新型コロナウイルス感染症について、主な商品における補償の取り扱いをご案内いたします。
1.保険金のお支払い対象となる主な商品
個人向け商品
<疾病を補償する保険および傷害を補償する保険の特定感染症危険補償特約>
新・団体医療保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、健康生活サポート保険(入院パスポート)等の疾病を補償する保険
新型コロナウイルス感染症は疾病に該当するため、疾病を補償するプランにご加入の場合、発病時期や入院開始時期等の条件を満たせば保険金のお支払い対象となります。
海外旅行保険
新型コロナウイルス感染症は疾病に該当するため、疾病を補償するプランにご加入の場合、発病(感染)時期や治療開始時期等の条件を満たせば保険金のお支払い対象となります。
詳細は
こちらをご覧ください。
個人用傷害所得総合保険(THE カラダの保険)、傷害総合保険等の傷害を補償する保険
【2020年2月1日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を発病された場合】
特定感染症危険補償特約(※(注記))をセットしている場合、支払対象となります。
【2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を発病された場合】
特定感染症危険補償特約(※(注記))をセットしている場合でも、支払対象となりません。
詳細は同一ページ内の「I. 新型コロナウイルス感染症を補償するための商品改定について」をご覧ください。
(※(注記))個人用傷害所得総合保険(THE カラダの保険)においては、「特定感染症特約」をいいます。
【疾病を補償する保険等における「入院」の取扱い】
宿泊施設または自宅で療養する場合は以下のとおり「入院」とみなして、お取扱いします。
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅で療養する場合は保険金のお支払い対象となりません。
治療・療養の場所 |
病院・診療所 |
宿泊施設・自宅 |
対象の方 |
全ての方 |
重症化リスクの高い方
(※(注記)1) |
左記以外の方 |
医師に新型コロナウイルス感染症と診断された日
|
2022年
9月25日以前
|
〇
(約款上の入院に該当)
|
〇 |
〇 |
2022年9月26日〜
2023年5月7日
|
〇 |
×
|
2023年
5月8日以降
|
×
|
×
|
(※(注記)1)重症化リスクの高い方(※(注記)2)とは、以下の方をいいます。
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬(※(注記)3)の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
- 妊婦
(※(注記)2)厚生労働省が定める2022年9月26日以降の新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の対象と同じです。
(※(注記)3)対象となる新型コロナ治療薬は、下表のとおりです(2023年3月7日現在)。なお、ゾコーバや解熱剤(カロナール・ロキソニンなど)、市販の風邪薬は、対象となる新型コロナ治療薬には含まれません。
名称 |
商品名 |
カシリビマブ・イムデビマブ |
ロナプリーブ |
ステロイド薬 |
デカドロンなど |
ソトロビマブ |
ゼビュディ |
トシリズマブ |
アクテムラ |
ニルマトレルビル・リトナビル |
パキロビッド |
バリシチニブ |
オルミエント |
モルヌピラビル |
ラゲブリオ |
レムデシビル |
ベクルリー |
保険金請求にご準備いただく書類は こちらを確認してください。
なお、今後も政府の動向や法令の改正等に応じて、それらを踏まえた対応を行ってまいります。
企業向け商品
<従業員の労災を補償する保険>
労災総合保険(法定外補償条項)
業務上疾病として政府労災保険等の認定を受け、法定外補償を行う場合に保険金のお支払い対象となります。
事業活動総合保険(傷害等担保条項)
新型コロナウイルスに感染したことが、偶然かつ時期的・場所的に労働環境に起因していることが確認できる場合に保険金のお支払い対象となります。(政府労災等の認定有無は問いません。)
<休業損失や消毒費用等を補償する保険>
企業総合補償保険(注1)、賠償責任保険(注2)、事業活動総合保険(ビジネスマスター・プラス)(注3)
施設において、新型コロナウイルス感染症を含む特定の感染症(以下「特定感染症」)が発生したことにより、施設の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、休業日数等に応じて保険金をお支払いします。(注4)
- (注1)保険始期日が2021年1月1日以降、かつ、以下のいずれかの特約を付帯しているご契約が対象です。
- ・食中毒・感染症補償特約(休業損失補償条項)
- ・食中毒・特定感染症利益補償特約(費用・利益補償条項)
- (注2)保険始期日が2021年10月1日以降、かつ、以下のいずれかの特約を付帯しているご契約が対象です。
- ・食中毒・感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用)
- ・食中毒・特定感染症利益補償特約(旅館特約条項)
- ・居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
- (注3)以下のご契約が対象です。
- ・保険始期日が2022年2月1日以降で、休業ユニット(休業損失等担保条項)ワイドプランを付帯したご契約
- ・保険始期日が2023年1月1日以降で、賠償ユニット(賠償責任担保条項)に食中毒・感染症利益補償特約を付帯したご契約
- (注4)2023年7月1日以降始期契約の新種保険(賠償責任保険、ビジネスマスター・プラス)および2023年10月1日以降始期契約の企業総合補償保険については、新型コロナウイルス感染症が、事故の発生した日において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症に該当する場合は補償の対象となります(五類感染症に分類された場合は補償対象外となります)。
2.保険金のお支払い対象とならない主な商品
個人向け商品
<傷害を補償する保険>
傷害総合保険等の傷害を補償する保険
新型コロナウイルス感染症は傷害には該当しないため、保険金をお支払いできません。ただし、特定感染症危険補償特約(※(注記))をセットした場合、 2020年2月1日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を発病された場合は支払対象となります。
- (※(注記))個人用傷害所得総合保険(THE カラダの保険)においては、「特定感染症特約」をいいます。
企業向け商品
<休業損失を補償する保険>
店舗総合保険、店舗休業保険、企業総合保険、テナント総合保険
感染症による休業損失を補償する特約がセットされていた場合も含め、新型コロナウイルス感染症は補償の対象としておりませんので、保険金をお支払いできません。
- (注)店舗総合保険・店舗休業保険・テナント総合保険は2024年10月1日以降始期契約から、企業総合保険は2022年10月1日以降始期契約から、販売を停止しています。