衆議院

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第一八三回

衆第九号

日本銀行法の一部を改正する法律案

日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第一条第一項中「通貨及び金融の調節を行う」を「雇用及び名目経済成長率に配慮しつつ物価の安定を図るため通貨及び金融の調節を行い、もって国民経済の健全な発展に資する」に改める。

第二条を次のように改める。

第二条 削除

第三条第一項中「調節」の下に「(次条第二項の物価変動目標の設定を除く。)」を加える。

第四条の見出しを「(政府との関係等)」に改め、同条に次の三項を加える。

2 日本銀行は、物価の変動に係る目標及びその達成の時期(以下「物価変動目標」という。)並びに当該物価変動目標に基づき日本銀行の果たすべき機能及び責務等を定める協定(以下単に「協定」という。)を政府との間で締結するものとする。

3 協定には、日本銀行が行う通貨及び金融の調節に関し、雇用に関する事項及び名目経済成長率に関する事項を併せて定めることができる。

4 日本銀行は、協定で定めるところにより、物価変動目標の達成状況その他の協定の実施状況について、政府に対し説明をしなければならない。

第十五条第一項中第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

一 協定において定める事項

第十五条第二項第十三号中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項の規定による報告の内容の決定、同条第三項」に改める。

第二十五条の見出しを「(役員の解任)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。

第二十五条第一項第三号中「禁()

理 由

最近の厳しい経済情勢等を踏まえ、日本銀行の目的に雇用及び名目経済成長率に配慮しつつ物価の安定を図るため通貨及び金融の調節を行うことを明記するとともに、物価変動目標等について日本銀行と政府との間で締結する協定及び物価変動目標の達成状況等についての日本銀行による説明に関する規定を定め、並びに日本銀行の役員の解任に関する規定を整備するほか、日本銀行が通貨及び金融の調節のため自ら外国為替の売買を行うことができることを明記する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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