総 行 女 第 2 7 号
令和元年 12 月 27 日
各 都 道 府 県 総 務 部 長
(人事担当課、市町村担当課、区政課扱い)
各 指 定 都 市 総 務 局 長 殿
(人事担当課扱い)
総務省自治行政局公務員部公務員課
女 性 活 躍 ・ 人 材 活 用 推 進 室 長
( 公 印 省 略 )
「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」について
今般、
「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」
(令和元年 12 月 27 日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定)が策定さ
れ、来年度から、
子供が生まれたすべての国家公務員の男性職員が1か月以上を目途に育
児に伴う休暇・休業を取得できることを目指した取組を進めることとなりました。
各地方公共団体におかれましては、別添の内容も踏まえ、男性職員が育児に参画する時
間をしっかりと確保できるよう、地域の実情に応じて、男性職員の育児休業や育児に伴う
休暇の取得促進に向けた職場全体としての環境整備に積極的に取り組んでいただきます
ようお願いします。
また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周
知いただきますようお願いします。
なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市
区町村に対して、本事務連絡についての情報提供を行っていることを申し添えます。
本通知は、地方公務員法第 59 条(技術的助言)及び地方自治法第 245 条の4(技術的
助言)に基づくものです。
【連絡先】 総務省自治行政局公務員部公務員課
女性活躍・人材活用推進室企画係 安藤、堀田
電話 03-5253-5546(直通)
男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を促進するための取組
各府省等は、以下を標準的な取組として、必要な工夫も加えつつ取得を促進
1管理職員による本人の意向に沿った取得計画の作成、取得中の業務運営の確保
・合計1か月以上の休暇・休業の取得を前提に、上司(管理職員)が対象職員に取得勧奨
・本人の意向に基づき、上司が取得計画を作成。事前に業務分担の見直し等の環境整備を行い、取得期間中の円滑な業
務運営を確保(内閣人事局は取組の実施方法の例や、様式例、教材等を作成・提供)
2幹部職員のリーダーシップ発揮、人事当局の積極的な関与
・幹部職員:定期的なメッセージの発信、取組状況の確認、必要な対策の実施
・人事当局:管理職員の報告により対象職員を把握、取得状況の進捗を確認。取得意向のない場合や計画と実績の間に
乖離がある場合には本人等に確認するなど、積極的に関与
3人事評価への反映
・幹部職員・管理職員その他直属の上司等の取組状況は人事評価に反映(内閣人事局は考え方・目標設定例等を通知 )
「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進
に関する方針」のポイント
しろいしかく 令和2年度から、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、政府一丸
となって取組を進める。
フォローアップの実施 内閣人事局は、各府省等の取組状況を取りまとめ、公表。効果的な取組等の共有等
定員面での支援の検討 内閣人事局は、令和2年度に拡充予定のワークライフバランス定員について、活用状況を
踏まえて今後の措置を引き続き検討
更なる環境整備の検討 より休暇・休業を取得しやすい環境を整備する観点から、休暇・休業に関する制度・運用の
在り方等について、人事院、内閣人事局などの関係府省等で引き続き検討234しろまる多様なニーズに対応できるよう、「男の産休(配偶者出産休暇(2日)・育児参加休暇(5日))」、育児休業のほか、育児時間
や年次休暇(時間休も可)等を幅広く対象
しろまる取得時期は本人の判断によるが、1原則、子の出生1年後までとし、出産後の女性の心身両面の負担を踏まえ、
2「男の産休」取得可能期限(配偶者の出産後8週間経過する日)までに一定期間まとめての取得を推奨11
子の出生〜
2〜1か月前
対象職員
対象職員の上司
人事当局
3〜2か月前
5〜3か月前
対象職員の把握
ツール提供
イクメンパスポート
家族ミーティング
シート
家族と相談し、
取得プラン(意向)
を策定
本人の意向に基づき
取得計画を作成
取得予定を確認
必要に応じて代替要員等検討
取得意向なし等の場合、
本人に理由を確認
計画の作成に
必要な業務状況を報告
取得に向けて面談・相談
様式例
取得
計画書
様式例
業務遂行
計画書
計画を受領
(2か月以内)
「男の産休」
取得
(1か月後目途)
「男の産休」
取得状況
確認・勧奨
取得状況
を確認
計画(写)を保管
休暇等を取得した場合、
報告【以後、継続】
実績を
確認R4年度R2年度の対象者全体(出生後1年超)の取得実績等R3年度R2第1Qの取得実績の速報、R2年度の計画作成状況R2年度R2第1Qの計画作成状況(計画作成率・内容)の速報
【FU調査】
新たな標準的な取組手順と役割分担(概略・フローイメージ)
様式例
取得
計画書
子の出生予定
を報告
取得勧奨
・「合計1か月以上」
・なるべく「1年以内に取得」
かつ「8週以内に一定期間
まとめ取り」
取得プラン作成依頼
部下の子の
出生予定を報告
必要に応じて
業務遂行計画を作成
状況に応じて上司・本人に確認・勧奨
取得計画の
取得完了を確認
幹部職員からの
勧奨を依頼
取得計画に
実績を更新
期首面談等を
活用して進捗を確認
必要に応じて
計画を見直し2(最新)
必要に応じて
代替要員等の検討依頼 1国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針
令 和 元 年 1 2 月 2 7 日
女性職員活躍・ワークライフバランス
推 進 協 議 会 決 定
全世代型の社会保障を確立する中で、
子育てしやすい家庭環境づくりは重要な課題
である。男性の育児に伴う休暇・休業の取得の促進は、その実現のための重要な施策
であり、政府として強力に進めていくことが必要である。
男性の家庭生活への参画促進は、男性自身の仕事と家庭生活の両立のみならず、女
性の活躍促進、ひいては、少子化対策の観点からも極めて重要である。我が国全体の
育児休業等の取得率向上を図るためにも、国家公務員が率先して、男性職員の育児に
伴う休暇・休業の取得について、思い切った取組を進めることが必要である。
特に、子の出生後間もない時期は、一般的に、出産により女性に心身両面で大きな
負担が掛かり、産後うつの発症のリスクが高いと考えられており、また、この時期に
男性がともに育児を行うことはその後の積極的な育児への参画にもつながると言わ
れていることから、この時期の取得を促進する必要性が高いと考えられる。
国家公務員における男性職員の両立支援制度の活用については、これまで「国家公
務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」
(平成 26 年 10 月 17
日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。以下「取組指針」という。)等に基づき取組を進めてきた結果、
育児休業取得率及び
「男の産休」
(配偶者出産休暇
及び育児参加休暇)の5日以上使用率のいずれもここ数年毎年増加を続けているが、
取組指針等で掲げる目標には未だ達していない。
男性職員が取得をためらう要因とし
て、収入面の懸念のほか、業務の多忙さや、職場の雰囲気を挙げる意見も多く、職場
全体として環境の整備を進めていくことが重要である。
職員の休暇・休業の取得は、適切に対応することができれば、特定の職員に頼らな
い、チームとして柔軟・効率的に機能する職場となるきっかけともなり得るものであ
り、さらに、多様な人が働きやすい魅力ある職場として優秀な人材の確保にもつなが
ることが期待されるなど、職場にとっても意義のあるものである。
そのため、男性職員が育児に参画する時間をきちんと確保し、民間部門も含めた我
が国全体の育児休業等の取得率向上につなげていくためにも、
民間の先進事例も参考
に、令和2年度から、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴
う休暇・休業を取得できることを目指し、政府一丸となって、取組を進めることとす
る。 2なお、本方針は、取組指針のうち、
「II.2.
(1)2育児休業、休暇等の取得の推
進」について、現行の取組に加えて行うものとして、取りまとめたものであり、これ
は、男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得率が低く、期間も短期間にとどまってい
ることを踏まえ、
子供が生まれた全ての男性職員の1か月以上の取得を目途として取
組を進めるものであって、当然のことながら、1か月を超える休暇・休業の取得をと
どまらせるような運用をしてはならないことに留意することが必要である。
取組指針
における他の取組と合わせて進めることにより、
全体として高い効果を上げることが
期待されるものであり、また、女性職員についても、本方針を参考に、職場全体の意
識の変革や、休暇・休業中の業務運営の確保など、育児に関する両立支援制度のより
円滑な活用につながるような環境の整備をさらに進めていくことが求められる。
1 男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を促進するための取組
各府省等においては、以下に記載するものを標準的な取組として、それぞれの組
織の実情を踏まえて必要な工夫も加えつつ、男性職員の育児に伴う休暇・休業の取
得を促進するものとする。なお、取得を促進するに当たっては、休暇・休業の取得
は当該職員の判断によるものであることに留意する。
内閣人事局は、各府省等が取組を進めるに当たって参考となるよう、本方針で示
している標準的な取組をもととした実施方法の例を作成し、各府省等に周知する。
また、各府省等における事務負担の軽減と、取得した休暇・休業をより効果的なも
のとする観点から、取得計画の作成等に当たって活用できる様式例や、休暇・休業
の取得の意義や必要な知識等に関する周知・啓発のためのハンドブック等を作成し、
各府省等に提供する。
(1)職場全体の意識の変革・取得を積極的に進める雰囲気を醸成するため、
幹部職員
(本省は審議官級以上。
地方機関は原則としてその長。
以下同じ。)は、
職場全体に対して、
取得の意義、
男性職員の育児参画がもたらす効果などを含め、取得促進に向けた強いメッセ
ージを定期的に発出する。また、組織における取組の状況を確認し、必要に応
じて対策を実施する。
・人事担当課(地方機関の人事担当課も含む。以下同じ。
)は、常日頃から、会議
等の場を通じて、全職員に対して、育児に伴う休暇・休業の取得の意義、男性
の育児参画がもたらす効果などを伝え、取得促進の取組に対する理解を促すと
ともに、育児に伴う休暇・休業の取得により不利益な取扱いがなされてはなら
ないものであることを、
管理職員
(課室長級
(地方機関等を含む。)。
以下同じ。)をはじめとして、職員全体に徹底する。また、制度・運用についての質問や相
談を受け付ける窓口を設置する。 3(2)対象職員の把握
・管理職員及び人事担当課は、常日頃より職員からの相談を受けやすい雰囲気の
醸成に努めるとともに、個人のプライバシーに配慮しつつ、子の出生が見込ま
れることとなった場合にはできるだけその旨を上司に伝えるよう積極的に周
知するなど、適切な機会・手段を通じて、子の出生が見込まれる男性職員(以
下「対象職員」という。
)の確実な把握に努める。
(3)取得計画の作成
・管理職員は、対象職員を把握した場合、当該職員に対し、取得の意義や、父親
として必要な知識や注意すべき事項等についての情報の提供を行い、育児に伴
う休暇・休業の合計1か月以上の取得を勧奨した上で、取得に関する本人の意
向に基づき、取得計画を作成する。
・取得の勧奨に当たっては、家庭や本人の状況による多様なニーズに対応した効
果的な取得ができるよう、
「男の産休」
、育児休業のほか、育児時間や年次休暇
など、育児への参画のために取得・活用できる休暇・休業を幅広く対象として
行う。
・取得勧奨を行うに当たり、休暇・休業の取得時期については、基本的に本人の
判断によるものであるが、計画の対象期間は、子の出生後早い時期から育児に
参画することが効果的と言われていること、また、計画の実効性の担保の観点
からはあまり長期間にわたることは適当でないことから、出生 1 年後以降に休
暇・休業を取得する具体的計画があるなど合理的な理由がある場合を除き、原
則として子の出生1年後までとする。また、出産後すぐの時期は心身両面で女
性の負担が大きいことなどを踏まえ、男の産休取得可能期限(配偶者の出産の
日後8週間を経過する日)までに、一定期間まとめて休暇・休業を取得するこ
とを推奨する。
・人事担当課は、管理職員からの報告により対象職員の取得予定を確認し、取得
意向がない又は期間が1か月に満たないといった場合には、管理職員又は当該
職員に対し、理由の確認や勧奨を行う。
(4)休暇・休業中の業務運営の確保
・対象職員が安心して育児に伴う休暇・休業を申請・取得できるよう、管理職員
は、あらかじめ休暇・休業中の体制の準備や業務分担の見直し等を行うなど、
業務面における環境整備を行う。環境整備に当たり、代替要員が必要と考えら
れる場合などには、
人事担当課や部局の総括課
(以下
「人事担当課等」
という。)に協議し、人事担当課等は、業務遂行をサポートするため、高齢・ワークライ
フバランス定員も活用しながら、必要な職員の確保に努める。 4(5)計画に沿った取得の促進
・管理職員は、子の出生後、対象職員による育児に伴う休暇・休業の取得状況に
ついて、当該職員の報告等に基づき把握し、取得計画に沿った取得が行われて
いない等の場合には、その理由と本人の意向を確認の上、取得計画の見直しを
検討する。
・人事担当課は、管理職員からの報告等により取得状況を確認し、取得計画との
間に大きな乖離が生じている等の場合には、管理職員又は当該職員に対し、理
由の確認や取得計画の見直しの要請を行う。
(6)人事評価への反映
幹部職員、管理職員、人事担当課の職員等の人事評価において、当該職員の男
性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を促進するための取組を適切に反映するこ
ととし、内閣人事局は、これに係る考え方・方法・目標設定例等について、各府
省等に通知する。
・幹部職員については、男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進に向けた強
いメッセージの発出、組織における取組の状況の確認や必要な対策の実施等を
評価対象とする。
・管理職員その他直属の上司については、適切な機会・手段を通じた対象職員の
確実な把握、対象職員に対する育児に伴う休暇・休業の取得に係る情報提供及
び取得の勧奨、取得計画の作成、取得状況の確認、取得期間中の体制の準備や
業務分担の見直し等の業務面における環境整備等を評価対象とする。
・人事担当課の職員については、全職員に対する取得促進の取組に対する理解促
進のための取組、適切な機会・手段を通じた対象職員の確実な把握、管理職員
や対象職員に対する状況の確認や勧奨の実施等を評価対象とする。
・なお、これらの者に限らず、対象職員が休暇・休業を取得するに当たって、対
象職員の業務を分担したり、業務の実施方法について工夫したりする等により、
対象職員の休暇・休業中の業務の円滑な遂行に貢献した職員については、当該
貢献を人事評価においても適切に評価することとする。
2 フォローアップの実施
内閣人事局は、男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得状況など、各府省等にお
ける取組状況を取りまとめ、公表する。取りまとめに当たっては、人事院等の関係
者と調整を図るなど、各府省等における事務負担の軽減に努めることとする。
また、各府省等における効果的・積極的な取組等の把握に努め、女性職員活躍・
ワークライフバランス推進協議会等の場を活用し、積極的に共有を図る。
3 定員面での支援の検討
内閣人事局は、高齢・ワークライフバランス定員の活用状況も踏まえながら、令
和2年度に拡充が予定されている同定員について、
引き続き今後の措置を検討する。 54 更なる環境整備の検討
育児に伴う休暇・休業に関する各種制度及びその運用の在り方について、男性職
員の育児への参画を促進するため、より休暇・休業を取得しやすい環境を整備する
観点から、人事院、内閣人事局などの関係府省等において、引き続き検討を行う。

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