろうということでご
ざいます。2は1と関連するのですけれども、既にEUの主要先進国の生活時間調査で用
いられている事例が多いので、先ほど障害者と障害のない方との比較というふうに申し上
げたのですが、同時に我が国と欧州各国との比較ができるという利点がございます。3で
すけれども、この社会生活基本調査は、平成23年調査のときから、
「ふだんの健康状態」に
ついて尋ねているということがございまして、この欧州統計局の設問も、その「ふだんの
健康状態」を尋ねた上で日常生活への支障の程度の設問を設定されているということもご
ざいます。最後に4ですけれども、ワシントングループの方の設問は、日常生活における
6つの身体的な機能といいますか、視覚・聴覚などについて、苦労の程度を4段階で尋ね
る形式となってございます。社会生活基本調査では、そこに書いてございますとおり、教
育ですとか、ふだんの就業状態、そういった社会的属性を中心に尋ねておりまして、視覚
あるいは聴覚ですとか、そういった身体的な機能に関する内容を詳細に尋ねる性質の調査
ではなく、こちらを採用するということは難しいだろうということでございます。要する
に、これまでの社会生活基本調査の中で既にある設問ともマッチしますし、欧州統計局の
方で既に採用されている事例がありますし、同じく国際比較もできますし、ワシントング
ループの方は若干そぐわないだろうという理由から、欧州統計局の設問を参考にするとい
うことでございます。こちらにつきましては、最後のなお書きのところに書いてございま
すとおり、検討チームの有識者からも評価されておりますし、社会生活基本調査の特性や
制約に合わせた調査の設計となっており、また、先ほどの報告書の方向性を踏まえたもの
になっていると考えております。
続きまして、資料3の2ページ目の最後の(c)のところです。報告者に回答可能かど
うか確認するなど、円滑な報告を得るための検討・対応をしているかということについて
です。
めくっていただきまして3ページです。こちらの調査事項の追加に当たっては、先ほど
少し触れましたプレ調査において、インターネット調査に回答していただいた方のうち、
数名に対してグループインタビューを実施しているところでございます。先ほどの欧州統
計局の設問における調査の実施可能性が既に確認されておりまして、回答のしやすさにつ
いてもおおむね評価できるものというふうに確認されているところでございます。
さらに、
今回初めてこの調査事項を追加して調査を実施するわけなのですけれども、その調査の中
でも、そこの「また」以下の2行目に書いてございますとおり、調査世帯の世帯主又はこ
れに準ずる者は、報告すべき者に代わって当該報告を行うことができるといった代理記入
を規定することとしてございまして、世帯員等が代わりに調査に回答できる仕組みを整え
ているというところでございます。
続きまして(d)ですが、日常生活に「非常に支障がある」あるいは「ある程度支障が
ある」といった抽象的な表現が用いられておりますが、こちらについて、紛れのない形で
報告者に回答いただくための対応というのはどのようなものがあるのかということでござ
います。確かにこの「非常に支障がある」
「ある程度支障がある」といった表現自体は、抽
象的なように聞こえるところがあろうかと思います。ただ、先ほどの欧州統計局のガイド -8-ラインをそのまま引いているところでございまして、更に申し上げれば、説明の4行目の
ところですけれども、当該ガイドラインにおいて、例えば「非常に支障がある」の方につ
きましては、その後に続くかぎ括弧にあるとおり、
「通常、一人では活動を行うことができ
ず、他者からの援助を必要とする」というような記載が、このガイドラインの中にござい
ます。詳しくはその下にある枠囲みのところを御覧いただきたいのですけれども、このよ
うに、調査事項としてはガイドラインに沿って記載してございますが、そのガイドライン
の中に、通常1人で活動を行うことができるかどうか、他者からの援助を必要とするかど
うかといったことが記載されてございますので、これを「調査票の記入のしかた」などで
きちんと説明することによって、報告者の皆様が迷わず正確に回答できるようにしていき
たいと考えてございます。
めくっていただきまして4ページ、
(e)です。もともとあった「ふだんの健康状態」と
今回追加する調査事項、それぞれどういった役割分担を見込んでいるのかというところで
ございます。これは第1段落に書いてございますが、
「ふだんの健康状態」は、生活時間の
配分に与える影響を念頭に、調査期日前後における「ふだんの健康状態」について回答い
ただく調査事項ということでございます。これに対して新設する「慢性的な健康問題」で
すが、長期的な病気あるいは健康問題による日常生活への支障の程度について御回答いた
だく調査事項としてございます。すみません。少しだけ戻っていただきますと、3ページ
目の下の囲みのところですけれども、日常生活に「非常に支障がある」
「ある程度支障があ
る」のいずれも、いろいろ活動を実行し達成することができない状態、または極端に困難
な状態が、少なくとも過去6か月間継続していることというような要件が記載されてござ
います。これが従来あった「ふだんの健康状態」と決定的に違う部分でございまして、調
査期日の前後ではなくて、6か月間の要件が記載されているというのが、今回違っている
ところでございます。
最後に(f)ですけれども、これは調査事項の追加によって、どういった集計事項の充
実が想定されているかというような話でございます。回答の第1段落のところは、従前の
社会生活基本調査における主な集計事項のことを記載してございます。いろいろな生活時
間に対してどれくらい行動した人がいるのか、行動した比率はどのくらいなのか、それに
割いている時間はどれくらいなのかといったことが、従前から社会生活基本調査で集計さ
れているわけなのですが、今回追加するこの調査事項についても、やはり男女別、年齢別
といった属性事項とのクロス集計を行うことによって、最後から2行目のところですけれ
ども、性別や年齢、就業状況などの別に行動者率や生活時間の違いを、障害をお持ちの方
とそうでない方との違いを見ることが可能になるというふうに考えてございます。
すみません。長くなりましたけれども、以上でございます。
しろまる津谷部会長 ありがとうございました。それでは、ただ今の御説明に対し、御質問や御
意見のある方、御発言をお願いいたします。
どうぞ、事務局。
しろまる内山総務省政策統括官(統計基準担当)付統計審査官 すみません。御議論いただく前
に、事務局から事務的なことを1つ申し上げます。 -9-先ほど御説明の中で、この資料1-2の91ページという案内がございましたけれども、
論点の中では、既に設けられている「ふだんの健康状態」というところもございました。
それを御覧いただくとすると、同じ資料1-2の17ページのところ、調査票Aの2ページ
目になるのですけれども、左下の項番6番のところが「ふだんの健康状態」
、これが従前か
らあったもの、そして右上、7番が今回新規で追加するということですので、こちらを見
ていただければ結構かと存じます。すみません。失礼いたしました。
しろまる津谷部会長 内山審査官、ありがとうございます。
では、御質問、御意見のある方、どうぞお願いいたします。
それでは、宇南山臨時委員、どうぞ。
しろまる宇南山臨時委員 今回のこの「慢性的な健康問題 日常生活への支障の程度」を調査対象
とすること自体は、非常に良いことだと思います。ただ、
「慢性的な健康問題」という言葉
自体が、本当に回答する人にとって分かりやすいのだろうかと思います。例えば障害者を
念頭に置いた調査であるというときに、
「慢性的な健康問題」というのが、EUのガイドラ
イン等では、障害を含む概念として提示されているということなのですが、一般的に聞か
れた場合に、例えば先天的な障害を抱えている方などが、これは私に向けて聞いている質
問だということが分かるのだろうか。逆に、高齢などを理由として日常生活に支障がある
人が主な回答者になってしまうとすると、何を聞いている質問なのかが分からなくなって
しまうということを考えますと、もちろん「調査票の記入のしかた」の中で追加説明をす
るとしても、
「慢性的な健康問題」という言葉について、国際的な整合性を保ちつつ、もう
少し他の表現がないのかというのを御検討いただければと思います。
しろまる津谷部会長 統計局、お願いいたします。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 御意見ありがとうござい
ます。こちらの「慢性的な」という文言の置き方でございますけれども、原文の、要する
にガイドラインの方では、long-standingとchronicをスラッシュでつないで記載されてお
りまして、
先ほど御説明差し上げました内閣府の調査研究事業の中で、そのchronicを踏ま
えて慢性的というふうに置いたという経緯がございます。
宇南山臨時委員がおっしゃった先天的な障害も含まれるというふうにガイドラインには
明確に書いてあるということもございますし、宇南山臨時委員がおっしゃったように、
long-standingとchronicは、もちろん英語で書いてあるわけなのですが、それを国、ある
いは言語に合わせて、適宜分かりやすくといいますか、見直すようにというようなことは
書いてございますので、考えるとするならば、3ページ目の枠囲みにある、元をたどれば
long-standingとあったので、それをそのまま訳すとすると、
「長期的な・慢性的」という
ような感じはあり得るのかなというのは考えているところでございますが。
しろまる宇南山臨時委員 健康問題と障害の境目は非常に難しいというのは理解するのですが、
主たる言葉が健康問題といった場合に、どれぐらい分かりやすいか。
「長期的」なのか「慢
性的」なのかというところよりは、
「健康問題」という言葉遣いが分かりやすいのかという
のが論点かなと思っています。
しろまる津谷部会長 その他、何か御意見ございましたら。
-10-
川口臨時委員、お願いします。
しろまる川口臨時委員 今の宇南山臨時委員がおっしゃったことは、私も御説明を伺っていて、
やはりそうだなと思いまして、この設問で、いわゆる障害というのを捉えるのは不可能な
のではないかなと思います。おそらくここに載っているワシントングループの日常生活に
おける6つの機能について聞くというようなことであれば、障害というのは多分捉えられ
るのだと思うのです。また、既にある質問との関係等で、今回は健康状態を聞くことにし
たのだということであれば、
説明として成立しているのですが、
この設問を素直に読んで、
これが障害を捉えているというふうに解釈するのは非常に難しいと思うのです。
ですので、
やはり、この統計で障害を捉えることは難しかったということなのかなと思いました。
それで拝見すると、国民生活基礎調査などの基幹統計調査で捉えるということが、この
報告書、議連からの提言ということなのかなとも思いますので、ほかに捉えている統計が
あって、そちらの方で捉えているので、この社会生活基本調査の方は、今までの質問等の
経緯から健康状態について主に捉えているのだというような、そういうことなのかなとい
うふうに理解したのですけれども、どうでしょうか。
しろまる津谷部会長 統計局、いかがでございますか。
しろまる越総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官 ありがとうございます。
まず、今おっしゃられたことに関して経緯から言うと、内閣府の方で検討いただいて、総
務省統計局も参加させていただきましたが、その中でワシントングループの設問と欧州統
計局の設問、主に2つ出てきておりまして、社会生活基本調査で採用するのであれば、欧
州統計局の設問がマッチするのではないかというようなことを、報告書を受けて我々とし
て考えたということでございます。そういう意味で、もともと障害者対応ということで対
応させていただいていますけれども、その中で、我々の今の社会生活基本調査の中で対応
できる内容としては、
今申しました欧州の設問がマッチするのではないかなということで、
今回案を出させていただいたところです。
先ほど宇南山臨時委員がおっしゃられた、必ずしも障害と受け取りづらいのではないか
というようなお話、それから健康問題というのが捉えづらいのではないかなというお話も
ございましたけれども、一応国際比較というような意味合いもございまして、そういう意
味で欧州統計局の設問がある程度ヨーロッパの方で受け入れられているというふうに認識
しておりますので、その点で、なるべくヨーロッパの方で用いられている設問に近い形で
設問を立てさせていただいて、日本の状況を把握するというのは、一つ意義のあることか
と考えたところでございます。
しろまる津谷部会長 どうぞ。
しろまる内山総務省政策統括官
(統計基準担当)
付統計審査官 事務局から失礼いたします。
私、
今は統計審査官という立場ですけれども、内閣府で主催された研究会、こちらが開かれた
ときには、今とは違う企画、つまり調査横断的になにがしかの検討をするという立場で参
加をさせていただいていたのですが、そもそも今回のインクルーシブ雇用議連の提言で、
障害者という表現は使われているのですけれども、要は、何らかの手帳を持っていらっし
ゃる方とか、何らかの公的制度を利用されている方に限定したものではなく、もっと広い
-11-
意味で、健康上の理由で日々の生活に御不自由がある方とない方、そういった方々との間
で、どのような生活実態に違いがあるのか、そのようなものをより幅広くデータとして捉
えるようにしようという御提言なのです。今回の変更もその一環で、社会生活基本調査で
手帳などをお持ちの障害者の実態を捉えようということではなくて、日々の生活に不自由
がある人とない人、その違いを生活時間という切り口で調べるとしたら、どのような組み
込みができるだろうかということで、統計局の方から、研究会のときにも積極的に発言さ
れた。そして、実際これを追加するに当たって、どういう選択肢があるだろうか、その中
でどれが一番ふさわしいだろうかということで、先ほどから御説明がある検討経緯を踏ま
えて、今回の設問7の調査事項につながっていると聞いておりますので、少し付言をさせ
ていただきました。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 まさしくそのとおりでご
ざいまして、先ほどから少し触れております欧州統計局のガイドラインのところでも、病
気や障害、高齢を含めた、継続している身体的、知的・精神的、情緒的な健康上の問題を
把握するというふうに、それにより活動が制限されているかどうかということを把握する
というふうにされてございます。経緯としまして、先ほどお話ししたインクルーシブ雇用
議連の提言、つまり障害者の方々の雇用を把握するというようなことが発端であるという
ことは間違いないのですが、先ほど内山統計審査官からお話があった、障害を含めた生活
に支障のある方の生活時間への影響を把握するという、欧州統計局のガイドラインの趣旨
に従って、今回生活時間調査である社会生活基本調査に、調査事項として組み込ませてい
ただいているということでございます。
しろまる津谷部会長 どうぞ、宇南山臨時委員。
しろまる宇南山臨時委員 今の御説明を伺って分かったことは、もしその趣旨であるとすると、
1段目の慢性的な病気や健康問題がありますか、ありませんかという質問が、非常に間口
を狭めてしまうような印象を受けていて、いきなり日常生活、健康問題もしくは障害を原
因として日常生活に非常に支障があるか、ある程度あるのか、全くないのかというところ
からスタートしてしまえば良いのではないかと思います。慢性的な病気や健康問題という
質問自体が、そもそも6番との重複感が若干あるのではないか、そこをどう切り分けるの
かという話がありましたが、それがより明白になって、いきなり日常生活に支障あります
か、ありませんかという質問で始まってはいけないのでしょうか。最初に慢性的な病気や
健康問題というものを抱えていないけれども、
日常生活に支障がある人もいるでしょうし、
抱えて支障もある人もいるかもしれないけど、知りたいのは支障があるかどうかだとする
ならば、最初の山をなくしてしまうという選択肢はあり得ないのでしょうか。
しろまる津谷部会長 これに対するコメント、お答えはございますか。
しろまる越総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官 今回設問を案として立
てるに当たって、
先ほどからお話をさせていただいている欧州統計局の設問というものを、
国際比較を可能にするという意味で、聞き方、順番も含めて、ある程度それに沿った形で
設問を立てさせていただくということを考えておりました。ただ、社会生活基本調査の従
来の設問の中でどういうふうに埋め込むかということもあるので、そこも含めて考えたの
-12-
ですが、欧州統計局の設問が現在の健康状態についてお答えくださいという設問から始ま
って、その次に慢性的な健康問題の有無についてお答えくださいという設問があり、次に
支障があるかという設問があって、最後に6か月以上継続していますかという段階を踏ん
で聞いている形になっておりまして、今回設問の案を立てるときに、そのような段階を踏
んだ形で埋め込むことが国際比較をする上でもいいのではないかということで考えまして、
もともと健康状態については、設問6でふだんの健康状態というのを聞いておりましたの
で、そこを起点にして、慢性的な健康問題として、欧州統計局のそれぞれの設問の、まず
は慢性的な健康問題を聞き、その後で支障があるかどうかを聞き、その後で6か月以上継
続しているかどうか聞くという形を、一応そのままなぞるような形で今回立てさせていた
だいたということでございます。どう聞くかというのはいろいろ考え方があるとは思った
のですけれども、一応スタンスとしては、今申しました欧州統計局の設問をある程度踏襲
するという意味で、国際比較ということもある程度念頭に置いた上で考えるというような
ことを今回させていただいたということでございます。
しろまる津谷部会長 何かそのほか、委員から御意見ございませんでしょうか。
しろまる川口臨時委員 やはりこの聞き方だと、障害をお持ちで日常生活に支障がある方は、漏
れてしまうと思うのです。
だから宇南山臨時委員がおっしゃったように、
条件を付けずに、
日常生活への支障がありますかということで聞くのであれば、障害があって支障がある方
もお答えになるのだと思うのですけれども、ただ御説明で、欧州統計局との国際比較の可
能性ということをおっしゃっているので、そちらに合わせるとなると、どうしても障害と
いうのは漏れてきてしまうということなのだというふうに理解しました。なので、そこに
はトレードオフがあるのかなと思います。トレードオフがあって障害の部分を諦めている
のに、いや、この質問項目で障害が捉えられているのですよという説明をしてしまうと、
少し無理が出てきて、違和感が出てくるということかなと思います。やはりセンシティブ
な問題だとも思いますし、障害のことを健康状態なのだというふうに分類しているのだと
捉えられないように気をつけられた方がいいのかなと思いました。
しろまる津谷部会長 そのほか御意見ございませんでしょうか。
佐藤委員、どうぞ。
しろまる佐藤委員 慢性的な病気と言われると、例えば、ある程度の年齢になったら、糖尿病と
か、腰痛とか、何かそういうことを発想してしまうと思います。川口臨時委員がおっしゃ
ったように、病気がなくて障害がある方というのは、病気はないなというふうに回答して
しまう可能性もあると思うので、HETUS(EU統一生活時間調査)の方でどういう分
析を、この設問を使ってやっているのかという実例を見せていただけるとありがたいなと
思います。それでどういう方を障害者として定義しているのかということを伺わせていた
だきたい。それから、このガイドラインを見ますと、
「非常に支障がある」というのは、通
常1人では活動が行えなくて、常に援助者が必要というような状態のことのようですが、
この調査票だけ見ると、
「非常に支障がある」とか、
「支障がある」という支障の程度がも
のすごく個人の判断に委ねられてしまって、ぶれが大きくなると思うので、その説明をど
うするのか。それから、通常の活動が1人では行えないという状態が6か月以上継続して
-13-
いないというのはどういう人なのかみたいなことの説明をどうするのか。自分の状況をき
ちんと的確に選んで回答できるかということについて、
もう少しいろいろな事例を考えて、
この人たちが正しく誘導されて、回答にたどり着けるかを少し検討して、工夫してみてい
ただけないでしょうか。
しろまる津谷部会長 ありがとうございます。確かに、
「ふだんの健康状態」と「慢性的な健康問
題」と、この見出しだけを読みますと、やはり少し混乱をするようにも思います。設問6
の方は先ほどの御説明では最近のことだと伺いました。
設問7は、
long-standing/chronic
だということなので、この調査は、インタビューでいろいろ質問をされて、答えていって
質的な情報を取る調査ではありませんので、この工夫、大変必要になるかと思います。た
だ、設問6を変えてしまいますと、これ以前からある質問ですので、今度は時系列の継続
性が損なわれてしまいますので、それをやってまで、この設問7をどうするのかという問
題も含めて、考える必要があるかと思います。ただ確かに「ふだんの健康状態」と「慢性
的な健康問題」
、これきちんとした説明を全部読んで答えてくださればいいのですけれど
も、若干迷う点があるのかもしれないと思います。
先ほどからの御議論を整理いたしますと、この新設される質問7は、長期的・恒常的に
体、身体に御不自由があるのかないのかということですが、厚生労働省が作成している通
常の障害者統計に関する調査よりは、もう少し広い範囲を念頭においていると思います。
その上で、いろいろな生活時間及び生活行動を分析できるのではないか、そして国際比較
が可能で、妥当性の高い情報を取れるのではないかということで、これは大事なものだと
思います。ただ、この設問6と7の区別と、先ほどから御意見があります、この設問6と
7で全てのカテゴリー、あまり混乱をしないで回答者がきちんと答えることができるのか
という、これはいろいろな条件が付いておりますので、コンディショナルな、特に設問7
は選択肢になっておりますので、今回、これについてはいろいろな御意見をいただきまし
たので、調査実施者の方で再整理、再検討をお願いしたいと思いますが、この際でござい
ますので、
その他御質問、
コメントございましたら、
ここでまとめて伺えればと思います。
その上で、部会は一応2回を予定しておりますので、再検討をいただきまして、次回の部
会できちんとしたいということですが、藤原専門委員、いかがでしょうか。
しろまる藤原専門委員 藤原です。設問6についてはそのままにするのがいいかと思います。私
としては、障害ということに関心があれば、設問7だけではなくて設問8も併せて見た上
で、我々研究者としては、これが障害だというふうに定義して分析するというような手続
になるのかなと思いました。厚生労働省でも調査をやっているのですけれども、あの調査
でも障害を取ることは非常に難しいというか、線引きが難しいという中で、多分1つの質
問で捉えられるようなものではないのですけれども、
この質問から、
我々が何を想像して、
分析していくのかというところが重要なのかなと思いました。6か月継続して支障があっ
て、介護を受けている人というのは障害があるのに近いというか、かなり健康問題が大き
い人なのだろう、ただ、支障があっても経済的な面、あるいは近隣のサポートがないとい
うことで介護を受けられないという人も当然いますので、そこは難しいことかなと思いま
したけれども、これだけの情報、設問7と8というのをうまく組み合わせることができれ
-14-
ば、より我々が求めている統計というものに近いものが得られるのではないかと思ったの
ですが、やはり設問7の導入のところだけ少し工夫を検討していただければ、軽微な修正
かなと思います。国際比較を維持するというのも非常に重要ですので、そこを大きく逸脱
しない形で、ただ我々の目的に沿ってきちっと回答していただくというような、いい解決
方法を御検討いただければと思います。
以上です。
しろまる津谷部会長 ありがとうございました。
どうぞ、宇南山臨時委員。
しろまる宇南山臨時委員 先ほど部会長のお話にもあったのですが、身体という言葉が出ていた
のですけれども、
知的な障害も含むというふうに書かれていますので、
その点についても、
きっちり含むという定義を維持するのか、維持するのであればそれを分かりやすくという
点も、是非踏まえていただければと思います。
しろまる津谷部会長 ありがとうございます。フィジカルのみでなく、メンタルをどうするのか
と。いろいろな御質問、御意見、たくさんいただきましたので、これ検討をして整理させ
ていただきまして、次回の部会で再度これについて御説明、御回答をいただけますでしょ
うか。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 はい、そのようにさせて
いただきます。
しろまる津谷部会長 では、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、次に論点の「b調査事項の変更」について、また調査実施者である総務省統
計局から御説明をお願いいたします。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 改めて資料3の5ページ
を御覧いただけますでしょうか。資料1-2ですと92ページになります。
調査事項の変更のところでございます。まず、
(a)の介護の部分でございます。1のと
ころでございますが、介護の調査事項を世帯主が回答するものから各世帯員が回答するも
のに変更したということについての理由と、背景事情でございます。先ほど藤原専門委員
の方からありましたけれども、従来世帯属性として集計したものを個人属性として集計す
ることによって、とりわけ高齢社会が進展する中で、介護を受けている人の生活時間の使
い方をより詳細に分析できるようになるというところでございます。
調査事項としては大きく変更しているわけではありませんで、
「世帯員以外の人から介
護の手助けを受けていますか」という世帯に向けた調査事項を、世帯員に向けた調査事項
に変更するということで、
「自宅に住んでいる人から受けている」
「自宅外に住んでいる人
から受けている」というような調査事項に変更しつつ、調査票の置き場所も変更している
というところでございます。
続きまして、資料1-2の96ページを御覧いただきたいのですけれども、
「学習・自己啓
発・訓練について」のところでございます。説明資料、資料3の5ページの下の方ですけ
れども、
「どのような方法でしましたか」の中で、新旧対照表を御覧いただくとお分かりか
と思うのですが、
「テレビ・ラジオ」としていたものを「自学・自習」というふうにしまし
-15-
て、
「職場での時間外」というのを「勉強会など」というふうにしまして、
「ハローワーク
を通じた職業訓練など」を削除しているということでございます。
まず「テレビ・ラジオ」
と「自学・自習」のところですけれども、まず、この調査事項の中で「その他」というふ
うになっていたところが、そこの行動者割合が全体のおよそ5割を占めているような状況
になっていたということでございまして、何か潜り込んでいるものを具体化するという見
直しが必要になってきていたというところでございます。そこでこれを改善するために、
厚生労働省が実施されている能力開発基本調査の結果を確認させていただいたところ、4
行目ぐらいのところにあるのですけれども、社会生活基本調査の中では存在していない選
択肢として、
「ラジオ・テレビ・専門書・インターネット等による自学・自習」
というのが、
実施方法として最も高い結果として出ていたということがございます。そこで、先ほど申
し上げた5割の「その他」のところには、この「自学・自習」が入っているのではないか
というふうに考えまして、
「自学・自習」
を追加した形式によるアンケート調査を実施して、
回答状況を確認いたしました。その結果、
「自学・自習」の行動者割合がおよそ60%で、
「そ
の他」がおよそ10%となりまして、
「その他」の行動者割合が大幅に下がることを確認した
というところでございます。このため「自学・自習」を新設することというふうにしたい
と考えてございます。そして平成28年調査の調査事項の選択肢のところを整理させていた
だく過程で、
「テレビ・ラジオ」を含めました「自学・自習」ということで、この「テレビ・
ラジオ」を包含する形で「自学・自習」を設けるということにしたところでございます。
続きまして6ページ目です。真ん中の辺りにある2-2のところですけれども、
「職場で
の時間外」としていたところを「勉強会など」というふうに選択肢を変更したところでご
ざいます。平成28年調査における、
「職場での時間外」の定義なのですが、3行目辺りに書
いてございますけれども、職場研修以外で勤務時間外に職場で自主的に行っているものと
定義をしていたところでございます。しかし、この名称から、今お話ししたような内容を
連想することが困難であるという意見が地方公共団体の方からあったところでございまし
て、先ほどお話しした能力開発基本調査の結果でも、近年朝活ですとか、そういった職場
外で自己啓発のための勉強会に参加する取組も増えている状況にありますことから、
「職
場での時間外」
、つまり、
先ほど申し上げた職場研修以外の勤務時間外に職場で自主的に行
っているものというふうに限定する必要はなく、そこで区別する必要はないものだという
ふうに考えました。これを踏まえまして、職場外も含めて自主的に行っている勉強会など
を包括する選択肢として、
「勉強会など」という選択肢を設定し、それに包含される形とし
て、先ほどの「職場での時間外」というものがこの中に入ってくるというふうに整理をし
たところでございます。
また、最後に6ページ目の下の「ハローワークを通じて職業訓練など」を削除というと
ころでございます。こちらについては、この社会生活基本調査の平成18年調査以降、こち
らの行動者割合が極めて低いということ、また、めくっていただきまして、厚生労働省を
はじめ、各省や地方公共団体に確認させていただいたところ、存続要望がなかったことか
ら、削除による特段の支障はないものと考えたところでございます。
続きまして、資料1-2で97ページを御覧いただきたいと思います。
-16-
「スポーツ 趣味・娯楽について」の選択肢の変更でございます。
「ゲートボール」を「グ
ラウンドゴルフ」にしたほか、
「ヨガ」を追加しているということでございます。こちらは
平成23年調査と平成28年調査の中で、
「その他のスポーツ」というフリー記入欄、こちらを
特別集計した結果として、行動者率の高い上位5種目を並べたものが(注記)3のところでござ
います。
「ヨガ」と「グラウンドゴルフ」の行動者率が高いため、これを固定種目へと新た
に追加するという案でございます。他方で、その固定種目別の行動者率を見ると、
「ゲート
ボール」の15歳以上行動者率が一貫して低い水準でありまして、65歳以上行動者率を見て
も「グラウンドゴルフ」を下回っているということですので、総体的な評価として、この
選択肢、つまり「ゲートボール」の選択肢の必要性というのが低下しているだろうと考え
まして、記入者負担を勘案して、こちらを削除するという案にしてございます。
続いて8ページを御覧いただきたいのですけれども、資料1-2では98ページです。
「趣味としての読書」とあった調査事項を、漫画を除くものと「マンガを読む」に分割
するという案でございます。こちらについては、一言で申し上げれば、漫画の市場が増大
してきていることと、また、分割することについての要望もあるということから、このよ
うな形で案を設定しているというところでございます。データにつきましては、(注記)6と(注記)
7のところを御覧いただければと思います。
めくっていただきまして、同じく98ページですけれども、
「スポーツ観覧」を「スポーツ
観覧・観戦」というふうに変更するほか、
「音楽会などによるクラシック音楽鑑賞」につい
て、音楽会という言葉をコンサートに変更するというところでございます。また、
「テレビ
ゲーム・パソコンゲーム」を「スマートフォン・家庭用ゲーム機などによるゲーム」とい
うように、それぞれ名称を変更するということでございます。スポーツについては、一般
的にスポーツ観戦と表現されることが多いということで、名称変更でございます。また、
音楽会とコンサートについては、コンサートの方が一般的な呼称と考えられるというとこ
ろでございます。テレビゲーム・パソコンゲームにつきましても、呼称が現在一般的では
なくなっているので、より一般的なものに利用媒体別のゲーム人口状況を踏まえて、名称
と順番を変更するものでございます。
続きまして9ページの下にございます、
4のところです。
調査事項
「生活時間について」
の「スマートフォン・パソコンなどの使用」を追加でございます。資料1-2では99ペー
ジと100ページを御覧いただきたいのですけれども、まず、99ページからです。
平成28年調査では、御覧のような形で調査期間の2日間の中でスマートフォン・パソコ
ンなどを使用したところをマークしていただくというような調査事項でございました。こ
ちらを削除いたしまして、代わりに100ページ、
平成28年調査のところをまず御覧いただき
たいのですが、それぞれ行動の種類がありまして、その右側の方に、碁盤の目のような形
で、どの時間帯にどの生活行動を取っていたかについて線を引いて回答する形式になって
いるのですけれども、左側の令和3年調査の案では、行動の種類の「20 その他」の下に、
「スマートフォン・パソコンなどの使用」という欄を設けまして、それぞれの時間帯で使
用したか使用しなかったかというのを、線を引いて回答する形式にしているということで
ございます。こちらにつきましては、今、見ていただいてお分かりかと思うのですけれど
-17-
も、平成28年調査の場合には、生活時間の使い方を回答する調査事項とは別の調査事項と
していたため、有識者の皆様から、生活時間の使い方とクロスした集計ができずに使いづ
らいというような御意見があったところでございます。さらに、スマートフォンやパソコ
ンなどの利用目的については、ほかの統計調査で既に調査されているというようなところ
もございます。そのため、今回独立した調査事項とはせずに、100ページに記載しているよ
うな、時間帯別の生活行動の調査事項と一体的に把握するということによって、生活行動
の中でスマートフォン等の情報通信機器をどの程度使用されているのかということを把握
するように変更したいということでございます。
続きまして、10ページ目の中ほどで5ですけれども、こちら調査票Bの話です。資料1
-2の101ページを御覧いただきたいのですけれども、調査票Bでは、先ほどの線を引くよ
うな形ではなくて、生活行動を具体的に書いていただくという調査票の設計になってござ
います。平成28年調査を見ていただきますと、一番左のところに「おもに何をしていまし
たか」という、実際に書くところがございまして、その横に「スマートフォン・パソコン
などの使用」という欄がございます。ここに丸を付けていただくような形になってござい
ます。さらに、調査票Bでは、同時に何かほかのことをしていたかどうかという欄も設け
てございまして、こちらについても、
「スマートフォン・パソコンなどの使用」という全く
同じ欄を設けているところでございますが、これを令和3年調査では、左側にあるような
ブルーのところのように、
「スマートフォンの使用」と「パソコンなどの使用」の2つに分
割するということでございます。
資料3の10ページまで戻っていただきたいのですけれども、この分割につきましては、
第2段落のところにございますとおり、スマートフォンがパソコンに比べると手軽に使用
しやすいという意味で、我々の生活時間にあらゆる場面に浸透してきているということも
ございます。このため、この使用が生活時間配分に一定の影響を及ぼしている可能性が高
いと考えてございまして、
「スマートフォンの使用」
というのを独立して調査するという案
にしているというところでございます。これによりまして、そこに掲げている1から3の
ような分析ができるようになるというふうに考えてございます。
まず1番ですけれども、スマートフォンの使用時間の長さ別に生活時間配分の違いを分
析でございます。これは使用目的にかかわらず、スマートフォンを長時間使用する人の方
が、例えば仕事時間が長い、睡眠の時間が短いといったような影響ですね。2番目は、行
動の場所、あるいは年代別のスマートフォンの使用傾向でございます。先ほどスマートフ
ォンはパソコンに比べて手軽に使用することができるというようなお話をさせていただい
たのですが、例の1にありますとおり、ゲームをする場合であっても、移動中や隙間時間
などでゲームをするというときに、パソコンを使うよりはスマートフォンを使う人の方が
多いのではないかというようなことです。あと3番のところですけれども、先ほど調査票
Bの同時行動の話をさせていただきましたが、スマートフォンの「ながら使用」について
も、ここの例に記載してございますとおり、通勤中にスマートフォンで読書をする、ある
いは入浴中にスマートフォンで動画視聴をする、そういった人の割合なども分析できると
いうふうに考えてございます。
-18-
めくっていただきまして11ページ、6-1です。資料1-2では102ページになります。
平成28年調査では「在宅勤務」とあったものを「テレワーク」としまして、その内訳とし
て、在宅勤務、それ以外というふうに分けました。さらに、
「その他」のところを「いずれ
にも当てはまらない」というふうに変更しているというところでございます。資料3の11
ページに戻っていただきまして、
「在宅勤務」を「テレワーク(在宅勤務)
」に変更したと
いうことにつきましては、昨今の働き方改革、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響
によりまして、テレワークが社会に普及しつつある現状を踏まえまして、テレワークを把
握することにしたところでございます。これに伴いまして、在宅勤務をテレワークの在宅
勤務として把握するということでございまして、さらに第3段落の「また」のところです
けれども、従来の在宅勤務の定義に含まれなかった部分もあろうかというふうに考えてご
ざいます、個人事業者、あるいは小規模事業者が行うテレワーク、いわゆる自営型テレワ
ークと呼ばれるもの、こちらについても、
「テレワーク(在宅勤務)
」という、この用語か
ら想定される射程内に入ると考えられますし、そもそものところで申し上げれば、社会生
活基本調査が生活時間に関する調査でございますので、このような方々も生活時間の変化
に大きな影響を及ぼすと考えられることから、この調査の趣旨からいっても、このような
方、自営型テレワークの方についても、テレワークの在宅勤務として把握すべきものであ
るというふうに考えたところでございます。このため、このようなものを含めまして「テ
レワーク(在宅勤務)
」として調査するということを考えてございます。さらに、
「テレワ
ーク(それ以外)
」というものを追加してございます。これはテレワークという単語だけで
すと、在宅勤務以外のテレワークというものも考えられるだろうというところから、明確
化するために追加しているところでございます。具体的に言いますと、サテライトオフィ
ス勤務、あるいはモバイルワーク、このようなものも含まれるのだろうということでござ
います。(注記)の10にありますとおり、サテライトオフィス勤務は、勤務先以外のオフィスス
ペースでパソコンなどを利用した働き方でございますし、
モバイルワークにつきましては、
営業の方が出先に出られている場合ですとか、そういった方が顧客先、あるいは移動中に
パソコンや携帯電話を使うことによって行うテレワークということでございます。これを
「テレワーク(在宅勤務)
」とは明確に分けるために、
「テレワーク(それ以外)
」という調
査事項を追加させていただきたいという案にしてございます。
資料3の12ページでございます。6-2、
「その他」を「いずれにも当てはまらない」に
変更したというところですが、平成28年調査の選択肢「その他」が、端的に申し上げれば
内容が少し伝わりづらいというようなところでございます。さらに、先ほど御説明したと
おり、
「テレワーク(在宅勤務)
」と「テレワーク(それ以外)
」を選択肢として設定する一
方で、テレワークではない通常の勤務について「その他」を選択するとなると、調査対象
者が混乱するのではないかといった御意見がありました。
このため
「その他」
というのは、
要するに左側の選択肢のいずれでもないということを明確にするために、
「いずれにも当
てはまらない」に変更するというふうにしたところでございます。
以上の調査事項の変更につきましては、
(b)に記載してありますとおり、各省庁、地方
公共団体などに確認したほか、先ほどの研究会でも有識者の皆様方に御議論いただいたと
-19-
いうところでございまして、支障が確認されず、特段の影響はないものというふうに判断
したところでございます。
すみません。以上でございます。
しろまる津谷部会長 ありがとうございました。御説明、大変多岐にわたっております。それで
は、ただ今の御説明に対して、御質問、御意見のある方、お願いいたします。
どうぞ。川口臨時委員。
しろまる川口臨時委員 ありがとうございました。資料3の6ページの2-3の調査事項の「学
習・自己啓発・訓練について」の中から「ハローワークを通じた職業訓練など」を削除と
いうのが提案されているのですが、その理由として、この同じページの上の方に載ってい
る数字が言及されておりまして、行動者率が低いということでございますが、これはある
意味当然なのかなと思うわけです。ハローワークを通じて職業訓練を受けられる方という
のは、労働力人口の中で、失業されている方なわけで、本来、失業者が分母になる。大体
この労働力人口が、人口に占める割合は60%ぐらいだと理解しているのですけれども、現
在の失業率が3%です。そう考えますと、60%に3%を掛けると1.8%なのです。1.8%の
人が分母だと。その中で1.5%、1.9%、0.8%の方が受けていらっしゃるというのは、かな
り大きな数字だというふうに捉えております。
それで、
もう一つの観点なのですけれども、
この職業訓練、公費が入っている国の政策ですので、現在のEBPMの流れを考えると、
こういう公的な政策に関しての変数を落とすということに関しては、相当慎重に検討され
た方がよいのではないかなと思いました。
以上です。
しろまる津谷部会長 ありがとうございました。調査実施者いかがでございますか。
しろまる越総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官 今おっしゃられたのは
そのとおりかというふうに考えております。ただ、一応、今回変更ということで、この部
分を削除させていただいた案としたのは、
説明の中でも申し上げたところではありますが、
全体の中での割合、もちろんおっしゃられるように、失業者の中でどうかというと、また
違った見方もあると思うのですが、全体の中では少し小さいかなということと、あと各省
にも一応確認をした上で、地方公共団体も特に異論はなかったということもありました。
先ほど委員からもお話がありましたが、EBPMの観点から、そういうことも必要かなと
いうことでやらせていただいたのですが、一応、特段異論はなかったということで、今回
案の中に入れさせていただいたということではございます。
しろまる津谷部会長 川口臨時委員、いかがでございますか。
しろまる川口臨時委員 厚生労働省のどこの部局に問い合わせたかということもあると思います
し、そもそもEBPMで自分たちの政策を評価してもらいたいと思っているかどうかとい
う問題もありますし、厚生労働省が反対しなかったからやらなくていいという話にはなら
ないのかなとは思います。ですので、そんなにスペースを取るところでもないので、復活
を御検討いただければありがたいと思います。
しろまる津谷部会長 どうぞ。
しろまる越総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官 今御意見いただきまし
-20-
たので、検討をさせていただきたいと思います。
しろまる津谷部会長 よろしいでしょうか。労働力調査ではないという御見解かと思います。こ
れは生活時間調査であるのだと。ただ、これ確かに公的資金が、この職業訓練、入ってい
ることでもありますので、もう一度検討をお願いするということでよろしいでしょうか。
その他、御質問、御発言ございませんでしょうか。
宇南山臨時委員、どうぞ。
しろまる宇南山臨時委員 スマートフォンとパソコンを別立てにして調査するというのは、それ
らが道具であることを前提とすると非常にいい変更だと思ったのですが、1点少し気にな
るのは、それを使っていない、ある行動を取ったときに使っていない人が、そもそもスマ
ートフォンとかパソコンを持っていない可能性があって、若者が自宅でもスマートフォン
を使っているという、例えば1つの理由として、パソコンをそもそも持っていないという
可能性が結構あるかなと思っていて、そこをかなり充実させるのであれば、なかなか追加
は難しいとは思うのですが、保有についてどこかで尋ねる必要はないのか、もし御意見が
あれば、お聞かせいただければと思います。
しろまる津谷部会長 調査実施者、いかがでございますか。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 おっしゃるとおり、調査
票のスペースの問題もあるのですけれども、手元に今データがないのですが、スマートフ
ォンの保有状況ですね。使用率につきましても、事前に、今回分割するに当たって確認し
たところ、各年代、特に若年層は言うまでもないかと思うのですけれども、年代ごとに見
ても、保有率、普及率といったものについては、パソコンに比べてもある程度高く出てい
たということがございますので、そこについては十分調査に足り得るのだろうというふう
に判断して、このような調査事項の案にしてみたところでございます。
しろまる津谷部会長 はい、どうぞ。宇南山臨時委員。
しろまる宇南山臨時委員 やはり質問事項を増やすのも難しいかなと思うので、理解しました。
あとグラウンドゴルフについてなのですが、これは非常にささいなことで、ゲートボー
ルを廃止するというので基本的には問題ないと思うのですが、私の素朴な観察だと、ゲー
トボールが全体としては、トレンドとして高齢者の方の中ではやらなくなって、グラウン
ドゴルフに移行しつつあるというのはあるのですけれども、あまりそこに区別はなくて、
近所でやっているかどうかというのが大きかったりして、なおかつその地域性というのは
結構あるものなので、
「グラウンドゴルフ」に代替ではなくて「グラウンドゴルフ・ゲート
ボール」にしても、その生活時間とか行動を見る上ではあまり影響ないので、依然として
1%ぐらいの人がやっているとすると、
「グラウンドゴルフ・ゲートボール」という選択肢
もありなのではないかなと。そこをあまりみんなが区別していないし、分析者もそこを区
別したいとあまり思わないとするならば、ありかなと思いました。ここは単なる意見なの
で、可能であればというところです。
しろまる津谷部会長 何かお答えございますか。このグラウンドゴルフとゲートボールについて
ですが。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 今、宇南山臨時委員がお
-21-
っしゃったグラウンドゴルフとゲートボールの話については、先ほどから御説明している
研究会の中で、実は議論が出ていたところでございまして、ただその時に、ゲートボール
とグラウンドゴルフのように別のものを中ポツでつなぐと、それぞれが分けて把握できな
くなるので、なるべく避けていただきたいという意見が出てきて、今回、より行動者率が
高いグラウンドゴルフの方を選択させていただいているという案でございます。
しろまる津谷部会長 書き込みの欄にゲートボールと書けなくはないということかと思います。
また、パソコンやスマートフォンの保有についてここで聞かなくていいのかいう質問で
すが、これは生活時間調査ですので、宇南山臨時委員もおっしゃったように、調査票のス
ペースの問題もあるかと思いますが、ただ、職場のパソコンを使う場合は保有ではありま
せん。また、スマートフォンを自分ではない人が使うということは想定が難しい。それを
やり出すと非常に複雑になってくるため、この調査では網羅できないかと思います。大変
重要なことではあるのですけれども、やはり生活時間をきちんと把握するということから
考えたときに、そういう方面から検討する必要もあるかなと思いました。ちなみに国勢調
査では、試験調査だったと思うのですけれども、このオンラインでの回答というのを推奨
するときに、持っていない、だから答えられないというふうな選択肢もあったように思い
ますので、ほかでもいろいろな情報は取られているように思います。すみません。感想で
ございます。
そのほか何か。はい、どうぞ。藤原専門委員。
しろまる藤原専門委員 スマートフォンのところなのですけれども、2日間とも使用していなか
ったらおそらく持っていないだろうという判断になるのかなと思います。私はスマートフ
ォンを持っているから、そんな生活をこれまでしたことがないので分からないのですが、
集計レベルでそのようなことは行うのでしょうか。この人は2日間ともスマートフォンを
どこでも使わなかったというような集計があれば、先ほどの質問、この人はそもそもスマ
ートフォンを持っていないのだというような集計ができるのかどうかというところ。
しろまる津谷部会長 すみません。御質問の趣旨は、もし、例えばスマートフォンを2日全く使
用しなかったら、これはスマートフォンを所有、保有していないというふうに推定、みな
すことができるのかと。そういう集計ができるのかという御質問でしょうか。
しろまる藤原専門委員 はい、そうです。
しろまる宇南山臨時委員 集計すれば代理変数として使えるから、そういう結果を公表する予定
があるかということですか。
しろまる津谷部会長 どうでしょうか。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 すみません。質問とずれ
ていたら申し訳ないです。保有しているかどうかということの代替変数として、2日間ス
マートフォンを使っている時間がゼロだった場合にはというようなお話だったというふう
に、今理解したのですけれども、先ほどの資料3の分析事例のところでも少し触れたので
すが、
10ページのところで、
これは調査票Bの話ではあるのですけれども、
1番のところ、
スマートフォンの使用時間の長さ別に生活時間の配分の違いを分析というふうにしてござ
います。これは前回の調査票、平成28年調査のときにも、先ほどのマークシートの調査事
-22-
項のところで集計を行ったのが、スマートフォン・パソコンなどを使用した時間別に見た
ときの生活時間の傾向のようなものは報告書としても出しているところでございまして、
2日間続けて使用していないというのはないのですが、
使用時間の長さの中に、
「使用して
いない」という区分があり、厳密に言うと違うのですが、何か近いものがあるのではない
かというふうに理解しています。
しろまる藤原専門委員 分かりました。ありがとうございます。
しろまる津谷部会長 1日、2日スマートフォンを全く使わない、これをどういうふうに解釈す
るのかというのは、研究者の御判断によるようにも思いますので、やはり調査としては、
客観的な統計データを出していただき、それから、これをどういうふうに解釈するのかと
いうことについては、いろいろな御意見があるかと思いますが、できる限り研究者、利用
者に使い勝手のいいような集計をしていただくということでよろしいでしょうか。
しろまる藤原専門委員 はい、大丈夫です。ありがとうございます。
しろまる津谷部会長 ありがとうございました。
そのほか何か御意見、御質問はございますか。
先ほど少しコメントが出ましたが、職業訓練でございますね。それについては宿題とい
うことで、再度御検討いただいて、次回の部会で、また御説明、御回答をいただくという
ことで、その他につきましては、今日のところは特段御意見、御異論はなかったというこ
とで整理させていただいてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、次に論点「b調査事項の削除」についてです。総務省統計局から御説明をお
願いいたします。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 改めまして資料3の13ペ
ージを御覧ください。資料1-2では103ページから104ページになります。
まず(a)ですが、今回削除を計画している調査事項3つございまして、それぞれどう
いった利活用を想定して把握していたのかというような論点でございます。生活時間調査
でございますので、一言で申し上げれば、このような属性が生活時間にどの程度影響を与
えるのかということを調査しているということでございます。例えばですけれども、住居
の種類の場合でしたら、住居が持家か、借家なのかによる生活様式の違いが、ひいては生
活時間にどういった影響を与えるのかといったことを明らかにするということを目的とし
ていたところでございます。
(b)と(c)でございます。削除する理由と、それに伴う支障ということでございま
して、まず、1の天気ですが、先ほどと回答の線は同じなのですが、各省庁と地方公共団
体に確認したところ、いずれも存続希望がなかったということでございまして、削除する
ことによる行政利用上の支障はないというふうに考えているところでございます。また、
気象情報につきましては、気象庁のウェブサイトその他から、同様のデータを取得するこ
とが可能ということもございますので、調査対象者への記入者負担も考慮し、削除する案
というふうにしているところでございます。基本的には2と3についても同じでございま
して、いずれも存続要望がなかったというところでございます。また、調査事項に係る生
-23-
活様式の違いによって、一部の生活行動にはもちろんある程度差は見られるものの、傾向
的な違いが見られないということもございまして、こちらも記入者負担を考慮して削除す
ることとしたいというところでございます。
以上でございます。
しろまる津谷部会長 ありがとうございました。ただ今の御説明に対しまして、御意見、御質問
ございませんでしょうか。
どうぞ、川口臨時委員。
しろまる川口臨時委員 いろいろ質問してすみません。この3つのうちで、天気に関してはほか
の情報を充てるというのは可能だと思います。それで、住居はおいておくとしても、自動
車の有無というのは、結構生活時間の使い方に影響を与えるのではないかなという気もす
るのですけれども、この有無によって、生活時間の使い方に差は出てきていないのでしょ
うか。
しろまる津谷部会長 統計局、お答えお願いいたします。
しろまる越総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官 自家用車の有無で、例
えば仕事の時間が少し長くなるとか、短くなるとか、そういう話は多少あるのですが、全
体的に、それ以外で何か顕著な違いがみられるかというと、それほどないというのが過去
のデータを見たところでの我々の認識でございます。また、自家用車の場合、例えばカー
シェアリングみたいなものも最近増えてきているとか、車の利用の仕方も様々なやり方が
出てきており、自家用車があるかどうかと聞いてしまうと、それはそれでまたミスリーデ
ィングなところもあるかなというところも、
補助的な情報としてはあるかなと思っていて、
そういう意味で若干時代と、もしかしたらそぐわなくなってきているかなという点も今回
削除の対象とさせていただいた理由の1つでございます。
以上でございます。
しろまる津谷部会長 ありがとうございました。そのほか、もし川口臨時委員、何かございまし
たら。
しろまる川口臨時委員 よく分かりました。ありがとうございます。仕事を増やして本当に申し
訳ないのですけれども、参考までに何か、前回の調査で車がある人とない人で、主な時間
利用の仕方がどのように変わったかとか、そういう資料があるとよかったかなと思いまし
た。
しろまる津谷部会長 主な生活時間でいいので、この前回の調査で、自家用車を持っているかど
うかで、クロス集計をお願いできればと思います。
しろまる越総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官 次回お示しさせていた
だきます。
しろまる津谷部会長 確かに、車を所有しなくても使うわけですので、何度も申し上げますが、
生活時間調査ですので、あまり詳しい保有その他の状況、カーシェアリングも大都市では
特に、皆様、所有はしなくて、いろいろな車を使う方法があるというふうに私も認識して
おりますが、削除するに当たっては、きちんと確認を取るという意味で、集計をお願いで
きればと思います。よろしくお願いいたします。
-24-
その他、御質問はありますか。
はい、どうぞ。宇南山臨時委員。
しろまる宇南山臨時委員 「この日の天気はどうでしたか」を削除するのはやむを得ないところ
もあるかと思うのですが、1点補完できるかどうかで、旅行に行った場合というケースが
考えられて、旅先で雨が降っているかいないかで行動がどう変わるかというのが、例えば
観光庁とかが関心がないのか、念のため確認いただいた方がいいのかなと思います。数と
してそれほど出るのかどうかが微妙なので、削除はやむを得ないかとは思うのですが、例
えば、過去の事例をみて何か分かるようなことがないということだけ、数として少ないか
ら何も分かりませんというようなことが確認できていると安心かなと思います。
しろまる津谷部会長 統計局、いかがでしょうか。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 そのような確認はしてい
ないので、どの程度そのような対象の方がいらっしゃるのかということ、旅行という区分
としてきちんと出せるかどうかというのもありますので、確認をさせていただきたいと思
います。
しろまる佐藤委員 旅行・行楽に行っていたという人の比率だけでもよいのではないでしょうか。
しろまる津谷部会長 それぐらいでよろしいかと思います。
しろまる宇南山臨時委員 十分だと思います。
しろまる越総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官 確認をさせていただい
て、可能であれば次回お示しさせていただきたいと思います。
しろまる津谷部会長 実数が非常に少ない場合には、クロス集計するだけの理由もございません
ので。
しろまる宇南山臨時委員 必要もないと思います。それが少なければ、居住地で代替できるとい
うふうに考えます。
しろまる津谷部会長 よろしいでしょうか。そのほか御意見、御質問ございませんでしょうか。
はい、どうぞ、佐藤委員。
しろまる佐藤委員 天気の削除は、旅行・行楽の比率を確認させていただければ結構だと思いま
す。かつて農作業等が多かった時代には、天気が重要だったのですけれども、あと天気が
重要になるのは、子供の生活時間に着目した場合で、外遊びをするのかどうなのかという
のがあったのですが、子供を中心とした調査ではございませんので、今回の場合は、天気
は削除でそんなに大きな問題が生じないと考えます。
しろまる津谷部会長 これは回答した御本人にお答えいただく自己申告ではなく、もしこの通常
の居住地を離れている方があまり多くいらっしゃらない、割合が少ないと仮定したときに
は、居住地のその日の天気の情報は外から取れる、ある意味こちらの方が信頼性はより高
いこともあるかもしれませんので、それについては、これでいいのではないかという御意
見かと思います。お子さんがいらっしゃっても、その居住地の天気の情報から、それは集
計分析できるかと思います。
そのほか何か御質問、御意見、はいどうぞ。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 すみません。先ほど御質
-25-
問のあったデータについては、平成28年調査の調査票情報を特別集計した結果によると、
「この日は次のいずれの日でしたか」
において、
「旅行・行楽」
と記入されたデータが2.7%
でございます。
しろまる津谷部会長 よろしいでしょうか。
しろまる宇南山臨時委員 いいと思います。
しろまる津谷部会長 ありがとうございます。このほか何か御質問、御意見、コメントございま
せんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、先ほどの自家用車を保有の有無別に、主な生活時間に差があるのかどうかを
もう一度確認をしてもらいたいということで、そのデータを次回部会でお示しをいただけ
ればと思います。ただ、それはここで非常に大きな差があれば、また別ですが、今回のこ
の削除につきまして、おおむね御了承いただいたと整理させていただいてよろしいでしょ
うか。
次回の宿題が出ておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
では次、
審査メモの4ページと5ページの(2)調査方法の変更に移りたいと思います。
これにつきまして、事務局から御説明をお願いいたします。
しろまる森総務省政策統括官(統計基準担当)付調査官 審査メモの4ページ、調査方法の変更
の審査状況と論点について説明いたします。
まず1つ目といたしまして、オンラインによる回答方法について、従来のパソコンによ
る回答に加え、スマートフォンやタブレット等の情報通信機器による回答を導入すること
が計画されています。これについての審査状況ですが、本調査に係る前回諮問の際の答申
において指摘された今後の課題や、参考として表の方に記載しておりますが、第III期基本
計画の趣旨を踏まえた対応でありまして、報告者が回答する際の選択肢の充実や利便性の
向上に資することから、おおむね適当であると整理しておりますけれども、論点といたし
ましては、前回の調査におけるオンライン調査はどのような形で実施したのか、オンライ
ンによる回収に特に支障はなかったのか、また、スマートフォン等で回答する場合、パソ
コンに比べて画面が小さくて、操作誤りが発生しやすくなることも考えられますが、誤報
告を防止するために想定している方策があるかなど、3つの論点を立てております。
次に調査の方法について、調査員調査及びオンライン調査を原則としつつ、今回は、災
害や感染症等の発生により調査員調査が困難な場合には、郵送調査も可能とするという計
画にしております。これにつきましては、統計業務の継続性を確保するために必要な措置
であることから適当と整理しておりますが、5ページの方に記載しておりますとおり、論
点のとおり、調査員調査による配布を前提とされているが、国勢調査のように非接触方式
は想定されているかなど、2つの論点を立てております。
事務局から説明は以上です。
しろまる津谷部会長 私の方で少し追加ですが、この部分は、実は前回の答申も踏まえた対応に
関するものでもございます。ですので、併せてそちらについても、前回の答申を踏まえて
対応しております。御説明、付け加えることございませんでしょうか。
どうぞ。内山統計審査官。
-26-
しろまる内山総務省政策統括官(統計基準担当)付統計審査官 少し議事が前後いたしまして申
し訳ございません。今、説明いたしました調査方法の変更、スマートフォンを使うという
ことなのですけれども、こちらにつきましては前回、5年前の答申のときの今後の課題と
いうことで、パソコンだけではなくてスマートフォンでも使えるようにしたらどうかとい
う提案を頂戴しておりました。ですので、今回、それを踏まえた変更を検討されていると
いうことでございます。審査メモの10ページの項番の2番のところにございますとおり、
全く別の項目であれば、別途時間を取って御審議いただくのですが、前回の答申を踏まえ
た対応ということでございますので、ここで書かれている趣旨と併せて御意見を頂戴する
という形で審議していただければ幸いでございます。事務局から失礼いたしました。
しろまる津谷部会長 これ前回の統計委員会への答申の際に、今後の取り組むべき事項として指
摘された事柄でございます。この調査の性質上、スマートフォンで生活時間をどういうふ
うに答えるのかということ、スマートフォンは特に画面が小さいので、これは大変難しい
のではないかという御意見もあったかと伺っておりますが、ただ、前回の答申にこれが事
項として示された以上、やはりきちんと対応しなくてはなりませんので、そういう背景も
あり、今回のこの調査方法の変更の御提案をいただいたわけでございます。
何か付け加えること、よろしいでしょうか。
では、統計局、よろしくお願いいたします。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 改めまして資料3の14ペ
ージを御覧いただきたいのですけれども、まず(a)のところでございます。前回調査の
オンライン調査についてですが、先ほどお話出てしまいましたけれども、スマートフォン
を使っておらず、パソコンのみということでございます。また、先行配布は行わず、同時
に配布する形で実施させていただきました。オンライン回答の画面の見え方、あるいは操
作方法については、おかげさまで好評をいただきまして、一部オンライン回答期間が短い
といった御指摘を除けば、混乱なく実施できたというところでございます。
続きまして、論点の(b)と(c)でございます。スマートフォンの導入について、ど
のような検討をしているのかというところでございますけれども、先ほど部会長からお話
があったとおり、なかなかすぐにはという状況でございますが、電子調査票の開発に向け
て、民間事業者と役務調達して契約をしているところでございまして、その民間事業者と
連携しつつ、答申で、前回の今後の課題でいただきました誤報告が少なくなるように、利
活用を向上させるための設計に努めてまいりたいというふうに考えているところでござい
ます。なお、御参考までに、スケジュールについては14ページに記載しているとおりでご
ざいます。
めくっていただきまして、15ページでございます。オンラインからは少し離れまして、
調査員調査の配布が前提となっていますが、国勢調査のように非接触方策は想定している
のかどうかということと、災害や感染症の場合に限らず、郵送回収も提出方法の1つのオ
プションとすることは考えていないのかというようなお話でございます。社会生活基本調
査につきましては、先ほど調査票への生活時間を線で書いていただくところを御覧いただ
いたかと思うのですけれども、記入者負担も重いですし、また、1行目に書いております
-27-
とおり、記入時点から時間が経過するごとに記憶が薄れがちな事項であろうというふうに
考えてございます。そのため、負担が重いことに加え、そもそも正確な回答が困難となる
という、この調査が抱えている特性がございまして、そういったこともございますので、
(b)のところでございますが、災害、感染症等の場合に限らず、郵送回収で提出すると
いうようなことについては、現時点では想定していないところでございます。調査員が出
向いていって説明を行う、回答はオンラインでやってもらうというのは御説明したとおり
でございます。これが一般論でございまして、次の第2段落の「しかしながら」のところ
が、昨今の新型コロナウイルス感染症、あるいは災害が起きた場合の影響によっては、こ
れはもう調査員による配布・収集が困難な場合には、次善の策として、郵送による配布・
回収とせざるを得ないということは想定しているという御回答になります。
以上でございます。
しろまる津谷部会長 ありがとうございます。オンライン回答は、回答期間が少し短いのではな
いかということ除けば、おおむね好評ということですが、スマートフォンを使って回答す
ること、これ外部委託をなさって、実は技術的に大変難しい問題で、すぐに対応できると
いうことではないかもしれないけれども、このスケジュールに従って、今いろいろな取組
をなさっているということ、そして今回、郵送回収を1つのオプションとして、ここでは
お認めをしておく、新型コロナウイルスの第3波が今来ているのではないか、ここのとこ
ろ、近日急速に感染者数が増加をしております。ワクチンも、希望を持てるワクチンが出
てきたかどうかということを含めまして、これが広く日本の人口に行き渡るようになるま
でには至らないのではないか、この調査、次回の実施でございますが、そういうことも考
えて、
この郵送回収を提出方法の1つのオプションとしてここには残しておきたい。
ただ、
やはり原則、この調査の特性を考えますと、調査員による回収というものの原則というこ
とは明確にするという御趣旨だったかと思います。
御質問、御意見ございましたらお願いいたします。
佐藤委員。
しろまる佐藤委員 この調査をスマートフォンで回答するというのは、相当無理があると思いま
す。それで、もちろんスケジュールに沿って動いていらっしゃると思いますけれども、前
回答申の方も、検討する必要がある、という表現に留まっており、導入しなきゃいけない
とは言っていないので、検討したということで、もし本当に誰もが安心して使えるアプリ
ができなかったら、断念するというのも1つの方向ではないかと私は思います。
あとは、郵送での回答を可能とする事態になったときは、やはり調査員が説明するのに
代わる、電話での質問受付みたいなものを用意する必要が発生すると思うので、郵送で回
答みたいなときには、是非そのこともセットにしていただければ、回答者にとって便宜が
図れるかなと思います。
以上です。
しろまる津谷部会長 総務省統計局、何かお答えございましたら。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 ありがとうございます。
御指摘を踏まえて、スマートフォンの対応も検討を進めさせていただければと考えてござ
-28-
います。
非接触になった場合の問合せについても、おっしゃるとおりでございまして、この調査
の場合も、世帯の方から、限定せず、この調査の御質問がある場合には、受け付けるコー
ルセンターについても用意させていただこうと考えてございます。
しろまる津谷部会長 郵送調査の対象というのだけれども、調査一般の御質問に対応するコール
センターは設置する計画であるということですね。ありがとうございます。スマートフォ
ンの利用について、確かにこれはなかなか難しい。ただ、答申に書かれた以上は、検討を
ただ形骸的にやるということではなくて、将来のことも考えて、もうやめるということで
はなく、今回は保留をする、技術的な革新、その他の状況によって対応していくというこ
とで、ただ、確かにこれ、私個人的に聞いたときにスマートフォンでどうやって答えるの
かなと少し思いました。
どうぞ、宇南山臨時委員。
しろまる宇南山臨時委員 スマートフォンで答えるのは、おそらく調査票を紙媒体とほぼ同じ形
式を取らなければいけないというのを前提にすると、すごく難しい。スマートフォンには
スマートフォンらしい様式というのが多分あって、ここでは電子調査票の規格という言葉
で表されているのだと思うのですが、これがどこまで、統計委員会で認められた様式から
逸脱できるのか。おそらく、もし本当に実施してもらうのであれば、統計委員会側でスマ
ートフォンの様式を審査するのか、質問内容が一緒ならこういうふうになっていてもいい
ですよということを認めるのかというのを提示しないといけないのかなと思われます。そ
の点を踏まえて、ボールがどちらにあるのか明確にしていただきたい。また、もう一つ、
もしある程度の様式を変更することを認めるのであれば、是非ともフラグを立てていただ
いて、これはスマートフォンによる回答です、これはオンラインのPCからの回答です、
これは紙ですというのだけは残していただくようなシステムにしていただければと思いま
す。
しろまる津谷部会長 すみません。一応確認ですが、これは令和3年調査、次回調査で、スマー
トフォンで答えることを可能にする、
それができるというふうな見込みをお持ちで、
ただ、
今検討中であるということなのでしょうか。
しろまる越総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官 そこにスケジュールを
お書きしましたとおり、作るということを前提に、我々としては事務を進めておりますの
で、そこを目標とし行っているところでございます。前にいただいた御意見を、一応我々
も踏まえて行っていきたいということを考えているということでございます。
しろまる津谷部会長 はい、どうぞ。内山審査官。
しろまる内山総務省政策統括官(統計基準担当)付統計審査官 今、宇南山臨時委員から御発言
がありました紙の調査票様式とオンライン調査の様式が異なる場合の取扱いなのですが、
これまでの審査の運用、あるいは統計委員会の運用といたしましては、紙の様式で審査を
して承認をしています。そもそも、オンラインの様式自体が、調査計画が承認され、内容
が固まってからでないと開発できないということもございますし、オンラインの様式が紙
とは異なる場合について、殊更にオンラインの画面遷移を提示していただいて、併せて審
-29-
査するということはやっておりません。最近の端的な例として、先般の国勢調査の場合に
おいても、基本的に紙調査票の様式で審議をしていただいて、それを承認する。その一方
で、皆様御協力いただいたかと思いますが、スマートフォンあるいはパソコンからの入力
画面の、画面遷移というのは、特段、統計委員会でも審議をしていただいておりません。
我々の審査としても、オンライン調査票しかないという場合は別として、特に見ておりま
せん。要するに、どういう調査事項を報告者の方々に求めるのかということを中心に審議
いただいておりますので、今回の例で申し上げると、オンラインでどういうふうな様式に
するかということについては、調査実施者の方々に基本的には委ねられているというふう
に考えております。
しろまる津谷部会長 確認ですが、スマートフォンで回答者がお答えになった場合、スマートフ
ォンを使って回答したというのを回答者にお答えいただかなくても、分かるようになるの
でしょうか。
しろまる田村総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 はい。分かるようになり
ます。そのようなフラグが立ちます。
しろまる津谷部会長 ですので、フラグをそういう意味では立てることができる。
しろまる宇南山臨時委員 ただ、システムでそれを保存しないで、統一の回答だけを保存するよ
うなシステムにしてしまうと困りますので、その変数を作っておいてほしいという趣旨で
す。
しろまる津谷部会長 了解いたしました。だから結果だけを、最終的にデータはデジタル化する
わけですけれども、その入り口のところで、どういう方法でこのデータは回答があったの
かということを、やはり残すようなシステムにできますかということかと思います。
しろまる越総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官 御意見を踏まえまして、
最終的に、例えば提供対象にする、しないとかということまで多分おっしゃられているの
ではないかと思うので、そこも含めて、検討させていただければと思います。
しろまる津谷部会長 先ほど内山統計審査官からもございましたように、どういうふうなオンラ
イン回答するのかということについて特段の審議はしないという整理でございまして、今
までもそうでございます。先ほど例示された国勢調査、これはある意味最もシンプルな、
そういう意味では、オンラインによる回答がいろいろな媒体を使って、最もふさわしく、
適切で容易なものであるかと思いますが、この調査は、ある意味対極にある調査でござい
ますので、今、鋭意ここに示されているスケジュールに沿って、外部委託もしがら検討し
ていらっしゃるということですので、次回の部会に、このスマートフォンを使って答えた
かどうか、フラグを立てられるかどうか、御回答いただけるかどうかというのは、ここで
お約束はすることはせず、そのことについては御検討いただいて、外部業者の方とこのシ
ステムのデザインを御相談いただくということでよろしいでしょうか。
しろまる宇南山臨時委員 結構です。
しろまる津谷部会長 今、御意見いろいろございましたけれども、おおむねこの調査方法の変更
については、ここで方向性としてはお認めをいただいたと、細かいことございますけれど
も、整理させていただいてよろしいでしょうか。
-30-
ありがとうございます。
それでは、そろそろもう時間が、12時までに終わらないかもしれないということで申し
上げておりましたけれども、もし追加で御質問、お気付きの点などございましたら、11月
18日、水曜日でございます。時間が短くて恐縮でございますが、その16時までに、事務局
まで電子メールなどで御連絡をいただければと思います。ただ、今回特に新設する質問に
ついて、大変たくさんの宿題、御意見をいただきましたし、そのほか追加集計、確認など
も出ております。ですので、これらにつきましては、また次回の部会で、宿題として持ち
越しをさせていただきたいと思います。
そして、本日審議した事項については、一応の審議を終えました。取りまとめについて
は、それぞれ事項のところでそれなりに行っておりますので、もう繰り返しはいたしませ
ん。ただ、次回の部会では、本日の審議を終えた部分、そして宿題いただいた部分に加え
まして、答申案の方向性についても併せてお示しして、御審議をいただく予定でございま
す。よろしくお願いいたします。
なお、
本日のこの審議結果につきましては、
今月26日木曜日に開催予定の統計委員会で、
私から報告をさせていただきます。
それでは、事務局から最後に御連絡をお願いいたします。
しろまる本間総務省政策統括官(統計基準担当)付主査 次回の部会につきましては、12月9日
水曜日の10時から、
本日と同じ会場の、
こちらの庁舎の6階特別会議室で開催いたします。
また、先ほど部会長からお話がありましたが、追加の御質問やお気付きの点等がござい
ましたら、11月18日水曜日までに、メールにより事務局まで御連絡いただければと思いま
す。
また、本日の配布資料は次回の部会でも審議資料として利用いたしますので、御持参い
ただければと思っております。
最後に、本日の部会の議事結果概要につきましては、事務局で作成次第、メールにて御
照会いたしますので、こちらにつきましても御確認の方、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
しろまる津谷部会長 内山審査官、どうぞ。補足を。
しろまる内山総務省政策統括官(統計基準担当)付統計審査官 本日は、ありがとうございまし
た。事務局から補足いたします。
次回、12月9日ということなのですけれども、本日の審議で半分ちょっとくらいは審議
をしていただきましたので、次回は、本日の宿題をやっていただいた後、残りの調査の実
施期間の延長と報告者数の変更とを審議していただくというような形になります。その後
お時間が頂戴できれば、本日審議していただいた部分も含めて、答申の方向性といったも
のを見ていただければ、今後の書面審査に近付けるかなと思っておりますので、よろしく
お願いいたします。
宿題に関しましても、いくつかいただきましたので、統計局において回答は作っていた
だきますけれども、若干質問の内容を確認させてください。順不同になりますけれども、
調査事項の変更のところにつきましては、
「ハローワークを通じた職業訓練など」を削ると
-31-
いうことなのですが、これについて、本当に削ってよいかということで確認をしていただ
くということがありました。それから自家用車の所有の有無というところに関しても、主
なデータがあればという宿題をいただいておりますので、そちらの方も、お願いいたしま
す。
一番大きな宿題といたしましては、やはり冒頭の調査事項の追加、障害のある方の健康
状態というところなのですが、ここで1点だけ確認いたしますけれども、今回、障害とか
長期的な健康状態、健康問題の有無と、生活時間の関係というのを新たに捉えたいという
趣旨で、調査事項を追加するということなのですが、その方向性自体は御理解をいただい
ていると思うのです。要は、調査事項の作り方というのでしょうか、調査事項の置き方と
して、使用する文言であるとか、並びとか、そういったことについて御意見があったとい
うふうに理解をしております。ですので、調査事項の作りということを中心に回答を作っ
ていただこうと考えております。
以上、宿題に関して、私の方で申し忘れがなければ、そんな形で進めさせていただけれ
ばと思いますが、それでよろしいでしょうか。
しろまる津谷部会長 内山審査官、ありがとうございます。新設の質問を外すということではな
くて、どのように質問を設定していくのかということであるという確認でございます。
また、再度繰り返しですけれども、もし追加の御意見ございましたら、18日水曜日の午
後4時までに、よろしくお願いいたします。
そして、この途中経過の報告は、今月26日木曜日に私が統計委員会でさせていただきま
す。
そして、次回の部会は12月9日水曜日の10時からで、かなりスケジュールが押しており
ますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
若干予定時間を過ぎておりますけれども、本当に活発な、有用な御議論、御質問、御提
言ありがとうございました。
以上をもちまして、本日の部会は終了いたします。
ありがとうございました。次回の部会審議もよろしくお願いいたします。

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