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第二〇四回

参第三号

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

第八条の二を削る。

第十一条中「第八条の二の議会雑費並びに」を削る。

附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行の日前に係る分のこの法律による改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第八条の二の議会雑費については、なお従前の例による。


理 由

各議院の役員等に支給される議会雑費を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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