地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の概要
平成23年6月1日施行
(注記) 退職年金に係る給付の引下げ及び支給停止措置の強化に関する規定は、平成23年9月1日施行
1. 地方議会議員年金制度の廃止
(1) 地方議会議員年金制度に関する規定(第11章等)の削除
しろまる 制度廃止時に既に議員を退職して退職年金の給付事由が生じている者
については、制度廃止前の地方議会議員年金制度による退職年金の給付
を継続することとする。
(2) 制度廃止時に既に議員を退職している者に係る給付
1 制度廃止時に現職議員である者のうち、制度廃止時に退職年金の受給
資格(在職12年以上。以下同じ。)を満たす者は、制度廃止前の地方議会
議員年金制度による退職年金の支給と掛金及び特別掛金の総額の80%
の退職一時金の支給のうちいずれかを選択できることとする。
2 制度廃止時に現職議員である者のうち、制度廃止時に退職年金の受給
資格を満たさない者については、掛金及び特別掛金の総額の80%の退職
一時金を給付することとする。(遺族一時金も同様の取扱い)
(注記) 一時金の給付時期は、任期満了を含む制度廃止後最初の退職時とする。
(注記) 制度廃止の方針決定後の平成23年1月から5月までに退職した者に
ついては、退職時に退職年金の受給資格を満たす場合には1、退職時に
退職年金の受給資格を満たさない場合には2(遺族一時金も同様)の取扱
いによることとする。
(3) 制度廃止時に現職議員である者に係る給付等
1 (2)、(3)のいずれの場合においても、退職年金について、年額が200万
円を超えるときには、当該超える額の10%を引き下げることとする。
2 (2)、(3)のいずれの場合においても、退職年金について、退職年金の
年額と前年の退職年金等を除く所得金額(住民税の課税総所得金額
ベース)との合計額が700万円を超えるときには、当該超える額の2分の1
に相当する金額の支給を停止するとともに、最低保障額(現行:190.4万
円)を廃止することとする。
(4) 退職年金に係る給付の引下げ及び支給停止措置の強化
しろまる 公務傷病年金及び遺族年金は、制度廃止前の地方議会議員
年金制度による給付を基本として、給付を行うこととする。
(5) 公務傷病年金及び遺族年金の取扱い
しろまる 制度廃止の方針決定後の平成23年1月以降に退職して退職
一時金の給付を受ける者については、同月分から平成23年5月分
までの掛金及び特別掛金の全額を退職一時金に算入することと
する。(遺族一時金も同様の取扱い)
(6) 平成23年1月分から5月分までの
掛金及び特別掛金の取扱い
1 制度廃止に伴う経過措置としての給付に要する費用は、地方
議会議員共済会(都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会
及び町村議会議員共済会)が保有する残余の積立金を除き、地方
公共団体が負担することとする。
(注記) 各地方公共団体は、毎年度、現職議員の標準報酬総額に応じて
負担する。
2 地方議会議員共済会は、制度廃止に伴う経過措置としての給付
を行うため存続するものとし、業務が全て終了したときに解散する
こととする。
3 地方議会議員共済会は、年金給付に関する処分に関し、支給を
受ける者の所得について、官公署等に対して資料の提供等を
求めることができることとする。
(7) その他
2. 施行期日

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