第二一九回
参第一号
所得税法の一部を改正する法律案
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十四号の二中「の区分に応じそれぞれ次に定める者」を削り、同号イを次のように改める。
イ 居住者
第二条第一項第三十四号の二ロ(1)から(3)まで以外の部分を次のように改める。
非居住者のうち、年齢三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
(控除対象扶養親族の定義に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の所得税法第二条第一項第三十四号の二の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方財政に及ぼす影響に係る検討及び措置)
第五条 政府は、この法律の施行による所得税の減収に伴う地方交付税の総額の減少分が地方財政に及ぼす影響について検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
所得税の扶養控除に係る控除対象扶養親族に年齢十六歳未満の扶養親族を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律の施行により歳入減となる見込額
この法律の施行により歳入減となる額は、平年度約四千七百十億円の見込みである。