衆議院

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第二一九回

参第二号

地方税法の一部を改正する法律案

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

第三十四条第一項第十一号中「の区分に応じそれぞれ次に定める者」を削り、同号イを次のように改める。

イ 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者

第三十四条第一項第十一号ロ(1)から(3)まで以外の部分を次のように改める。

所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者のうち、年齢三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの

第四十五条の二第一項中第七号を削り、第八号を第七号とする。

第四十五条の三の三第一項中「年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて」を「控除対象扶養親族であつて、」に、「者に」を「ものに」に改める。

第三百十一条第一号中「扶養親族(年齢十六歳未満の者及び」及び「に限る。)」を削る。

第三百十四条の二第一項第十一号中「の区分に応じそれぞれ次に定める者」を削り、同号イを次のように改める。

イ 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者

第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)から(3)まで以外の部分を次のように改める。

所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者のうち、年齢三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの

第三百十七条の二第一項中第七号を削り、第八号を第七号とする。

第三百十七条の三の三第一項中「年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて」を「控除対象扶養親族であつて、」に、「者に」を「ものに」に改める。

附則第三条の三第一項中「扶養親族(年齢十六歳未満の者及び」を「控除対象扶養親族(」に、「に限る」を「をいう」に、「扶養親族を」を「控除対象扶養親族を」に改め、同条第二項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改め、同条第四項中「扶養親族(年齢十六歳未満の者及び」を「控除対象扶養親族(」に、「に限る」を「をいう」に、「扶養親族を」を「控除対象扶養親族を」に改め、同条第五項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第五条及び第六条の規定 公布の日

二 第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条第二項の規定 令和八年一月一日

(個人の道府県民税に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の地方税法(次項及び次条において「新法」という。)第三十四条第一項第十一号、第三十七条及び第四十五条の二第一項の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第四十五条の三の三第一項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次条第二項において「二号施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次条第二項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、二号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの法律による改正前の地方税法(次条第二項において「旧法」という。)第四十五条の三の三第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。この場合において、二号施行日からこの法律の施行の日の前日までの間に支払を受けるべき公的年金等について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書に係る同項の規定の適用については、同項中「控除対象扶養親族」とあるのは、「控除対象扶養親族又は年齢十六歳未満の者」とする。

(個人の市町村民税に関する経過措置)

第三条 新法第三百十四条の二第一項第十一号、第三百十四条の六及び第三百十七条の二第一項の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、二号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同項に規定する申告書について適用し、二号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。この場合において、二号施行日からこの法律の施行の日の前日までの間に支払を受けるべき公的年金等について提出する新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書に係る同項の規定の適用については、同項中「控除対象扶養親族」とあるのは、「控除対象扶養親族又は年齢十六歳未満の者」とする。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方公共団体の減収を補填するために必要な措置)

第六条 政府は、この法律の施行による個人の住民税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。


理 由

個人の住民税の扶養控除に係る控除対象扶養親族に年齢十六歳未満の扶養親族を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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