質問本文情報
令和七年十月二十一日提出質問第七号
推薦依頼と事前運動の関連に関する質問主意書
提出者 平岩征樹
推薦依頼と事前運動の関連に関する質問主意書
公職選挙法の第百二十九条では選挙期間より前の事前運動を禁止している。具体的には公示・告示前に支援者らに対して選挙はがきを渡し、あて名書きを依頼することは認められるものの、出身大学の同窓生など不特定多数の有権者に無差別に郵送する行為については事前運動として禁止されている。選挙運動を行うために公示・告示前に行う準備と、禁止されている事前運動の違いについて、個別事案で差異があるとの前提の下、政府としての法令解釈の一般的な見解を以下のとおり質問する。
一 自身の選挙区内において、自身の公認を得ている政党以外の政党や政治団体、一般社団法人、労働組合等(以下政治団体等)に対して、公示・告示前に無差別に自身を推薦するように依頼する行為(以下推薦依頼)が事前運動にあたるか教えられたい。
二 自身の選挙区内において、普段から交流があり、予定されている選挙において自身を支持してくれるであろうと思われる政治団体等に対して、公示・告示前に書面にて推薦依頼を行うことが事前運動にあたるか教えられたい。
三 自身の選挙区内において、普段から交流があり、予定されている選挙において自身を支持してくれるであろうと思われる政治団体等に対して、公示・告示前に選挙はがきのあて名書きを依頼する行為が事前運動にあたるか教えられたい。
四 既に推薦を貰っている政治団体等に所属している政治団体等に対して、事前に推薦が貰えるかどうかを確認した上で、公示・告示前に書面にて推薦依頼を行うことが事前運動にあたるか教えられたい。
五 既に推薦を貰っている政治団体等に所属している政治団体等に対して、事前に推薦が貰えるかどうかを確認せず、公示・告示前に書面にて無差別に推薦依頼を行うことが事前運動にあたるか教えられたい。
右質問する。