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答弁本文情報

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昭和二十五年七月二十八日受領
答弁第三九号
(質問の 三九)

内閣衆質第四一号
昭和二十五年七月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

衆議院議長 (注記)(注)原喜重(注記)(注) 殿

衆議院議員(注記)(注)田甚太(注記)(注)君提出人権擁護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注記)(注)田甚太(注記)(注)君提出人権擁護に関する質問に対する答弁書



一 お尋ねの木内三(注記)(注)宅に伊(注記)(注)律がいることが、諸般の状況から明らかと認められ、且つ、急速を要したので、刑事訴訟法第二百二十條第一項の規定により同人に対する団体等規正令違反罪による逮捕状に基いて同人を逮捕するために右木内宅を捜索したものである。

二 捜索を行つた理由については一に述べた通りであるが、今後も適法な手段で犯人逮捕に努力する考えである。

右答弁する。




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