チェック・オフの適正化の状況について
平成26年1月24日
公 務 員 課
I 趣旨
地方公務員の給与は、地方公務員法第25条第2項の規定により、
「法律又は条例により
特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない」
とされている。
しかしながら、
平成22年4月のチェック・オフに関する緊急自己点検の結果によれば、
条例の根拠によることなくチェック・オフを行っている団体が見受けられたところである。
平成25年度は、前年度調査において適正化が図られていなかった団体のその後の適正化
の状況について聴き取り調査を行った。
(注)チェック・オフ
...地方公共団体の会計機関が職員に直接給与を支給する以前にその一部を控除すること。
II 適正化の状況
条例の根拠規定のないチェック・オフ項目がある団体数
区 分
平成26年
1月6日現在
平成25年
1月4日現在
増 減
都道府県 1 ((注記)1) 1 0
指定都市 - - -
市区町村 1 ((注記)2) 2 さんかく 1
合 計 2 3 さんかく 1
(注記)1... 新潟県
(注記)2... 東大阪市(大阪府)

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