総務省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画
平成 29 年2月
総 務 省
目 次
5TU 第一 基本的な考え方 U5T ......................................1
5TU 第二 措置の内容 U5T ..........................................4
5TU 第三 進捗状況と対応方針 U5T ..................................7
5TU 第四 実施状況の点検 U5T .....................................12
5TU 第五 その他の措置 U5T .......................................141第一 基本的な考え方
平成 28 年5月のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別
措置法(平成 13 年法律第 65 号。以下「特別措置法」という。
)の改正により、
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者に対し、表1に記載する中間
貯蔵・環境安全事業株式会社の事業対象地域ごとに定める計画的処理完了期限
の1年前を処分期限の末日として、当該処分期間内に高濃度ポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物を自ら処分又は処分委託することが義務付けられ、
同時に、
高濃度ポリ
塩化ビフェニル使用製品の所有事業者に対し、
処分期間内に廃棄
(ポリ塩化ビフ
ェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。以下同じ。
)すること
等が義務付けられた。
特別措置法の施行(平成 28 年8月1日)に先立って、平成 28 年7月に閣議
決定した
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(以下
「基本計画」
という。)」において、
各省庁は、
その所掌事務に係る施設等において保管している高濃度ポ
リ塩化ビフェニル廃棄物及び所有している高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品
について、
「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画(以下「実行計画」と
いう。)」を策定するとともに、当該実行計画の実施状況について、毎年度公表
することとされている。
本計画は、基本計画の記述に基づき、総務省が保管・所有する高濃度ポリ塩化
ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分委託及び廃棄
その他の措置を早期に実行するために必要な事項を定めるものである。
なお、本計画の対象期間は、平成 29 年度2月(制定時)から平成 35 年度末
(中間貯蔵・環境安全事業株式会社の北海道事業における安定器及び汚染物等
の計画的処理完了期限。
)までとする。2【表1】
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理施設ごとの計画的処
理完了期限等(基本計画より抜粋、一部加筆。)事業名
(実施場所)
処理
対象
事業対象
地域
事 業 対 象 地 域
以 外 に 保 管 さ
れ て い る 処 理
対象物
施設能力 事業の時期
計画的処理完了
期限
事業終了準備期間P※(注記)
北九州
(福岡県北九
州市若松区響
町1丁目)
大 型 変
圧器・コ
ン デ ン
サー等
A地域 C 地 域 の 車 載
変圧器の一部、
D 地 域 の コ ン
デ ン サ ー の 一部1.5トン/日(ポリ塩
化 ビ フ ェ
ニ ル 分 解量)平成31年3月31日平成31年4月1
日から平成34年
3月31日まで
安 定 器
及 び 汚
染物等
A地域、B
地域及びC
地域(大阪
PCB処理
事業所及び
豊田PCB
処理事業所
における処
理対象物を
除く。)10.4 ト ン/日(安定
器 及 び 汚
染 物 等 の量)平成34年3月31日平成34年4月1
日から平成36年
3月31日まで
大 阪(大阪
府大阪市此花
区北港白津2
丁目)
大 型 変
圧器・コ
ン デ ン
サー等
B地域 C 地 域 の 車 載
変 圧 器 の 一 部
及 び 特 殊 コ ン
デ ン サ ー の 一
部、E地域の特
殊 コ ン デ ン サ
ーの一部
2.0トン/日(ポリ塩
化 ビ フ ェ
ニ ル 分 解量)平成34年3月31日平成34年4月1
日から平成37年
3月31日まで
安 定 器
及 び 汚
染物等
B地域(小
型電気機器
の一部に限
る。)平成34年3月31日平成34年4月1
日から平成37年
3月31日まで
豊 田(愛知
県豊田市細谷
町3丁目)
大 型 変
圧器・コ
ン デ ン
サー等
C地域 B 地 域 の ポ リ
プ ロ ピ レ ン 等
を 使 用 し た コ
ン デ ン サ ー の
一部
1.6トン/日(ポリ塩
化 ビ フ ェ
ニ ル 分 解量)平成35年3月31日平成35年4月1
日から平成38年
3月31日まで
安 定 器
及 び 汚
染物等
C地域(小
型電気機器
の一部に限
る。)平成35年3月31日平成35年4月1
日から平成38年
3月31日まで3東 京(東京
都江東区青海
3丁目地先)
大 型 変
圧器・コ
ン デ ン
サー等
D地域 C 地 域 の 車 載
変圧器の一部、
E 地 域 の 大 型
変圧器の一部
2.0トン/日(ポリ塩
化 ビ フ ェ
ニ ル 分 解量)平成35年3月31日平成35年4月1
日から平成38年
3月31日まで
安 定 器
及 び 汚
染物等
D地域(小
型電気機器
の一部に限
る。)北 九 州 P C B
処 理 事 業 所 及
び 大 阪 P C B
処 理 事 業 所 か
ら 発 生 す る 廃
粉末活性炭
平成35年3月31日平成35年4月1
日から平成38年
3月31日まで
北海道(北海
道室蘭市仲町)大 型 変
圧器・コ
ン デ ン
サー等
E地域 1.8トン/日(ポリ塩
化 ビ フ ェ
ニ ル 分 解量)平成35年3月31日平成35年4月1
日から平成38年
3月31日まで
安 定 器
及 び 汚
染物等
D地域及び
E地域(東
京PCB処
理事業所に
おける処理
対象物を除
く。)12.2 ト ン/日(安定
器 及 び 汚
染 物 等 の量)平成36年3月31日平成36年4月1
日から平成38年
3月31日まで
(注)事業対象地域については、以下のとおり。
A地域:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福
岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
B地域:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
C地域:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
D地域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
E地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群
馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県
※(注記)事業終了準備期間:基本計画に記載する発生量に含まれない高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理や、
処理が容易ではない機器の存在、事業終了のための準備を行う期間等を勘案し、計画的処理完了期限の
後に、事業終了準備期間が設けられた。4第二 措置の内容
基本計画第5章において、各省庁が実行計画で定めるべきものとされている
事項を踏まえ、以下の取組を進めるものとする。
1. 総務省が管理する施設等の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度
ポリ塩化ビフェニル使用製品の保管・所有の実態調査及び早期処理の実施
(1) 既届出分の早期処理の推進に向けた進捗管理
総務省が管理する施設等において、特別措置法に基づく保管状況等の届出
又は電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に基づく管理状況の届出がされて
いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品の保管・所有量を網羅的に把握する。
また、総務省が管理する施設等が保管する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄
物及び所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、特別措置法で
定める処分期間内に早期の処理を完了するように、中間貯蔵・環境安全事業
株式会社への登録、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄、中間貯蔵・
環境安全事業株式会社への処分委託等を確実に行うとともに、これらの取組
をできる限り加速化する。また、処分期間は中間貯蔵・環境安全事業株式会社
が整備する全国5箇所の拠点的広域処理施設の事業対象地域ごとに異なるた
め、事業対象地域ごとの保管・所有量を把握し、それぞれの処分期間に応じて
明確な進捗管理を行う。特に、北九州事業エリアは、平成 29 年度末までに
高濃度ポリ塩化ビフェニルを含有する変圧器、コンデンサー等を処分委託す
る必要があるため、早急な対応を行う。
(2) 掘り起こし調査
さらに、
期限内の確実な処理のためには、
管理する施設等が保管する高濃度
ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品
の掘り起こし調査を実施することが必要である。
まずは、既届出分以外にも高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物や高濃度ポリ
塩化ビフェニル使用製品が保管・所有されている可能性のある施設を、その
建築年等を参考に特定する。
処理期間の末日が直近に迫っているポリ塩化ビフェニルを含有する変圧器、
コンデンサー等について、自家用電気工作物設置者が保安規定で定めた年次
点検等において当該事業用電気工作物の保安監督に携わっている電気主任5技術者、
電気管理技術者又は電気保安法人に依頼し、
徹底した掘り起こし調査
を実施する。ただし、年次点検が平成 29 年度以降に予定されている施設に
ついては、平成 28 年度内に、これまでに行った確認の記録等を再度確認する
など、可能な範囲で確認を行うよう努める。
また、安定器等についても、電気工事関係者等に依頼する等して、計画的に
掘り起こし調査を推進する。
上記の取組状況の進捗を定期的に点検し、
処分期間内に率先して処分委託を
完了するために必要な措置を講ずる。
2. 補助金の交付等を行っている施設等 P
※(注記)1
P の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄
物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の保管・所有の実態調査及び
早期の処分委託・廃棄に係る要請
総務省が所管する国立研究開発法人情報通信研究機構
(以下
「NICT」
という。)、
が管理する施設等において、特別措置法に基づく保管状況等の届出又は電気
事業法に基づく管理状況の届出がされているポリ塩化ビフェニル廃棄物又は
ポリ塩化ビフェニル使用製品の保管・所有量を網羅的に把握する。
また、NICT に対し、NICT が管理する施設等において保管する高濃度ポリ
塩化ビフェニル廃棄物及び所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品につ
いて、徹底した掘り起こし調査を行うよう要請する。
さらに、現時点において、NICT が管理する施設等における高濃度ポリ塩化
ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の保管・所有は確認
されていないものの、
今後、
NICT における保管・所有が確認された場合には、
これらの処分・廃棄に向けたスケジュールを把握し、
処分期間内にできるだけ
早期の処理を完了するように、中間貯蔵・環境安全事業株式会社への登録、
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄、
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
への処分委託等を要請する。
加えて、NICT の早期処理に向けた取組状況について、毎年度フォロー
アップ調査を行い、その進捗状況に応じて、さらに必要な要請を行う。
※(注記)1 基本計画に定めのある
「補助金の交付等を行っている施設
(地方公共団体の管理する施設
等を除く。
)等」とは、各省庁が所管する独立行政法人及び特殊法人であって、運営費交
付金を交付している独立行政法人又は施設等の建設・維持・管理に対し、国の補助金等が
充てられている独立行政法人及び特殊法人が管理する施設等をいう。
なお、上記に該当する施設として、総務省は、NICT のほかに独立行政法人統計センター
を所管しているが、現状、同センターが管理する施設等はないため、本計画の対象外とし
ている。63. その他の施設等 P
※(注記)2
P に対する早期処理に係る周知
(1)総務省が所管する事業に関する業界団体等に対する周知
総務省が所管する事業に関する業界団体等に対して、
実態把握及び処理期間
内の一日でも早い処理委託に関する周知を行う。
具体的な周知内容及び方法としては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の
拠点的広域処理施設の事業対象地域ごとに定められている処分期間、高濃度
ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の掘り起
しの方法等を、所管する業界団体等に対して通知等により情報発信を行う。
さらに、所管する業界団体に対して、広報誌、メール、SNS 等を用いての周知
を要請し、
一層広範囲に処分期間内の早期処理の取組に係る情報が発信される
ようにする。
(2)総務省が行う周知・広報
ポリ塩化ビフェニル廃棄物及びポリ塩化ビフェニル使用製品を保管・所有し
ている事業者及びそのおそれのある事業者の属性を分析し、
特別措置法の内容、
特に処分期間の遵守並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物及びポリ塩化ビフェニ
ル使用製品の掘り起こし調査等に向けた周知徹底を行う上で効果的な内容を
検討し、有効な媒体・方法を選択して、情報発信を実施する。
※(注記)2 基本計画で定めのある「その他の施設等」とは、各省庁の所管業界団体、2.で対象とし
た法人以外の各省庁が関係する独立行政法人・特殊法人が管理する施設等をいう。7第三 進捗状況と対応方針
1. 総務省が管理する施設等が保管・所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄
物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分期間内の早期処理に向け
た進捗状況
(1) 総務省が管理する施設等の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管量、
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品所有量等(平成 28 年 10 月末時点)
総務省が管理する施設等の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保有量、
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有量等について、
表2のとおり示す。
なお、
「処分予定」欄において、
「未定」と記載しているものについては、
来年度以降、中間貯蔵・環境安全事業株式会社での処分計画等を反映する。
【表2】総務省が管理する施設等における保管量・所有量等(総括表)
(平成 28 年 10 月末
時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位(*)保管量 中間貯蔵・環境安
全事業株式会社へ
の登録済量
処分予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大 型 コ ン デ ン
サー等缶台1313
未定
未定
安定器 個缶個缶6241420862414208平成 30 年度中
平成 31 年度末
未定
未定
小 型 変 圧 器 ・
コンデンサー
台 1363 1363 未定
そ の 他 汚 染 物等トン 0 0 -8<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 使用量 中間貯蔵・環境安
全事業株式会社へ
の登録済量
廃棄予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大 型 コ ン デ ン
サー等
台 0 0 -
安定器 個 0 0 -
小 型 変 圧 器 ・
コンデンサー
台 0 0 -
そ の 他 汚 染 物等トン 0 0 -
(*)単位は中間貯蔵・環境安全事業株式会社への登録単位を基準に記載
(2) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理施設の事業対象地域
ごとの高濃度ポリ塩化ビフェニルを含有する変圧器・コンデンサーの
保管量、所有量等
総務省が管理する施設等の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポ
リ塩化ビフェニル使用製品のうち、変圧器、コンデンサー、廃PCB の、中間
貯蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理施設の事業対象地域ごとの
保有量及び所有量等について、表3〜表5のとおり示す。なお、
「処分予定」
欄において、
「未定」と記載しているものについては、来年度以降、中間貯蔵
・環境安全事業株式会社での処分計画等を反映する。
【表3】
総務省が管理する施設等における中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業対象地域
ごとの保管量・所有量等(総括表)
(平成 28 年 10 月末時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位保管量
北 海 道 事
業 対 象 地域東 京 事 業 対
象地域
豊 田 事 業 対
象地域
大阪事業対
象地域
北九州事業
対象地域
大型変圧器等 台 0 0 0 0 0
大型コンデン
サー等缶台0013000000
小型変圧器・
コンデンサー
個 4 1359 0 0 09<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位保管量
北海道事業
対象地域
東 京 事 業 対
象地域
豊 田 事 業 対
象地域
大阪事業対
象地域
北九州事業
対象地域
大型変圧器等台 0 0 0 0 0
大型コンデ
ンサー等
台 0 0 0 0 0
小 型 変 圧
器・コンデ
ンサー
台 0 0 0 0 0
【表4】北海道事業の事業対象地域における保管量・所有量等(平成 28 年 10 月末時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位(*)保管量 中間貯蔵・環境安
全事業株式会社へ
の登録済量
処分予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大 型 コ ン デ ン
サー等
缶 0 0 -
小 型 変 圧 器 ・
コンデンサー
個 4 4 未定
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位(*)保管量 中間貯蔵・環境安
全事業株式会社へ
の登録済量
処分予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大 型 コ ン デ ン
サー等
缶 0 0 -
小 型 変 圧 器 ・
コンデンサー
台 0 0 -10【表5】東京事業の事業対象地域における保管量・所有量等(平成 28 年 10 月末時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位(*)保管量 中間貯蔵・環境安
全事業株式会社へ
の登録済量
処分予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大 型 コ ン デ ン
サー等缶台1313
未定
未定
小 型 変 圧 器 ・
コンデンサー
個 1359 1359
未定
未定
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 保管量 中間貯蔵・環境安
全事業株式会社へ
の登録済量
処分予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大 型 コ ン デ ン
サー等
缶 0 0 -
小 型 変 圧 器 ・
コンデンサー
台 0 0 -
(3) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理施設の事業対象地域
ごとの高濃度ポリ塩化ビフェニルを含有する安定器及び汚染物等の保管
量、所有量等
総務省が管理する施設等の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度
ポリ塩化ビフェニル使用製品のうち、安定器及び汚染物の中間貯蔵・環境
安全事業株式会社の拠点的広域処理施設の事業対象地域ごとの保有量及び所
有量等について、表6〜表8のとおり示す。なお、
「処分予定」欄において、
「未定」と記載しているものについては、来年度以降、中間貯蔵・環境安全
事業株式会社での処分計画等を反映する。11【表6】総務省が管理する施設等における中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業対象
地域ごとの保管量・所有量等(総括表)
(平成 28 年 10 月末時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位保管量
北海道事業
対象地域
東 京 事 業 対
象地域
豊 田 事 業 対
象地域
大阪事業対
象地域
北九州事業
対象地域
安定器 缶個44581437000000その他汚染
物等
台 0 0 0 0 0
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位保管量
北海道事業
対象地域
東 京 事 業 対
象地域
豊 田 事 業 対
象地域
大阪事業対
象地域
北九州事業
対象地域
安定器 台 0 0 0 0 0
その他汚染
物等
台 0 0 0 0 0
【表7】北海道事業の事業対象地域における保管量・所有量等(平成 28 年 10 月末時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 中間貯蔵・環境安
全事業株式会社へ
の登録済量
処分予定
安定器 缶個445445平成 31 年度末
未定
そ の 他 汚 染 物等台 0 0 -
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 保管量 中間貯蔵・環境安
全事業株式会社へ
の登録済量
処分予定
安定器 缶 0 0 -
そ の 他 汚 染 物等台 0 0 -12【表8】東京事業の事業対象地域における保管量・所有量等(平成 28 年 10 月末時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 中間貯蔵・環境安
全事業株式会社へ
の登録済量
処分予定
安定器 個個缶62137586213758
平成 30 年度中
未定
未定
そ の 他 汚 染 物等台 0 0 -
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 保管量 中間貯蔵・環境安
全事業株式会社へ
の登録済量
処分予定
安定器 缶 0 0 -
そ の 他 汚 染 物等台 0 0 -
2. 総務省が管理する施設等が保管・所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄
物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分期間内の早期処理に向け
た対応方針
総務省が管理する施設等において保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については、
速やかに中間貯蔵・環境安全事業株式会社への登録を実施
し、処分までの見通しを立て、その確実な処分委託等を進めるとともに、
第四に示す方法で点検を行う。
3.NICT が管理する施設等の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ
塩化ビフェニル使用製品の保管・所有の進捗状況等
現時点において、NICT が管理する施設等における高濃度ポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の保管・ 所有は確認されて
いない。13第四 実施状況の点検
実行計画の進捗状況については、
「PCB 廃棄物の早期処理に係る関係省庁連絡
会議」等を活用し、少なくとも1年ごとに、必要に応じて更に短い期間で点検を
行う。点検は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理施設の事業
対象地域ごと、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び使用製品の種別ごとに、
処分及び廃棄の予定量を踏まえ、定量的に行う。
また、
取組の透明性を確保するとともに、
率先的取組の波及を促す観点から、
点検の結果は毎年度当初に公表する。14第五 その他の措置
総務省が保管する低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については、処分期間の
末日である平成 39 年3月 31 日までに自ら処分又は処分委託を確実に終え、
所有する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、同期限までに率先し
て確実な廃棄・処分委託又はポリ塩化ビフェニルの除去に努めるものとする。
ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分及び高濃度ポリ塩化ビフェ
ニル使用製品の廃棄を確実かつ早期に完了することが最優先であり、低濃度
ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品は、高濃度
ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び使用製品とは状況・事情が異なるため、今後、
それらの使用実態等の把握を十分に行うとともに、これらの処理に関する取組、
進捗管理等を具体化する。
なお、平成 28 年 10 月末時点において、総務省が保管・所有する低濃度ポリ
塩化ビフェニル廃棄物及び低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品等について、
表9のとおり示す。
【表9】総務省が管理する施設等の低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管量、低濃度ポリ
塩化ビフェニル使用製品所有量等(平成 28 年 10 月末時点)
<低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 処分予定
大型変圧器等 台 - -
大型コンデンサ
ー等
個 1 未定
安定器 個 - -
小 型 変 圧 器 ・
コンデンサー台台1463
平成 28 年度末
未定
その他汚染物等 トン - -
<低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 使用量 廃棄予定
大型変圧器等 台 - -
大型コンデンサ
ー等
台 - -
安定器 個 - -
小型変圧器・コ
ンデンサー
トン - -
その他汚染物等 トン - -