フリーランス新法について
背景と目的
適用対象
発注事業者の義務
契約条件は、原則、 会員専用サイトsmile to smile にて明示します。詳細は デジタル化による対応についてをご覧ください。
詳しくはこちら(外部サイト)
令和6年11月1日より新しい契約方式へ移行します
契約方式の移行
これまでの契約方式では、シルバー人材センターは、発注者から仕事の依頼を受け会員に再依頼する形を取っています。 新しい契約方式では、発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになります。 センターは発注者と会員の間に入り、様々な調整を行います。
Comprehensive Contract新しい契約関係(三者間の包括契約)
発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。
シルバー人材センター利用規約
は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、
会員業務就業規約
は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、
利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件明示します。
会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。
これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。
包括契約の流れ
依頼
発注者からセンターに仕事を依頼
規約同意
発注者は 「シルバー人材センター利用規約」 「会員業務就業規約」 に同意
利用契約
発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を結ぶ
仕様書明示
センターは利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件明示
仕様書同意
会員は会員業務仕様書に同意(発注者と会員間で請負委任契約が成立)
就業
会員は会員業務仕様書に基づき就業
委託料請求と支払い
センターから発注者に料金を請求し、発注者はセンターに料金を支払い
報酬支払い
センターから会員に報酬を支払い
料金の一部に関する消費税の課税関係
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。 このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。
そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」の分については交付することができません。 この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。
内訳 | 詳細 |
---|---|
適格請求書分 | センター業務委託料 |
非適格請求書分 | 会員業務委託料 |
報酬の扱いについて
新しい契約方式では、報酬を会員業務委託料といいます。 配分金と同様「雑所得」として扱われます。 また、所得金額の計算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経費として55万円まで認められることについても現行と変わりません。
デジタル化による対応について
会員専用サイト『Smile to Smile』に登録すると、業務仕様書をスマホ・パソコン・タブレットでいつでも簡単に確認できます。 また、センターからのお知らせや、就業情報・配分金明細を確認することもできます。
まだ登録していない皆さんはぜひ、登録してください。 登録のしかたがわからない方は、センター事務局までお気軽にお問合せください。 『Smile to Smile』に関する動画も公開しています。よろしければ参考にしてください。
おわりに
契約方式の見直し時期が令和6年11月1日に決定しました。今後の情報は、都度、当センターWEBサイトなどでお知らせいたします。
契約方式の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまで以上のサービスを提供できるよう努めてまいります。 発注者の皆さま、会員の皆さまは、これまでどおり、安心してシルバー人材センターをご利用くださいますようお願いします。
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