令和4 年3 月29 日(第41 版)
平成 28 年熊本地震
被災者の皆様への生活支援
〈令和 4 年 3 月 29 日(第 41 版)〉
平成28 年熊本地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
熊本行政評価事務所、九州管区行政評価局では、震災に関するいろいろなお
問合せや相談を受け付けております。
お困りになっていることがありましたら、お気軽に御利用ください。
くろまる電話による相談受付:平日の 8 : 3 0 〜 1 7 : 1 5
096-326-1100
(夜間、土日祝日は留守番電話で対応)
くろまる来所による相談受付:平日の 8 : 3 0 〜 1 7 : 1 5
住所:熊本市西区春日2 - 1 0 - 1 熊本地方合同庁舎 B 棟 4 階
熊本行政評価事務所(主任行政相談官室)
くろまるインターネットによる相談受付:毎日
URL:https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html
(注記) 新型コロナの感染拡大防止のため、できるだけ電話・インターネットをご利用
くださいますようお願いいたします。
対面での相談をご希望の場合は、検温、手指の消毒、マスク着用や相談時
間の制限(原則 30 分以内)など、感染防止対策へのご理解・ご協力をお願い
いたします。(体温が 37.5 度以上の場合、利用をご遠慮くださいますようお願
いいたします。)
総務省 熊本行政評価事務所
熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎 B 棟 4 階
電 話:096-326-1100(行政相談専用電話)
F A X:096-324-1663 行政相談マスコット
キクーン
令和4 年3 月29 日(第41 版)
目 次
No 支援策、手続きの名称等 頁
1 り災証明書の発行 1
2 被災者生活再建支援金の支給 1
3 災害義援金の支給 1
4 生活福祉資金(住宅補修費・災害援護費)の貸付 1
5 被災住宅のローンの返済支援 1
6 自宅再建に係る住宅ローンの利子の助成 2
7 民間賃貸住宅の保証人不在者への対応 2
8 公営住宅への入居に係る初期費用の助成 2
9 転居費用の助成 3
10 民間賃貸住宅への入居に係る初期費用の助成 3
11 被災住宅の補修や建て替えに関する相談 3
12 住宅の建設、補修等の融資等 3
13 法律相談等の窓口 4
14 国民年金保険料が払えない場合の免除 4
15 国税の特別措置 4
16 県税の特別措置 5
17 市町村税の特別措置 5
18 農林漁業関係の災害復興の融資、相談窓口 5
19 中小企業者を対象とした相談窓口 6
20 地域支え合いセンターの活動について 6
(注)1 この情報は、
令和 4 年 3 月 29 日時点で熊本行政評価事務所が把握したもので
す。各機関等における支援策等については、随時、追加、変更します。
最新の情報は、熊本行政評価事務所ホームページのトップページ(下記 URL
参照)の「【特設情報】〈平成 28 年熊本地震に関する生活支援の情報〉」に掲載
しています。
URL:http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/kumamoto.html
2 災害救助法の適用が条件となっている支援措置がありますが、平成 28 年熊
本地震においては、熊本県内の全ての市町村が適用を受けています。
令和4 年3 月29 日(第41 版)
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だいやまーく 「り災証明書」は、住宅などの建物が地震の被害にあったことを証明するもので
す。生活再建支援金の申請、税金の減免、各種の融資の申請などに必要となる場合
があります。既にり災証明書の発行を受けた場合の再発行については、各市町村の
窓口にお問い合わせください。
だいやまーく 住宅が全壊・大規模半壊した場合、半壊の被害や敷地被害を受けてやむをえない
事由で住宅を解体した場合において、生活再建のための支援金が支給されます。
だいやまーく 住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金の申請は、全ての市町村で受付
期間は終了しました。
だいやまーく 住宅の再建方法に応じて支給させる加算支援金の申請期限は、次のとおりです。
・熊本市、益城町:令和 5 年 5 月 13 日
・菊池市、合志市、大津町、西原村、嘉島町:令和 4 年 5 月 13 日(延長されません)
だいやまーく 掲載のない市町村については、既に申請期限が終了しています。
だいやまーく 熊本地震により亡くなった方、重傷を負われた方、住家が全壊、半壊と判定され
た方、住家を解体した方、住家が一部損壊の判定を受け被災住宅の修理費用に 100
万円以上支出した方に災害義援金が支給されます。
なお、申請期限は、令和 3 年 5 月 13 日でとされています。
【申請終了】
対象や金額については、市町村の配分委員会において決定しますので、詳しくは
お住まいの市町村にお問い合わせください。
だいやまーく 低所得世帯、障害者世帯、介護等を要する高齢者世帯に対して、住宅の補修等の
ための資金(250 万円以内)や災害により臨時に必要な経費(150 万円以内)の貸
付が行われます。
だいやまーく 償還期限は、据置期間(2 年以内)終了後、20 年以内とされています。また、連
帯保証人がいる場合は無利子です。
だいやまーく 詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
だいやまーく 被災した住宅のローン返済について、借入先の同意のもと、法的倒産手続によらず
に返済の免除や減額を申し出る仕組み(自然災害による被災者の債務整理に関する
ガイドライン)があります。詳しくは借入先の金融機関にお問い合わせください。
借入先が銀行の場合、全国銀行協会相談室にお問い合わせいただくこともできます
(ナビダイヤル 0570-017-109 または 03-5252-3772、受付時間 9 時〜17 時)。1 り災証明書の発行
2 被災者生活再建支援金の支給
3 災害義援金の支給
4 生活福祉資金(住宅補修費・災害援護費)の貸付
5 被災した住宅のローンの返済支援
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だいやまーく 1応急仮設住宅(みなし仮設を含む。
)に入居者していた方、2住宅が全壊・大規
模半壊の被害を受けた方、3半壊の被害を受け住宅を解体した方、4被災者生活再
建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている方が、熊本県内で住宅を新築・
購入・補修する場合、金融機関等からの借入額(借入額のうち、850 万円までが対
象)の利子の支払額の全部または一部が助成されます(所得制限がありますが、子
育て世帯や高齢者、障がい者には緩和措置があります。)。
なお、申請期限は、住宅を再建し、その住宅に入居した日から起算して 6 か月経
過した日又は令和 4 年 3 月 31 日のいずれか早い日とされています。詳しくは被災時
にお住まいであった市町村にお問い合わせください。
だいやまーく 上記に該当する方が、リバースモーゲージ型の融資(毎月の返済は利息のみで、
借入金の元金は申込人全員が亡くなられたときに、住宅及び土地の売却等より一括
して返済する、高齢者向け返済特例等)を受けた場合も、金融機関等からの借入額
(借入額のうち、850 万円までが対象)の利子の支払額の全部または一部が助成さ
れます。この場合、所得制限はありません。
なお、申請期限は、住宅を再建し、その住宅に入居した日から起算して 6 か月経過
した日又は令和 4 年 3 月 31 日のいずれか早い日とされています。詳しくは被災時にお
住まいであった市町村にお問い合わせください。
だいやまーく 1応急仮設住宅(みなし仮設を含む。
)の入居者で住宅の供与期間中に退去した方、
2住宅が全壊・大規模半壊の被害を受けた方、3半壊の被害を受け住宅を解体した方、
4被災者生活再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている方が、熊本県
内の民間賃貸住宅に入居した場合、礼金・仲介手数料を含む初期費用について、一
世帯あたり一律 20 万円(1 回限り)が助成されます。現在入居されている、みなし
仮設について、個人名義の契約に切り替える場合にも適用されます。
なお、申請期限は、再建先の住宅に入居した日から起算して 6 か月経過した日又は
令和 4 年 3 月 31 日のいずれか早い日とされています。詳しくは被災時にお住まいであ
った市町村にお問い合わせください。
だいやまーく 1応急仮設住宅(みなし仮設を含む。
)の入居者で住宅の供与期間中に退去した方、
2住宅が全壊・大規模半壊の被害を受けた方、3半壊の被害を受け住宅を解体した方、
4被災者生活再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている方で、保証人
がいないため、熊本県内の民間賃貸住宅に入居できない方が、見守り等支援機関に
より見守りを受けて入居した場合、見守り料に対して一世帯あたり一律 10 万円(1 回
限り)が助成されます。
なお、申請期限は、再建先の住宅に入居した日から起算して 6 か月経過した日又は
令和 5 年 3 月 31 日のいずれか早い日とされています。詳しくは被災時にお住まいであ
った市町村にお問い合わせください。
6 自宅再建に係る住宅ローンの利子の助成
7 民間賃貸住宅への入居に係る初期費用の助成
8 民間賃貸住宅の保証人不在者への対応
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だいやまーく 1応急仮設住宅(みなし仮設を含む。
)の入居者で住宅の供与期間中に退去した方、
2住宅が全壊・大規模半壊の被害を受けた方、3半壊の被害を受け住宅を解体した方、
4被災者生活再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されているが熊本県内の
公営住宅に入居する際に必要な備品等の初期費用として、一世帯あたり一律 10 万円
(1 回限り)が助成されます。
なお、申請期限は、再建先の住宅に入居した日から起算して 6 か月経過した日又は
令和 5 年 3 月 31 日のいずれか早い日とされています。詳しくは被災時にお住まいであ
った市町村にお問い合わせください。
だいやまーく 1応急仮設住宅(みなし仮設を含む。
)の入居者で住宅の供与期間中に退去した方、
2住宅が全壊・大規模半壊の被害を受けた方、3半壊の被害を受け住宅を解体した方、
4被災者生活再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている方が、応急仮
設住宅等から熊本県内の再建先(新築・購入・補修した住宅、民間賃貸住宅、公営住
宅等)に転居した場合、転居費用として、一世帯あたり一律 10 万円(1 回限り)が
助成されます。
なお、申請期限は、再建先の住宅に入居した日から起算して 6 か月経過した日又
は令和 5 年 3 月 31 日のいずれか早い日とされています。詳しくは被災時にお住まい
であった市町村にお問い合わせください。
だいやまーく 被災住宅の補修や建て替えに関する相談窓口として、公益財団法人住宅リフォー
ム・紛争処理支援センターが「住まいるダイヤル」を開設しています。
0570-016-100(平日 10 時〜17 時)にお問い合わせください。
だいやまーく 一般財団法人熊本県建築住宅センターでは、被災住宅の補修や建て替えについて、
一級建築士等の専門家が対面で相談に応じる「無料住宅相談」を開設しています。
事前の予約が必要です(電話:096-385-0771)。だいやまーく 独立行政法人住宅金融支援機構では、自然災害により自宅に被害を受けられた方
(地震等の災害で住宅が全壊、大規模半壊または半壊した旨のり災証明書を交付さ
れている方)に対し、金利等を優遇した建設資金、購入資金または補修資金を融資
しています。
なお、平成 28 年熊本地震に係る災害復興住宅融資については、申請期限は令和 5
年 4 月 30 日です。詳しくは、住宅金融支援機構にお問い合わせください。
・住宅金融支援機構 お客様コールセンター:0120-086-353(通話料無料)
だいやまーく 住宅金融支援機構では、益城町役場仮設庁舎 1 階相談室 (益城町立益城幼稚園東
隣り)において定期的に災害復興住宅融資の相談会を開催しています。相談会では、
資金計画相談を受けて、
「災害復興住宅融資」の制度案内、資金計画シミュレーショ
ンの実施、資金計画のアドバイス等を行っています。予約は不要ですが、状況によ
ってお待ちいただくことがあります。
予約連絡先:熊本復興支援部ループ 電話 096-241-6180(平日 9 時〜17 時)
10 転居費用の助成
9 公営住宅への入居に係る初期費用の助成
12 住宅の建設、補修等の融資等
11 被災住宅の補修や建て替えに関する相談
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だいやまーく 熊本県弁護士会では、熊本市、阿蘇市、益城町など県内 8 か所に法律相談センター
を設けて、平成 28 年熊本地震で被災された方及びご家族からの地震被害に関連する
法律相談を無料で行っています。事前予約が必要です(096-325-0009)。だいやまーく 熊本行政評価事務所では、くまもと県民交流館パレア(鶴屋デパート東館)で原
則毎月第 1〜第 4 水曜日に「暮らしの行政なんでも相談」を開催しています。弁護
士による無料法律相談日(要予約)、司法書士による相談日もあります。
問合せ:熊本行政評価事務所 電話 096-324-1662
だいやまーく 平成 28 年熊本地震により、住宅、家財、その他の財産について、一定の損害を
受けられた国民年金被保険者については、ご本人の申請とその損害額等に基づいて
国民年金保険料の全額免除を受けることができます。対象となるのは平成 30 年 6 月
分以前の保険料で、2 年 1 か月遡って申請できます。
だいやまーく 詳しくは、市町村の国民年金担当窓口または最寄りの年金事務所(国民年金課)
[平日 8 時 30 分から 17 時 15 分]にお問い合わせください。
名称 電話番号 国民年金の管轄区域
熊本西年金事務所 096-353-0142 熊本市、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡
熊本東年金事務所 096-367-2503 宇土市、宇城市、阿蘇市、下益城郡、阿蘇郡 、
上益城郡
玉名年金事務所 0968-74-1612 玉名市、荒尾市、玉名郡
本渡年金事務所 0969-24-2154 天草市、上天草市、天草郡
八代年金事務所 0965-35-6123 八代市、人吉市、水俣市、八代郡、葦北郡、
球磨郡
だいやまーく 国税の特例措置として、
「所得税の軽減」、「相続税・贈与税の免除又は軽減、土
地等の評価の特例」、「被災自動車にかかる自動車重量税の還付」、「不動産の譲渡に
関する契約書等に係る印紙税の非課税」などの措置が設けられています。
だいやまーく 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法」
に定める雑損控除の方法、
「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のど
ちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部軽減が図られます。
また、相続税・贈与税について、災害減免法に基づく減免措置や土地等の評価の
特例が適用される場合があります。
なお、これらの措置を受ける場合は、確定申告が必要です(既に申告を済ませて
いる方は「更正の請求」をすることができます。)。
だいやまーく 詳しくは、最寄りの税務署(次ページ)にお問い合わせください。
13 法律相談等の窓口
14 国民年金保険料が払えない場合の免除
15 国税の特別措置
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だいやまーく 税務署一覧
税務署名 電話番号 管轄区域
阿蘇税務署 0967-22-0551 阿蘇市 阿蘇郡
天草税務署 0969-22-2510 上天草市 天草市 天草郡
宇土税務署 0964-22-0410 宇土市 宇城市 下益城郡
菊池税務署 0968-25-2121 菊池市 合志市 菊池郡
熊本西税務署 096-355-1181 熊本市(中央区、西区、南区、北区)
熊本東税務署 096-369-5566 熊本市(東区) 上益城郡
玉名税務署 0968-72-2125 荒尾市 玉名市 玉名郡
人吉税務署 0966-23-2311 人吉市 球磨郡
八代税務署 0965-32-3141 八代市 水俣市 八代郡 葦北郡
山鹿税務署 0968-44-2181 山鹿市
だいやまーく 平成 28 年熊本地震で住宅の被害の程度が全壊、半壊または大規模半壊とされた
方、固定資産税の災害減免の対象となった方が、令和 5 年 3 月末までに代わりの不
動産を取得した場合、不動産所得税が減額される場合があります。
だいやまーく 詳しくは、最寄りの各広域本部の税務課等または熊本県自動車税事務所にお問い
合わせください。
名称 電話番号 管轄区域
県央広域本部 096-333-3200 熊本市、宇土市、宇城市、下益城郡、上益城郡
県北広域本部 0968-25-4124 荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、
玉名郡、菊池郡、阿蘇郡
県南広域本部 0965-33-3180 八代市、人吉市、水俣市、八代郡、葦北郡、球磨郡
天草広域本部 0969-22-4239 天草市、上天草市、天草郡
自動車税事務所 096-368-4020 県下全市町村(自動車税のみ)
だいやまーく 災害によって大きな損害を受けた場合、市町村税の減免、猶予の対象となる場合
があります。
だいやまーく 住宅用地に対する課税標準の特例を受けていた土地を熊本地震の影響でやむを得
ない事情により住宅用地として使用できず更地にした場合、その土地の平成 29 年度
から令和 2 年度分までの固定資産税及び都市計画税は、更地にする前と同様に住宅
用地とみなして課税されます(住宅用地以外の用途で使用されている場合は対象外
となります。)。
だいやまーく 熊本地震により滅失・損壊した家屋の所有者が、令和 5 年 3 月 31 日までに代替家
屋を取得又は損壊家屋を改築した場合、4 か年度分の固定資産税及び都市計画税が
減額されます。
だいやまーく 熊本地震により滅失・損壊した償却資産の所有者が、令和 5 年 3 月 31 日までに代
替償却資産を取得又は被災償却資産を改良した場合、4 か年度分の固定資産税が減
額されます。
17 市町村税の特別措置
16 県税の特別措置
令和4 年3 月29 日(第41 版)
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だいやまーく 被災された農林漁業者を対象に農林漁業セーフティーネット資金等の利用や融資
についての相談窓口を設置しています。
日本政策金融公庫 熊本支店 096-353-3104
日本政策金融公庫 本店 農林水産事業本部 0120-926478
農林中央金庫 熊本支店 096-353-1147
だいやまーく 被害を受けられた中小企業者の方々を対象に、熊本地震特別貸付、金融円滑化特別
資金、小規模事業者おうえん資金、資金繰り安定借換資金などの融資、信用保証料
の免除などの支援措置が実施されています。
だいやまーく 詳しくは、次の相談窓口にお問い合わせください。
【熊本県 商工振興金融課】 096-333-2314
【日本政策金融公庫】
(融資)
熊本支店中小企業事業 096-352-9155
熊本支店国民生活事業 096-353-6121
八代支店国民生活事業 0965-32-5195
【熊本県信用保証協会】
(保証) 096-375-2000
だいやまーく 熊本市、西原村、益城町では、平成 28 年熊本地震で被災した方々が、生活再建に
向けて安心した日常生活を送れるよう、見守りや健康・生活支援、地域交流の促進
などの総合的な支援を行う「地域支え合いセンター」を設置し、各地で活動してい
ます(センターの運営は各市町村の社会福祉協議会などが担っています)。センターでは、
「生活支援相談員」などを配置して、応急仮設住宅(建設型・借上
型)にお住まいの方、在宅の被災者の方々などを巡回訪問し、専門機関などと連携
して様々な相談やお困りごとへの対応を行うほか、集会所でのサロン活動などのコ
ミュニティ・交流の場づくりのお手伝いを行っています。詳しくは市町村にお問い
合わせください。
18 農林漁業関係の災害復興の融資、相談窓口
19 中小企業者を対象とした相談窓口
20 地域支え合いセンターの活動について

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