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民法の一部を改正する法律案に対する修正案


民法の一部を改正する法律案に対する修正案
民法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
民法及び戸籍法の一部を改正する法律
本則を本則第一条とし、同条に見出しとして「(民法の一部改正)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(戸籍法の一部改正)
第二条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第二項第一号中「及び嫡出子又は嫡出でない子の別」を削る。
附則第二項中「この法律による改正後の」を「第一条の規定による改正後の民法」に改め、同項の次に次の一項を加える。
(死産の届出に関する規程の一部改正)
3 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第三号中「及び嫡出子又は嫡出でない子の別」を削る。

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