行政手続法の一部を改正する法律要綱第一行政指導の方式行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないものとすること。(第三十五条第二項関係)第二行政指導の中止等の求め法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるものとし、申出を受けた行政機関は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないものとすること。(第三十六条の二関係)第三処分等の求め- 1 - 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分又は行政指導をする権限を有する行政庁又は行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができるものとし、申出を受けた行政庁又は行政機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないものとすること。(第三条第一項及び第三十六条の三関係)第四その他一この法律は、平成二十七年四月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)二この法律の施行に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。- 2 -

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