事 務 連 絡

平成23年4月1日
各都道府県 財 政 担 当 課
市町村担当課
御中
議 会 事 務 局
各指定都市 財 政 担 当 課
税 務 担 当 課
議 会 事 務 局
総務省自治行政局公務員部福利課
地方議会議員年金制度の廃止に伴う留意事項等について(その3)
地方議会議員年金制度については、先に平成22年12月24日付け事務連絡及び平
成23年1月25日付け事務連絡でお知らせしたとおり、昨今の厳しい年金財政の状況
を踏まえ、平成23年6月1日をもって制度を廃止することとしたところであり、廃止
措置を講ずる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案が平成23年3月11日
に閣議決定され、本日、国会に提出されました。(別紙1参照)
平成23年度における地方議会議員年金制度に係る地方公共団体の財源措置は、「地
方公務員共済組合等に係る地方公共団体の負担金等の財源措置について」(平成23年
3月31日付け総行福第91号)によるところでありますが、制度廃止後の平成23年
6月から平成24年3月までにおける地方議会議員年金制度に係る地方公共団体の負担
金の算定方法及び支払方法(回数、時期及び金額)は、別紙2のとおり予定しておりま
す。
また、制度廃止後は、高額所得者に対する退職年金の支給停止措置の強化を行うこと
とし、各地方議会議員共済会から市町村に対して、退職年金の受給者に係る住民税の課
税総所得金額ベースの所得情報の提供を依頼することが予定されております。(別紙1
:1.(4)2及び(7)3参照)
この旨を貴都道府県内の市町村(財政担当課・税務担当課・議会事務局)にも周知さ
れるようお願い申し上げます。
連絡先
総務省自治行政局公務員部福利課
担当 戸梶課長補佐、神尾事務官、清水事務官
TEL:03-5253-5558
事 務 連 絡
平成23年4月1日
都道府県議会議員共済会
市 議 会 議 員 共 済 会 御中
町 村 議 会 議 員 共 済 会
総務省自治行政局公務員部福利課
地方議会議員年金制度の廃止に伴う留意事項等について(その3)
地方議会議員年金制度については、先に平成22年12月24日付け事務連絡及び平
成23年1月25日付け事務連絡でお知らせしたとおり、昨今の厳しい年金財政の状況
を踏まえ、平成23年6月1日をもって制度を廃止することとしたところであり、廃止
措置を講ずる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案が平成23年3月11日
に閣議決定され、本日、国会に提出されました。(別紙1参照)
平成23年度における地方議会議員年金制度に係る地方公共団体の財源措置は、「地
方公務員共済組合等に係る地方公共団体の負担金等の財源措置について」(平成23年
3月31日付け総行福第91号)によるところでありますが、制度廃止後の平成23年
6月から平成24年3月までにおける地方議会議員年金制度に係る地方公共団体の負担
金の算定方法及び支払方法(回数、時期及び金額)は、別紙2のとおり予定しておりま
す。
また、制度廃止後は、高額所得者に対する退職年金の支給停止措置の強化を行うこと
とし、各地方議会議員共済会から市町村に対して、退職年金の受給者に係る住民税の課
税総所得金額ベースの所得情報の提供を依頼することが予定されております。(別紙1
:1.(4)2及び(7)3参照)
上記を踏まえ、現職議員、受給者及び各地方公共団体の議会等に対して、制度廃止の
周知について適切に対処いただくようお願い申し上げます。
連絡先
総務省自治行政局公務員部福利課
担当 戸梶課長補佐、神尾事務官、清水事務官
TEL:03-5253-5558
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案の概要
総務省自治行政局公務員部
1.地方議会議員年金制度の廃止
(1) 地方議会議員年金制度に関する規定(第11章等)の削除
(2) 制度廃止時に既に議員を退職している者に係る給付
しろまる 制度廃止時に既に議員を退職して退職年金の給付事由が生じている者
については、
制度廃止前の地方議会議員年金制度による退職年金の給付を
継続することとする。
(3) 制度廃止時に現職議員である者に係る給付等
1 制度廃止時に現職議員である者のうち、
制度廃止時に退職年金の受給資
格(在職12年以上。以下同じ。
)を満たす者は、制度廃止前の地方議会
議員年金制度による退職年金の支給と掛金及び特別掛金の総額の80%
の退職一時金の支給のうちいずれかを選択できることとする。
2 制度廃止時に現職議員である者のうち、
制度廃止時に退職年金の受給資
格を満たさない者については、
掛金及び特別掛金の総額の80%の退職一
時金を給付することとする。
(遺族一時金も同様の取扱い)
(注記) 一時金の給付時期は、任期満了を含む制度廃止後最初の退職時とする。
(注記) 制度廃止の方針決定後の平成23年1月から5月までに退職した者につ
いては、
退職時に退職年金の受給資格を満たす場合には1、
退職時に退職
年金の受給資格を満たさない場合には2
(遺族一時金も同様)
の取扱いに
よることとする。
(4) 退職年金に係る給付の引下げ及び支給停止措置の強化
1 (2)、(3)のいずれの場合においても、退職年金について、年額が200
万円を超えるときには、当該超える額の10%を引き下げることとする。
2 (2)、(3)のいずれの場合においても、退職年金について、退職年金の年
額と前年の退職年金等を除く所得金額(住民税の課税総所得金額ベース)
との合計額が700万円を超えるときには、
当該超える額の2分の1に相
当する金額の支給を停止するとともに、最低保障額(現行:190.4万
円)を廃止することとする。
(別紙1)
(5) 公務傷病年金及び遺族年金の取扱い
しろまる 公務傷病年金及び遺族年金は、
制度廃止前の地方議会議員年金制度によ
る給付を基本として、給付を行うこととする。
(6) 平成23年1月分から5月分までの掛金及び特別掛金の取扱い
しろまる 制度廃止の方針決定後の平成23年1月以降に退職して退職一時金の
給付を受ける者については、
同月分から平成23年5月分までの掛金及び
特別掛金の全額を退職一時金に算入することとする。
(遺族一時金も同様
の取扱い)
(7) その他
1 制度廃止に伴う経過措置としての給付に要する費用は、
地方議会議員共
済会(都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会及び町村議会議員共済会)が保有する残余の積立金を除き、
地方公共団体が負担することとする。
(注記) 各地方公共団体は、
毎年度、
現職議員の標準報酬総額に応じて負担する。
2 地方議会議員共済会は、
制度廃止に伴う経過措置としての給付を行うた
め存続するものとし、業務が全て終了したときに解散することとする。
3 地方議会議員共済会は、年金給付に関する処分に関し、支給を受ける者
の所得について、
官公署等に対して資料の提供等を求めることができるこ
ととする。
2.施行期日
平成23年6月1日施行
(注記) 退職年金に係る給付の引下げ及び支給停止措置の強化に関する規定は、
平成23年9月1日施行
(別紙2)
地方議会議員年金制度の廃止後(平成23年6月から平成24年3月まで)
における地方議会議員共済会に対する負担金の取扱いについて
1 負担金の算定方法
(1)都道府県の議会の議員
1 平成23年6月から平成24年3月までの給付費負担金
平成23年4月1日における当該地方公共団体の議会の議員((注記))の標準報酬月額の総額に1
0を乗じて得た金額に56.1/100を乗じて得た金額
(参考)平成23年4月及び5月の給付費負担金:各月に在籍した当該地方公共団体の議会の議員
の標準報酬月額の総額に10/100を乗じて得た金額(従前どおり)
2 事務費負担金(年額)
20,900円に当該地方公共団体の議会の議員の数(条例定数)を乗じて得た金額
(2)市(特別区を含む)の議会の議員
1 平成23年6月から平成24年3月までの給付費負担金
平成23年4月1日における当該地方公共団体の議会の議員((注記))の標準報酬月額の総額に1
0を乗じて得た金額に102.9/100を乗じて得た金額
(参考)平成23年4月及び5月の給付費負担金:各月に在籍した当該地方公共団体の議会の議員
の標準報酬月額の総額に16.5/100を乗じて得た金額(従前どおり)
2 事務費負担金(年額)
13,000円に当該地方公共団体の議会の議員の数(条例定数)を乗じて得た金額
(3)町村の議会の議員
1 平成23年6月から平成24年3月までの給付費負担金
平成23年4月1日における当該地方公共団体の議会の議員((注記))の標準報酬月額の総額に1
0を乗じて得た金額に102.9/100を乗じて得た金額
(参考)平成23年4月及び5月の給付費負担金:各月に在籍した当該地方公共団体の議会の議員
の標準報酬月額の総額に16.5/100を乗じて得た金額(従前どおり)
2 事務費負担金(年額)
15,000円に当該地方公共団体の議会の議員の数(条例定数)を乗じて得た金額
(注記) 平成23年4月1日における現員。
平成23年3月中に任期満了を迎え4月1日に在職していない場合にあっては、当該任期満了
時における現員。また、平成23年4月1日までに市町村の廃置分合又は境界変更が行われ、4
月2日以後に設置選挙又は増員選挙を実施予定の場合にあっては、当該設置選挙又は増員選挙の
実施時における現員。
2 負担金の支払方法
1 平成23年6月から平成24年3月までの給付費負担金
支払回数は4回とし、支払時期及び支払金額は下表のとおり
支払回数 1回目 2回目 3回目 4回目
支払時期 平成23年6月 平成23年8月 平成23年11月 平成24年2月
支払金額 1の5/10の金額 1の2/10の金額 1の2/10の金額 1の1/10の金額
(注記) 支払日の期限は20日を原則とするが、平成23年6月については、同月に市・町村議
会議員共済会の積立金が枯渇する見込みであることから、両共済会の収支状況を勘案し、
制度廃止後直ちに払込みを依頼する場合がある。
(参考)平成23年4月及び5月の給付費負担金
各月分の負担金額を掛金と同時に月末までに支払う(従前どおり)
2 事務費負担金:各地方議会議員共済会から別途依頼(従前どおり)
[参考資料1]
地方議会議員年金制度の給付に要する経費の公費負担額の推移
(単位:億円)
年金 一時金 計 年金 一時金 計 年金 一時金 計
23 37 63 100 647 596 1,243 684 659 1,343
24 35 5 40 600 300 900 635 305 940
25 30 10 40 560 140 700 590 150 740
26 45 5 50 530 160 690 575 165 740
27 40 120 160 510 640 1,150 550 760 1,310
28 30 0 30 490 0 490 520 0 520
29 30 0 30 460 0 460 490 0 490
30 30 0 30 440 0 440 470 0 470
40 10 0 10 210 0 210 220 0 220
50 3 0 3 60 0 60 63 0 63
60 0 0 0 10 0 10 10 0 10
70 0 0 0 1 0 1 1 0 1
総額 約500億円 約200億円 約700億円 約8,900億円 約1,800億円 約1兆700億円 約9,400億円 約2,000億円 約1兆1,400億円
(参考)平成22年度の給付に要する経費の公費負担額:255億円
注1 平成23年度は地方財政計画計上額。平成24年度以降は概数での試算(現在精査中)。
2 総額は、平成23年度から平成81年度までの約60年間での累計。
3 年度別の所要額及び総額は、いずれも平成23年1月以降の退職者のうち、年金受給資格を有する者(在職12年以上)の全員が一時金を選択した場合のもの。
(注記)年金受給資格を有する者の全員が一時金を選択した場合には、公費負担額は短期的には増加するものの、早期清算により公費負担総額の抑制が図られるところ。
年金受給資格を有する者の全員が年金を選択した場合は、平成23年度公費負担額は895億円、公費負担総額は約1兆3,600億円と試算。
(注記)毎年度の地方公共団体負担金額と実際に給付に要した経費との差額分は、後年度で精算予定。
(注記)円滑な資金繰りを図るため、当面、翌年度の給付額の8分の1程度の積立金を、年度末において最低限保有することとする。
4 平成23年4月及び5月に納入される掛金は平成23年度の給付に充てる。また、共済会が保有する資産については、満期となったものから順次取り崩して給付に
充てたものとして試算。
(都道府県議会議員共済会は平成23年度に23億円、総額約100億円を充当。市及び町村議会議員共済会は平成23年度に127億円を充当。)
5 地方財政計画には、別途事務費負担金を計上(平成23年度は4億円計上)。
都道府県 市町村
年 度
合 計
[参考資料2]
(平成23年1月25日事務連絡参考資料)
総務
しろまる
けまhttpしろまるま(地から
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総務省ホーム
ます。
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