地方議会議員年金の廃止方法の概要
地方議会議員年金の廃止方法 (参考)国会議員互助年金の廃止方法
(1)現職議員
1受給資格のある者
・国会議員:在職10年以上
・地方議員:在職12年以上
しろまる掛金総額・特別掛金総額の80%を廃止後最初の退職時
(任期満了を含む)に給付
又は
しろまる引退後、廃止前(平成23年5月末時点)の法律の例に
よる年金を受給
(平成14年改正前に比べ既に30%削減済)
(注記) 年金算定基礎率 50/150 → 36/150
しろまる納付金総額の80%を廃止後最初の退職時(任期満了を含む)
に給付
又は
しろまる引退後、廃止前(平成18年3月末時点)の法律による年金額の
15%削減した年金を受給
(注記) 年金算定基礎率 50/150 → 42.5/150
2受給資格のない者
・国会議員:在職10年未満
・地方議員:在職12年未満
しろまる掛金総額・特別掛金総額の80%を廃止後最初の退職時
(任期満了を含む)に給付
しろまる納付金総額の80%を廃止後最初の退職時(任期満了を含む)
に給付
(2)OB議員
年金
しろまる退職年金の支給継続
(平成18年改正前に比べ既に10%削減済)
(注記) 年金算定基礎率 50/150 → 40.5/150 または 45/150
しろまる退職年金の支給継続(ただし、最大で10%削減)
(注記) 年金算定基礎率 50/150 → 45/150〜50/150
平成23年1月以降の
退職者の取扱いについて
しろまる退職時に年金受給資格のある者は(1)1、退職時に年金受給資
格のない者は(1)2の取扱いによることとする-(3)現職議員・OB議員
退職年金額が一定額を超え
る者の給付引下げ
しろまる退職年金額が200万円を超える受給者の給付引下げ
退職年金の年額が200万円を超える者については、当該超える額の10%に
相当する額を引き下げる-高額所得者に対する
退職年金の支給停止措置
しろまる高額所得の受給者の年金の支給停止措置を強化
退職年金と前年の退職年金等以外の所得(住民税の課税総所得金額
ベース)との合計額が700万円を超えるときは、当該超える額の2分の1に
相当する額の年金の支給を停止
(年金停止額が年金の額を超える場合には、年金の支給は全額停止)
しろまる高額所得の受給者の年金の支給停止措置を強化
退職年金と前年の退職年金等以外の所得(所得税の課税総所得金額
ベース)との合計額が700万円を超えるときは、当該超える額の2分の1に
相当する額の年金の支給を停止
(年金停止額が年金の額を超える場合には、年金の支給は全額停止)
(4)OB議員の遺族 しろまる遺族年金の支給継続 しろまる遺族年金の支給継続
しろまる平成23年1月分以降の掛金・特別掛金を一時金に全額算入
平成23年1月以降に退職して一時金を受給する者については、平成23年1月
分から5月分までの掛金総額・特別掛金総額の全額を一時金に算入する。
(注記)廃止時に既に退職している者には、既に支給した一時金との差額分を
廃止時に支給-しろまる地方公共団体負担
(現職議員の標準報酬総額に応じて各地方公共団体が負担)
しろまる国費
(6)過去債務の支払いに必要な財源
(5)平成23年1月以降の
掛金分の取扱いについて

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