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飲食料品に係る消費税の税率を引き下げて零とする臨時特例の創設及び給付付き税額控除の導入に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、現下の飲食料品の価格その他の物価の高騰が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしていること並びに社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている格差を是正することが緊要な課題であることに鑑み、飲食料品に係る消費税の税率を引き下げて零とする臨時特例の創設及び給付付き税額控除の導入について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「飲食料品」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第一号に規定する飲食料品をいう。
2 この法律において「飲食料品に係る消費税」とは、消費税法別表第一第一号に規定する飲食料品の譲渡及び同法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取られる飲食料品に係る消費税をいう。
3 この法律において「給付付き税額控除」とは、給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。
(飲食料品に係る消費税の税率を引き下げて零とする臨時特例の創設)
第三条 令和八年十月一日から令和九年九月三十日までの間、飲食料品に係る消費税の税率を引き下げて零とする臨時特例を創設するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、当該臨時特例の期限については、次に掲げる事項その他の事項を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、令和十年九月三十日まで延長することができるものとする。
一 飲食料品の価格その他の物価の動向、名目及び実質の経済成長率等の種々の経済指標により確認する経済状況
二 給付付き税額控除の導入に向けた準備状況
2 政府は、前項の臨時特例の実施に当たっては、次に掲げる事項を確保するものとする。
一 前項の臨時特例の実施に要する財源を確保し、公債に係る収入又は借入金をその財源に充てることのないようにすること。
二 前項の臨時特例が設けられる前の税率による消費税(地方消費税を含む。次号において同じ。)の収入により財源を確保することとされている社会保障給付その他の施策に要する経費については、引き続きその財源が確保されるようにすること。
三 前項の臨時特例の実施に伴う地方公共団体の減収を補填することにより、消費税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないようにすること。
四 前項の臨時特例の実施に伴う事業者の負担が軽減されるようにすること。
(給付付き税額控除の導入)
第四条 前条第一項の臨時特例に係る期間が終了する時期を目途に給付付き税額控除を導入するものとし、政府は、その制度の整備について検討を行い、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。

理 由
現下の飲食料品の価格その他の物価の高騰が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしていること並びに社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている格差を是正することが緊要な課題であることに鑑み、飲食料品に係る消費税の税率を引き下げて零とする臨時特例の創設及び給付付き税額控除の導入について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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